○岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領
平成九年四月八日
岡山県告示第二百五十八号
岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領を次のように定める。
岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領
岡山県建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要領(平成七年岡山県告示第三百三十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この要領は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定により、岡山県工事執行規則(昭和四十八年岡山県規則第六十一号)第一条に定める工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。
(平一七告示二七九・一部改正)
(入札に参加できない者)
第二条 次に掲げる者は、入札に参加することができない。
一 地方自治法施行令第百六十七条の四第一項各号(同令第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。第十一条において同じ。)に掲げる者
二 第六条第一項の規定による入札参加資格審査を受けていない者
三 岡山県暴力団排除条例(平成二十二年岡山県条例第五十七号)第二条第一号に規定する暴力団若しくは同条第三号に規定する暴力団員等又は岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けている者
(平二三告示五七九・平二七告示六二九・一部改正)
(入札参加の停止)
第三条 知事は、地方自治法施行令第百六十七条の四第二項各号(同令第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当すると認められる者を三年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 入札参加の停止をした場合において、当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札の執行、契約の履行又は工事の施工上支障がないと認められるときは、当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(平二〇告示五五〇・平二七告示六二九・一部改正)
(入札参加資格審査の申請)
第四条 入札に参加しようとする者は、第六条の入札参加資格審査を受けなければならない。
2 第六条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者(以下「入札参加資格審査申請者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、知事が特に必要でないと認めた者については、この限りでない。
一 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第三条の規定による許可を受けた者であること。
二 法第二十七条の二十三の規定による経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていること。
三 法第二十七条の二十九の規定による総合評定値(以下「総合評定値」という。)の請求を行っていること。ただし、県内に主たる営業所を設置する者(以下「県内業者」という。)については、基準日(入札参加資格審査を受けようとする入札参加資格の第七条第二項に規定する有効期間の初日をいう。以下同じ。)の属する年の前々年の八月一日からその翌年の七月三十一日までの審査基準日に係る請求を行っている場合に限り、県内に主たる営業所を設置していない者(以下「県外業者」という。)については、基準日の属する年の前々年の八月一日以降の審査基準日に係る請求を行っている場合に限る。
四 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)に基づく中小企業退職金共済若しくは建設業退職金共済又は所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)に基づく特定退職金共済に加入していること。
五 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出の義務(次条第三項第十二号において「健康保険等届出義務」という。)を履行していること。
六 岡山県税、市町村税(岡山県内の市町村長が課したものに限る。)又は消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
七 申請する業種について、直前の法第二十七条の二十六の規定による経営規模等評価(以下「経営規模等評価」という。)の申請における年間平均完成工事高が五百万円以上の者又は当該経営規模等評価の申請における基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均(当該経営規模等評価の平均完成工事高を三年平均で申請した者については、基準決算の直前期の完成工事高と基準決算の完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均とする。)が五百万円以上の者であること。ただし、県外業者については、申請する業種について直前の経営規模等評価の申請における年間平均完成工事高が一億円以上の者とする。
八 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険関係が成立していること。
九 アスファルト舗装工事に係る入札参加資格審査申請者については、前各号に定めるもののほか、知事が別に定める舗装業者工事施工能力審査の申請をし、審査を受けていること。
3 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される建設工事(以下「特定調達建設工事」という。)に係る入札参加資格審査申請者は、前項に規定する要件のほか、次の要件を備えていなければならない。
一 申請直前の土木一式工事又は建築一式工事に係る総合評定値が、特例政令第四条の規定による岡山県の公示において定める数値以上であること。
二 法第三条第六項に規定する特定建設業の許可を受けていること。
(平一一告示三三一・平一六告示一一一・平二〇告示一七・平二〇告示五五〇・平二七告示六二九・一部改正)
(申請手続)
第五条 入札参加資格審査申請者は、知事が別に定める入札参加資格審査申請書を、その年の六月一日から翌々年の五月三十一日までの間の入札参加資格に係るものについてはその年の二月十五日まで(県外業者においてはその年の二月一日から同月十五日までの間)に、その年の十二月一日から翌々年の五月三十一日までの間の入札参加資格に係るものについてはその年の八月一日から同月十日までの間に、翌年の六月一日から翌々年の五月三十一日までの間の入札参加資格に係るものについては翌年の二月四日から同月十五日までの間(県外業者においては翌年の二月十六日から同月二十六日までの間)に、翌年の十二月一日から翌々年の五月三十一日までの間の入札参加資格に係るものについては翌年の八月一日から同月十日までの間に、知事に提出しなければならない。ただし、提出すべき期間の初日又は末日が岡山県の休日を定める条例(平成元年岡山県条例第二号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、同項に規定する県の休日の翌日を当該提出すべき期間の初日又は末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定調達建設工事に係る入札参加資格審査申請者は、入札参加資格審査申請書を、随時、知事に提出することができる。
一 建設業許可を受けていることを証明する書類
二 営業所一覧表
三 工事経歴書
四 主要取引金融機関一覧表
五 契約の締結について権限を委任する場合はその委任状
六 法第二十七条の二十九の規定による総合評定値の通知書の写し(経営事項審査の指定審査時に入札参加資格審査申請を行う法第三条第一項の規定による岡山県知事の許可を受けた業者は、不要)
七 岡山県に県税の納付義務のある者は、岡山県県民局長が証明した県税(延滞金等を含む。)の完納証明書(納付を要しない者については、申立書)
八 税務署長が証明した消費税及び地方消費税の完納証明書
九 岡山県内の市町村長が証明した市町村税(延滞金等を含む。)の完納証明書(県外業者については、契約の締結について権限を委任された者が属する営業所が県内にある場合のみ)
十 中小企業退職金共済加入証明書、建設業退職金共済加入・履行等証明書又は特定退職金共済加入証明書
十一 労働者災害補償保険法に基づく保険関係が成立していることを証する書類
十二 健康保険等届出義務を履行していることを証する書類
十三 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類
一 商号又は名称及び代表者
二 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類
(平一一告示三三一・平一三告示二〇一・平一六告示一一一・平一七告示二七九・平二〇告示一七・平二〇告示五五〇・平二二告示四二四・平二三告示五七九・平二七告示六二九・令二告示一二四・一部改正)
2 前項の規定による級別業者の格付けに当たっては、AA及びAに格付けする者は、法第三条第六項に規定する特定建設業の許可を受けている者とする。
(平一三告示二〇一・平一四告示三三七・平一六告示一一一・平二〇告示一七・平二〇告示五五〇・平二四告示三八四・一部改正)
(平二〇告示一七・一部改正)
(入札参加資格審査の結果の通知)
第八条 知事は、建設工事に係る入札参加資格審査の結果を文書により入札参加資格審査申請者に通知するものとする。
(平一一告示三三一・平二〇告示五五〇・一部改正)
(入札参加資格の辞退)
第九条 入札参加資格審査申請を行い、入札参加資格を有している者が、入札参加資格を辞退した場合は、有していた入札参加資格の第七条第二項に規定する有効期間内に再度入札参加資格審査申請を行うことはできないものとする。
(平二〇告示五五〇・追加)
(平二〇告示一七・一部改正、平二〇告示五五〇・旧第九条繰下)
(入札参加資格の取消し及び留保)
第十一条 知事は、入札参加資格を有する者が地方自治法施行令第百六十七条の四第一項に規定する者に該当するに至ったとき、法第三条の規定による許可を受けた者でなくなったとき又は申請書及びその添付書類に記載した事項が虚偽であることが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(平二〇告示五五〇・旧第十条繰下・一部改正、平二三告示五七九・一部改正)
(入札参加の停止及び入札参加資格の取消しの通知)
第十二条 知事は、入札参加資格を有する者について入札参加の停止をしたとき又は前条の規定により入札参加資格を取り消したときは、その者に対し、その旨を文書により通知するものとする。
(平一一告示三三一・一部改正、平二〇告示五五〇・旧第十一条繰下・一部改正、平二三告示五七九・平二七告示六二九・一部改正)
(入札参加資格の再審査)
第十三条 知事は、入札参加資格を有する者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。
(平一一告示三三一・一部改正、平二〇告示五五〇・旧第十二条繰下)
(特定調達建設工事に係る入札参加資格の公示)
第十四条 特例政令第四条に規定する入札参加資格の公示は、次に掲げる事項を県公報に登載して行う。
一 調達の対象となる特定役務の種類
二 入札参加資格審査を受けることができる者
三 入札参加資格審査申請書類
四 申請書の提出期間、提出場所及び提出方法
五 入札参加資格の有効期間及び更新手続
六 その他入札参加資格審査に関し必要な事項
(平二〇告示一七・一部改正、平二〇告示五五〇・旧第十三条繰下)
2 入札参加資格審査会について必要な事項は、別に定める。
(平二〇告示五五〇・旧第十四条繰下、平二四告示三八四・一部改正)
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第十六条 第五条第一項に規定する申請で、その年の二月十五日までに行う県内業者の申請については、電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
(平二〇告示一七・追加、平二〇告示五五〇・旧第十五条繰下)
(その他)
第十七条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平二〇告示一七・旧第十五条繰下、平二〇告示五五〇・旧第十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、平成九年六月一日以後の入札参加資格に係る入札参加資格審査申請書を提出している者のうち、第四条第三項の要件を備えている者は、特定調達建設工事に係る入札参加申請を併せて行っているものとみなす。
(平三〇告示四三一・追加)
(令二告示三六八・追加、令二告示五八四・一部改正)
(令二告示五八四・追加)
附則(平成一〇年告示第二〇九号)
この告示は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年告示第三三一号)
この告示は、平成十一年六月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第二〇一号)
この告示は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第三三七号)
この告示は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一六年告示第一一一号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後行われる入札参加資格審査の申請のうち、当該申請の際において現に建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十九の規定による総合評定値の通知を受けていない者に係るものについては、この告示による改正後の第四条から第六条までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成一七年告示第二七九号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領の規定は、同日以後の申請に係る資格審査について適用する。
附則(平成二〇年告示第一七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年告示第五五〇号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領の規定は、平成二十二年六月一日から平成二十四年五月三十一日を有効期間とする入札参加資格の審査から適用する。
附則(平成二二年告示第四二四号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領の規定は、平成二十二年六月一日から平成二十四年五月三十一日を有効期間とする入札参加資格の審査から適用する。
附則(平成二三年告示第五七九号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領の規定は、平成二十四年六月一日から平成二十六年五月三十一日までを有効期間とする入札参加資格の審査から適用する。
附則(平成二四年告示第三八四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年告示第六二九号)
(施行期日)
1 この告示中別表の改正規定及び次項の規定は平成二十八年六月一日から、その他の規定は公布の日から施行し、同表の規定は平成二十八年六月一日から平成三十年五月三十一日を有効期間とする入札参加資格の審査から適用する。
(経過措置)
2 別表の改正規定の施行の日から平成三十年五月三十一日までの期間においてとび土工工事の入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間においては、解体工事の入札参加資格を有するものとみなす。
附則(平成三〇年告示第四三一号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和二年告示第一二四号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の岡山県建設工事請負契約入札参加資格審査要領の規定は、同日以後の申請に係る資格審査について適用する。
附則(令和二年告示第三六八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和二年告示第五八四号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
(平一一告示三三一・全改、平一三告示二〇一・平二二告示四二四・平二七告示六二九・一部改正)
種別 | 点数区分 | 入札参加資格者(級別業者) | 工事設計金額(消費税額及び地方消費税額を含む。) |
土木一式・建築一式工事 | 千五十点以上 | AA | 二億円以上 |
八百点以上千五十点未満 | A | 八千万円以上二億円未満 | |
七百十点以上八百点未満 | B | 四千万円以上八千万円未満 | |
六百点以上七百十点未満 | C | 一千万円以上四千万円未満 | |
六百点未満 | D | 一千万円未満 | |
とび土工・電気・管・鋼構造物・塗装・機械器具設置・水道施設・解体工事(交通安全工事を除く。) | 千五十点以上 | AA | 八千万円以上 |
八百点以上千五十点未満 | A | 四千万円以上八千万円未満 | |
七百十点以上八百点未満 | B | 二千万円以上四千万円未満 | |
六百点以上七百十点未満 | C | 一千万円以上二千万円未満 | |
六百点未満 | D | 一千万円未満 | |
その他の建設工事(交通安全工事を含む。) | 八百点以上 | A | 五百万円以上 |
七百十点以上八百点未満 | B | 四千万円未満 | |
六百点以上七百十点未満 | C | 二千万円未満 | |
六百点未満 | D | 一千万円未満 |