○貸付金の返還免除に関する条例

昭和四十一年三月二十五日

岡山県条例第七号

貸付金の返還免除に関する条例をここに公布する。

貸付金の返還免除に関する条例

(趣旨)

第一条 知事が行なう貸付金の返還に係る債務の免除に関しては、この条例の定めるところによる。

(自立促進資金の免除)

第二条 知事は、岡山県自立促進資金貸付要綱(平成九年岡山県告示第二百十三号)に基づく専修学校等進学奨励資金又は資格取得奨励資金(以下この条において「自立促進資金」という。)の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還に係る債務の全部又は一部を免除することができる。

 習得した知識及び技能又は取得した公的資格を生かし、就業したとき。

 死亡、災害、疾病その他やむを得ない事情により自立促進資金を返還することが著しく困難であると知事が認めたとき。

(平九条例三七・追加、平二一条例六六・旧第二条の二繰上)

(社会福祉士及び介護福祉士修学資金の免除)

第二条の二 知事は、岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則(平成五年岡山県規則第四十二号。以下この条において「規則」という。)に基づく社会福祉士及び介護福祉士修学資金(以下この条において「修学資金」という。)の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還に係る債務を免除する。

 養成施設(規則第二条第二項に規定する養成施設をいう。次号及び次項において同じ。)を卒業後一年以内に社会福祉士等(規則第二条第一項に規定する社会福祉士等をいう。以下この条において同じ。)として指定業務(規則第二条第三項に規定する指定業務をいう。以下この条において同じ。)に従事し、その引き続き従事した期間が七年(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項(同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域(同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)内において指定業務に従事した場合にあつては、三年)に達したとき。

 中高年離職者(離職して二年以内に養成施設に入学した者であつて、当該入学時における年齢が四十五歳以上のものをいう。)にあつては、養成施設を卒業後一年以内に社会福祉士等として指定業務に従事し、その引き続き従事した期間が三年に達したとき。

 前二号の従事期間中に業務に起因する心身の故障のため、死亡し、又は離職したとき。

2 知事は、前項に規定する場合を除くほか、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還に係る債務の全部又は一部を免除することができる。

 養成施設を卒業後一年以内に社会福祉士等として指定業務に従事し、その引き続き従事した期間が貸付けを受けた期間に相当する期間以上に達したとき。

 死亡、災害、疾病その他やむを得ない事情により修学資金を返還することが著しく困難であると知事が認めたとき。

3 第一項第一号若しくは第二号又は前項第一号の場合において、社会福祉士等として指定業務に従事した後に当該指定業務に従事できなくなり、その事由が規則第十二条第一項第二号又は第三号に該当することにより修学資金の返還に係る債務の履行の猶予を受け、当該事由がなくなつた後、直ちに同種の指定業務に従事した者の社会福祉士等として指定業務に従事した期間の計算については、後の社会福祉士等として指定業務に従事した期間は、先の社会福祉士等として指定業務に従事した期間に引き続いたものとみなす。

(平五条例二五・追加、平九条例三七・旧第二条の二繰下、平一二条例九〇・平一六条例三九・平一六条例五五・一部改正、平二一条例六六・旧第二条の三繰上、令三条例四三・一部改正)

(母子福祉資金等の免除)

第三条 知事は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十五条第一項の規定により、母子福祉資金(同法第十三条に規定する貸付金をいう。)の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を返還することができなくなつたと認められるときは、その返還に係る債務の全部又は一部を免除することができる。

2 知事は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条に規定する特例児童扶養資金又は同条に規定する母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者が、所得の状況又は同令第二十二条で定める事由により当該貸付金を返還することができなくなつたと認められるときは、その返還に係る債務の一部を免除することができる。

3 第一項の規定は、父子福祉資金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条の六第一項から第三項までに規定する貸付金をいう。)について準用する。この場合において、第一項中「第十五条第一項」とあるのは、「第三十一条の六第五項において準用する同法第十五条第一項」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定は、寡婦福祉資金(母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項及び第二項に規定する貸付金をいう。)について準用する。この場合において、第一項中「第十五条第一項」とあるのは、「第三十二条第五項において準用する同法第十五条第一項」と読み替えるものとする。

5 第二項の規定は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条の四の二に規定する父子臨時児童扶養資金について準用する。この場合において、同項中「第十五条第二項」とあるのは「第三十一条の六第五項において準用する同法第十五条第二項」と、「第二十二条」とあるのは「附則第九条第三項において準用する同令第二十二条」と読み替えるものとする。

(昭五七条例四・平一五条例四一・一部改正、平一五条例五三・旧第四条繰上、平二六条例六七・平二六条例七六・令元条例六九・令三条例四三・一部改正)

第四条 削除

(平二六条例六七)

(看護学生奨学資金の免除)

第五条 知事は、岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号。以下この項において「規則」という。)に基づく看護学生奨学資金(以下この条において「奨学資金」という。)の貸付けを受けた看護師等奨学生(規則第八条第一項に規定する看護師等奨学生をいう。)次の各号のいずれかに該当するときは、その返還に係る債務を免除する。

 看護師等養成所(規則第一条に規定する看護師等養成所をいう。以下この項において同じ。)を卒業後一年以内に県内の町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十四条第二項第一号に規定する特定町村に限る。以下この条において同じ。)又は次に掲げる施設において看護業務(規則第一条に規定する看護業務(町村にあつては保健師の業務に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に従事し、その引き続き従事した期間が五年に達したとき。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の許可を受けた病院で、病床数が二百未満であるもの又は病床の八十パーセント以上が精神病床であるもの

 国立ハンセン病療養所

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設

 児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設

 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院

 介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護に係るものに限る。)を行う事業所

 介護保険法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護に係るものに限る。)を行う事業所

 看護師等養成所を卒業後一年以内に独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において看護業務に従事し、その引き続き従事した期間が五年に達したとき。

 看護師等養成所を卒業後一年以内に県内の町村若しくは第一号イからまでに掲げる施設又は前号に規定する施設において看護業務に従事し、その引き続き従事した期間が五年に達したとき。

 前三号の従事期間中に業務に起因する心身の故障のため、死亡し、又は離職したとき。

2 知事は、奨学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還に係る債務の全部又は一部を免除することができる。

 貸付けを受けた期間に相当する期間以上県内の町村若しくは前項第一号イからまでに掲げる施設又は同項第二号に規定する施設において看護業務に従事したとき。

 死亡、災害、疾病その他やむを得ない事情により奨学資金を返還することが著しく困難であると知事が認めたとき。

(昭四三条例三四・昭四八条例五〇・昭四九条例四〇・昭五〇条例五八・昭五三条例三二・昭五八条例二・昭六一条例一四・平三条例三・平三条例三〇・平四条例二七・平五条例五・平五条例六・平五条例三二・平八条例三一・平一〇条例二九・平一二条例八〇・平一三条例五三・平一四条例一七・平一四条例六五・平一五条例四四・平一五条例五三・平一六条例一一・平一八条例一八・一部改正、平二三条例四〇・旧第六条繰上、平二三条例三七・平二四条例一二・平二六条例六五・平二六条例七六・平二九条例一一・平三〇条例五五・令五条例一五・令六条例二三・一部改正)

(医師養成確保奨学資金の免除)

第六条 知事は、岡山県医師養成確保奨学資金貸与規則(平成二十一年岡山県規則第十五号。以下この条において「規則」という。)に基づく医師養成確保奨学資金(以下この条において「奨学資金」という。)の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還に係る債務を免除する。

 規則第一条に規定する大学を卒業する日の属する年度又はその翌年度に実施される医師国家試験に合格した後速やかに医師免許を取得し、直ちに同条に規定する医療業務(第三項において「指定業務」という。)に従事し、かつ、その引き続き従事した期間が奨学資金の貸付けを受けた期間の二分の三に相当する期間に達したとき。

 前号に規定する従事期間中に医療業務に起因する心身の故障のため、死亡し、又は離職したとき。

2 知事は、前項に規定する場合を除くほか、奨学資金の貸付けを受けた者が、死亡、災害、疾病その他やむを得ない事情により奨学資金を返還することが著しく困難であると認められるときは、その返還に係る債務の全部又は一部を免除することができる。

3 第一項第一号の場合において、指定業務に従事した後に指定業務に従事しなくなり、その事由が規則第十一条第一項各号に該当することにより奨学資金の返還に係る債務の履行の猶予を受け、当該事由がなくなつた後、直ちに指定業務に従事した者の指定業務に従事した期間の計算については、後の指定業務に従事した期間は、先の指定業務に従事した期間に引き続いたものとみなす。

(平二一条例一一・全改、平二三条例四〇・旧第八条繰上、平二四条例一二・旧第七条繰上、平二六条例一九・一部改正)

(高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費の免除)

第七条 知事は、岡山県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費(高等学校の定時制課程及び通信制課程での修学を促進するため、県内の高等学校の定時制課程及び通信制課程に在学する勤労青少年に対し貸し付ける修学奨励費をいう。以下この条において「修学奨励費」という。)の貸付けを受けた者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業した場合は、その返還に係る債務を免除する。

2 知事は、修学奨励費の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その返還に係る債務の全部又は一部を免除することができる。

 高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業したと同等の事由があると認められるとき。

 死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、修学奨励費を返還することができなくなつたと認められるとき。

(昭五〇条例二・追加、昭五三条例二・一部改正、平二六条例一九・旧第九条繰上)

(その他)

第八条 この条例に定めるもののほか、貸付金の返還に係る債務の免除に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四八条例四一・旧第七条繰下、昭四九条例四〇・旧第八条繰下、昭五〇条例二・旧第九条繰下、昭五五条例二五・旧第十条繰下、昭五七条例二八・旧第十一条繰下、平二二条例四三・旧第十二条繰上、平二三条例四〇・旧第十一条繰上、平二六条例一九・旧第十条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

岡山県看護学生奨学資金貸与条例(昭和三十七年岡山県条例第十三号)

岡山県失業対策事業紹介対象者就職支度金貸与条例(昭和三十七年岡山県条例第四十五号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に前項の規定により廃止された条例の規定に基づき貸し付けられた看護学生奨学資金及び失業対策事業紹介対象者就職支度金については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、失業対策事業紹介対象者就職支度金の免除に関する改正規定は、昭和四十四年四月一日以後貸付けの決定を行なつた失業対策事業紹介対象者就職支度金について適用する。

(昭和四五年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(貸付金の返還免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による廃止前の岡山県国民年金被保険者等特別貸付基金条例に基づき貸付けられた貸付金の返還に係る債務の免除については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 岡山県寡婦福祉資金貸付規則(昭和四十四年岡山県規則第四十一号)に基づき貸し付けられた貸付金の返還に係る債務の免除については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行つた奨学資金については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。

(昭和六二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例第十一条の規定(同条第一号に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与規則(昭和五十七年岡山県規則第五十八号)に基づく奨学金及び通学用品等助成金について適用し、施行日前に貸付けの決定を行つた大学奨学金及び通学用品等助成金については、なお従前の例による。

(平成三年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)第一条に規定する看護婦等養成所(以下「看護婦等養成所」という。)を平成二年三月一日以後に卒業した者について適用し、看護婦等養成所を同日前に卒業した者については、なお従前の例による。

(平成三年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)第一条に規定する看護婦等養成所(以下「看護婦等養成所」という。)を平成三年三月一日以後に卒業した者について適用し、看護婦等養成所を同日前に卒業した者については、なお従前の例による。

(平成四年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、平成四年十月一日から適用する。

(平成五年条例第八号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第九〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(特例)

2 平成十二年四月一日前に過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)内において岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則(平成五年岡山県規則第四十二号)第二条第三項に規定する指定業務(以下「指定業務」という。)に従事していた者で同日以後過疎地域内において引き続き指定業務に従事しているものに対する新条例第二条の三第一項の規定の適用については、同日前に過疎地域内において指定業務に従事した期間(同日以後に従事した期間に引き続く期間に限る。)を同日以後に過疎地域内において指定業務に従事した期間に通算する。

(平成一三年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第五条の規定による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、施行日以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 岡山県地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与規則を廃止する規則(平成十四年岡山県規則第五十二号。以下「廃止規則」という。)による廃止前の岡山県地域改善対策奨学金及び通学用品等助成金貸与規則(昭和五十七年岡山県規則第五十八号)に基づき貸し付けられた奨学金及び通学用品等助成金(廃止規則附則第二項の規定により貸し付けられた奨学金を含む。)の返還に係る債務の免除については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第四四号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三九号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十六年十一月一日

(平成一六年条例第五五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第二条、第六条から第八条まで、第十一条、第十三条、第十八条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十五条及び第四十九条の規定 平成十七年三月一日

(平成一八年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項第一号ニの改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第一一号)

この条例中第二条の改正規定は公布の日から、第八条の改正規定は平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十二年一月二十九日から施行し、第二条の規定による改正後の岡山県財政調整基金条例の規定及び第三条の規定による改正後の決算剰余金の処理の特例に関する条例の規定は、平成二十年度以降の一般会計決算上生じた剰余金(当該年度に生じた剰余金から翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除したものをいう。)について適用する。

(貸付金の返還免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第一条の規定による廃止前の岡山県生業・修学資金貸付基金条例に基づき貸し付けられた貸付金の返還に係る債務の免除については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 岡山県高等学校貸付奨学金貸与規則を廃止する規則(平成二十二年岡山県規則第三十八号)による廃止前の岡山県高等学校貸付奨学金貸与規則(平成十四年岡山県規則第五十三号)に基づき貸し付けられた奨学金の返還に係る債務の免除については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第三七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、施行日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正前の貸付金の返還免除に関する条例第五条第一項第一号ニに規定する重症心身障害児施設において同号に規定する看護業務に従事した期間は、第二条の規定による改正後の貸付金の返還免除に関する条例第五条第一項第一号ニに規定する医療型障害児入所施設において同号に規定する看護業務に従事した期間とみなす。

(平成二六年条例第一九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六五号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次に掲げる規定 公布の日

 第一条中貸付金の返還免除に関する条例第三条第二項の改正規定

 次に掲げる規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

 第一条中貸付金の返還免除に関する条例第五条第一項第一号トの改正規定

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成二九年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号リ及び同項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの決定を行う岡山県看護学生奨学資金貸与規則(昭和四十一年岡山県規則第二十三号)に基づく看護学生奨学資金(以下「奨学資金」という。)について適用し、同日前に貸付けの決定を行った奨学資金については、改正前の第五条第一項第一号ヘの規定を除き、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の貸付金の返還免除に関する条例の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和元年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例(以下「新過疎特例条例」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除き、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(貸付金の返還免除に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の日前に岡山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則(平成五年岡山県規則第四十二号)に基づく社会福祉士及び介護福祉士修学資金の貸付けの決定を受けた者についての第三条の規定による改正後の貸付金の返還免除に関する条例第二条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項(同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する」とあるのは「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の規定に基づく」と、「第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条又は第四十四条第四項」とあるのは「第三十三条第一項又は第二項」と、「)内」とあるのは「)内又は赤磐市の区域(平成十七年三月六日現在における赤磐郡赤坂町の区域に限る。)」とする。

(令和五年条例第一五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

貸付金の返還免除に関する条例

昭和41年3月25日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第1章
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第7号
昭和43年6月21日 条例第34号
昭和44年10月9日 条例第42号
昭和45年3月30日 条例第13号
昭和48年6月30日 条例第41号
昭和48年10月19日 条例第50号
昭和49年6月21日 条例第40号
昭和50年3月24日 条例第2号
昭和50年12月24日 条例第58号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和53年3月23日 条例第2号
昭和53年10月17日 条例第32号
昭和55年7月15日 条例第25号
昭和57年3月24日 条例第4号
昭和57年10月13日 条例第28号
昭和58年3月18日 条例第2号
昭和58年12月27日 条例第21号
昭和61年7月18日 条例第14号
昭和62年3月18日 条例第3号
昭和62年10月9日 条例第28号
平成3年3月19日 条例第3号
平成3年10月8日 条例第30号
平成4年10月2日 条例第27号
平成5年3月23日 条例第5号
平成5年3月23日 条例第6号
平成5年3月23日 条例第8号
平成5年7月2日 条例第25号
平成5年10月8日 条例第32号
平成6年7月5日 条例第27号
平成8年10月1日 条例第31号
平成9年7月3日 条例第37号
平成10年6月30日 条例第29号
平成12年6月30日 条例第80号
平成12年9月29日 条例第90号
平成13年6月26日 条例第53号
平成14年3月19日 条例第17号
平成14年6月28日 条例第59号
平成14年10月1日 条例第65号
平成15年7月4日 条例第41号
平成15年9月30日 条例第44号
平成15年9月30日 条例第53号
平成16年3月23日 条例第11号
平成16年6月29日 条例第39号
平成16年12月24日 条例第55号
平成18年3月24日 条例第18号
平成21年3月17日 条例第11号
平成21年12月22日 条例第66号
平成22年3月17日 条例第15号
平成22年6月25日 条例第43号
平成23年9月30日 条例第37号
平成23年9月30日 条例第40号
平成24年3月23日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第19号
平成26年10月3日 条例第65号
平成26年10月3日 条例第67号
平成26年12月22日 条例第76号
平成29年3月21日 条例第11号
平成30年7月3日 条例第55号
令和元年12月24日 条例第69号
令和3年7月6日 条例第43号
令和5年3月20日 条例第15号
令和6年3月22日 条例第23号