○岡山県立都市公園条例施行規則

昭和四十一年三月二十五日

岡山県規則第二十六号

岡山県立都市公園条例施行規則を次のように定める。

岡山県立都市公園条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県立都市公園条例(昭和四十一年岡山県条例第三十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第二条 条例第五条第一項の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の前日までに、知事に申請しなければならない。

(昭五三規則九・平一八規則七四・令三規則一〇・一部改正)

(有料公園施設の利用の許可申請)

第三条 条例第九条第二項の規定により、有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、後楽園に係るものにあつては知事に申請し、総合グラウンド(岡山武道館を除く。)及び倉敷スポーツ公園(以下「総合グラウンド等」という。)に係るものにあつては指定管理者(条例第三条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が知事の承認を受けて定めた申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(昭五三規則九・平一八規則七四・令三規則一〇・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第四条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、設置又は管理を開始しようとする日の一月前までに、知事に申請しなければならない。

(昭五三規則九・平一六規則一〇四・令三規則一〇・一部改正)

(都市公園の占用の許可申請)

第五条 法第六条第一項の規定により、都市公園の占用の許可を受けようとする者は、当該占用を開始しようとする日の七日前までに、知事に申請しなければならない。

(昭五三規則九・令三規則一〇・一部改正)

(許可事項の変更許可申請)

第六条 法第五条第一項後段、法第六条第三項及び条例第五条第一項後段の規定により、許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、それぞれの許可申請期間に準じて、知事に申請しなければならない。ただし、条例第五条第一項後段の規定により、総合グラウンド等について許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、指定管理者が知事の承認を受けて定めた申請書を指定管理者に申請しなければならない。

(昭五三規則九・平一六規則一〇四・平一八規則七四・令三規則一〇・一部改正)

(許可更新の申請)

第七条 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとするときは、許可期限到来の日の七日前までに、知事に申請しなければならない。

(昭五三規則九・令三規則一〇・一部改正)

(許可証の交付等)

第八条 知事又は指定管理者は、許可の申請に係る事項について支障がないと認める場合には、申請者に対し、知事が別に定める方法により、許可証を交付する。

(昭五三規則九・平七規則九・平一八規則七四・令三規則一〇・一部改正)

(鶴鳴館の和室等の使用料)

第九条 条例別表第五の二(一)の表の鶴鳴館及び鶴鳴館本館の和室の使用料で部屋ごとに知事が定める額は、別表第一のとおりとする。

2 条例別表第五の二の(二)のヌの表のその他の設備及び器具で知事が別に定めるものに係る使用料並びに使用電力料の知事が別に定める額は、別表第二のとおりとする。

(昭五三規則九・追加、昭六三規則一五・平二規則一〇・平一五規則七七・平一六規則二三・平一八規則一二五・一部改正、平二三規則三九・旧第十条繰上、平二六規則二四・一部改正)

(総合グラウンドの野球場の入場料金の報告)

第十条 入場料金を領収する催物のために総合グラウンドの野球場を専用して使用する者は、当該使用の終了の日から二十日以内に、当該催物に係る入場料金の総額を指定管理者に報告しなければならない。

(昭五三規則九・全改・旧第九条の二繰下、平七規則九・平一八規則七四・一部改正、平二三規則三九・旧第十一条繰上、令三規則一〇・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第十一条 後楽園の駐車場の普通車の使用料は、駐車場の使用を終わった時に徴収する。

(平二三規則三九・追加)

(使用料等の減免)

第十二条 次の各号のいずれかに該当するものについては、条例第十五条の規定により、有料公園の使用料の全額(第五号に規定する者にあつては、使用料の三分の一に相当する額の範囲内で別に定める額)を免除する。

 教職員又は保育士が引率する県内の中学生、小学生、幼稚園児、保育園児その他これらに準ずる者の団体及びそれらの引率者

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項に規定する身体障害者手帳、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条に規定する戦傷病者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項に規定する精神障害者保健福祉手帳(第六項ただし書において「手帳」と総称する。)の交付を受けている者及びこれらの者の付添人(有料公園の利用について必要な付添人に限る。)

 県内の高等学校、大学又は高等専門学校その他これらに準ずる学校に在学する外国人留学生

 来賓その他の者で、使用料を徴収することが適当でないと認められるもの

 公益財団法人岡山県郷土文化財団の会員その他知事が適当と認める者

2 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、条例第十五条の規定により、有料公園施設の専用使用料を減免することができる。

 前項第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者又は六十五歳以上の者で組織する団体、高等学校以下の学校で組織する団体その他これらに準ずる団体が主催し、スポーツのために使用する場合で、それらの者のスポーツ振興のために特に必要と認めるとき。

 国民スポーツ大会(岡山県予選会を含む。)等のために使用する場合で公益のため特に必要と認めるとき。

 その他公共的な催物のために使用する場合で公益のため特に必要と認めるとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、条例第十五条の規定により、後楽園の駐車場の使用料を減免することができる。

 第一項第二号に該当する者 入場したときから後楽園の利用を終了するまでの間の使用料の額

 国若しくは岡山県公用車又は在日外国公館の館用車を駐車する者 使用料の全額

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車を緊急用務のために駐車する者 使用料の全額

 後楽園及び河川の管理等のために駐車する者 使用料の全額

 その他知事が特に必要と認める者 別に定める額

4 有料公園の使用料及び有料公園施設の専用使用料以外の使用料(後楽園の駐車場の使用料を除く。)又は占用料は、その使用又は占用が営利を目的としないもので公益のため特に必要と認める場合に限り、条例第十五条の規定により、これを減免することができる。

5 指定管理者は、知事の承認を受けて定める基準に基づき利用料金(条例第十三条第一項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を減免することができる。

6 第二項から前項までの場合において、使用料等(条例第十二条に規定する使用料等をいう。以下同じ。)の減免を受けようとする者は、利用料金に係るものにあつては指定管理者が知事の承認を受けて定める申請書を指定管理者に提出し、その他の使用料等に係るものにあつては知事に申請しなければならない。ただし、後楽園の駐車場の使用料の減免を受けようとする者は手帳の提示その他知事が適当と認める方法を、総合グラウンドの駐車場の使用料の減免を受けようとする者は同項に定める基準に該当する旨を明らかにする証明書等の提示をもつてこれに代えることができる。

(昭五三規則九・全改・旧第十二条繰下、昭五五規則八・昭六二規則五三・昭六三規則一五・昭六三規則五六・平一一規則四二・平一三規則八五・平一八規則七四・平二〇規則八一・平二一規則六四・平二二規則五九・平二三規則三九・平二四規則四四・令三規則一〇・令四規則五八・令五規則七三・一部改正)

(証明書の提示義務)

第十二条の二 前条第一項各号のいずれかに該当する者で有料公園を利用しようとするものは、当該各号に該当する旨を明らかにする証明書等を有料公園の関係職員に提示しなければならない。

(昭六三規則五六・追加、平二二規則五九・一部改正)

(使用料等の還付)

第十三条 条例第十四条第二項ただし書の規定により、既納の使用料等の還付を受けようとする者は、利用料金に係るものにあつては指定管理者が知事の承認を受けて定める申請書を指定管理者に提出し、その他の使用料等に係るものにあつては知事に申請しなければならない。ただし、知事は、別に定める少額の使用料等の還付について必要があると認めるときは、別に定める方法によることができる。

(昭四二規則三六・一部改正、昭五三規則九・旧第十一条繰下・一部改正、平一八規則七四・令三規則一〇・一部改正)

(供用目的等)

第十四条 都市公園及び公園施設の供用目的、開園日(開場日)及び開園時間(開場時間)(以下「供用目的等」という。)は、別表第三のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、供用目的等を臨時に変更することができる。

(昭五三規則九・旧第十二条繰下・一部改正、昭五九規則一一・昭六三規則一五・平一八規則七四・平二六規則二四・一部改正)

(公示等の場所)

第十五条 条例第十九条第一項第一号及び第二項の規則で定める場所は、総合グラウンドにあつては総合グラウンド事務所とし、倉敷スポーツ公園にあつては倉敷スポーツ公園管理事務室とする。

(平一六規則一〇四・追加、平一八規則七四・一部改正)

(様式)

第十六条 条例第十九条第二項の規則で定める様式は様式第一号条例第二十二条の規則で定める様式は様式第二号のとおりとする。

(昭五三規則九・旧第十三条繰下・一部改正、平一六規則一〇四・旧第十五条繰下・一部改正、平一八規則七四・令三規則一〇・一部改正)

(書類の経由)

第十七条 条例及びこの規則により知事に申請し、報告し、又は届け出ることとなつているものについては、所轄する県民局長を経由しなければならない。

(令三規則一〇・全改)

(その他)

第十八条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則一〇・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 岡山県後楽園使用条例施行規則(昭和二十九年岡山県規則第四十九号)及び岡山県総合グラウンド条例施行規則(昭和二十九年岡山県規則第三十四号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、前項の規定により廃止された規則の規定に基づき提出されている許可申請書等及び知事の発行した許可証等で、現に効力を有するものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和四一年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三六号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第九号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第八号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第四〇号)

この規則は、昭和五十五年十月七日から施行する。

(昭和五六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定及び別表第二の改正規定中国際児童年記念公園こどもの森に係る部分は、昭和五十九年五月五日から施行する。

(昭和六一年規則第一七号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(昭和六一年規則第三三号)

この規則は、昭和六十一年五月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五八号)

この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一五号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第五六号)

この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年規則第二三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一〇号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第三四号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成七年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年三月五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県立都市公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県行政組織規則(昭和四十一年岡山県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四 各種施設の維持修繕に関すること。

4 岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成七年規則第四五号)

この規則は、平成七年八月一日から施行する。

(平成八年規則第二五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一八号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四二号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一二年規則第三一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八五号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第一〇七号)

この規則は、平成十四年十一月五日から施行する。

(平成一五年規則第七七号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一五年規則第七九号)

この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第二三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第八五号)

この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県立都市公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一七年規則第二九号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県立都市公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一八年規則第一二五号)

この規則は、平成十八年八月二十日から施行する。

(平成一九年規則第一一号)

この規則は、平成十九年三月六日から施行する。

(平成二〇年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第五九号)

この規則中別表第三後楽園の項の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二三年規則第三九号)

この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二四年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第二四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和三年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県立都市公園条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年規則第五八号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年規則第二七号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年規則第二八号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第九条関係)

(平二六規則二四・全改、平三一規則一五・令六規則一六・令七規則二七・令八規則二八・一部改正)

鶴鳴館の和室等の使用料

区分

単位

金額

鶴鳴館

和室一号室

供用目的の使用

一時間につき

四二〇円

供用目的以外の使用

六四〇円

和室二号室

供用目的の使用

三一〇円

供用目的以外の使用

四八〇円

和室三号室

供用目的の使用

三五〇円

供用目的以外の使用

五四〇円

和室四号室

供用目的の使用

六八〇円

供用目的以外の使用

一、〇一〇円

和室五号室

供用目的の使用

六一〇円

供用目的以外の使用

九一〇円

和室六号室

供用目的の使用

六一〇円

供用目的以外の使用

九一〇円

和室七号室

供用目的の使用

六一〇円

供用目的以外の使用

九一〇円

和室八号室

供用目的の使用

六一〇円

供用目的以外の使用

九一〇円

和室九号室

供用目的の使用

四九〇円

供用目的以外の使用

七四〇円

和室十号室

供用目的の使用

七三〇円

供用目的以外の使用

一、〇九〇円

鶴鳴館本館

和室一号室

六一〇円

和室二号室

六一〇円

和室三号室

七三〇円

和室四号室

六一〇円

和室五号室

四九〇円

別表第二(第九条関係)

(平一五規則七七・全改、平一六規則二三・平一六規則一〇四・平二四規則四四・平二六規則二四・平三一規則一五・令三規則一〇・令六規則一六・令七規則二七・令八規則二八・一部改正)

総合グラウンド設備等の使用料

区分

単位

金額

備考

陸上競技場・補助陸上競技場

計測機器

一式一日につき

三四、〇五〇円

倉庫渡しとする。

陸上競技用器具

一点一日につき

一七〇円。ただし、走高跳用器具、棒高跳用器具及び走幅跳・三段跳用器具については、五二〇円。

一 倉庫渡しとする。

二 陸上競技場又は補助陸上競技場を専用して使用する場合に限る。

三 一日につき六、七六〇円を限度として徴収する。

陸上練習用器具

バトン

一個一日につき

八〇円

倉庫渡しとする。

スターティングブロック

八〇円

ハードル

五個一組一日につき

八〇円

砲丸

一個一日につき

八〇円

円盤

八〇円

八〇円

ハンマー

八〇円

走高跳用器具

一式一日につき

二五〇円

棒高跳用器具

二五〇円

走幅跳・三段跳用器具

二五〇円

巻尺(布製)

一個一日につき

八〇円

球技用器具

アマチュア

一点一日につき

五四〇円

一 倉庫渡しとする。

二 一日につき二、二三〇円を限度として徴収する。

プロ

一点一日につき

五、六六〇円

一 倉庫渡しとする。

二 一日につき二二、六九〇円を限度として徴収する。

野球場

プロテクター

一個一日につき

五二〇円

倉庫渡しとする。

マスク

一七〇円

レガース

一七〇円

体育館

得点表示装置

一組一日につき

九二〇円

一 倉庫渡しとする。

二 使用時間が一時間未満であるとき、又は使用時間に一時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

三 一日一競技種目につき八、三六〇円を限度として徴収する。

バレーボール用器具

一組一時間につき

三九〇円

バスケットボール用器具

五二〇円

ハンドボール用器具

三九〇円

庭球用器具

三九〇円

バドミントン用器具

八〇円

卓球用器具

六〇円

体操用器具

一種目一時間につき

八〇円

水泳場

脱衣預り

一人一回につき

六〇円

 

テープレコーダー

一台一日につき

九二〇円

 

レコードプレーヤー

九二〇円

 

ハンドマイク

三九〇円

 

マイクロホン

一本一日につき

三九〇円

一放送設備につき一本は、無料とする。

テント

一張り一日につき

九二〇円

倉庫渡しとする。

ビーチパラソル

三九〇円

ストップウォッチ

一個一日につき

八〇円

ピストル

八〇円

長机

一脚一日につき

八〇円

パイプ椅子

六〇円

ピアノ

一回につき

一、七九〇円

総合グラウンドクラブに限る。

使用電力料

アマチュア

使用電力一キロワット時につき

四五円

 

プロ

九〇円

別表第三(第十四条関係)

(昭五三規則九・全改、旧別表・一部改正、昭五五規則八・昭五五規則四〇・昭五六規則一〇・昭五九規則一一・昭六一規則一七・昭六一規則三三・昭六一規則五八・一部改正、昭六三規則一五・旧別表第二繰下・一部改正、平二規則一〇・平三規則三四・平七規則九・平八規則二五・平九規則五七・平一四規則一〇七・平一五規則七七・平一五規則七九・平一六規則二三・平一六規則八五・平一七規則二九・平一八規則七四・平一八規則一二五・平一九規則一一・平二一規則九・平二二規則六・平二二規則五九・平二三規則三九・平二六規則二四・一部改正)

都市公園及び公園施設の供用目的等

区分

供用目的

開園日(開場日)

開園時間(開場時間)

後楽園

後楽園

後楽園施設

一般公開

一月一日~十二月三十一日

三月二十日~九月三十日

午前七時三十分~午後六時

十月一日~三月十九日

午前八時~午後五時

駐車

一月一日~十二月三十一日

三月二十日~九月三十日

午前七時~午後六時三十分

十月一日~三月十九日

午前七時三十分~午後五時三十分。

ただし、知事が別に認める場合は、この限りでない。

総合グラウンド

陸上競技場

陸上競技

サッカー

ラグビー

一月四日~十二月二十八日

一 個人使用の場合

午前八時三十分~午後五時

二 専用使用の場合

午前八時三十分~午後九時。ただし、試合等の内容により、午後九時以後に延長して使用する場合は、この限りでない。

補助陸上競技場

陸上競技

サッカー

ラグビー

午前八時三十分~午後八時

野球場

硬式野球

準硬式野球

軟式野球

午前八時三十分~午後九時。ただし、試合等の内容により、午後九時以後に延長して使用する場合は、この限りでない。

体育館

屋内体育競技その他の催物

午前八時三十分~午後九時。ただし、午後九時以後に延長して使用する場合は、午後十時まで

庭球場

硬式庭球

軟式庭球

午前六時~午後九時

テニスハウス

休憩

会議

一 会議室使用の場合

午前八時三十分~午後五時。ただし、庭球場を専用使用する場合であつて、午後五時以後に延長して使用するときは、午後九時まで。

二 一以外の場合

午前六時~午後九時

水泳場

水泳

七月十五日~八月二十五日

一 個人使用の場合

午前十時~午後六時

二 専用して使用する場合

午前八時三十分~午後五時。ただし、午後五時以後に延長して使用するときは、午後七時まで

弓道場

弓道

一月四日~十二月二十八日

午前八時三十分~午後九時

総合グラウンドクラブ

休憩

研修

一月四日~十二月二十八日。ただし、毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その翌日)を休館とする。

午前八時三十分~午後五時。ただし、午後五時以後に延長して使用する場合は、午後九時まで

駐車場

駐車

一 入場の場合

一月四日~十二月二十八日

二 出場の場合

一月一日~十二月三十一日

一 入場の場合

午前五時三十分~午後九時。ただし、午後九時以降に他の公園施設を延長して使用する場合は、この限りでない。

二 出場の場合

終日

倉敷スポーツ公園

野球場

グラウンド

体育競技その他の催物

一月四日~十二月二十八日

午前六時三十分~午後九時。ただし、試合等の内容により、午後九時以後に延長して使用する場合は、この限りでない。

武道場

午前六時三十分~午後九時

エアロビクススタジオ

エアロビクスその他これに類する屋内体育競技

スカッシュコート

スカッシュ

トレーニングジム

トレーニング

補助野球場

体育競技その他の催物

投球練習場

投球練習

テニスコート

硬式庭球

軟式庭球

多目的広場

体育競技その他の催物

午前六時三十分~午後五時

研修棟

研修その他これに類するもの

午前六時三十分~午後九時

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。

(平16規則104・追加、平18規則74・旧様式第20号繰上、令3規則10・旧様式第13号繰上)

画像

(平16規則104・追加、平18規則74・旧様式第21号繰上、令3規則10・旧様式第14号繰上)

画像

岡山県立都市公園条例施行規則

昭和41年3月25日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和41年3月25日 規則第26号
昭和41年11月5日 規則第70号
昭和42年3月30日 規則第36号
昭和43年4月1日 規則第16号
昭和46年6月25日 規則第35号
昭和47年4月25日 規則第38号
昭和49年8月6日 規則第66号
昭和53年3月28日 規則第9号
昭和54年5月11日 規則第30号
昭和55年3月28日 規則第8号
昭和55年9月30日 規則第40号
昭和56年3月25日 規則第10号
昭和59年3月27日 規則第11号
昭和61年3月25日 規則第17号
昭和61年4月22日 規則第33号
昭和61年9月26日 規則第58号
昭和62年9月29日 規則第53号
昭和63年3月11日 規則第15号
昭和63年9月30日 規則第56号
平成元年3月28日 規則第23号
平成2年3月27日 規則第10号
平成3年7月12日 規則第34号
平成7年3月3日 規則第9号
平成7年7月7日 規則第45号
平成8年3月26日 規則第25号
平成9年3月25日 規則第18号
平成9年7月3日 規則第57号
平成10年3月20日 規則第14号
平成11年7月9日 規則第42号
平成12年3月21日 規則第31号
平成13年9月28日 規則第85号
平成14年10月25日 規則第107号
平成15年6月6日 規則第77号
平成15年6月10日 規則第79号
平成16年3月23日 規則第23号
平成16年9月30日 規則第85号
平成16年12月17日 規則第104号
平成17年3月18日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第74号
平成18年8月15日 規則第125号
平成19年3月2日 規則第11号
平成20年11月25日 規則第81号
平成21年2月27日 規則第9号
平成21年9月30日 規則第64号
平成22年3月16日 規則第6号
平成22年8月3日 規則第59号
平成23年6月30日 規則第39号
平成24年5月15日 規則第44号
平成26年3月20日 規則第24号
平成31年3月22日 規則第15号
令和3年3月19日 規則第10号
令和4年12月20日 規則第58号
令和5年10月24日 規則第73号
令和6年3月22日 規則第16号
令和7年3月21日 規則第27号
令和8年3月24日 規則第28号