○岡山県精神保健福祉センター条例
昭和四十六年三月二十日
岡山県条例第十九号
〔岡山県精神衛生センター条例〕をここに公布する。
岡山県精神保健福祉センター条例
(昭六三条例一九・平七条例三三・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。次条第四号及び第五号において「法」という。)第六条の規定に基づき、岡山県精神保健福祉センター(以下「精神保健福祉センター」という。)を岡山市に設置する。
(昭六三条例一九・平七条例三三・平一四条例五〇・一部改正)
(業務)
第二条 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及
二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究
三 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち複雑又は困難なもの
四 岡山県精神医療審査会(法第十二条の規定による岡山県精神医療審査会をいう。)の事務
五 法第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村が同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たつての意見の陳述
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定による市町村に対する技術的事項についての協力その他必要な援助
八 第三号の業務に付随する診療
九 前各号に掲げるもののほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関し必要な業務
(昭六三条例一九・平七条例三三・平一四条例五〇・平一八条例二二・平二三条例二八・平二四条例四〇・令六条例二六・一部改正)
(使用料及び手数料)
第三条 精神保健福祉センターにおいて診療を受ける者は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十六条第二項第一号(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項及び第七十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した額の使用料を納付しなければならない。
一 診断書のうち簡易なものとして知事が別に定めるもの 一通につき 千百円
二 診断書のうち複雑なものとして知事が別に定めるもの 一通につき 五千百九十円
三 診断書のうち前二号に掲げるもの以外のもの 一通につき 千九百十円
四 その他の証明書 一通につき 九百三十円
(昭四九条例一七・昭五一条例二八・昭五七条例六・昭五八条例一・昭六二条例一九・昭六三条例一九・平元条例七・平六条例一・平六条例二一・平七条例三三・平九条例一四・平一二条例三〇・平一八条例四八・平二〇条例一七・平二六条例一七・平三一条例一五・令七条例二七・令八条例二五・一部改正)
(使用料等の減免)
第四条 知事は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料又は手数料を減免することができる。
(その他)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 岡山県精神衛生相談所条例(昭和二十六年岡山県条例第四十九号)は、廃止する。
(関係条例の一部改正)
3 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年条例第一七号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二八号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一号)
この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年八月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一九号)
この条例は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二一号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第三〇号)
この条例は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第二二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四〇号)
この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(岡山県特殊勤務手当支給条例の一部改正)
2 岡山県特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和七年条例第二七号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和八年条例第二五号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。