○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和四十年三月一日

岡山県規則第五号

〔母子福祉法施行細則〕を次のように定める。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(昭五七規則四・平二六規則六二・改称)

目次

第一章 趣旨(第一条)

第二章 母子福祉資金の貸付け(第二条―第二十二条)

第三章 父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け(第二十三条)

第四章 雑則(第二十四条・第二十五条)

附則

第一章 趣旨

(昭五七規則四・章名追加)

(趣旨)

第一条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第二十三条(令第三十一条の七及び令第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により、母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他貸付けに関する業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(昭五七規則四・平一五規則五七・平二六規則六二・一部改正)

第二章 母子福祉資金の貸付け

(昭五七規則四・章名追加)

(貸付けの申請)

第二条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定による母子福祉資金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「貸付申請者」という。)は、貸付申請者及び知事が必要と認める者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)その他必要な事項を記載した貸付申請書を県民局長に提出しなければならない。

2 前項に規定する貸付申請書は、これに貸付申請者の戸籍の謄本、貸付申請者及び連帯保証人の年収を証明する書類並びに貸付申請者、児童及び連帯保証人の住民票並びに次の各号に掲げる資金の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 母子事業開始資金又は母子事業継続資金 事業概要書、保証意思宣明公正証書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十五条の六第一項に規定する公正証書をいう。)及び連帯保証人に対して同法第四百六十五条の十第一項に規定する情報を提供した旨の報告書

 母子修学資金 在学証明書及び知事が別に定める修学の状況が分かる調書

 母子技能習得資金又は母子修業資金 技能習得、修業先の発する証明書

 母子就職支度資金 就職に関する採用証明書又は採用通知書の写し

 母子医療介護資金 又はに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれ又はに定める書類

 医療を受ける配偶者のない女子又はその者が扶養している児童に係る母子医療介護資金 知事が別に定める診断及び所要経費の見込書

 介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 サービス利用票別表等の介護利用者に交付される書類で、介護保険対象分の利用者負担額等が記載されたものの写し。ただし、介護サービス費が償還払となる場合で、介護利用者が一時的に立て替える経費に充てるものについては、償還払となる介護サービス費の額が記載された書類及び当該費用に係る見積書等の写し

 母子生活資金 生活資金を必要とする申立書

 母子住宅資金 知事が別に定める住宅の計画書及び住宅の経費の見積書

 母子転宅資金 賃貸借契約書の写し又は使用承認書

 母子就学支度資金 合格通知書の写し又は入学許可書

3 県民局長は、母子福祉資金の貸付けの申請があつたときは、貸付申請者の居住地を管轄する福祉事務所長に対し必要な調査及び意見を求めることができる。

(昭四〇規則三五・昭四四規則三二・昭四九規則四八・昭五四規則四八・昭五七規則四・昭六〇規則三七・平七規則八・平一二規則七六・平一二規則一〇七・平一四規則八七・平一五規則五七・平一七規則五三・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(母子・父子福祉団体の貸付けの申請)

第三条 法第十四条の規定による母子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体(以下この章において「貸付申請団体」という。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)その他必要な事項を記載した団体貸付申請書を県民局長に提出しなければならない。

2 前項に規定する団体貸付申請書は、これに貸付申請団体の定款又は寄附行為及び資金の区分により次に掲げる書類を添付しなければならない。

 母子事業開始資金 法人の設立の許可及び登記を証する書類、役員全員の戸籍の謄本、収支予算書、収支決算書その他財務諸表及び知事が別に定める従業員の世帯に関する調書

 母子事業継続資金 前号に掲げる書類のほか、申請書提出の日の属する月の前月の試算表

(昭五四規則四八・昭五七規則四・平七規則八・平一五規則五七・平一七規則五三・平二〇規則九五・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(連帯保証人)

第四条 貸付申請者は、令第九条第一項の規定により、次に掲げる条件を具備した連帯保証人を立てなければならない。

 行為能力者であること。

 弁済の資力を有し、かつ、真に誠意ある者であること。

2 県民局長は、前項の規定により立てた連帯保証人がその適格性を具備しないと認めるときは、連帯保証人の変更を命ずることができる。

3 貸付申請者は、連帯保証人が欠けたときは、速やかに、これに代わる連帯保証人を立て、知事が別に定める届書及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付した知事が別に定める借用保証書を県民局長(滞納債権のうち、子ども家庭課長が特に管理が必要なものとして指定する債権(以下この章において「指定債権」という。)に係るものにあつては、知事)に提出しなければならない。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・平七規則八・平一五規則五七・平一七規則五三・平一七規則八九・平二六規則五二・平二九規則一・平二九規則一九・令六規則五〇・一部改正)

(貸付決定通知書等の交付)

第五条 県民局長は、貸付申請者又は貸付申請団体に対し母子福祉資金の貸付けを決定したときは決定通知書を、母子福祉資金の貸付けの不承認を決定したときは不承認決定通知書を、それぞれ当該貸付申請者又は当該貸付申請団体に交付するものとする。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・平七規則八・平一七規則五三・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(借用書の提出)

第六条 前条の規定により貸付けの決定を受けた貸付申請者(以下この章において「借主」という。)又は貸付申請団体(以下この章において「借受け団体」という。)は、前条に規定する決定通知書の交付を受けた日から十五日以内に知事が別に定める借用書に借主、成年に達している連帯借主(令第九条第三項又は第四項に規定する連帯債務を負担する者をいう。以下同じ。)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付して県民局長に提出しなければならない。

2 県民局長は、借主及び借受け団体が前項に規定する期日までに同項の借用書を提出しないときは、資金を要しないものとして貸付けの決定を取り消すことができる。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・平七規則八・平一七規則五三・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(貸付金の交付)

第七条 令第十条ただし書の規定により、母子福祉資金貸付金のうち母子修学資金、母子技能習得資金及び母子修業資金については六箇月分、母子生活資金については三箇月分を合わせて、あらかじめ交付するものとする。

(昭六〇規則三七・全改、平一四規則八七・平一五規則五七・平二〇規則九八の三・平二六規則六二・一部改正)

(氏名、住所等の変更)

第八条 借主、連帯借主又は連帯保証人は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を貸付けの決定を行つた県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)に届け出なければならない。

2 借受け団体は、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地を変更したときは、速やかに、その事実を証する書類を添付して貸付けの決定を行つた県民局長に届け出なければならない。

(昭四九規則四八・昭五四規則四八・平七規則八・平一七規則五三・平二六規則五二・令六規則五〇・一部改正)

(休学等の届出)

第九条 母子修学資金の借主は、当該資金の貸付けにより就学している者が休学し、停学し、又は復学したときは、速やかに、その事実を証する書類を添付して県民局長に届け出なければならない。

(昭五四規則四八・平一七規則五三・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(貸付金の増額)

第十条 現に、母子福祉資金貸付金のうち、母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の借主である者(以下この章において「継続資金借主」という。)は、その貸付金の額が令第七条第三号から第五号まで又は第八号の規定による限度額に満たない場合において特別の事由により増額を必要とするときは、その限度額の範囲内において、貸付金の増額を申請することができる。

2 前項の規定により貸付金の増額を申請する継続資金借主は、当初の連帯保証人が保証する知事が別に定める申請書を県民局長に提出しなければならない。

3 県民局長は、貸付金の増額を決定したときは決定通知書を、貸付金の増額の不承認を決定したときは不承認決定通知書を、それぞれ当該継続資金借主に交付するものとする。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・昭六〇規則三七・平七規則八・平一四規則八七・平一五規則五七・平一七規則五三・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(貸付けの辞退及び貸付金の減額)

第十一条 継続資金借主は、いつでも、県民局長に将来に向かつて母子福祉資金貸付金を受けることを辞退し、又は母子福祉資金貸付金を減額することを申し出ることができる。

2 前項の規定により貸付金の辞退又は減額を申し出ようとする継続資金借主は、知事が別に定める申出書を貸付けの決定を行つた県民局長に提出しなければならない。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・平七規則八・平一七規則五三・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(貸付資格喪失の届出)

第十二条 継続資金借主は、令第十二条の規定により貸付けが将来に向かつてやめられるべき事由が生じたときは、速やかに、その事由を証する書類を添付して県民局長に届け出なければならない。ただし、継続資金借主が死亡したときは、その事実を証する書類を添付して連帯借主、同居の親族又は連帯保証人が代わつて届け出るものとする。

(昭五四規則四八・平七規則八・平一五規則五七・平一七規則五三・令六規則五〇・一部改正)

(貸付停止の通知)

第十三条 県民局長は、令第十三条の規定により、貸付けの停止を決定したときは、その旨を借主に通知する。

2 県民局長は、前項の決定に当たつて、調査を行い、岡山県社会福祉審議会(岡山県社会福祉審議会条例(平成十四年岡山県条例第十六号)に基づく岡山県社会福祉審議会をいう。)の意見を聴くものとする。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・平七規則八・平一五規則五七・平一七規則五三・令六規則五〇・一部改正)

(一時償還の請求)

第十三条の二 県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)は、借主又は借受け団体が令第十六条に該当する場合は、請求書に納入通知書を添付して借主若しくは借受け団体又は連帯借主に一時償還を請求する。

2 県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)は、前項に規定する請求を、借主又は借受け団体の居住地(借受け団体にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する福祉事務所長から提出される調査書により決定するものとする。

(令六規則五〇・追加)

(継続貸付けの申請)

第十四条 法第十三条第三項の規定により母子修学資金又は母子修業資金を継続して受けようとする者は、知事が別に定める申請書に戸籍の謄本を添付して県民局長に提出しなければならない。

2 県民局長は、継続貸付けを決定したときは決定通知書を、継続貸付けの不承認を決定したときは不承認決定通知書を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・平七規則八・平一五規則五七・平一七規則五三・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(据置期間の延長)

第十五条 令第八条第六項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、その事由を証する書類を添付して知事が別に定める申請書を県民局長に提出しなければならない。

2 県民局長は、据置期間の延長を決定したときは決定通知書を、据置期間の延長の不承認を決定したときは不承認決定通知書を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

3 県民局長は、前項の規定による決定に当たつて、申請者の居住地を管轄する福祉事務所長に対し必要な調査及び意見を求めることができる。

(昭六〇規則三七・全改、平七規則八・平一二規則七六・平一四規則八七・平一五規則五七・平一七規則五三・平二五規則一〇・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

(繰上償還)

第十六条 令第八条第三項ただし書の規定により、繰上償還をしようとする者は、知事が別に定める申出書を県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)に提出しなければならない。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・一部改正、昭六〇規則三七・旧第十五条繰下、平七規則八・平一五規則五七・平一七規則五三・平二五規則一〇・平二六規則五二・令六規則五〇・一部改正)

(償還方法の変更)

第十六条の二 償還方法の変更を受けようとする者は、知事が別に定める申請書を県民局長に提出しなければならない。

2 県民局長は、償還方法の変更を決定したときは決定通知書を、償還方法の変更の不承認を決定したときは不承認決定通知書を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

(令六規則五〇・追加)

(納入方法)

第十七条 元利金又は違約金は、納入通知書により県の指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、元利金については別に定めるところにより口座振替の方法により納付することができる。

(昭四八規則八・全改、平七規則八・平一九規則一一五・平二五規則一〇・令六規則五〇・一部改正)

(違約金)

第十八条 令第十七条に定める違約金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる延滞元利金に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。違約金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 令第十七条ただし書に該当する場合は、知事が別に定める申出書にその事由を証する書類を添付して県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)に申し出ることができる。

3 県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)は、前項の規定による申出の承認を決定したときは決定通知書を、同項の規定による申出の不承認を決定したときは不承認決定通知書を、それぞれ当該申出者に交付するものとする。

4 県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)は、前項の決定に当たつて、必要な調査をするものとする。

(昭四五規則二五・昭五四規則四八・平一五規則五七・平一七規則五三・平二六規則五二・令六規則五〇・一部改正)

(納付金)

第十八条の二 前条第一項の規定は、令第十八条第一項の規定により納付金を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。

(昭四五規則二五・追加、平一五規則五七・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第十九条 令第十九条の規定による償還金の支払猶予の申請は、当該償還期日の前に知事が別に定める申請書に、その理由を証する書類を添付して、県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)に提出しなければならない。

2 県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)は、償還金の支払猶予を決定したときは決定通知書を、償還金の支払猶予の不承認を決定したときは不承認決定通知書を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

3 県民局長(指定債権に係るものにあつては、知事)は、前項に規定する決定に当たつて、申請者の居住地を管轄する福祉事務所長に対し必要な調査及び意見を求めることができる。

4 支払猶予の期間は、最高一年とする。ただし、令第十九条第一項第二号の規定による場合は、当該期間が満了して六箇月を経過する日までとする。

(昭五四規則四八・昭五七規則四・平七規則八・平一二規則七六・平一五規則五七・平一七規則五三・平二六規則五二・令六規則五〇・一部改正)

(償還の免除)

第二十条 法第十五条の規定による償還の免除の申請は、知事が別に定める申請書にその理由を証する書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 知事は、償還の免除を決定したときは決定通知書を、償還の免除の不承認を決定したときは不承認決定通知書を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

3 知事は、前項の決定に当たつて、県民局長又は申請者の居住地を管轄する福祉事務所長に対し必要な調査及び意見を求めることができる。

(昭四九規則四八・平七規則八・平一二規則七六・平一五規則五七・平一七規則五三・令六規則五〇・一部改正)

(報告)

第二十一条 借受け団体は、当該貸付金の償還義務が消滅するまで次に掲げる報告書を当該各号の定めるところにより、県民局長に提出しなければならない。

 貸付対象事業に係る収支決算書 毎事業年度決算終了後一箇月以内

 従業員の状況 当月分を翌月十日まで

(昭五四規則四八・平七規則八・平一七規則五三・一部改正)

第二十二条 削除

(平一二規則七六)

第三章 父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け

(昭五七規則四・追加、平二六規則六二・改称)

(準用規定)

第二十三条 第二条から前条までの規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

第十三条第一項

第三十一条の六第一項

第二条第二項第一号

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

父子事業開始資金又は父子事業継続資金

第二条第二項第二号

母子修学資金

父子修学資金

第二条第二項第三号

母子技能習得資金又は母子修業資金

父子技能習得資金又は父子修業資金

第二条第二項第四号

母子就職支度資金

父子就職支度資金

第二条第二項第五号

母子医療介護資金 イ

父子医療介護資金 イ

母子医療介護資金の

父子医療介護資金の

第二条第二項第五号イ

配偶者のない女子

配偶者のない男子

係る母子医療介護資金

係る父子医療介護資金

第二条第二項第五号ロ

配偶者のない女子

配偶者のない男子

母子医療介護資金

父子医療介護資金

第二条第二項第六号

母子生活資金

父子生活資金

第二条第二項第七号

母子住宅資金

父子住宅資金

第二条第二項第八号

母子転宅資金

父子転宅資金

第二条第二項第九号

母子就学支度資金

父子就学支度資金

第三条第一項

法第十四条

法第三十一条の六第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)

第三条第二項第一号

母子事業開始資金

父子事業開始資金

第三条第二項第二号

母子事業継続資金

父子事業継続資金

第四条第一項

令第九条第一項

令第三十一条の七において準用する令第九条第一項

第六条第一項

令第九条第三項又は第四項

令第三十一条の七において準用する令第九条第三項又は第四項

第七条

令第十条ただし書

令第三十一条の七において準用する令第十条ただし書

母子修学資金、母子技能習得資金及び母子修業資金

父子修学資金、父子技能習得資金及び父子修業資金

第九条

母子修学資金

父子修学資金

第十条第一項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金

令第七条第三号から第五号まで又は第八号

令第三十一条の五第三号から第五号まで又は第八号

第十二条

令第十二条

令第三十一条の七において準用する令第十二条

第十三条第一項

令第十三条

令第三十一条の七において準用する令第十三条

第十三条の二第一項

令第十六条

令第三十一条の七において準用する令第十六条

第十四条第一項

法第十三条第三項

法第三十一条の六第三項

母子修学資金又は母子修業資金

父子修学資金又は父子修業資金

第十五条第一項

令第八条第六項

令第三十一条の六第六項

第十六条

令第八条第三項ただし書

令第三十一条の六第三項ただし書

第十八条第一項

令第十七条

令第三十一条の七において準用する令第十七条

第十八条第二項

令第十七条ただし書

令第三十一条の七において準用する令第十七条ただし書

第十八条の二

令第十八条第一項

令第三十一条の七において準用する令第十八条第一項

第十九条第一項

令第十九条

令第三十一条の七において準用する令第十九条

第十九条第四項

令第十九条第一項第二号

令第三十一条の七において準用する令第十九条第一項第二号

第二十条第一項

法第十五条

法第三十一条の六第五項において準用する法第十五条

2 第二条から前条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

第十三条第一項

第三十二条第一項

第二条第二項第一号

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

寡婦事業開始資金又は寡婦事業継続資金

第二条第二項第二号

母子修学資金

寡婦修学資金

第二条第二項第三号

母子技能習得資金又は母子修業資金

寡婦技能習得資金又は寡婦修業資金

第二条第二項第四号

母子就職支度資金

寡婦就職支度資金

第二条第二項第五号

母子医療介護資金 イ

寡婦医療介護資金 イ

母子医療介護資金の

寡婦医療介護資金の

第二条第二項第五号イ

配偶者のない女子又はその者が扶養している児童

寡婦

係る母子医療介護資金

係る寡婦医療介護資金

第二条第二項第五号ロ

配偶者のない女子

寡婦

母子医療介護資金

寡婦医療介護資金

第二条第二項第六号

母子生活資金

寡婦生活資金

第二条第二項第七号

母子住宅資金

寡婦住宅資金

第二条第二項第八号

母子転宅資金

寡婦転宅資金

第二条第二項第九号

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

第三条第一項

法第十四条

法第三十二条第四項において準用する法第十四条(各号を除く。)

第三条第二項第一号

母子事業開始資金

寡婦事業開始資金

第三条第二項第二号

母子事業継続資金

寡婦事業継続資金

第四条第一項

令第九条第一項

令第三十八条において準用する令第九条第一項

第六条第一項

令第九条第三項又は第四項

令第三十八条において準用する令第九条第三項又は第四項

第七条

令第十条ただし書

令第三十八条において準用する令第十条ただし書

母子修学資金、母子技能習得資金及び母子修業資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金及び寡婦修業資金

第九条

母子修学資金

寡婦修学資金

第十条第一項

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

令第七条第三号から第五号まで又は第八号

令第三十六条第三号から第五号まで又は第八号

第十二条

令第十二条

令第三十八条において準用する令第十二条

第十三条第一項

令第十三条

令第三十八条において準用する令第十三条

第十三条の二第一項

令第十六条

令第三十八条において準用する令第十六条

第十四条第一項

法第十三条第三項

法第三十二条第二項

母子修学資金又は母子修業資金

寡婦修学資金又は寡婦修業資金

第十五条第一項

令第八条第六項

令第三十七条第六項

第十六条

令第八条第三項ただし書

令第三十七条第三項ただし書

第十八条第一項

令第十七条

令第三十八条において準用する令第十七条

第十八条第二項

令第十七条ただし書

令第三十八条において準用する令第十七条ただし書

第十八条の二

令第十八条第一項

令第三十八条において準用する令第十八条第一項

第十九条第一項

令第十九条

令第三十八条において準用する令第十九条

第十九条第四項

令第十九条第一項第二号

令第三十八条において準用する令第十九条第一項第二号

第二十条第一項

法第十五条

法第三十二条第五項において準用する法第十五条第一項

(昭五七規則四・追加、昭六〇規則三七・平七規則八・平一四規則八七・平一五規則五七・平二五規則一〇・平二六規則六二・令六規則五〇・一部改正)

第四章 雑則

(昭五七規則四・章名追加)

(暫定措置)

第二十四条 法附則第三条及び令附則第三条の規定により、当分の間、父母のない児童に貸付けることのできる母子福祉資金及び法附則第六条第一項の規定により、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けることのできる寡婦福祉資金は、それぞれの資金の関係条項により、扱うものとする。

(昭四〇規則三五・一部改正、昭五七規則四・旧第二十三条繰下・一部改正、令六規則五〇・一部改正)

(その他)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付償還業務に必要な事項は、別に定めるところによるものとする。

(昭五七規則四・旧第二十四条繰下・一部改正、平二六規則六二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(関係規則の廃止)

2 母子福祉資金貸付規則(昭和三十二年岡山県規則第七十八号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、旧規則の規定により行なわれた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行なわれたものとみなす。

(昭和四〇年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年三月十五日から適用する。

(昭和四二年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、昭和四十二年五月三十一日までは使用することができる。

(昭和四四年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に保有するこの規則による改正前の母子福祉法施行細則に定める様式による用紙は、昭和四十五年五月三十一日までは使用することができる。

(昭和四五年規則第二五号)

この規則は、昭和四十五年六月一日から施行する。

(昭和四八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子福祉法施行細則の規定により行なわれた手続その他の行為は、この規則による改正後の母子福祉法施行細則の相当規定により行なわれたものとみなす。

(昭和四九年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第四二号)

この規則は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(昭和五七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 岡山県寡婦福祉資金貸付規則(昭和四十四年岡山県規則第四十一号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に、旧規則により行われた手続その他の行為は、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則の相当規定により行われたものとみなす。

4 この規則による改正前の母子福祉法施行細則及び第二項の規定による廃止前の旧規則に定める様式による用紙のうち、この規則施行の際現に保有する用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和六〇年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

二十三 母子及び寡婦福祉法施行細則

(平成一二年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一四年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十四年七月三十一日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第二条、第四条から第八条まで、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十八条まで、第十九条、第二十条及び第二十五条の規定は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条の規定による特例児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。

4 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一五年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

 母子及び寡婦福祉法施行細則

(平成一七年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第九八号の三)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二五年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(岡山県事務処理規則の一部改正)

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則及び第四条の規定による改正前の岡山県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二八年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和40年3月1日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 児童家庭/第2節
沿革情報
昭和40年3月1日 規則第5号
昭和40年4月13日 規則第35号
昭和42年6月23日 規則第52号
昭和44年7月1日 規則第32号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年5月30日 規則第25号
昭和48年3月9日 規則第8号
昭和49年7月1日 規則第48号
昭和54年8月28日 規則第48号
昭和56年5月29日 規則第42号
昭和57年3月24日 規則第4号
昭和60年8月1日 規則第37号
昭和61年3月20日 規則第8号
平成7年2月28日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第76号
平成12年4月3日 規則第107号
平成14年8月1日 規則第87号
平成15年4月1日 規則第57号
平成16年2月3日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第53号
平成17年4月1日 規則第89号
平成19年9月28日 規則第115号
平成20年11月28日 規則第95号
平成20年12月15日 規則第98号の3
平成21年9月30日 規則第63号
平成25年3月15日 規則第10号
平成26年7月8日 規則第52号
平成26年10月3日 規則第62号
平成27年12月18日 規則第68号
平成28年3月25日 規則第16号
平成29年1月20日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第19号
令和6年12月27日 規則第50号