○岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則

平成五年七月二日

岡山県規則第四十二号

岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則

(目的)

第一条 この規則は、社会福祉士又は介護福祉士の養成を目的とした施設に在学する者に対し、社会福祉士及び介護福祉士修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することによって、社会福祉士及び介護福祉士の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「社会福祉士等」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する社会福祉士及び同条第二項に規定する介護福祉士をいう。

2 この規則において「養成施設」とは、次に掲げる施設をいう。

 法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等

 法第七条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等

 法第三十九条第一号から第三号までの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校

 法第三十九条第一号から第三号までの規定により知事が指定した養成施設

3 この規則において「指定業務」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる業務をいう。

 前項第一号及び第二号の養成施設を卒業した者 昭和六十三年二月十二日付社庶第二十九号厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長連名通知(指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について)(次号において「局長通知」という。)の別添一の1及び2の職種の者が行う業務のうち、県内に所在する施設(国が設置する施設にあっては、県外に所在するものを含む。)において行うもの

 前項第三号及び第四号の養成施設を卒業した者 局長通知の別添二の1の職種の者が行う業務のうち、県内に所在する施設(国が設置する施設にあっては、県外に所在するものを含む。)において行うもの

(平一〇規則六・平一一規則三・平一一規則八・平一二規則一二六・平一二規則一四〇・平一五規則九三・平二〇規則八・平二〇規則六八・平二〇規則七八・平二四規則二一・平二七規則二五・一部改正)

(貸与)

第三条 知事は、県内に住所を有し、養成施設に在学する者又は県外に住所を有し、県内の養成施設に在学する者で、社会福祉士等として指定業務に従事しようとするものの申請により、その者に対し修学資金を無利息で貸与することができる。

2 前項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者は、養成施設の長の推薦書を添えて知事に申請しなければならない。

(令三規則二二・一部改正)

(保証人)

第四条 前条第一項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人のうち、一人を修学資金の貸与を受けようとする者の父又は母(父母がともにない場合は、これに代わる者として知事が認めたもの)とし、他の一人は独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第五条 知事は、第三条第二項の規定による申請を受理したときは、必要な審査を行い、修学資金の貸与を受ける者(以下「修学生」という。)を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

(令三規則二二・一部改正)

(貸与期間)

第六条 修学資金の貸与期間は、知事が貸与を決定した月から養成施設を卒業する日の属する月までとする。

(貸与の方法及び額)

第七条 修学資金は、予算の範囲内で、毎月三万六千円を貸与するものとする。ただし、特別の必要がある場合には、数月分をあらかじめ貸与することができる。

(修学資金の額の申告)

第八条 修学生は、次のいずれかに該当する場合には、直ちに貸与を受けた修学資金の全額について知事に申告しなければならない。

 修学資金の貸与期間が満了したとき。

 次条の規定により修学資金の貸与を中止されたとき。

(令三規則二二・一部改正)

(貸与の中止及び休止)

第九条 知事は、修学生が次のいずれかに該当する場合には、その月(第七条ただし書の規定により貸与された修学資金がある場合には、既に貸与されている月)の翌月から修学資金の貸与を中止するものとする。

 死亡し、又は退学したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を休止するものとする。ただし、第七条ただし書の規定によりこれらの月の分として既に貸与された修学資金がある場合には、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第十条 修学生であった者は、次のいずれかに該当する場合には、貸与を受けた修学資金を当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して修学資金の貸与を受けた期間(前条第二項の規定により修学資金の貸与を休止された期間を除く。次条第一項において同じ。)に相当する期間内に、月賦又は半年賦の均等払いの方法により返還しなければならない。ただし、一時払いの方法により返還することを妨げない。

 前条第一項の規定により修学資金の貸与を中止されたとき。

 養成施設を卒業した日から一年以内に、社会福祉士等として指定業務に従事しなかったとき。

 社会福祉士等として指定業務に従事しなくなったとき。

2 修学生であった者は、修学資金を返還すべきこととなった日から二週間以内に、修学資金の返還について、その返還すべき期間、金額その他必要な事項を知事に報告しなければならない。

3 知事は、修学生であった者が前項に規定する期間内に同項の規定による報告をしないときは、修学資金の返還について、その返還に係る期日、金額その他必要な事項を指示するものとする。

(令三規則二二・一部改正)

(返還の免除)

第十一条 知事は、修学生であった者が貸付金の返還免除に関する条例(昭和四十一年岡山県条例第七号。次項において「条例」という。)第二条の二第二項第一号の規定に該当すると認めたときは、社会福祉士等として指定業務に従事した期間を修学資金の貸与を受けた期間(この期間が二年に満たないときは、二年とする。)の二分の七(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項(同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域(同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)内において指定業務に従事した場合又は中高年離職者(離職して二年以内に養成施設に入学した者であって、当該入学時における年齢が四十五歳以上のものをいう。)が指定業務に従事した場合にあっては、二分の三)に相当する期間で除して得た数(この数値が一を超えるときは、一とする。)を返還に係る債務の額に乗じて得た額を免除することができる。

2 条例第二条の二の規定により、修学資金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、知事に申請しなければならない。

(平九規則五六・平一二規則一二六・平二〇規則八・平二一規則八一・令三規則二二・令三規則四六・一部改正)

(返還の猶予)

第十二条 知事は、修学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める期間、修学資金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。

 第九条第一項の規定により修学資金の貸与を中止された後、引き続き当該養成施設に在学している場合 その在学している期間

 養成施設を卒業後他種の養成施設に在学している場合 その在学している期間

 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金の返還に係る債務の履行を猶予することが適当と認められる場合 知事が定める期間

2 前項の期間を計算する場合は、猶予の事由の生じた日の属する月の翌月から猶予の事由の消滅した日の属する月までの月数により計算するものとする。

3 第一項の規定により修学資金の返還に係る債務の履行の猶予を受けようとする者は、猶予の事由の生じた日から二週間以内に知事に申請しなければならない。

(令三規則二二・一部改正)

(延滞利息)

第十三条 修学生であった者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、その延滞した額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(届出)

第十四条 次のいずれかに該当する事由が生じたときは、修学生、修学生であった者又は連帯保証人は、七日以内にそれぞれその旨を知事に届け出なければならない。

 修学生、修学生であった者又は連帯保証人が死亡したとき。

 修学生が退学し、休学し、停学の処分を受け、又は復学したとき。

 修学生であった者が社会福祉士等として登録したとき。

 修学生であった者が就職し、又は退職したとき。

 修学生、修学生であった者及び連帯保証人が転居し、又は氏名を変更したとき。

(書類の提出)

第十五条 知事は、必要と認めるときは、修学生に対し、成績証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十一条の規定以外の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平二五規則六四・旧附則・一部改正)

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第十三条第一項に規定する延滞利息の年十四・五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。

(平二五規則六四・追加、令三規則二二・一部改正)

(平成九年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(特例)

2 平成十二年四月一日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)内において第二条第一項に規定する社会福祉士等(以下「社会福祉士等」という。)としてこの規則による改正前の岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則第二条第三項に規定する指定業務(以下「旧指定業務」という。)に従事していた者で同日以後過疎地域内において引き続き社会福祉士等として新規則第二条第三項に規定する指定業務(以下「新指定業務」という。)に従事しているものに対する新規則第十一条第一項の規定の適用については、同日前に過疎地域内において社会福祉士等として旧指定業務に従事した期間(同日以後に従事した期間に引き続く期間に限る。)を同日以後に過疎地域内において社会福祉士等として新指定業務に従事した期間に通算する。

(平成一二年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年規則第九三号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成二〇年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二〇年規則第七八号)

この規則中第二条第三項第一号コ及び第二号ラの改正規定は公布の日から、同号ナの改正規定は平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第八一号)

この規則は、平成二十二年一月二十九日から施行する。

(平成二四年規則第二一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第二項の規定は、延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二七年規則第二五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に社会福祉士及び介護福祉士修学資金の貸付けの決定を受けた者についてのこの規則による改正後の岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項(同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する」とあるのは「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定に基づく」と、「第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条又は第四十四条第四項」とあるのは「第三十三条第一項又は第二項」と、「)内」とあるのは「)内若しくは赤磐市の区域(平成十七年三月六日現在における赤磐郡赤坂町の区域に限る。)」とする。

岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則

平成5年7月2日 規則第42号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
平成5年7月2日 規則第42号
平成9年7月3日 規則第56号
平成10年3月20日 規則第6号
平成11年3月16日 規則第3号
平成11年3月19日 規則第8号
平成12年9月29日 規則第126号
平成12年12月22日 規則第140号
平成15年9月30日 規則第93号
平成20年3月7日 規則第8号
平成20年9月2日 規則第68号
平成20年11月11日 規則第78号
平成21年12月22日 規則第81号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年12月24日 規則第64号
平成27年3月31日 規則第25号
令和3年3月26日 規則第22号
令和3年7月6日 規則第46号