○岡山県家畜保健衛生所条例

昭和三十九年三月二十七日

岡山県条例第四十号

岡山県家畜保健衛生所条例をここに公布する。

岡山県家畜保健衛生所条例

岡山県家畜保健衛生所条例(昭和二十五年岡山県条例第三十四号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第一項の規定により、家畜保健衛生所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 家畜保健衛生所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

岡山県岡山家畜保健衛生所

岡山市

岡山市 玉野市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 和気郡 加賀郡

岡山県井笠家畜保健衛生所

小田郡矢掛町

倉敷市 笠岡市 井原市 総社市 浅口市 都窪郡 浅口郡 小田郡

岡山県高梁家畜保健衛生所

高梁市

高梁市 新見市 

岡山県津山家畜保健衛生所

津山市

津山市 真庭市 美作市 真庭郡 苫田郡 勝田郡 英田郡 久米郡

2 家畜保健衛生所は、家畜の保健衛生上緊急の必要があるときは、前項に定める所管区域外においてもその業務を行うことができる。

3 知事は、前二項の規定にかかわらず、家畜衛生の向上を図るため必要があると認めるときは、一の家畜保健衛生所に他の家畜保健衛生所の所管区域に係る事務を分掌させることができる。

(昭四一条例三八・昭四二条例二・昭四四条例二・昭四五条例五七・昭四六条例二九・昭四七条例二三・昭四九条例三九・平三条例三三・平一六条例三九・平一六条例五五・平一六条例六二・平一七条例一二・平一七条例五〇・平一八条例二九・平一八条例六二・令四条例一九・一部改正)

(施設等の利用)

第三条 知事は、家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設又は設備を獣医師に利用させることができる。

(昭五六条例二〇・旧第四条繰上、平一四条例二四・一部改正)

(使用料)

第四条 前条の規定により家畜保健衛生所の設備を利用しようとするときはその都度、別表に定める使用料を県に納付しなければならない。

(昭五六条例二〇・旧第五条繰上・一部改正、平一四条例二四・一部改正)

(手数料)

第五条 家畜保健衛生所に牛の受精卵の移植に関する次の各号に掲げる業務を依頼しようとする者は、それぞれ当該各号に定めるところにより手数料を納付しなければならない。

 過剰排卵の処理 一回につき三万三千十円

 採卵 一回につき一万六千五百三十円

 発情の同期化 一回につき四千五百円

 受精卵の移植 一回につき一万千八百八十円

 受精卵の凍結 一卵につき七百二十円

2 家畜保健衛生所に家畜の衛生検査を依頼しようとする者は、一検査につき二千七百三十円以内で知事が別に定める額の手数料を、当該検査に係る証明書の交付を受けようとする者は、一通につき八百七十円の手数料を納付しなければならない。

(平六条例三五・追加、平九条例二二・平一一条例一六・平一四条例二四・平二一条例一七・平二六条例三一・平二九条例二〇・平三一条例二九・令七条例六四・令八条例四七・一部改正)

(手数料の返還)

第六条 既に納付した手数料は、返還しない。

(平六条例三五・追加、平一一条例一六・令五条例二五・一部改正)

(使用料等の減免)

第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、第四条に規定する使用料又は第五条に規定する手数料を減免することができる。

(昭五六条例二〇・旧第六条繰上・一部改正、平六条例三五・旧第五条繰下・一部改正)

(その他)

第八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(昭五六条例二〇・旧第七条繰上、平六条例三五・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(関係条例の改正)

2 岡山県行政機関条例(昭和三十一年岡山県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年条例第一四号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第二十九号で昭和四一年四月一日から施行)

(昭和四二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年二月一日から施行する。

(昭和四二年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第四五号)

この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二号)

この条例は、昭和四十四年二月十八日から施行する。

(昭和四五年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例中第一条、第六条、第十一条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十二条及び附則第二項の規定は昭和四十六年一月八日から、第二条、第四条、第七条、第九条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十四条及び附則第三項の規定は同年三月八日から、第三条、第五条、第八条、第十条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十五条及び附則第四項の規定は同年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 岡山県畜産関係試験場等使用料徴収条例(昭和二十五年岡山県条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年六月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二三号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、法令等に基づき、次の表の上欄に掲げる出先機関の長が行つた行政処分その他の行為又は当該出先機関の長に対して行われた申告、申請その他の行為のうち、この条例の施行の日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該出先機関の長が行つた時又は当該申告、申請その他の行為が当該出先機関の長に対して行われた時において、それぞれ当該出先機関が所管していた区域を所管する同表下欄に掲げる出先機関の長が当該行為を行い、又は当該出先機関の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県笠岡家畜保健衛生所

岡山県勝山家畜保健衛生所

岡山県井笠家畜保健衛生所

岡山県真庭家畜保健衛生所

(昭和五六年条例第二〇号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成三年条例第三三号)

この条例は、平成三年十一月十五日から施行する。

(平成六年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一六号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三九号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第四条、第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 平成十六年十月一日

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十六年十一月一日

(平成一六年条例第五五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第二条、第六条から第八条まで、第十一条、第十三条、第十八条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十五条及び第四十九条の規定 平成十七年三月一日

 第三条、第九条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十四条、第三十条、第三十五条、第三十九条、第四十六条及び第五十条の規定 平成十七年三月七日

 

 前各号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月三十一日

(平成一六年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、法令等に基づき、岡山県高梁家畜保健衛生所の長が行った行政処分その他の行為で次の表の上欄に掲げる区域に係るもの又は当該家畜保健衛生所の長に対して行われた申請その他の行為のうち、同日においていまだ完結していないもので当該区域に係るものについては、当該行政処分その他の行為を当該家畜保健衛生所の長が行った時又は当該申請その他の行為が当該家畜保健衛生所の長に対して行われた時において、それぞれ同表下欄に掲げる家畜保健衛生所の長が当該行為を行い、又は当該家畜保健衛生所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

加賀郡(平成十六年九月三十日現在における上房郡賀陽町の区域に限る。)

岡山県岡山家畜保健衛生所

真庭市(平成十七年三月三十日現在における上房郡北房町の区域に限る。)

岡山県真庭家畜保健衛生所

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年条例第五〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条から第十六条まで、第二十条及び第二十三条の規定 平成十七年八月一日

 第二条、第五条、第十七条及び第二十一条の規定 平成十八年三月一日

 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月二十一日

(平成一八年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六二号)

この条例は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(平成二一年条例第一七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二九号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和四年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、法令等に基づき、岡山県真庭家畜保健衛生所の長(以下「所長」という。)が行った行政処分その他の行為又は所長に対して行われた申請その他の行為のうち同日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を所長が行った時又は当該申請その他の行為が所長に対して行われた時において、それぞれ岡山県津山家畜保健衛生所の長が当該行為を行い、又は岡山県津山家畜保健衛生所の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和七年条例第六四号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第四七号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一四条例二四・全改)

種別

単位

金額

顕微鏡

一回につき

一六〇円

検査診断用具

一回につき

一六〇円

試験研究用具

一回につき

一六〇円

備考 設備の利用には、附属品の利用を含む。

岡山県家畜保健衛生所条例

昭和39年3月27日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 林/第4章 産/第2節 家畜衛生
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第40号
昭和40年3月23日 条例第14号
昭和41年3月25日 条例第38号
昭和42年1月13日 条例第2号
昭和42年7月20日 条例第35号
昭和43年12月26日 条例第45号
昭和44年1月25日 条例第2号
昭和45年12月22日 条例第57号
昭和46年3月20日 条例第22号
昭和46年3月27日 条例第29号
昭和47年3月25日 条例第23号
昭和49年6月21日 条例第39号
昭和56年3月25日 条例第20号
平成3年10月8日 条例第33号
平成6年9月30日 条例第35号
平成9年3月25日 条例第22号
平成11年3月19日 条例第16号
平成14年3月19日 条例第24号
平成16年6月29日 条例第39号
平成16年12月24日 条例第55号
平成16年12月24日 条例第62号
平成17年3月18日 条例第12号
平成17年6月28日 条例第50号
平成18年3月24日 条例第29号
平成18年9月29日 条例第62号
平成21年3月17日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第31号
平成29年3月21日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第29号
令和4年3月22日 条例第19号
令和5年3月20日 条例第25号
令和7年3月21日 条例第64号
令和8年3月24日 条例第47号