○岡山県立森林公園条例
昭和五十年三月二十四日
岡山県条例第十四号
岡山県立森林公園条例をここに公布する。
岡山県立森林公園条例
(目的及び設置)
第一条 すぐれた自然環境にある森林を保護するとともに、自然の観察及び探究を通じて県民の自然への理解及び自然とのふれあいを深め、もつて県民の福祉の増進に資するため、岡山県立森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
2 森林公園の位置は、苫田郡鏡野町とし、その区域は、知事が別に定める。
(平一六条例五五・一部改正)
(開園時間及び開園期間)
第二条 森林公園の開園時間及び開園期間は、規則で定める。
(平一七条例六三・追加)
(指定管理者による管理)
第三条 森林公園の管理は、第十一条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平一七条例六三・追加)
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 森林公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、森林公園の運営に関すること。
(平一七条例六三・追加)
(行為の制限)
第五条 森林公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
一 物品の販売及びこれに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。
三 興行を行うこと。
四 森林公園の全部又は一部を独占して利用すること。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める行為
一 公衆の森林公園の利用に支障を及ぼすと認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。
3 知事は、第一項の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平一七条例六三・旧第二条繰下・一部改正、平二二条例五七・一部改正)
(行為の禁止)
第六条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が学術研究その他特別の理由があると認めて許可した場合は、この限りでない。
一 木竹を伐採すること。
二 植物を採取すること。
三 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
四 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
五 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
六 たき火又はキャンプをすること。
七 立入禁止区域に立ち入ること。
八 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車すること。
九 施設等をき損し、又は汚損すること。
十 指定された場所以外の場所にごみその他の廃物又は汚物を捨てること。
十一 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、又は公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。
2 知事は、前項ただし書の許可に森林公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平一七条例六三・旧第三条繰下・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第七条 知事は、善良の風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はそのおそれのある者に対して森林公園の利用を拒むことができる。
2 知事は、森林公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は森林公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、森林公園を整備し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、森林公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平一七条例六三・旧第四条繰下)
(監督処分)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは森林公園からの退去を命ずることができる。
一 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
一 森林公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 森林公園の保全又は公衆の森林公園の利用に著しい支障が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(平一七条例六三・旧第七条繰下・一部改正)
(指定管理者の公募)
第九条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平一七条例六三・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第十条 指定管理者の指定を受けようとするものは、森林公園の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。
(平一七条例六三・追加)
(指定管理者の指定)
第十一条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画の内容が森林公園の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
三 事業計画に沿つた管理を安定して行うことができるものであること。
四 その他森林公園の管理を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(平一七条例六三・追加)
(事業報告書の提出)
第十二条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。
(平一七条例六三・追加)
(業務報告等)
第十三条 知事は、森林公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平一七条例六三・追加)
(指定の取消し等)
第十四条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。
(平一七条例六三・追加)
(罰則)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第五条第一項の規定に違反した者
二 第六条第一項の規定に違反した者
(平六条例四二・一部改正、平一七条例六三・旧第九条繰下・一部改正)
(その他)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七条例六三・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和五〇年規則第四五号で昭和五〇年七月一四日から施行)
(関係条例の一部改正)
2 岡山県立自然公園条例(昭和四十八年岡山県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四二号)
この条例は、平成七年二月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五五号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第二条、第六条から第八条まで、第十一条、第十三条、第十八条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十五条及び第四十九条の規定 平成十七年三月一日
附則(平成一七年条例第六三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、公布の日から施行する。
三 第三条中岡山県立森林公園条例第十条を第十六条とし、第九条を第十五条とする改正規定及び同条例第八条の次に六条を加える改正規定(第十二条に係る部分を除く。)
附則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。