○興行場法施行細則
昭和五十九年九月二十八日
岡山県規則第四十五号
興行場法施行細則を次のように定める。
興行場法施行細則
興行場法施行細則(昭和二十七年岡山県規則第四十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十九号)及び興行場法施行条例(昭和五十九年岡山県条例第二十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第二条 法第二条第一項の規定による許可を受けようとする者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、当該許可に係る興行場の構造設備及び付近の状況を明らかにした図面並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定による建築の確認又は許可のあったことを証する書類を添えて知事に申請しなければならない。
(平六規則一六・平一三規則二二・令五規則一二・一部改正)
(変更等の届出)
第三条 興行場営業を営む者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、法第二条第一項の規定により許可を受けた事項若しくは法第二条の二第二項の規定により届け出た事項を変更したとき又は営業を廃止したときは、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、構造設備を変更したときは、当該変更の内容を明らかにした図面を添付しなければならない。
(令五規則一二・全改)
(その他)
第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令五規則一二・全改)
附則
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第四〇号)
この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附則(平六年規則第一六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一から六まで 略
七 興行場法施行細則
附則(令和五年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(関係規則の改正)
2 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略