○岡山県工事執行規則

昭和四十八年九月十四日

岡山県規則第六十一号

岡山県工事執行規則を次のように定める。

岡山県工事執行規則

岡山県工事執行規則(昭和三十年岡山県規則第二十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、県費で支弁する建設工事であつて、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行について必要な事項を定めるものとする。

(昭六一規則八・平七規則六四・一部改正)

(工事の執行方法)

第二条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、直営により執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。

(直営工事とする場合)

第三条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営により工事を執行する。

 請負に付することを不適当と認めるとき。

 急を要するため請負に付する暇がないとき。

 請負契約を締結することができないとき。

 前各号に掲げるもののほか直営により工事を執行する必要があるとき。

2 直営工事の執行方法について必要な事項は、知事が別に定める。

(工事の請負契約の相手方の資格)

第四条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、建設業法第二条第三項に規定する建設業者とする。ただし、同法第三条第一項ただし書に掲げる工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において、知事が特にその者を契約の相手方とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

(平一六規則一七・一部改正)

(契約書の作成)

第五条 知事又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者(以下「契約担当者」という。)は、工事の請負契約の締結に際しては、知事が別に定める工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。

2 契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあつては落札者を決定した日から、随意契約による場合にあつてはその契約の相手方を決定した日からそれぞれ十四日以内に契約を締結する者と協議して作成するものとする。ただし、契約書の作成期限の日が岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条に規定する県の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日をその期限の日とする。

(平一六規則一七・令二規則二〇・一部改正)

(契約の変更)

第六条 工事の請負契約の内容を変更する場合においては、知事が別に定める工事請負変更契約書を作成しなければならない。

(令二規則二〇・一部改正)

(契約書の記載事項)

第七条 契約書には、建設業法第十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 契約保証金の額

 解体工事に要する費用等

 その他必要な事項

(平八規則四八・平一四規則七四・令二規則二〇・令六規則四四・一部改正)

(契約保証金の減免)

第八条 請負代金の額が五百万円以上の工事については、岡山県財務規則(昭和六十一年岡山県規則第八号)第百五十五条第三号の規定は、適用しない。

(平八規則四八・全改、平二四規則一八・一部改正)

(契約解除の通知)

第九条 契約担当者は、契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を、請負者に通知するものとする。

(令二規則二〇・一部改正)

(契約の解除に伴う措置)

第十条 契約担当者は、契約を解除した場合において、工事に出来形部分(工事現場に搬入した工事材料を含む。以下同じ。)があるときは、当該部分につき、検査を行い、検査に合格した部分については引渡しを受け、当該部分に対する請負代金相当額(第三十五条の規定による前金払又は第三十七条の規定による部分払があつたときは、前払金の額又は部分払金の額を控除した額)を請負者に支払うものとする。この場合において、契約に定めるところにより、違約金を徴収するときには、支払金は、これと差引精算するものとする。

2 県において前項の引渡しを受けない物件があるときは、請負者をして協議の上定めた期間内にこれを引き取らせ、その他原状に復させなければならない。

(令二規則二〇・一部改正)

(請負契約に関する紛争の解決)

第十一条 請負契約に関して、紛争を生じたときは、建設業法第二十五条の十の規定により建設工事紛争審査会に建設工事紛争処理の申請をするものとする。この場合において、必要な経費は請負者と協議して負担するものとする。

(入札の公告等)

第十二条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、入札に関し必要な事項を一般競争入札にあつては県公報等に登載して又は契約担当者が適当と認める掲示場に掲示して公告し、指名競争入札にあつては指名する者に対して通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該入札が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第四条に規定する特定調達契約(同項第四号及び次条において「特定調達契約」という。)に係るものであるときは、契約担当者は、当該入札に関し必要な事項を県公報に登載して公告するものとする。

3 前二項の規定による公告又は通知は、入札の期日の前日から起算して遅くとも次に掲げるときまでに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、第二号及び第三号に掲げるときにあつては五日以内に限り、第四号に掲げるときにあつては三十日以内に限り短縮することができる。

 設計金額が五百万円未満の工事については、一日前

 設計金額が五百万円以上五千万円未満の工事については、十日前

 設計金額が五千万円以上の工事については、十五日前

 前号の規定にかかわらず、特定調達契約に係る工事については、四十日前

(平七規則六四・平二六規則四一・平三一規則三・令七規則一〇・一部改正)

(入札の手続)

第十三条 入札は、知事が別に定める入札書を一件ごとに作成し、指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出させて行うものとする。ただし、特定調達契約に係る入札の場合その他契約担当者がやむを得ないと認めた場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして契約担当者が定めるものをもつて提出させることができる。

2 前項に規定する入札書の提出については、同項の規定にかかわらず、知事が別に定めるところにより、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録により行うことができる。

(平七規則六四・平九規則三五・平一四規則七四・平一五規則三七・令二規則二〇・一部改正)

(開札)

第十四条 開札は、関係職員二名以上立会の上、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が開札に立ち会つたときは、契約担当者は、これらの者の面前において、関係職員をして入札者の氏名及び入札金額を朗読させなければならない。

2 契約担当者は、落札者を決定した場合は、その結果を入札者全員に示さなければならない。

(平七規則六四・平一五規則三七・平一九規則三五・一部改正)

(随意契約)

第十五条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく二名以上の者から知事が別に定める見積書をあらかじめ相当の見積期間を設けて徴するものとする。

2 契約担当者は、前項の見積書を提出した者のうち予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて見積りをした者を契約の相手方に決定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(令二規則二〇・一部改正)

(請負工事の監督)

第十六条 契約担当者は、工事の施工について、請負者又は第二十一条の規定による請負者の現場代理人(以下この条において「請負者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の規定による指示監督については、契約担当者から委任を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は、契約担当者が委任したもののほか、契約書及び設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。

 契約の履行についての請負者等に対する指示、承諾又は協議

 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾

 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 監督員は、請負者等をして監督日誌及び材料検査簿を備えさせ、監督員の求めに応じ、これらを提出させるものとする。

(平八規則四八・平二六規則一一・平二八規則二三・一部改正)

(工程表等の作成)

第十七条 契約担当者は、請負者に対し設計図書に基づく実施工程表を作成させ、これを提出させるものとする。ただし、請負代金の額が五百万円を超えない工事についてはこれを省略させることができる。

2 契約担当者は、必要と認めるときは、設計図書の定めるところにより請負者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。

(平八規則四八・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第十八条 契約担当者は、特に必要と認めて承認した場合のほか、請負者をして契約によつて生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は工事目的物若しくは第三十七条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。

(一括委任等の禁止)

第十九条 契約担当者は、請負者をして工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平一三規則三五・一部改正)

第二十条 削除

(平二七規則一一)

(現場代理人、主任技術者等)

第二十一条 契約担当者は、請負者をして工事着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び監理技術者補佐(建設業法第二十六条第三項第二号に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)並びに専門技術者(同法第二十六条の二第一項に規定する技術者をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めさせ、書面をもつて届け出させるものとする。現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は専門技術者を変更したときも同様とする。

(令二規則六四・令六規則四四・一部改正)

(工事関係者に対する措置請求)

第二十二条 契約担当者又は監督員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者、請負者が工事を施工するために使用している下請負人等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対してその理由を明示した書面をもつて必要な措置を請求するものとする。

(令二規則六四・一部改正)

(材料検査)

第二十三条 契約担当者は、設計図書によつて監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用させなければならない。

2 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

3 第一項の検査に必要な費用は、請負者に負担させるものとする。

4 契約担当者は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出させてはならない。

5 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、請負者をして遅滞なく工事現場外に搬出させなければならない。

(平八規則四八・一部改正)

(監督員の立会、調合及び工事記録の整備)

第二十四条 契約担当者は、設計図書において次の指定を行うものとする。

 監督員の立会の上調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定

 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することのできない工事のうち特に監督員の立会の上施工すべき工事の指定

2 監督員は、請負者から前項の規定による立会又は見本検査を求められたときは直ちにこれに応じなければならない。

(令二規則二〇・一部改正)

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第二十五条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを請負者に請求するものとする。

2 契約担当者又は監督員は、請負者が前二条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者に負担させるものとする。

(損害賠償請求等)

第二十六条 契約担当者は、請負者の責めに帰すべき理由により、請負者が契約書に規定する債務の本旨に従つた履行をしない場合又は当該債務の履行が不能である場合は、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。

2 工期内に工事を完成することができない場合において、前項の規定により損害の賠償を請求するときは、その損害金の額は、遅延日数に応じ、請負金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定により財務大臣が決定する率を下らない範囲内において知事が定める年当たりの割合を乗じて得た金額とする。

3 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平八規則四八・平一五規則三七・平一九規則九五・平二〇規則二九・平二一規則三一・平二二規則一九・平二三規則一五・平二五規則二九・平二六規則一一・平二八規則二三・平二九規則二一・平三一規則三・令二規則二〇・一部改正)

第二十七条 削除

(平八規則四八)

(しゆん功検査)

第二十八条 知事が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、工事が完成し、請負者から知事が別に定める工事完成届の提出があつたときは、契約担当者がこれを受理した日から起算して十四日以内にしゆん功検査を行うものとする。

2 しゆん功検査は、あらかじめその日時を請負者に通知して行うものとする。

3 検査員は、しゆん功検査に当たり、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取り壊して検査するものとする。この場合においては、速やかに請負者をして原状に復させるものとする。

(令二規則二〇・一部改正)

(修補)

第二十九条 検査員は、工事がしゆん功検査に合格しなかつたときは、直ちに請負者に工事目的物の修補をさせなければならない。

2 前項の規定による修補が完了し、請負者から知事が別に定める工事修補完了届の提出があつたときは、修補の完了をもつて工事の完成とみなし前条の規定を適用する。

(令二規則二〇・一部改正)

(しゆん功検査等の経費及び日数)

第三十条 しゆん功検査又は修補若しくは原状回復に要する経費は、全て請負者に負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(令二規則二〇・一部改正)

(所有権の移転等)

第三十一条 工事目的物の所有権は、しゆん功検査に合格した時をもつて県に移転するものとする。

2 工事目的物は、しゆん功検査に合格すると同時に引渡しがあつたものとする。

(平八規則四八・一部改正)

(出来形検査)

第三十二条 検査員は、工事の一部が完成し、請負者から出来形検査の申請があつたときは、出来形検査を行うものとする。

2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の出来形検査について準用する。

3 出来形検査又は原状回復に要する経費は、全て請負者に負担させるものとする。

(令二規則二〇・一部改正)

第三十三条 削除

(平八規則四八)

(契約不適合責任)

第三十四条 契約担当者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、請負者に対し、当該工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。

2 前項本文の場合において、請負者は、契約担当者に不相当な負担を課するものでないときは、契約担当者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第一項本文の場合において、契約担当者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約担当者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。

 履行の追完が不能であるとき。

 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

 前三号に掲げる場合のほか、契約担当者がこの項の規定による催告をしても第一項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(令二規則二〇・全改)

(前金払)

第三十五条 契約担当者は、請負金額が百万円以上の工事であつて、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(第四項において「保証事業会社」という。)と請負者との間で締結した保証契約に係るものに要する経費については前金払をすることができる。

2 前項の規定による前払金の額は、当該経費の十分の三以内の額とする。

3 第一項に規定する工事(工事の設計及び調査並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、前項に規定する割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の前払金の割合は、前項の規定にかかわらずこれらの経費の十分の四以内とする。

4 契約担当者は、請負金額が一千万円以上の工事について、前三項の規定による前金払をした後、請負者が保証事業会社と中間前払金に関し保証契約を締結したときは、当該請負者に対し、当該保証契約に係る工事に要する経費の十分の二以内の金額の中間前金払をすることができる。

(昭四九規則八六・平一二規則四六・平二八規則四七・一部改正)

(前払金の請求書)

第三十六条 契約担当者は、前条の規定により前金払をするときは、請負者に知事が別に定める前払金請求書を提出させなければならない。

(令二規則二〇・一部改正)

(部分払)

第三十七条 契約担当者は、工事完成前に工事の出来形部分を確認するための検査員の検査に合格したものに相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、部分払をすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により部分払をするときは、請負者から知事が別に定める部分払金請求書を提出させなければならない。

3 第一項の規定による部分払の回数は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる回数の範囲内において行うものとする。ただし、工事の中止その他特別の事情により契約担当者が必要と認めた場合は、この限りでない。

 請負金額が五百万円未満までの工事 一回

 請負金額が五百万円以上千五百万円未満までの工事 二回

 請負金額が千五百万円以上三千万円未満までの工事 三回

 請負金額が三千万円以上六千万円未満までの工事 四回

 請負金額が六千万円以上の工事 六千万円に六千万円を増すごとに五回に一回を加えた回数

4 部分払の回数は、毎月一回を超えることができない。

(令二規則二〇・一部改正)

(請負代金の支払)

第三十八条 契約担当者は、第二十八条第一項又は第二十九条第二項の規定による検査に合格し、請負者から知事が別に定める請負代金請求書により請負代金の支払の請求があつたときは、当該請求書を受理した日から起算して四十日以内に請負代金を支払わなければならない。

2 契約担当者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条第一項の規定により財務大臣が決定する率を下らない範囲内において知事が定める年当たりの割合を乗じて得た額を遅延利息として請負者に支払わなければならない。

3 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても三百六十五日当たりの割合とする。

(平八規則四八・平一五規則三七・平一九規則九五・平二〇規則二九・平二一規則三一・平二二規則一九・平二三規則一五・平二五規則二九・平二六規則一一・平二八規則二三・平二九規則二一・平三一規則三・令二規則二〇・一部改正)

(その他)

第三十九条 工事の執行については、この規則に定めるもののほか、岡山県財務規則岡山県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成七年岡山県規則第六十四号)その他別に定めるところによる。

(平七規則六四・追加、平八規則四八・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四九年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(第四項において「施行日」という。)前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

3 平成九年三月三十一日以前に引渡しが行われる工事に係る請負契約又は変更契約の締結に当たっては、この規則による改正後の岡山県工事執行規則(次項において「新規則」という。)様式第一号中5の項の括弧書又は同規則様式第二号中4の項(3)の括弧書の規定を、この規則による改正前の岡山県工事執行規則様式第一号5の項の括弧書又は様式第二号4の項(3)括弧書の規定と置き換えて、新規則様式第一号又は様式第二号を使用するものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、施行日前に締結した請負契約に係る工事であって、引渡しが平成九年四月一日以後に行われるものに係る変更契約の締結に当たっては、新規則様式第二号を使用するものとする。

(平成九年規則第三五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第七四号)

この規則は、平成十四年五月三十日から施行する。

(平成一五年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第一号第四十四条の項の改正規定(「第87条第1項」を「第94条第1項」に改める部分に限る。)は、平成十八年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第三五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第四九号)

この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第四一号)

この規則は、平成二十六年四月十六日から施行する。

(平成二七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に入札の公告若しくは通知又は随意契約に係る見積書の提出の依頼を行った請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡山県工事執行規則の規定は、平成二十八年四月一日以後に新たに締結した請負契約に係る工事について適用する。

(平成二八年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に入札の公告若しくは通知又は随意契約に係る見積書の提出の依頼を行った請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約(同日前に落札者又は契約の相手方を決定したものを含む。)に係る工事については、なお従前の例による。

(令和元年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に入札の公告若しくは通知又は随意契約に係る見積書の提出の依頼を行った請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(令和二年規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第六四号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和六年規則第四四号)

この規則は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和六年一二月一三日)

(令和七年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第二条第六号に規定する一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る工事の公告については、なお従前の例による。

岡山県工事執行規則

昭和48年9月14日 規則第61号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第13編 木/第1章
沿革情報
昭和48年9月14日 規則第61号
昭和49年12月20日 規則第86号
昭和56年6月12日 規則第44号
昭和61年3月20日 規則第8号
平成元年3月24日 規則第7号
平成7年12月26日 規則第64号
平成8年9月27日 規則第48号
平成9年3月31日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第46号
平成13年3月30日 規則第35号
平成14年5月28日 規則第74号
平成15年3月28日 規則第37号
平成16年3月23日 規則第17号
平成17年3月25日 規則第50号
平成18年3月10日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第35号
平成19年5月18日 規則第95号
平成20年3月25日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第31号
平成22年3月26日 規則第19号
平成23年3月25日 規則第15号
平成23年9月22日 規則第52号
平成24年3月27日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第29号
平成25年9月27日 規則第49号
平成26年3月18日 規則第11号
平成26年4月15日 規則第41号
平成27年3月20日 規則第11号
平成27年9月18日 規則第51号
平成28年3月29日 規則第23号
平成28年8月23日 規則第47号
平成28年9月20日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第21号
平成31年3月15日 規則第3号
令和元年9月20日 規則第48号
令和2年3月13日 規則第20号
令和2年9月4日 規則第64号
令和6年11月26日 規則第44号
令和7年3月21日 規則第10号