○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和五十九年三月三十一日

岡山県規則第二十号

〔精神衛生法施行細則〕を次のように定める。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(昭六三規則四四・平七規則三九・改称)

(趣旨)

第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「政令」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号。以下「省令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神科病院の管理者の報告に関する条例(平成十八年岡山県条例第七十八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭六三規則四四・平七規則三九・平七規則五五・平一八規則一五四・一部改正)

第二条及び第三条 削除

(令三規則四〇)

(指定医の診察)

第四条 知事は、法第十八条第一項に規定する指定医に法第二十七条第一項若しくは第二項、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の四第二項、法第三十八条の六第一項、法第三十八条の七第二項、法第四十条の五第一項又は法第四十五条の二第四項の規定による診察をさせようとするときは、当該指定医に診察に係る依頼書を交付するものとする。

2 指定医は、前項の診察を行つたときは、知事に措置入院等に係る診断書を提出しなければならない。

(昭六三規則四四・平六規則一九・平一二規則一〇一・令三規則四〇・令六規則二一・一部改正)

第五条 削除

(令三規則四〇)

(措置入院)

第六条 知事は、法第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により精神障害者を入院させたときは、本人及び家族等に措置入院の決定に係る通知書及び入院措置に係る通知書を、入院先の病院管理者に措置入院に係る通知書を交付しなければならない。

(平六規則一九・平一二規則一〇一・平二六規則三〇・令三規則四〇・令六規則二一・一部改正)

(移送に係るお知らせ)

第六条の二 知事は、法第二十七条の規定による診察を行うために精神障害者を移送するときは、本人に移送に係る通知書を交付しなければならない。

2 知事は、法第二十九条の二の二第一項の規定により入院させるために精神障害者を移送するときは、本人に移送に係る通知書を交付しなければならない。

(平一二規則一〇一・追加、令三規則四〇・一部改正)

(入院措置の解除)

第七条 知事は、法第二十九条の四第一項の規定により精神障害者を退院させたときは、本人及び家族等に入院措置の解除に係る通知書を、入院先の病院管理者に入院者の措置の解除に係る通知書を交付しなければならない。

(昭六三規則四四・平六規則一九・平二六規則三〇・令三規則四〇・一部改正)

第八条 削除

(令三規則四〇)

(措置入院者の死亡届)

第九条 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター及び法第十九条の八の規定により指定された病院(以下「岡山県精神科医療センター等」という。)の管理者は、法第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が死亡したときは、措置入院者の死亡に係る届を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四四・平六規則一九・平七規則三九・平一九規則二四・令三規則四〇・一部改正)

(措置入院者の転院)

第十条 岡山県精神科医療センター等の管理者は、措置入院者が医療上その他やむを得ない理由により他の岡山県精神科医療センター等へ転院することが適当であると認めるときは、措置入院者の転院に係る申出書を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四四・旧第十一条繰上・一部改正、平六規則一九・平一九規則二四・令三規則四〇・一部改正)

第十一条 削除

(平二六規則三〇)

(費用の徴収)

第十二条 知事は、法第三十一条の規定により、措置入院者、その配偶者及び措置入院者と生計を同じくする民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者(以下「支払義務者」という。)から当該措置入院者の入院に要する費用の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、支払義務者について入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に規定する所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額の合算額に応じ別表に定める額とする。

3 前項に規定する所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

 支払義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 措置入院者の入院実日数が一月に満たない月に係る費用徴収額は、前二項の規定により算定される費用徴収額に、当該月の入院実日数(入院した日及び退院した日並びに仮退院の期間を含む月にあつては仮退院した日及び帰院した日を含む。)をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

5 前三項の規定により算定された費用徴収額が当該月の入院に要した医療費の額から法第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の額を控除して得た額(以下この項において「控除後の額」という。)を超えるときは、当該控除後の額をもつて当該月の費用徴収額とする。

6 知事は、措置入院者、その属する世帯又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定に基づく支援給付を受けているときは、前各項の規定にかかわらず、費用の徴収は行わないものとする。

7 知事は、第二項及び第三項の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収月額の決定に係る通知書を支払義務者に送付するものとする。

(昭六三規則四四・旧第十三条繰上・一部改正、平六規則一九・平七規則三九・平二〇規則六一・平二七規則四四・令元規則三二・令三規則四〇・一部改正)

(世帯調書等の提出)

第十三条 措置入院者の家族等は、当該措置入院者が入院したときは世帯に関する調書を、支払義務者に異動があつたときは支払義務者に係る異動届を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四四・旧第十四条繰上・一部改正、平六規則一九・平二六規則三〇・令元規則三二・令三規則四〇・一部改正)

(費用の減免)

第十四条 知事は、支払義務者が災害、疾病その他やむを得ない事由により第十二条に規定する費用を負担することが困難であると認めるときは、当該費用を減免することができる。

2 支払義務者は、前項の規定により費用の減免を受けようとするときは、入院費用の減免に係る申請書を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四四・旧第十五条繰上・一部改正、平六規則一九・令三規則四〇・一部改正)

第十五条から第十八条まで 削除

(令三規則四〇)

(医療保護入院等の移送に係るお知らせ)

第十九条 知事は、法第三十四条第一項から第三項までの規定により精神障害者を移送するときは、本人に移送に係る通知書を交付しなければならない。

(平一二規則一〇一・全改、平二六規則三〇・令三規則四〇・一部改正)

(定期の報告)

第二十条 法第三十八条の二第二項に規定する報告は、精神科病院の管理者が法第三十八条の七第一項、第二項若しくは第四項又は第四十条の六第一項若しくは第三項の規定による命令を受けた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に行わなければならない。

2 前項の報告に係る事項のうち次に掲げる事項については、主治医による診察の結果に基づくものでなければならない。

 症状

 任意入院継続の必要性

 今後の治療方針

 病名及び過去十二月間の治療の内容とその結果

(昭六三規則四四・追加、平七規則五五・平一八規則一五四・令三規則四〇・令六規則二一・一部改正)

第二十一条 削除

(令三規則四〇)

(無断退去者の探索)

第二十二条 精神科病院の管理者は、法第三十九条第一項の規定により警察署長に探索を求めるときは、精神障害者の探索に係る依頼書を提出するものとする。

2 岡山県精神科医療センター等の管理者は、前項の場合において退去者が措置入院者であるときは、精神障害者探索依頼書の写しを添付して同項の探索を求めた旨を速やかに知事に報告しなければならない。

(昭六三規則四四・旧第二十条繰下・一部改正、平七規則五五・平一八規則一五四・平一九規則二四・令三規則四〇・一部改正)

(仮退院)

第二十三条 岡山県精神科医療センター等の管理者は、法第四十条の規定により措置入院者の仮退院の許可を受けようとするときは、措置入院者の仮退院に係る許可の申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、措置入院者の仮退院に係る許可書を岡山県精神科医療センター等の管理者に交付するものとする。

3 岡山県精神科医療センター等の管理者は、法第四十条の規定により仮退院していた措置入院者が帰院したときは、仮退院者に係る帰院届を知事に提出しなければならない。

(昭六三規則四四・旧第二十一条繰下・一部改正、平六規則一九・平七規則五五・平一九規則二四・令三規則四〇・一部改正)

第二十四条 削除

(令三規則四〇)

(精神障害者保健福祉手帳の返還等)

第二十五条 知事は、法第四十五条の二第三項の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずるときは、障害者手帳の返還に係る通知書を交付するものとする。

2 知事は、法第四十五条の二第四項の規定による診察をさせようとするときは、診察に係る通知書を交付するものとする。

(平一二規則一〇一・追加、令三規則四〇・一部改正)

(その他)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則四〇・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年六月一日から施行する。

(関係規則の一部改正)

2 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一九号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第三九号)

この規則は、平成七年七月一日から施行する。

(平成七年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一二年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

一及び二 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(平成一四年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一五年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年規則第八五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、生活保護法施行細則及び身体障害者福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年規則第一三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされる平成十八年十月一日において現に存する同法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項に規定する精神障害者社会復帰施設に関しては、障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第二十六条第二項及び第三項並びに様式第四十号及び様式第四十一号の規定は、なおその効力を有する。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年規則第一五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第十二条第五項及び別表の規定は、平成二十年六月一日から徴収する措置入院者の入院に要する費用の額について適用する。

(平成二三年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二六年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則中第一条及び次項の規定は平成二十八年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二九年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第十二条第二項から第七項まで及び別表の規定は、令和元年六月一日から徴収する措置入院者の入院に要する費用の額について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、令和元年六月一日に現に法第二十九条第一項の規定により入院している者についてこの規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第十二条第二項から第七項まで及び別表の規定を適用した場合に、当該入院している者の入院に要する費用を新たに徴収することとなるときは、当該入院している者の入院に要する費用の額については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(岡山県事務処理規則の一部改正)

4 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の覚せい剤取締法施行細則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(岡山県事務処理規則の一部改正)

2 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年規則第二一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第十二条関係)

(平七規則三九・全改、平二〇規則六一・令元規則三二・一部改正)

支払義務者の所得割の額の合算額

費用徴収額

五六四、〇〇〇円以下

〇円

五六四、〇〇一円以上

二〇、〇〇〇円

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

昭和59年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第20号
昭和63年7月1日 規則第44号
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年6月30日 規則第39号
平成7年10月3日 規則第55号
平成9年4月1日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第101号
平成12年12月22日 規則第140号
平成14年3月29日 規則第44号
平成15年3月4日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第85号
平成18年3月31日 規則第86号
平成18年9月29日 規則第138号
平成18年12月26日 規則第154号
平成19年3月20日 規則第24号
平成20年6月27日 規則第61号
平成23年3月25日 規則第13号
平成24年3月9日 規則第5号
平成26年1月7日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第30号
平成27年6月26日 規則第44号
平成27年12月8日 規則第65号
平成29年3月17日 規則第9号
平成29年8月29日 規則第42号
令和元年6月28日 規則第32号
令和元年8月27日 規則第43号
令和元年12月27日 規則第68号
令和2年1月31日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第40号
令和2年5月15日 規則第47号
令和3年6月29日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第21号