○岡山県岡山空港条例

昭和六十二年十月九日

岡山県条例第二十九号

〔岡山県新岡山空港条例〕をここに公布する。

岡山県岡山空港条例

(昭六三条例三一・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、岡山空港の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六三条例三一・一部改正)

(設置)

第二条 岡山空港(以下「空港」という。)を岡山市に設置する。

(昭六三条例三一・一部改正)

(運用時間)

第三条 空港の運用時間は、規則で定める。ただし、知事は、定期便の遅延、空港の施設の建設工事等のため必要があると認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。

(航空機による施設の使用)

第四条 航空機の離着陸又は停留のため空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(運用時間外の航空機による施設の使用)

第五条 前条の規定にかかわらず、空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港の施設を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、空港の施設を使用しようとするときは、当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。

(重量制限)

第六条 前二条の規定により空港の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、航空機の離陸重量又は着陸重量の換算単車輪荷重が四十三トンを超える場合は、空港の施設を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の離陸重量又は着陸重量に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる換算係数を乗じて算出するものとする。

 航空機の主脚が単車輪の場合 〇・四五

 航空機の主脚が複車輪の場合 〇・三五

 航空機の主脚が複々車輪の場合 〇・二二

 航空機の主脚が四脚四輪の場合 〇・〇九

(平四条例三二・一部改正)

(停留等の制限)

第七条 使用者は、知事が指定する場所以外の場所において、航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。

(給油作業等の制限)

第八条 空港において航空機の給油又は排油を行う者その他関係者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 給油装置又は排油装置が不完全な状態にある場合に給油又は排油を行うこと。

 発動機が運転中又は加熱状態にある場合に給油又は排油を行うこと。

 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいる場合に給油又は排油を行うこと。

 給油中又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用すること。

(平二八条例五五・一部改正)

(入場の制限等)

第九条 知事は、混雑の予防その他空港の管理上必要があると認めるときは、空港への入場を制限し、又は禁止することができる。

(立入りの制限)

第十条 滑走路、誘導路、エプロンその他知事が表示する制限区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。

 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客

 制限区域に立ち入ることについて知事の許可を受けた者

2 知事は、前項第二号の許可に空港の管理上必要な条件を付することができる。

(車両の使用及び取扱いの制限)

第十一条 制限区域において車両を運転しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 制限区域において車両を運行の用に供しようとする者は、当該車両ごとに知事の許可を受けなければならない。

3 知事が指定する場所以外の場所において車両を駐車し、修理し、又は清掃してはならない。

4 知事は、第一項及び第二項の許可に空港の管理上必要な条件を付することができる。

(禁止行為)

第十二条 空港においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 標札、標識、芝生その他空港の施設をき損し、又は汚損すること。

 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。

 知事が指定する場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。

 知事の許可を受けないで裸火を使用し、又は知事が禁止する場所において喫煙すること。

 前各号に掲げるもののほか、知事が空港の機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。

(工作物の設置の許可等)

第十三条 空港内に工作物を設置し、又は空港内の土地、建物その他施設(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、第四条又は第五条の規定により使用する場合を除き、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増築し、改築し、若しくは移転し、若しくは当該工作物の用途を変更し、又は当該土地等の使用目的を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項に規定する行為が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 知事は、第一項の許可に空港の管理上必要な条件を付することができる。

4 知事は、第一項の許可をしたときは、別に定めるところにより、使用料を徴収することができる。

5 知事は、災害その他特別の事由があると認める場合は、前項の使用料を減免することができる。

(平二二条例五七・一部改正)

(空港内営業の許可)

第十四条 空港内において営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項に規定する営業が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 知事は、第一項の許可に空港の管理上必要な条件を付することができる。

(平二二条例五七・一部改正)

(空港内営業の休廃止)

第十五条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る営業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第十六条 知事は、次に掲げる者がこの条例、この条例に基づく処分若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反したとき、又は知事が空港の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

 第十条第一項第二号の規定により制限区域の立入りの許可を受けた者

 第十一条第一項又は第二項の規定により制限区域における車両の運転又は運行の許可を受けた者

 第十三条第一項の規定により工作物の設置又は土地等の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)

 第十四条第一項の規定により空港内における営業の許可を受けた者(次条において「空港内営業者」という。)

(報告の徴収)

第十七条 知事は、空港の管理上必要があると認めるときは、工作物設置者等又は空港内営業者に、その使用状況等に関し報告をさせることができる。

(原状回復)

第十八条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、当該土地等の使用を終わつたとき、又は第十六条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに、当該工作物を撤去し、又は当該土地等を原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(違反者に対する措置)

第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、又は空港からの退去その他必要な措置を命ずることができる。

 第四条第五条又は第六条第一項の規定に違反して空港の施設を使用した者

 第七条の規定に違反して航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをした者

 第八条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

 第九条の規定による空港への入場の制限又は禁止の処分に違反した者

 第十条の規定に違反して制限区域に立ち入つた者

 第十一条第一項第二項又は第三項の規定に違反して車両を運転し、運行の用に供し、駐車し、修理し、又は清掃した者

 第十二条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

 第十三条第一項の規定に違反して工作物を設置し、増築し、改築し、若しくは移転し、若しくは当該工作物の用途を変更し、又は土地等を使用し、若しくは当該土地等の使用目的を変更した者

 第十四条第一項の規定に違反して空港内において営業した者

(事故等の報告)

第二十条 空港内にある者は、空港において犯罪、火災その他重大な事故が発生したことを知つたときは、直ちに、その旨を空港を管理する事務所の職員、警察官又は消防職員に届け出なければならない。

(着陸料等)

第二十一条 知事は、使用者から別表第一に定める着陸料及び停留料(以下この条において「着陸料等」という。)を徴収する。ただし、停留料は、航空機の空港における停留時間が三時間未満である場合は、徴収しない。

2 着陸料等は、あらかじめ知事が承認した場合を除き、着陸料にあつては着陸直後に、停留料にあつては停留を終わつたときに徴収する。

3 知事は、災害その他特別の事由があると認める場合は、着陸料等を減免することができる。

(平一〇条例二〇・平二〇条例二三・一部改正)

(駐車料)

第二十二条 知事は、空港の駐車場に自動車を駐車する者から、別表第二に定める駐車料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車が駐車するとき。

 その他知事が特別の事由があると認めるとき。

(平二二条例九・一部改正)

(規則への委任)

第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第二号で昭和六三年三月一一日から施行)

(着陸料に係る特例)

2 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機に対する別表第一着陸料の項の規定の適用については、当分の間、同項一中「次に掲げる金額の合計額」とあるのは「次に掲げる金額の合計額に三分の二を乗じて得た額」と、同項二中「合計額」とあるのは「合計額に三分の二を乗じて得た額」とする。

(平一一条例一七・追加)

3 前項の航空機のうち、空港と本邦内の他の地点との間に定められた路線において一定の日時により航行するものであつて、空港に着陸した後引き続き停留し、当該着陸した日の翌日に離陸する運航形態(以下「夜間停留」という。)を継続してとるものに対する別表第一着陸料の項の規定の適用については、当分の間、その路線について最初に夜間停留が開始された日(以下「夜間停留開始日」という。)から起算して三年間に限り、前項の規定にかかわらず、同表着陸料の項一中「次に掲げる金額の合計額」とあるのは「次に掲げる金額の合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同項二中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。

(平一三条例三二・追加)

4 附則第二項の航空機のうち、空港と他の地点との間に新たに定められた路線において一定の日時により継続して航行するもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する別表第一着陸料の項の規定の適用については、当分の間、当該新たに定められた路線における航行が開始された日から起算して三年間に限り、附則第二項の規定にかかわらず、同表着陸料の項一中「次に掲げる金額の合計額」とあるのは「次に掲げる金額の合計額に三分の一を乗じて得た額」と、同項二中「合計額」とあるのは「合計額に三分の一を乗じて得た額」とする。

(平一三条例三二・追加、平一四条例三一・一部改正)

5 前項の規定は、附則第二項の航空機のうち、空港と他の地点との間に既に定められた路線において運航回数の増加(当該増加により運航回数が当該路線のこれまでの最大運航回数を超えることとなる場合に限る。)に伴い新たに定められた一定の日時により継続して航行するもの(附則第三項の規定の適用を受けるものを除く。)について準用する。この場合において、前項中「当該新たに定められた路線における」とあるのは、「当該新たに定められた一定の日時による」と読み替えるものとする。

(平一三条例三二・追加、平一四条例三一・一部改正)

(停留料に係る特例)

6 附則第三項の航空機に対する別表第一停留料の項の規定の適用については、当分の間、夜間停留開始日から三年を経過する日までの間に停留を始める場合に限り、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「次に掲げる額の合計額に二分の一を乗じて得た額」とする。

(平一三条例三二・追加)

〔次のよう〕略

(平一一条例一七・旧第三項繰下、平一三条例三二・旧第四項繰下、平二二条例九・旧第八項繰上)

(昭和六三年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第六八号で昭和六三年一二月二三日から施行)

(関係条例の一部改正)

2 公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例(昭和三十九年岡山県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三十七条、第三十八条、附則第十項及び附則第十一項の規定 規則で定める日

(第三十七条、第三十八条、附則第十項及び附則第十一項の規定は平成元年規則第三三号で平成元年四月一日から施行)

(経過措置)

11 第三十八条の規定の施行の際現に停留している国内航空に従事する航空機の当該停留に係る停留料の徴収については、なお従前の例による。

(平成四年条例第三二号)

この条例は、平成五年三月二十五日から施行する。

(平成九年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

6 第六条の規定の施行の際現に停留している国内航空に従事する航空機の当該停留に係る停留料の徴収については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 ターボジェット発動機を装備する航空機以外の航空機であって六トン以下の重量(航空機の最大離陸重量をいう。)のものの岡山県岡山空港における着陸料の料金率については、第二条の規定による改正後の岡山県岡山空港条例別表第一着陸料の項中「千円」とあるのは、平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間は「八百円」と、平成十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間は「九百円」とする。

(平成一一年条例第一七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の際現に岡山空港に着陸した後引き続き停留し、当該着陸した日の翌日に離陸する運航形態を継続してとっている航空機については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を最初に当該運航形態が開始された日とみなして、この条例による改正後の岡山県岡山空港条例(以下「新条例」という。)附則第三項及び第六項の規定を適用する。

3 新条例附則第四項の規定は、新たに定められた路線における航行を施行日前に開始した航空機については、適用しない。

4 新条例附則第五項の規定は、新たに定められた一定の日時による航行を施行日前に開始した航空機については、適用しない。

(平成一四年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の岡山県岡山空港条例(以下「新条例」という。)附則第四項の規定は、新たに定められた路線における航行をこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した航空機については、適用しない。

3 新条例附則第五項の規定は、新たに定められた一定の日時による航行を施行日前に開始した航空機については、適用しない。

(平成二〇年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に停留している航空機の当該停留に係る停留料の徴収については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第四条及び第十九条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成二三年規則第一二号で平成二三年七月一日から施行)

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(岡山県岡山空港条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に岡山空港に停留している国内航空に従事する航空機の当該停留に係る停留料(停留時間が二十四時間を超える場合にあっては、当該停留を開始して最初の二十四時間に係るものに限る。)の徴収については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岡山空港の第一駐車場に駐車している自動車の当該駐車に係る駐車料の徴収については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県岡山空港条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に停留している国内航空に従事する航空機の当該停留に係る停留料(当該停留時間が二十四時間を超える場合にあっては、この条例の施行の日における当該停留を開始した日の当該停留を開始した時間に応当する時間までに係るものに限る。)の徴収については、なお従前の例による。

別表第一(第二十一条関係)

(平元条例七・平四条例三二・平九条例二五・平一〇条例二〇・平二〇条例二三・平二六条例九・平三一条例六・一部改正)

区分

金額

着陸料

一 ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機については、航空機の着陸一回ごとに、国内航空に従事する航空機にあつては次に掲げる金額の合計額に一・一を乗じて得た金額、国際航空に従事する航空機にあつては次に掲げる金額の合計額

(一) 航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

イ 二十五トン以下の重量については、一トンごとに 千百円

ロ 二十五トンを超え百トン以下の重量については、一トンごとに 千五百円

ハ 百トンを超え二百トン以下の重量については、一トンごとに 千七百円

ニ 二百トンを超える重量については、一トンごとに 千八百円

(二) 国際民間航空条約の附属書十六に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあつては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値から八十三を減じた値に三千四百円を乗じた金額

二 その他の航空機については、航空機の着陸一回ごとに、国内航空に従事する航空機にあつては航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額に一・一を乗じて得た金額、国際航空に従事する航空機にあつては航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

(一) 六トン以下の航空機については、当該重量に対し 千円

(二) 六トンを超える航空機

イ 六トン以下の重量については、当該重量に対し 七百円

ロ 六トンを超える重量については、一トンごとに 五百九十円

停留料

三時間以上空港内に停留する航空機について、空港における停留時間二十四時間ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

一 航空機の重量が二十三トン以下の場合 国内航空に従事する航空機にあつては次に掲げる額の合計額に一・一を乗じて得た額、国際航空に従事する航空機にあつては次に掲げる額の合計額

(一) 当該航空機の重量の三トン以下の部分については、八百十円

(二) 当該航空機の重量の三トンを超え六トン以下の部分については、八百十円

(三) 当該航空機の重量の六トンを超え二十三トン以下の部分については、六トンを超える一トンごとに三十円で計算した額

二 航空機の重量が二十三トンを超える場合 国内航空に従事する航空機にあつては次に掲げる額の合計額に一・一を乗じて得た額、国際航空に従事する航空機にあつては次に掲げる額の合計額

(一) 当該航空機の重量の二十五トン以下の部分については、一トンごとに九十円で計算した額

(二) 当該航空機の重量の二十五トンを超え百トン以下の部分については、二十五トンを超える一トンごとに八十円で計算した額

(三) 当該航空機の重量の百トンを超える部分については、百トンを超える一トンごとに七十円で計算した額

備考

一 航空機の重量とは、航空機の最大離陸重量をいう。

二 航空機の重量の単位は、トンとする。

三 航空機の重量が一トン未満であるとき、又は当該重量に一トン未満の端数があるときは、一トンとして計算する。

四 航空機の騒音値を相加平均して得た値に一EPNデシベル未満の端数があるときは、一EPNデシベルとして計算する。

五 航空機の停留時間が二十四時間未満であるとき、又は当該停留時間に二十四時間未満の端数があるときは、二十四時間として計算する。

六 着陸料又は停留料の額に一円未満の端数があるときは、それぞれ当該端数金額を切り捨てるものとする。

別表第二(第二十二条関係)

(平二二条例九・平二八条例一一・一部改正)

区分

単位

金額

第一駐車場

一時間を超える時間につき一時間ごとに

一〇〇円

備考

一 駐車時間に一時間未満の端数があるときは、その端数時間を一時間として計算する。

二 一日の駐車時間が十一時間を超えるときは、十一時間として計算する。

三 二日以上にわたつて駐車するときは、一日ごとの額の合計額とする。

岡山県岡山空港条例

昭和62年10月9日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 木/第5章 都市計画
沿革情報
昭和62年10月9日 条例第29号
昭和63年10月4日 条例第31号
平成元年3月28日 条例第7号
平成4年12月22日 条例第32号
平成9年3月25日 条例第25号
平成10年3月20日 条例第20号
平成11年3月19日 条例第17号
平成13年3月23日 条例第32号
平成14年3月19日 条例第31号
平成20年6月27日 条例第23号
平成22年3月17日 条例第9号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第11号
平成28年9月30日 条例第55号
平成31年3月22日 条例第6号