○岡山県職業訓練援助規則
昭和四十五年十一月十七日
岡山県規則第六十三号
岡山県職業訓練援助規則を次のように定める。
岡山県職業訓練援助規則
(趣旨)
第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項、第十五条の二第一項及び第十五条の七第二項の規定により、事業主、事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人(以下「事業主等」という。)の行う職業訓練に対し援助を行う場合は、この規則の定めるところによる。
(昭五三規則五九・昭六〇規則四八・平五規則一四・平二〇規則八〇・平二七規則六四・一部改正)
(援助の対象)
第二条 援助は、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第三に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練(監督者訓練一科から監督者訓練四科までの訓練に限る。)について行う。
(平八規則一五・全改)
(援助の方法)
第三条 援助は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行なう職業訓練について次の各号に掲げる方法により行なう。
一 職業訓練について専門的な知識及び技能を有する職員を派遣すること。
二 教材その他職業訓練に必要な資料を提供すること。
三 職業訓練の計画及び運営に関する助言及び指導その他職業訓練に係る技術的な援助を行なうこと。
四 委託を受けて職業訓練の一部を行なうこと。
五 教室、実習場その他の施設を使用させること。
六 前各号に掲げるもののほか、職業訓練に関し必要な便益を提供すること。
(援助の申請)
第四条 援助を受けようとする事業主等は、職業訓練援助申請書(様式第一号)により知事に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第五条 知事は、前条の規定により申請があつたときは、審査のうえ援助の可否を決定し、援助を決定したときは、当該事業主等に職業訓練援助決定書により通知するものとする。
(平五規則一四・一部改正)
(平五規則一四・平八規則一五・一部改正)
(手数料の額)
第七条 岡山県職業訓練関係手数料徴収条例(昭和三十四年岡山県条例第十二号)第二条の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。
(昭五六規則八・平八規則一五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 岡山県技能労働者等訓練援助規則(昭和三十九年岡山県規則第十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現になされている旧規則第四条による申請は、この規則第四条による申請とみなす。
附則(昭和四七年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「職業訓練法人連合会若しくは職業訓練法人中央会」を「中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会」に改める部分は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第八号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第三七号)
この規則は、平成十一年八月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第八〇号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第五号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三三号)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(平八規則一五・全改、平九規則二二・平一一規則三七・平二六規則七・平三一規則五・一部改正)
(平5訓令14・平9規則22・令5規則33・一部改正)


(平5訓令14・旧様式第3号繰下・全改、平8規則15・一部改正)
