○岡山県附属機関条例

昭和二十七年十二月二十六日

岡山県条例第九十二号

岡山県附属機関条例をここに公布する。

岡山県附属機関条例

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項、第二百二条の三第一項及び第二百三条の規定に基き、この条例を制定する。

(趣旨)

第一条 執行機関の附属機関の設置及び担任事項については、他の法令に定めるものの外、この条例の定めるところによる。

(昭三二条例七・一部改正)

(知事の附属機関)

第二条 知事の附属機関として、別表第一に掲げる機関を置く。

(教育委員会の附属機関)

第三条 教育委員会の附属機関として、別表第二に掲げる機関を置く。

(その他)

第四条 この条例及び他の条例に定めるもののほか、附属機関の運営、組織等に関し必要な事項は、知事又は教育委員会が定める。

(昭三二条例七・旧第七条繰上、平二〇条例一・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岡山県総合開発審議会設置条例(昭和二十五年岡山県条例第七十号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

5 岡山県中央労働学校設置条例(昭和二十三年岡山県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 岡山県中央労働会館条例(昭和二十六年岡山県条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 図書による青少年の保護育成に関する条例(昭和二十五年岡山県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三一年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

(昭和三二年条例第七号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三九年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三九年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三九年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四〇年規則第三号で昭和四〇年二月二三日から施行)

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び次項に掲げる岡山県改良普及員資格試験委員及び林業改良指導員資格試験委員に係る改正部分並びに附則第三項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第三三号で昭和四二年二月一日から施行)

(関係条例の改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 林業改良指導員資格試験条例(昭和三十二年岡山県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四二年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四四年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第六六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、自然環境保全法の施行の日から施行する。

(昭和四八年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(昭和四九年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十二年岡山県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年十二月一日から施行する。

(昭和五二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第四五号で昭和五二年九月一六日から施行)

(昭和五六年条例第三号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第四七号で平成元年六月一日から施行)

(平成三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第四二号で平成三年七月三〇日から施行)

(平成六年条例第二六号)

この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

(平成八年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二〇号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年六月十二日から施行する。ただし、第一条、第二条及び第四条並びに附則第五項の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次項、附則第八項及び第九項の規定 公布の日

9 前項の規定による改正前の岡山県附属機関条例第二条の規定により置かれた岡山県公文書開示審査会は、同項の規定による改正後の岡山県附属機関条例第二条の規定により置く岡山県行政情報公開審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成一二年条例第九六号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正前の岡山県附属機関条例第二条の規定により置かれた岡山県行政情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、新条例第二十条第一項の規定により置かれた審査会(以下「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成一三年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第十条第四項(審議会に係る部分に限る。)、第十七条第二項、第四章及び附則第三項の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において岡山県規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第九一号で平成一四年一〇月一日から施行)

(平成一七年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(岡山県行政情報公開審査会及び岡山県個人情報保護審査会の廃止並びに岡山県行政情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に岡山県行政情報公開審査会又は岡山県個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは第一条の規定による改正後の岡山県附属機関条例に基づく岡山県行政情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について岡山県行政情報公開審査会又は岡山県個人情報保護審査会がした調査審議の手続は新審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成二〇年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三三号)

この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二三年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和六年条例第九八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭二八条例四八・全改、昭二九条例六・昭三一条例四一・昭三一条例五五・昭三二条例四八・昭三二条例六九・昭三三条例一一・昭三三条例三六・昭三三条例四一・昭三三条例四九・昭三四条例三六・昭三五条例三八・昭三五条例四六・昭三七条例三六・昭三八条例九・昭三八条例一八・昭三八条例四五・昭三九条例六八・昭三九条例七三・昭三九条例八〇・昭四〇条例一〇・昭四〇条例二七・昭四〇条例三〇・昭四一条例八・昭四二条例三六・昭四三条例二六・昭四三条例三二・昭四四条例一一・昭四四条例四四・昭四四条例五〇・昭四六条例三五・昭四六条例六三・昭四六条例六六・昭四八条例五・昭四八条例七・昭四八条例三五・昭四九条例六二・昭五一条例六一・昭五二条例二九・昭五六条例三・昭五七条例三・昭六三条例一六・昭六三条例三二・平三条例五・平六条例二六・平七条例三一・平八条例三・平八条例三〇・平九条例二〇・平九条例二三・平一〇条例一四・平一一条例七・平一一条例四一・平一二条例九六・平一三条例二・平一三条例五一・平一四条例三・平一七条例一四・平一八条例一五・平一八条例一六・平一八条例五八・平一九条例一七・平二〇条例一・平二〇条例三二・平二一条例一九・平二二条例三三・平二三条例二三・平二八条例二・令六条例九八・一部改正)

附属機関の名称

担任する事項

岡山県特別職報酬等審議会

議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額についての審議及び意見の具申に関する事務

岡山県三木記念事業基金運営審議会

岡山県三木記念事業基金の運営に関する重要事項についての審議及び意見の具申に関する事務

岡山県公有財産審議会

公有財産に関する重要事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

岡山県土地開発審査会

土地の開発許可に関する審査及び意見の具申に関する事務

岡山県消費生活懇談会

消費生活に関する重要事項の調査審議及び意見の具申並びに岡山県消費生活条例(平成十七年岡山県条例第十四号)に定める消費者苦情に係るあつせん又は調停及び訴訟に対する援助に係る意見の具申に関する事務

岡山県文化振興審議会

岡山県文化振興基本条例(平成十八年岡山県条例第十五号)の規定による文化の振興に関する基本的事項等の調査審議及び意見の具申に関する事務

岡山県環境影響評価技術審査委員会

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び岡山県環境影響評価等に関する条例(平成十一年岡山県条例第七号)の規定による環境影響評価、環境管理その他の手続等に係る技術的な事項についての意見の具申に関する事務

岡山県人権政策審議会

人権政策に関する重要事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

岡山県青少年健全育成審議会

岡山県青少年健全育成条例(昭和五十二年岡山県条例第二十九号)及び岡山県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例(平成二十三年岡山県条例第二十三号)の規定による青少年の健全育成及び非行防止に係る事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

岡山県公衆浴場入浴料金審議会

物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号)第二条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額に関する重要事項についての調査審議及び意見の具申に関する事務

岡山県感染症対策委員会

感染症対策に関する重要事項の調査審議及び意見の具申に関する事務

岡山県中小企業振興審議会

中小企業振興に関する総合的施策の樹立についての調査審議及び意見の具申に関する事務

岡山県中小企業調停審議会

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第八十二条に規定する組合協約及び特殊契約に関する重要事項並びに中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項の調査審議並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二の二第四項の規定による団体協約に関するあつせん又は調停についての意見の具申に関する事務

岡山県屋外広告物審議会

岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号)の規定による禁止地域等、許可地域等及び屋外広告物モデル地区の指定、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置の許可基準の設定等に関する重要事項についての調査審議及び意見の具申に関する事務

別表第二(第三条関係)

(昭二八条例四八・全改、昭二九条例六・昭二九条例九〇・昭三二条例五二・昭四三条例三二・昭四九条例六二・昭五〇条例五七・一部改正)

附属機関の名称

担任する事項

岡山県社会教育委員

社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十七条の規定により社会教育についての助言に関する事務

岡山県附属機関条例

昭和27年12月26日 条例第92号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 附属機関等
沿革情報
昭和27年12月26日 条例第92号
昭和28年11月24日 条例第48号
昭和29年3月30日 条例第6号
昭和29年12月24日 条例第90号
昭和31年6月15日 条例第41号
昭和31年9月28日 条例第55号
昭和32年3月26日 条例第7号
昭和32年7月9日 条例第48号
昭和32年7月9日 条例第52号
昭和32年12月27日 条例第69号
昭和33年3月31日 条例第11号
昭和33年7月29日 条例第36号
昭和33年7月29日 条例第41号
昭和33年10月7日 条例第49号
昭和34年8月7日 条例第36号
昭和35年9月30日 条例第38号
昭和35年12月27日 条例第46号
昭和37年6月12日 条例第36号
昭和38年3月15日 条例第9号
昭和38年7月30日 条例第18号
昭和38年12月24日 条例第45号
昭和39年7月7日 条例第68号
昭和39年9月30日 条例第73号
昭和39年12月25日 条例第80号
昭和40年3月23日 条例第10号
昭和40年3月23日 条例第27号
昭和40年4月1日 条例第30号
昭和41年3月25日 条例第8号
昭和42年7月20日 条例第36号
昭和43年4月1日 条例第26号
昭和43年6月21日 条例第32号
昭和44年3月29日 条例第11号
昭和44年10月9日 条例第44号
昭和44年12月19日 条例第50号
昭和46年6月25日 条例第35号
昭和46年12月21日 条例第63号
昭和46年12月21日 条例第66号
昭和48年3月27日 条例第5号
昭和48年3月27日 条例第7号
昭和48年3月27日 条例第35号
昭和49年12月20日 条例第62号
昭和50年12月24日 条例第57号
昭和51年9月20日 条例第61号
昭和52年6月16日 条例第29号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和57年3月24日 条例第3号
昭和63年3月11日 条例第16号
昭和63年12月27日 条例第32号
平成3年3月19日 条例第5号
平成6年7月5日 条例第26号
平成7年10月3日 条例第31号
平成8年3月26日 条例第3号
平成8年10月1日 条例第30号
平成9年3月25日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第23号
平成10年3月20日 条例第14号
平成11年3月19日 条例第7号
平成11年10月8日 条例第41号
平成12年12月22日 条例第96号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年6月26日 条例第51号
平成14年3月19日 条例第3号
平成17年3月18日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第58号
平成19年3月20日 条例第17号
平成20年3月18日 条例第1号
平成20年9月8日 条例第32号
平成21年3月17日 条例第19号
平成22年6月25日 条例第33号
平成23年3月16日 条例第23号
平成28年3月22日 条例第2号
令和6年12月24日 条例第98号