○公衆浴場法施行細則
昭和三十二年十月十五日
岡山県規則第六十五号
公衆浴場法施行規則を次のように定める。
公衆浴場法施行規則
公衆浴場法施行細則(昭和二十三年岡山県規則第九十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和三十一年岡山県条例第八十号。次条及び第三条において「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則六一・平一四規則二四・一部改正)
一 条例第二条第一号に規定する一般公衆浴場にあつては、当該公衆浴場を中心とした半径三百メートル以内の公衆浴場等を明らかにした縮尺三千分の一以上の正確な地図
二 申請に係る公衆浴場の配置図、平面図並びに二面以上の立面図及び断面図
三 温泉の含有物質又は医薬品等を原料として薬湯を使用する公衆浴場にあつては、入浴させる患者の種類及び省令第一条第三号に掲げる医薬品等の分析表又は証明書
四 その他知事が必要と認める書類
2 前項の場合において、新たに公衆浴場を設けて営業の許可を受けようとするときは、その施設の工事着手前に許可の申請を行うものとする。
(昭六一規則三八・平六規則一六・平一二規則六一・平一三規則二二・平一四規則二四・令五規則一一・一部改正)
(検査)
第三条 法第二条第一項の許可を受けた者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、公衆浴場の工事が完成したときは、知事にその旨を届け出て、条例第十一条の規定による検査を受けなければならない。
2 知事は、条例第十一条の規定による検査の結果合格した者に対して、その旨を通知するものとする。
(平一二規則六一・全改、平一三規則二二・平一四規則二四・一部改正)
一 公衆浴場の構造設備を変更した場合の届出 当該公衆浴場の構造設備の変更内容を明示した図面
二 公衆浴場の営業を廃止した場合の届出 法第二条第一項の許可を受けていることを証する書面
(令五規則一一・全改)
(その他)
第五条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令五規則一一・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年規則第八九号)
この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則(昭和三五年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により知事の発行した許可証、検査証その他の証明書で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により発行されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に保有するこの規則による改正前の規則に定める様式による申請書、請求書、報告書、届等の用紙は、昭和三十五年十二月三十一日(会計関係のものについては、昭和三十六年三月三十一日)までは使用することができる。
附則(昭和六一年規則第三八号)
この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附則(平成六年規則第一六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一三年規則第二二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一 略
二 公衆浴場法施行細則
附則(平成一四年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一六年規則第八一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年規則第八四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一 略
二 公衆浴場法施行細則
附則(令和五年規則第一一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。