○岡山県家畜保健衛生所条例施行規則
平成六年九月三十日
岡山県規則第五十五号
岡山県家畜保健衛生所条例施行規則を次のように定める。
岡山県家畜保健衛生所条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県家畜保健衛生所条例(昭和三十九年岡山県条例第四十号。第四条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一一規則一三・一部改正)
(牛の受精卵の移植に関する申請)
第二条 牛の受精卵の移植に関する業務を依頼しようとする者は、牛の受精卵の移植に関する申請書(様式第一号)を当該業務の対象となる牛の飼育場所を所管する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。
(平一一規則一三・平二一規則二七・一部改正)
(家畜の衛生検査及び証明書の交付申請)
第三条 家畜の衛生検査を依頼し、又は当該検査に係る証明書の交付を受けようとする者は、家畜衛生検査・証明書交付申請書(様式第二号)を家畜保健衛生所長に提出しなければならない。
(平一一規則一三・追加、平二六規則二二・一部改正)
(平一一規則一三・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の一部改正)
2 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年規則第一三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県家畜保健衛生所条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三一年規則第一三号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和七年規則第二四号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平一一規則一三・追加、平二六規則二二・平三一規則一三・令七規則二四・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 |
微生物検査 | 一検査につき | 二、七三〇円 |
血清検査 | 一検査につき | 九二〇円 |
寄生虫検査 | 一検査につき | 一三〇円 |
(平21規則27・全改)

(平11規則13・追加、平26規則22・一部改正)
