○浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則
昭和六十年十二月二十日
岡山県規則第五十六号
浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則を次のように定める。
浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則
(趣旨)
第一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和六十年/厚生省/建設省/令第一号。次条において「共同省令」という。)、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)及び浄化槽工事業関係浄化槽法施行細則(昭和六十年岡山県規則第四十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一三規則四五・令二規則一三・一部改正)
(浄化槽の設置等に係る届出書の添付書類)
第二条 共同省令第三条第一項及び第四条第一項の届出書(特定行政庁に提出するものを除く。)には、浄化槽設置票(様式第一号)を添付しなければならない。
(浄化槽工事の中止の届出)
第三条 法第五条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る浄化槽工事を中止したときは、浄化槽工事中止届出書(様式第二号)により、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正本一部及び副本一部とする。
(平六規則一六・一部改正)
(指定検査機関の検査の委託)
第四条 法第五十七条第一項の規定による指定を受けた者は、委託する業務の内容及び委託する相手方についてあらかじめ知事の承認を受けたときは、水質に関する検査の業務の一部を委託することができる。
(浄化槽使用開始報告書)
第五条 法第十条の二第一項に規定する報告書は、様式第三号によるものとする。
(平一三規則四五・一部改正)
(浄化槽技術管理者変更報告書)
第六条 法第十条の二第二項に規定する報告書は、様式第四号によるものとする。
(平一三規則四五・一部改正)
(浄化槽管理者変更報告書)
第七条 法第十条の二第三項に規定する報告書は、様式第五号によるものとする。
(平一三規則四五・一部改正)
(設置計画の協議の申出)
第八条 法第十二条の五第四項の規定による協議(特定行政庁に対して行うものを除く。)は、知事が別に定める申出書に浄化槽設置票を添付して行うものとする。
(令二規則一三・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の一部改正)
2 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六三年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
四 浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則
附則(平成一〇年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
九 浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則
附則(平成一三規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成一八年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第八条第一項の規定により浄化槽の使用の休止を届け出ている者が当該浄化槽の使用を再開しようとする際の使用の再開の届出については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の浄化槽の設置の届出等に関する浄化槽法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭63規則40・全改、平6規則16・一部改正)




(昭63規則40・全改、平6規則16・一部改正)


(平6規則16・平9規則36・平10規則26・一部改正)

(平6規則16・平9規則36・平10規則26・平13規則45・令2規則13・令6規則8・一部改正)

(平6規則16・平9規則36・平10規則26・平13規則45・令2規則13・令6規則8・一部改正)

(平6規則16・平9規則36・平10規則26・平13規則45・令2規則13・令6規則8・一部改正)
