○岡山県立職業能力開発校規則

昭和四十四年十月九日

岡山県規則第四十三号

〔岡山県立職業訓練校規則〕を次のように定める。

岡山県立職業能力開発校規則

(平五規則一三・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県立職業能力開発校条例(昭和四十四年岡山県条例第四十三号。以下この条及び第十二条において「条例」という。)第六条第三項の規定により岡山県立職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)の授業料の徴収に関し、並びに条例第十条の規定により能力開発校の訓練科、訓練課程、訓練生定員、訓練期間その他能力開発校の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四八規則三〇・昭五〇規則二三・平五規則一三・平二四規則七〇・令二規則三一・一部改正)

(訓練科等)

第二条 能力開発校に設置する普通課程の訓練科並びに訓練科ごとの訓練期間及び訓練開始月は、次の表のとおりとする。

能力開発校名

訓練科

訓練期間

訓練開始月

岡山県立南部高等技術専門校

環境設備工学科

二年

四月

機械加工科

一年

溶接科

岡山県立北部高等技術専門校

電気設備科

一年

四月

木造建築・再生科

岡山県立北部高等技術専門校美作校

自動車整備工学科

三年

四月

2 前項に定めるもののほか、知事は、必要と認める訓練の訓練科及び訓練課程の種類並びに訓練科ごとの訓練期間及び訓練開始月を別に定める。

3 能力開発校の訓練生定員は、知事が別に定める。

4 第一項及び第二項に規定する訓練開始月の当該期日は、能力開発校の校長(以下「校長」という。)が別に定めるものとする。

(昭五三規則二〇・全改、昭五三規則五八・昭六二規則一四・昭六三規則二七・平二規則二五・平五規則一三・平六規則三・平七規則六・平八規則一四・平一三規則三一・平二〇規則一八・平二五規則五三・令二規則三一・一部改正)

(能力開発校施設外での訓練)

第三条 知事は、特に必要と認めた場合は、前条第一項及び第二項に定める訓練のほか、別に定めるところにより、能力開発校以外の施設を利用して、又は委託して訓練を実施することができる。

(昭五三規則二〇・平五規則一三・平二〇規則一八・一部改正)

(教科目及び訓練時間)

第四条 能力開発校の教科目及び教科目別訓練時間数は、校長が知事の承認を得て別に定める。

(平五規則一三・一部改正)

(休日)

第五条 能力開発校の休日は、次に掲げる日とする。ただし、校長は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て休日を振り替えることができる。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 前三号に掲げる日のほか校長が知事の承認を得て定める日

(昭四八規則三八・平元規則一五・平四規則二七・平五規則一三・一部改正)

(受講資格)

第六条 能力開発校に設置する訓練課程を受講することができる者は、次の各号に掲げる訓練課程の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 普通課程 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者

 普通課程以外の訓練課程 学校教育法に基づく中学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると認められる者

2 前項に定めるもののほか、受講資格に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四八規則三〇・全改、昭五三規則二〇・昭五三規則五八・昭六二規則一四・昭六三規則二七・平五規則一三・平二〇規則一八・平二二規則二四・平二八規則二・一部改正)

(募集)

第七条 普通課程及び第二条第二項の規定により設置する訓練課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものを除く。次条第一項において「普通課程等」という。)の訓練生(以下「訓練生」という。)の募集は、公共職業安定所長(第十九条において「安定所長」という。)の協力を得て校長が行う。

(昭五三規則二〇・昭五三規則五八・昭六二規則一四・平五規則一三・平八規則一四・平二〇規則一八・令二規則三一・一部改正)

(受講手続)

第八条 普通課程等を受講しようとする者は、願書に次に掲げる書類等を添えて校長に提出しなければならない。

 写真(出願前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身像の縦四センチメートル、横三センチメートルのもので裏面に氏名を記入したもの)

 その他校長が必要と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、受講手続に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四九規則二六・昭五三規則二〇・昭五三規則五八・昭六二規則一四・平一一規則四・一部改正)

(訓練生の決定)

第九条 校長は、選考により、訓練生を決定する。

(昭五三規則二〇・一部改正)

(誓約書)

第十条 訓練生は、誓約書を校長に提出しなければならない。この場合において、訓練生が、未成年者であるときは、その者の親権者若しくは後見人又は保証人(第三項において「親権者等」という。)一名が連署しなければならない。

2 前項の保証人は、県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 訓練生は、親権者等が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。この場合において、親権者等が第一号又は第二号に該当したときは、新たに誓約書を提出しなければならない。

 死亡したとき。

 親権者等として資格を失つたとき。

 氏名又は住所を変更したとき。

(昭五三規則二〇・昭五三規則五八・昭六二規則一四・平一一規則四・平二〇規則一八・一部改正)

(授業料の納付)

第十一条 授業料は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに納付しなければならない。

 前期分 五月三十一日まで

 後期分 十一月三十日まで

(令二規則三一・追加)

(授業料等の減免申請)

第十二条 条例第八条の規定により同条に規定する授業料等の減免を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより申請しなければならない。

(令二規則三一・追加・旧第十一条繰下・一部改正)

(遅刻及び早退)

第十三条 訓練生は、遅刻したとき、又は早退しようとするときは、理由を付してその旨を速やかに校長に届け出なければならない。

(令二規則三一・旧第十一条繰下・旧第十二条繰下・一部改正)

(欠席)

第十四条 訓練生は、病気その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、校長にあらかじめ届け出なければならない。

2 訓練生は、引き続き一週間を超えて欠席しようとするときは、欠席の理由書に医師の診断書等を添え、校長に願い出て許可を受けなければならない。

(令二規則三一・旧第十二条繰下・旧第十三条繰下・一部改正)

(退校)

第十五条 訓練生は、退校しようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

2 校長は、第十七条の規定により懲戒としてする場合を除き、所定の課程を修了する見込みがないと認められる訓練生及び第十一条に規定する納期限後十日を経過してもなお授業料を納付しない訓練生に退校を命ずることができる。

(平二〇規則一八・一部改正、令二規則三一・旧第十三条繰下・旧第十四条繰下・一部改正)

(褒賞)

第十六条 校長は、成績優秀な訓練生又は精勤し、若しくは善行のあつた訓練生を褒賞することができる。

(令二規則三一・旧第十四条繰下・旧第十五条繰下・一部改正)

(懲戒等)

第十七条 校長は、訓練生が能力開発校の秩序を乱し、訓練生としての本分に反した場合は、訓練生を懲戒することができる。

2 懲戒は、戒告、出席停止及び退校とする。ただし、退校については、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

 性行不良で改心の見込みがないと認められる場合

 訓練成績が著しく不良で、修業の見込みがないと認められた場合

 正当な理由がなく長期にわたり出席しない場合

 能力開発校の秩序を著しく乱し、又は訓練生としての本分に著しく反した場合

(平五規則一三・一部改正、令二規則三一・旧第十五条繰下・旧第十六条繰下・一部改正)

(修了証書)

第十八条 校長は、所定の課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。

(昭五三規則二〇・平二〇規則一八・一部改正、令二規則三一・旧第十六条繰下・旧第十七条繰下)

(就職のあつ旋)

第十九条 修了した者の就職あつ旋は、校長からの通知に基づいて安定所長が行う。

(令二規則三一・旧第十七条繰下・旧第十八条繰下・一部改正)

(寄宿舎)

第二十条 訓練生は、校長の許可を受けて寄宿舎に入寮することができる。

2 寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。

(昭五三規則二〇・一部改正、令二規則三一・旧第十八条繰下・旧第十九条繰下)

(その他)

第二十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、校長が知事の承認を得て別に定める。

(令二規則三一・旧第十九条繰下・旧第二十条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 岡山県一般職業訓練所規則(昭和三十三年岡山県規則第五十号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則に基づいて、一週間を越えて欠席する旨の許可及び寄宿舎の入寮の許可並びに出席停止を受けている者は、この規則に基づいて、それぞれ当該許可又は出席停止を受けた者とみなす。

(関係規則の改正)

4 岡山県財務規則(昭和三十九年岡山県規則第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三〇号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第四八号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二五号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二七号)

この規則は、平成四年七月十八日から施行する。

(平成五年規則第一三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十年三月三十一日に、この規則による改正前の岡山県立職業能力開発校規則第二条第一項に規定する岡山県立美作高等技術専門校自動車工学科(以下「旧自動車工学科」という。)において職業訓練を受けている者は、この規則による改正後の岡山県立職業能力開発校規則第二条第一項に規定する岡山県立北部高等技術専門校美作校自動車工学科(以下「新自動車工学科」という。)において職業訓練を受ける者となり、その者が旧自動車工学科において職業訓練を受けた期間は、新自動車工学科において職業訓練を受けた期間とみなす。

(平成二二年規則第二四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十六年三月三十一日において改正前の第二条第一項に規定する岡山県立南部高等技術専門校建築設備科(以下「建築設備科」という)に在籍する者であって、この規則の施行の日以後引き続き岡山県立南部高等技術専門校に在籍するものについては、同日において改正後の第二条第一項に規定する岡山県立南部高等技術専門校環境設備工学科(以下「環境設備工学科」という。)に在籍する者となり、その者が建築設備科において職業訓練を受けた期間は、環境設備工学科において職業訓練を受けた期間とみなす。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 令和二年四月一日

 第三条の規定 令和四年四月一日

 第四条の規定 令和五年四月一日

岡山県立職業能力開発校規則

昭和44年10月9日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 働/第3章 職業訓練
沿革情報
昭和44年10月9日 規則第43号
昭和45年3月24日 規則第5号
昭和46年12月3日 規則第65号
昭和48年3月31日 規則第30号
昭和48年4月25日 規則第38号
昭和49年4月1日 規則第26号
昭和50年4月1日 規則第23号
昭和51年4月1日 規則第23号
昭和51年9月14日 規則第48号
昭和53年4月1日 規則第20号
昭和53年12月26日 規則第58号
昭和62年3月19日 規則第14号
昭和63年4月1日 規則第27号
平成元年3月28日 規則第15号
平成2年6月26日 規則第25号
平成4年7月3日 規則第27号
平成5年3月23日 規則第13号
平成6年3月11日 規則第3号
平成7年2月14日 規則第6号
平成8年3月26日 規則第14号
平成11年3月19日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第31号
平成20年3月18日 規則第18号
平成22年3月30日 規則第24号
平成24年10月5日 規則第70号
平成25年11月12日 規則第53号
平成28年3月8日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第31号