○岡山県立自然公園条例
昭和四十八年三月二十七日
岡山県条例第三十四号
岡山県立自然公園条例をここに公布する。
岡山県立自然公園条例
岡山県立自然公園条例(昭和四十年岡山県条例第五十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に基づき、県立自然公園(以下「自然公園」という。)の指定その他自然公園に関し必要な事項を定めるものとする。
一 公園計画 自然公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
二 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、自然公園の保護又は利用のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。
三 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、自然公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
(平二三条例一三・一部改正)
(県等の責務)
第三条 県、市町村、事業者及び自然公園の利用者は、自然環境が現代及び次代における県民の健康で文化的な生活に欠くことができないものであることに鑑み、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
2 県及び市町村は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることに鑑み、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
(平二三条例一三・一部改正)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第四条 この条例の適用に当たつては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第五条 自然公園は、知事が、関係市町村及び岡山県自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 知事は、自然公園を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。
3 自然公園の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
(平二三条例一三・一部改正)
(指定の解除及び区域の変更)
第六条 知事は、自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。
(平二三条例一三・一部改正)
(公園計画及び公園事業の決定)
第七条 公園計画及び公園事業は、知事が、関係市町村及び審議会の意見を聴いて決定する。
2 知事は、公園計画を決定したときはその概要を公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供し、公園事業を決定したときはその概要を公示しなければならない。
(平二三条例一三・一部改正)
(公園計画及び公園事業の廃止及び変更)
第八条 知事は、公園計画及び公園事業を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 前条第二項の規定は、公園計画及び公園事業の廃止及び変更について準用する。
(平二三条例一三・一部改正)
(公園事業の執行)
第九条 公園事業は、県が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。
2 市町村及び規則で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、規則で定めるところにより、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。
3 県及び公共団体以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 第二条第二号に規定する規則で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
三 公園施設の位置
四 公園施設の規模
五 公園施設の管理又は経営の方法
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
9 公園事業者は、第六項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平二三条例一三・平二四条例九・一部改正)
(改善命令)
第十条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平二三条例一三・追加)
(承継)
第十一条 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が国又は公共団体である場合にあつては知事に協議したとき、合併法人等が国、県及び公共団体以外の法人である場合にあつては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。
2 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。
4 第二項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。
(平二三条例一三・追加、平二四条例九・一部改正)
(公園事業の休廃止)
第十二条 公園事業者は、公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
(平二三条例一三・追加)
(認可の失効及び取消し等)
第十三条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第九条第三項の認可は、その効力を失う。
三 第十条の規定による命令に違反したとき。
(平二三条例一三・追加、平二四条例九・一部改正)
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公示しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平二三条例一三・追加)
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平二三条例一三・追加)
(公園事業の執行に要する費用)
第十六条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(平二三条例一三・旧第十条繰下)
(補助)
第十七条 県は、予算の範囲内において、公園事業を執行する県以外の者に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(平二三条例一三・旧第十一条繰下)
(適用除外)
第十八条 前二条の規定は、道路法による道路に係る事業及び他の法律又は条例にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。
(平二三条例一三・旧第十二条繰下・一部改正)
(特別地域)
第十九条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に、特別地域を指定することができる。
3 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木材を伐採すること。
三 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
八 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
九 水面を埋め立て、又は干拓すること。
十 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。
十一 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十二 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十三 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十四 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十六 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
4 知事は、前項の規定により許可又は不許可の処分を行おうとする場合において、自然公園の風致の保護又は関係者の利害に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、審議会の意見を聴かなければならない。
6 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等(第二十七条第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。第二十一条第七項第二号において同じ。)として行う行為
四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの。
(昭五〇条例一四・平四条例七・平一五条例一一・平二〇条例三三・一部改正、平二三条例一三・旧第十三条繰下・一部改正)
(許可の条件)
第二十条 前条第三項の許可には、自然公園の風致を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(平二三条例一三・旧第十四条繰下)
(普通地域)
第二十一条 自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日その他の規則で定める事項を届け出なければならない。
一 その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ばさせること。
三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六 土地の形状を変更すること。
2 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
5 第一項に規定する届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 知事は、自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 公園事業の執行として行う行為
二 認定生態系維持回復事業等として行う行為
四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
五 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
六 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(昭四九条例二五・平一五条例一一・一部改正、平二三条例一三・旧第十五条繰下・一部改正)
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公示しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平一五条例一一・一部改正、平二三条例一三・旧第十六条繰下・一部改正)
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平一五条例一一・一部改正、平二三条例一三・旧第十七条繰下・一部改正)
(集団施設地区)
第二十四条 知事は、自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
(平二三条例一三・旧第十八条繰下)
(利用のための規制)
第二十五条 自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
2 知事は、その職員に、自然公園の特別地域又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示させることができる。
3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平二三条例一三・旧第十九条繰下・一部改正)
(生態系維持回復事業計画)
第二十六条 知事は、自然公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、自然公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めることができる。
2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生態系維持回復事業の目標
二 生態系維持回復事業を行う区域
三 生態系維持回復事業の内容
四 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
5 第三項の規定は、知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(平二三条例一三・追加)
(生態系維持回復事業)
第二十七条 県は、自然公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うことができる。
2 公共団体は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 県及び公共団体以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 生態系維持回復事業を行う区域
三 生態系維持回復事業の内容
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
7 前項の確認又は認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(平二三条例一三・追加)
一 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
二 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
四 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平二三条例一三・追加)
(報告徴収)
第二十九条 知事は、第二十七条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(平二三条例一三・追加)
(風景地保護協定の締結等)
第三十条 県若しくは公共団体又は第三十六条第一項の規定により指定された公園管理団体で第三十七条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該自然公園の区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項及び第三十五条において「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
一 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
二 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
三 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四 風景地保護協定の有効期間
五 風景地保護協定に違反した場合の措置
2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。
4 公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。
5 第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十条繰下・一部改正)
(風景地保護協定の縦覧等)
第三十一条 県又は公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは知事又は当該公共団体の長、前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは知事は、規則で定めるところにより、その旨を公示し、当該風景地保護協定を当該公示の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十一条繰下・一部改正)
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 風景地保護協定の内容が、第三十条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十二条繰下・一部改正)
(風景地保護協定の公示等)
第三十三条 県又は公共団体が風景地保護協定を締結したときは知事又は当該公共団体の長、前条の規定による認可をしたときは知事は、規則で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十三条繰下・一部改正)
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十四条繰下・一部改正)
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十五条繰下・一部改正)
(公園管理団体の指定)
第三十六条 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他知事が定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。
4 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一五条例一一・追加、平二〇条例三三・一部改正、平二三条例一三・旧第二十六条繰下)
(公園管理団体の業務)
第三十七条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
二 自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
三 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
五 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十七条繰下)
(連携)
第三十八条 公園管理団体は、県及び市町村との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十八条繰下)
(改善命令)
第三十九条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第二十九条繰下)
(指定の取消し等)
第四十条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第三十条繰下)
(情報の提供等)
第四十一条 県及び市町村は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(平一五条例一一・追加、平二三条例一三・旧第三十一条繰下)
(実地調査)
第四十二条 知事は、自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、柵等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、柵等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(平一五条例一一・旧第二十条繰下・一部改正、平二三条例一三・旧第三十二条繰下・一部改正)
2 前項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。
3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
(平一五条例一一・旧第二十一条繰下、平二三条例一三・旧第三十三条繰下・一部改正)
2 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、知事が定める適正な評価基準に基づいて算定するものとする。
(平一五条例一一・旧第二十二条繰下、平二三条例一三・旧第三十四条繰下・一部改正)
(委任)
第四十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一五条例一一・旧第二十三条繰下、平二三条例一三・旧第三十五条繰下)
(罰則)
第四十六条 第二十二条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(平四条例七・一部改正、平一五条例一一・旧第二十四条繰下・一部改正、平二三条例一三・旧第三十六条繰下・一部改正、令七条例一・一部改正)
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第三項の規定に違反した者
二 第二十条の規定により許可に付された条件に違反した者
(平四条例七・一部改正、平一五条例一一・旧第二十五条繰下・一部改正、平二三条例一三・旧第三十七条繰下・一部改正、令七条例一・一部改正)
(平四条例七・一部改正、平一五条例一一・旧第二十六条繰下・一部改正、平二三条例一三・旧第三十八条繰下・一部改正)
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十一条第五項の規定に違反した者
三 第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第二十三条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、みだりに第二十五条第一項第一号に掲げる行為をした者
(昭四九条例二五・平四条例七・一部改正、平一五条例一一・旧第二十七条繰下・一部改正、平二三条例一三・旧第三十九条繰下・一部改正)
(平一五条例一一・旧第二十八条繰下・一部改正、平二三条例一三・旧第四十条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の岡山県立自然公園条例(以下「旧条例」という。)第三条の規定により指定されている自然公園は、この条例による自然公園とみなし、その区域は、それぞれ、この条例による自然公園の区域とみなす。
3 この条例施行の際現に旧条例の規定により決定されている公園計画又は施行されている公園事業は、それぞれ、この条例に基づいて決定された公園計画又は公園事業とみなす。
4 この条例施行の際現に旧条例の規定により指定されている特別地域は、この条例に基づいて指定された特別地域とみなす。
5 この条例の施行前に旧条例又はこれに基づく命令の規定によつてなされた公園事業に係る承認、認可、申請その他の行為は、この条例又はこれに基づく命令に当該規定に相当する規定があるときは、当該相当規定によつてなされたものとみなす。
6 旧条例の規定によつて許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要しなかつた行為でこの条例の規定によつて新たに許可その他の処分若しくは届出その他の手続を要することとなつたもの又は旧条例の規定によつて届出をもつて足りた行為でこの条例の規定によつて許可その他の処分を要することとなつたもののうち、この条例施行の際現に着手しているものについては、この条例の規定による処分若しくは手続を要せず、又は従前の例による届出をもつて足りる。
(関係条例の一部改正)
7 吉備路風土記の丘県立自然公園条例(昭和四十五年岡山県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の岡山県立自然公園条例第十五条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同条例第十五条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
3 この条例施行の際現に第一条の規定による改正前の岡山県立自然公園条例第十五条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第十五条第五項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に第二条の規定による改正前の岡山県自然保護条例第十四条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第十四条第二項の規定は、適用しない。
附則(昭和五〇年条例第一四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和五〇年規則第四五号で昭和五〇年七月一四日から施行)
附則(平成四年条例第七号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一一号)抄
この条例は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。
(岡山県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の岡山県立自然公園条例(以下「新自然公園条例」という。)第十四条の規定は、この条例の施行の日以後に新自然公園条例第九条第三項の認可に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡山県立自然公園条例(以下「旧条例」という。)第九条第二項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、この条例による改正後の岡山県立自然公園条例(以下「新条例」という。)第九条第四項の規定による協議書及び同条例第九条第五項の規定による添付書類とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第九条第六項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、新条例第九条第七項の規定による協議書及び同条例第九条第八項において準用する同条例第九条第五項の規定による添付書類とみなす。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
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