○化製場等に関する法律施行細則
昭和五十九年九月二十八日
岡山県規則第四十六号
〔へい獣処理場等に関する法律施行細則〕を次のように定める。
化製場等に関する法律施行細則
(平二規則二〇・改称)
へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和三十二年岡山県規則第三十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行については、化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年岡山県条例第二十六号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二規則二〇・一部改正)
(死亡獣畜取扱場外における処理の許可の申請)
第二条 法第二条第二項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者は、死亡獣畜処理許可申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 申請に係る死亡獣畜についての獣医師の診断書又は検案書(やむを得ない理由により獣医師の診断書又は検案書を得られない場合にあつては、その理由書)
二 死亡獣畜の処理を行う区域の所在地が申請者の所有地でない場合にあつては、当該土地所有者の土地使用承諾書
三 死亡獣畜の処理を行う区域の周辺の状況を明らかにした図面
(昭六一規則九・平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)
第三条 法第三条第一項の規定による許可の申請をしようとする者は、化製場・死亡獣畜取扱場設置許可申請書(様式第二号)に、化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面を添えて知事に提出しなければならない。
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(魚介類鳥類処理場の設置の許可の申請)
第四条 法第八条において準用する法第三条第一項の規定による許可の申請をしようとする者は、魚介類鳥類処理場設置許可申請書(様式第三号)に、法第八条に規定する施設(以下「魚介類鳥類処理場」という。)の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面を添えて知事に提出しなければならない。
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の変更の届出)
第五条 法第三条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、化製場・死亡獣畜取扱場構造設備変更届(様式第四号)に、変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添えて知事に提出しなければならない。
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(魚介類鳥類処理場の構造設備の変更の届出)
第六条 法第八条において準用する法第三条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、魚介類鳥類処理場構造設備変更届(様式第五号)に、変更後の構造設備の状況を明らかにした図面を添えて知事に提出しなければならない。
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所の指定)
第九条 法第四条第三号に規定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、知事が周囲の状況により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 鉄道、国道、県道及び交通ひんぱんな道路から百メートル以内の場所並びに学校、病院、公園、社寺、観光地その他人の多数集合する場所から二百メートル以内の場所
二 排水の困難な場所
第十条 削除
(平一四規則一二〇)
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第十一条 法第九条第一項の規定により許可を申請しようとする者は、動物の飼養又は収容許可申請書(様式第十号)に、飼養し、又は収容しようとする施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面を添えて知事に提出しなければならない。
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(動物の飼養又は収容の停止又は廃止の届出)
第十二条 法第九条第一項の許可を受けた者は、動物を飼養し、又は収容することを停止し、又は廃止したときは、十日以内に、動物の飼養又は収容施設の停止(廃止)届(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(動物の飼養又は収容の届出)
第十三条 法第九条第四項の規定による届出をしようとする者は、動物の飼養又は収容届(様式第十二号)に、動物を飼養し、又は収容している施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面を添えて知事に提出しなければならない。
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の備付帳簿)
第十四条 化製場の設置者又は管理者は、化製場備付帳簿(様式第十三号)を備え、死亡獣畜を処理したときは、これに記載しなければならない。
2 死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜取扱場備付帳簿(様式第十四号)を備え、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却したときは、これに記載しなければならない。
(平二規則二〇・一部改正)
(報告の提出)
第十五条 化製場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を処理したときは、翌月の十日までに、化製場処理報告書(様式第十五号)に、当該死亡獣畜に係る獣医師の診断書又は検案書を添えて知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により獣医師の診断書又は検案書を得られない場合は、その理由書を添えなければならない。
2 死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却したときは、翌月の十日までに、死亡獣畜処分報告書(様式第十六号)に、当該死亡獣畜に係る獣医師の診断書又は検案書を添えて知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により獣医師の診断書又は検案書を得られない場合は、その理由書を添えなければならない。
(平二規則二〇・平六規則一六・一部改正)
(工事完成届)
第十六条 化製場、死亡獣畜取扱場又は魚介類鳥類処理場の設置者又は管理者は、当該施設の設置又は変更の工事が完成したときは、十日以内に、化製場・死亡獣畜取扱場等設置(変更)工事完成届(様式第十七号)を知事に提出しなければならない。
(平二規則二〇・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(関係規則の一部改正)
3 岡山県行政組織規則(昭和四十一年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 知事の権限に属する事務の一部を市町村長に委任する規則(昭和四十二年岡山県規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成六年規則第一六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一二〇号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改,平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・旧様式第14号繰上・一部改正)

(平2規則20・追加)

(平2規則20・旧様式第16号繰上・一部改正、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・追加、平6規則16・一部改正)

(平2規則20・全改、平6規則16・一部改正)
