○岡山県営住宅条例

平成九年七月三日

岡山県条例第三十九号

岡山県営住宅条例をここに公布する。

岡山県営住宅条例

岡山県営住宅条例(昭和四十六年岡山県条例第二十六号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第一章の二 県営住宅等の整備基準(第三条の二―第三条の四)

第二章 県営住宅の管理

第一節 入居(第四条―第十四条)

第二節 家賃及び敷金(第十五条―第二十条)

第三節 費用の負担及び入居者の義務(第二十一条―第二十八条)

第四節 収入超過者に対する措置等(第二十九条―第三十五条)

第五節 収入状況の報告の請求等(第三十六条)

第六節 県営住宅建替事業の施行等に伴う措置(第三十七条―第四十一条)

第七節 県営住宅の明渡し(第四十二条・第四十三条)

第三章 社会福祉事業等への活用(第四十四条―第五十条)

第四章 特定優良賃貸住宅としての活用(第五十一条―第五十五条)

第五章 駐車場の管理(第五十六条―第六十四条)

第六章 補則(第六十五条―第七十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 県営住宅の設置及び管理については、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 県営住宅 県が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「省令」という。)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 県営住宅建替事業 県が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平一二条例六四・一部改正)

(県営住宅の設置等)

第三条 低額所得者の住宅不足を緩和するため、法第二条第二号の公営住宅として県営住宅を設置し、その設置場所、構造及び戸数は、知事が公示する。

第一章の二 県営住宅等の整備基準

(平二四条例三六・追加)

第三条の二 県営住宅及び共同施設(以下「県営住宅等」という。)の整備基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

 ユニバーサルデザイン(年齢、性別、能力、国籍等にかかわらず、全ての人にとって安全かつ安心で利用しやすいよう、建築物等を設計することをいう。)の趣旨に沿って整備するよう努めること。

 県営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

(平二四条例三六・追加)

第三条の三 県営住宅の整備基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。

 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

 住宅には、原則として外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして知事が定める措置を講ずること。

 住宅の床及び外壁の開口部には、原則として当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして知事が定める措置を講ずること。

 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、原則として当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして知事が定める措置を講ずること。

 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして知事が定める措置を講ずること。

 住宅には、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条の新エネルギー利用等を行うためのものとして知事が定める措置を講ずるよう努めこと。

 住宅には、原則として照明設備その他の建築設備に係るエネルギーの効率的利用その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして知事が定める措置を講ずること。

 住戸の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とすること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

十一 各住戸には、原則として地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号の地上基幹放送をいう。)を受信するための設備及び電話配線を設けること。

十二 各住戸には、原則として居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして知事が定める措置を講ずること。

十三 住戸内の各部には、原則として移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして知事が定める措置を講ずること。

十四 通行の用に供する共用部分には、原則として高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして知事が定める措置を講ずること。

十五 敷地内に、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けること。この場合においては、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

2 公営住宅の買取り又は公営住宅の借上げ(県営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る県営住宅については、前項第三号から第八号まで及び第十号から第十四号までの規定は、適用しない。

(平二四条例三六・追加)

第三条の四 共同施設の整備基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮すること。

 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路を設けること。

(平二四条例三六・追加)

第二章 県営住宅の管理

第一節 入居

(入居者の公募の方法)

第四条 知事は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

 新聞への掲載

 テレビジョン放送

 県庁舎その他県の区域内の適当な場所における掲示

 県の広報紙への掲載

2 前項の公募に当たっては、知事は、県営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第五条 知事は、次に掲げる事由に係る者を、公募によらないで県営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅の借上げに係る契約の終了

 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平一六条例二三・平一七条例六五・平一八条例三五・一部改正)

(入居者資格)

第六条 県営住宅に入居することができる者は、県内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに県内に居住することが必要と認められる者で、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

 その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 二十一万四千円

(1) 入居者又は同居者に(i)から(v)までのいずれかに該当する者がある場合

(i) 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ii) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者(次項において「戦傷病者」という。)でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(iii) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(iv) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

(v) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

(3) 同居者に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者がある場合

 県営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において、知事が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(第四十三条第一項第四号及び第五十三条において「暴力団員」という。)でないこと。

 過去において県営住宅に入居していた者にあっては、現に未納の家賃、第六十一条第一項に規定する使用料又は岡山県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年岡山県条例第二十号)第二条に規定する使用料がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、県内に住所若しくは勤務場所を有する者又は新たに県内に居住することが必要と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するもの(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。第四項次条第二項及び第九条第四項において「老人等」という。)にあっては前項第二号から第五号まで、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する被災者等にあっては同項第三号及び第四号、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十九条に規定する居住制限者にあっては同号に掲げる条件を具備するものは、県営住宅に入居することができる。

 六十歳以上の者

 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第二十八条の二の当該暴力を受けた者を含む。)で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項又は第十条の二(これらの規定を配偶者暴力防止等法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

 又はに掲げる者のほか、知事が県営住宅に入居させる必要があると認める者

 犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等(前号に規定する者を除く。)で、同条第一項に規定する犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったと認められる者

 前項第二号イ(1)(iii)から(v)までのいずれかに該当する者

3 前二項に定めるもののほか、知事は、特に必要があると認めた県営住宅については、入居者資格について制限を加えることができる。

4 知事は、入居の申込みをした者が老人等に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村その他の関係者に意見を求めることができる。

(平一二条例九三・平一九条例五四・平二一条例四一・平二四条例一九・平二四条例三六・平二五条例七七・平二六条例六〇・平二六条例七九・平二七条例六〇・令四条例四一・令六条例五四・令七条例七九・一部改正)

(入居者資格の特例)

第七条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の県営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第一項第二号ロに掲げる県営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第二号から第五号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)第八条第一項に規定する支援対象地域(以下この項において「支援対象地域」という。)内の住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた同法第一条に規定する被災者に係る前条第一項の規定の適用については、当該被災者が支援対象地域に住宅を所有している場合においても、同項第三号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平一九条例五四・平二四条例一九・平二六条例七九・令六条例五四・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居者資格のある者で県営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により入居の申込みをした者を県営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知する。

3 知事は、借上げに係る県営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該県営住宅の借上げの期間の満了時に当該県営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第九条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって、当該県営住宅の戸数に相当する数の入居予定者を決定する。

3 知事は、前項の規定によって決定した入居予定者について、入居者資格を調査して入居者を決定する。

4 知事は、第一項に規定する者のうち、第五条に規定する事由に係る者、二十歳未満の子を扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第二項に規定する配偶者のない男子又は精神障害者で知事が定める要件を備えているもの、炭鉱離職者、老人等(第六条第二項第一号に規定する者にあっては、その者が単身で入居する場合に限る。)その他知事が速やかに県営住宅に入居させる必要があると認める者については、前二項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(平二四条例一九・平二六条例六〇・一部改正)

(入居補欠者)

第十条 知事は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 知事は、前条の規定による新たな入居予定者の決定が行われるまでの間において、入居決定者の数が入居させるべき県営住宅の戸数に満たないとき又は入居決定者が県営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者資格を調査して入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第十一条 県営住宅の入居決定者は、決定のあった日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

 請書を提出すること。

 第十九条の規定により敷金を納付すること。

2 県営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 知事は、県営住宅の入居決定者が第一項又は前項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、県営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 知事は、県営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに、県営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 県営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から七日以内に入居しなければならない。ただし、特に知事の承認を得たときは、この限りでない。

(平二四条例一九・令元条例七四・一部改正)

第十二条 削除

(令元条例七四)

(同居の承認)

第十三条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。

 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第六条第一項第二号に掲げる金額を超える場合

 当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合

3 知事は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の規定による承認をすることができる。

(平二四条例三六・一部改正)

(入居の承継)

第十四条 県営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が、引き続き当該県営住宅に居住を希望するときは、省令第十二条で定めるところにより、入居の承継について知事の承認を得なければならない。

(平三〇条例二七・一部改正)

第二節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第十五条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第二十九条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十六条第一項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、県営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、知事が別に定めるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第三条に規定する方法により算出した額とする。

(平三〇条例二七・一部改正)

(収入の申告等)

第十六条 入居者は、毎年度、知事に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第七条に規定する方法によるものとする。

3 知事は、第一項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平三〇条例二七・一部改正)

(認知症である者等に対する家賃の特例)

第十六条の二 知事は、県営住宅の入居者(省令第八条各号に掲げる者に該当する者に限る。)前条第一項の規定による収入の申告をすること及び第三十六条第一項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該入居者の県営住宅の毎月の家賃を、毎年度、省令第九条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第二条に規定する方法により算出した額とすることができる。

(平三〇条例二七・追加)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十七条 知事は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、知事が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第十八条 知事は、入居者から第十一条第四項の入居可能日から当該入居者が県営住宅を明け渡した日(第三十二条第一項又は第三十七条第一項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第四十三条第一項の規定による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの請求のあった日。第三項において同じ。)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに県営住宅に入居した場合又は県営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間(新たに県営住宅に入居した場合にあっては入居可能日からその月の末日まで、県営住宅を明け渡した場合にあってはその月の初日から明け渡した日まで)が一月に満たないときは、その月の家賃の月額は、当該使用期間の日数に応じて日割り計算により算定する。

4 入居者が第四十二条に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令元条例七四・一部改正)

(敷金)

第十九条 知事は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する額の敷金を徴収する。

2 知事は、第十七条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、知事が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第一項に規定する敷金は、入居者が県営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利息を付さない。

(敷金の運用等)

第二十条 知事は、敷金を有価証券の取得、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第三節 費用の負担及び入居者の義務

(修繕費用の負担)

第二十一条 県営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、県の負担とする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る県営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由により第一項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、知事の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平二四条例三六・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第二十二条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びごみの処理に要する費用

 共同施設、附帯施設又はエレベーターの使用、維持又は運営に要する費用

 県営住宅等の修繕に要する費用のうち前条第一項の規定により県の負担とされるもの以外のもの

(平二四条例三六・一部改正)

(入居者の注意義務等)

第二十三条 入居者は、県営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により県営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者は、知事の選択に従い、原形に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第二十四条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(県営住宅を使用しないときの届出)

第二十五条 入居者が県営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第二十六条 入居者は、県営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第二十七条 入居者は、県営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該県営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(増築等の制限)

第二十八条 入居者は、県営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該県営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに県営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第四節 収入超過者に対する措置等

(収入超過者等に関する認定)

第二十九条 知事は、毎年度、第十六条第三項の規定により認定し、又は第十六条の二の規定により把握した収入の額が第六条第一項第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 知事は、第十六条第三項の規定により認定した収入の額が最近二年間引き続き政令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前二項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平三〇条例二七・一部改正)

(明渡しの努力義務)

第三十条 前条第一項に規定する収入超過者は、県営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第三十一条 第二十九条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第十五条第一項及び第十六条の二の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 知事は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する方法によらなければならない。

3 第十七条及び第十八条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(平三〇条例二七・一部改正)

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第三十二条 知事は、第二十九条第二項に規定する高額所得者に対し、期限を定めて、県営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

4 知事は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十三条 第二十九条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第十五条第一項第十六条の二及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に県営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、知事は、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収する。

3 第十七条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十八条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(平三〇条例二七・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第三十四条 知事は、第二十九条第一項に規定する収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うよう努めなければならない。この場合において、県営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第三十条第二項に規定する公共賃貸住宅をいう。)その他公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第三十五条 知事が第七条第一項の規定による申込みをした者を他の県営住宅に入居させた場合における第二十九条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の県営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第三十九条第一項の規定による申出をした者を県営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居させた場合における第二十九条から前条までの規定の適用については、その者が当該県営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県営住宅に入居している期間に通算する。

第五節 収入状況の報告の請求等

第三十六条 知事は、第十五条第一項第十六条の二第三十一条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による家賃の決定、第十七条(第三十一条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十九条第二項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十二条第一項の規定による明渡しの請求、第三十四条の規定によるあっせん等又は第三十九条の規定による県営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 知事は、その指定する職員に、前項に規定する権限を行わせることができる。

3 知事又は前項の職員は、前二項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平三〇条例二七・一部改正)

第六節 県営住宅建替事業の施行等に伴う措置

(県営住宅建替事業による明渡請求等)

第三十七条 知事は、県営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定により、除却しようとする県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 第三十三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供)

第三十八条 知事は、前条第一項の規定により県営住宅の明渡しの請求をする場合は、当該県営住宅の入居者に対し、必要な仮住居を提供するものとする。

(新たに整備される県営住宅への入居)

第三十九条 知事は、県営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者で、法第四十条第一項の規定により、知事が定める期間内に当該県営住宅建替事業により新たに整備される県営住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該県営住宅に入居させるものとする。この場合においては、その者については、第六条及び第七条第二項の規定は、適用しない。

2 知事は、前項の規定による申出をした者に対し、相当の猶予期間を置いてその者が県営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該県営住宅に入居すべき旨を通知する。

3 知事は、正当な理由がないのに前項の規定により知事が通知した入居期間内に当該県営住宅に入居しなかった者については、第一項の規定にかかわらず、当該県営住宅に入居させないことができる。

(県営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第四十条 知事は、前条第一項の規定による申出により公営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十五条第一項第十六条の二第三十一条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、政令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平三〇条例二七・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の県営住宅への入居の際の家賃の特例)

第四十一条 知事は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十五条第一項第十六条の二第三十一条第一項又は第三十三条第一項の規定にかかわらず、政令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平三〇条例二七・一部改正)

第七節 県営住宅の明渡し

(県営住宅の検査)

第四十二条 入居者は、県営住宅を明け渡そうとするときは、十日前までに知事に届け出て、第六十五条第一項の住宅監理員又は知事の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十八条第一項ただし書の規定により県営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平一七条例六五・一部改正)

(県営住宅の明渡しの請求)

第四十三条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該県営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為により入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該県営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

 正当な事由によらないで十五日以上県営住宅を使用しないとき。

 第十三条第十四条及び第二十三条から第二十八条までの規定に違反したとき。

 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により県営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収する。

4 知事は、第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収する。

5 知事は、県営住宅が第一項第七号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 知事は、県営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該県営住宅の賃貸人に代わって、入居者に対し、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

(平一九条例五四・令元条例七四・一部改正)

第三章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第四十四条 知事は、県営住宅を社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省令・建設省令第一号)第一条で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を運営する同法第二十二条に規定する社会福祉法人その他同令第二条で定める者(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 知事は、前項の許可に条件を付することができる。

(平一二条例八九・一部改正)

(使用の手続)

第四十五条 社会福祉法人等は、前条の規定により県営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、県営住宅の使用目的、使用期間その他当該県営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、知事の許可を申請しなければならない。

2 知事は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに県営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により県営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、知事の定める日までに県営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第四十六条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において県営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による知事が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十七条 第十八条から第二十八条まで、第三十七条及び第四十二条の規定は、社会福祉法人等による県営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第十八条第一項中「第十一条第四項」とあるのは「第四十五条第二項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第三十二条第一項又は第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、「第四十三条第一項」とあるのは「第五十条」と、第十九条第一項中「入居時」とあるのは「使用開始時」と読み替えるものとする。

(令元条例七四・一部改正)

(報告の請求)

第四十八条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該県営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該県営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第四十九条 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十五条第一項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、知事に変更許可を申請しなければならない。ただし、知事が別に定める事項については、知事に報告することをもって足りる。

(使用許可の取消し)

第五十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、県営住宅の使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 県営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第四章 特定優良賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第五十一条 知事は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第五十二条 知事は、県営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては、当該県営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号。次条において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第五十三条 第五十一条の規定により県営住宅を使用することができる者は、暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかの条件を具備するものでなければならない。

 所得(特定優良賃貸住宅法施行規則第一条第四号に規定する所得をいう。)が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第六条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

 特定優良賃貸住宅法施行規則第七条各号のいずれかに定めるものであること。

(平一九条例五四・平二四条例一九・平二四条例三六・令四条例四一・一部改正)

(家賃)

第五十四条 第五十一条の規定による使用に供される県営住宅の毎月の家賃は、当該県営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。

2 第十五条第三項の規定は、前項の近傍同種の住宅の家賃について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と読み替えるものとする。

3 第十六条の規定は、第一項の入居者の収入について準用する。

(平二四条例三六・一部改正)

(準用)

第五十五条 前三条に定めるもののほか、第四条第五条第八条から第十一条まで、第十三条第十四条第十七条から第二十八条まで、第三十六条から第四十三条まで及び第六十六条の規定は、第五十一条の規定による県営住宅の使用について準用する。この場合において、第八条第一項中「前二条」とあるのは「第五十三条」と、第十八条第一項中「第三十二条第一項又は第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第三十六条第一項中「第十五条第一項、第十六条の二、第三十一条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による家賃の決定、第十七条(第三十一条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十九条第二項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十二条第一項の規定による明渡しの請求、第三十四条の規定によるあっせん等又は第三十九条の規定による県営住宅への入居の措置」とあるのは「第五十四条の規定による家賃の決定、第十七条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十九条第二項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第三十九条の規定による県営住宅への入居の措置」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二七・令元条例七四・一部改正)

第五章 駐車場の管理

(使用許可)

第五十六条 県営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第五十七条 駐車場を使用する者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

 県営住宅の入居者(第五十一条の規定により県営住宅を使用する者を含む。第六十六条第一項において同じ。)又は同居者(次号において「入居者等」という。)であること。

 入居者等が駐車場を必要としていること。

 駐車場の使用料を支払うことができること。

 第四十三条第一項第一号から第六号までのいずれの場合にも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、第四十四条の規定により県営住宅を使用する社会福祉法人等であって次の各号の条件を具備するものは、駐車場の使用者の資格を有するものとする。

 当該駐車場を必要としていること。

 駐車場の使用料を支払うことができること。

(平一七条例六五・平一九条例五四・一部改正)

(使用の申込み)

第五十八条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知する。

(使用者の決定)

第五十九条 知事は、前条第一項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、知事が定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、知事が駐車場の使用が必要であると認めるときは、知事は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の開始)

第六十条 知事は、駐車場の使用決定者に対し、速やかに、駐車場の使用開始可能日を通知しなければならない。

2 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始可能日から七日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、知事の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第六十一条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、知事が定めるものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、知事が定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第六十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第六十三条 知事は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

 不正の行為により使用許可を受けたとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上駐車場を使用しないとき。

 第五十七条に規定する使用者の資格を失ったとき。

 前各号に掲げるほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第四十三条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第四十三条中「県営住宅」とあり、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第三項中「第一項第一号」とあるのは「第六十三条第一項第一号」と、「入居した日」とあるのは「使用を開始した日」と、同条第四項中「第一項第二号から第六号まで」とあるのは「第六十三条第一項第二号から第五号まで」と、同条第五項中「第一項第七号」とあるのは「第六十三条第一項第六号」と読み替えるものとする。

(平一九条例五四・一部改正)

(準用)

第六十四条 第五十六条から前条までに定めるもののほか、第十八条第二十五条第二十六条第二十七条本文第二十八条第一項本文及び第四十二条第一項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「県営住宅」とあるのは「駐車場」と、第十八条第一項中「第十一条第四項」とあるのは「第六十条第一項」と、「第四十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項」と、同条第三項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第四項中「を立ち退いた」とあるのは「の使用を廃止した」と、第二十六条中「入居」とあるのは「使用」と、第二十七条中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(令元条例七四・一部改正)

第六章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第六十五条 知事は、法第三十三条第一項の規定により、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、県営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

3 知事は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行うものとする。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一二条例六四・平一七条例六五・平二四条例三六・一部改正)

(立入検査)

第六十六条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは知事の指定した者に県営住宅の検査をさせ、又は入居者若しくは第四十四条の規定により県営住宅を使用する社会福祉法人等(次項において「入居者等」という。)に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該県営住宅の入居者等及び社会福祉事業等において県営住宅を現に使用している者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第六十七条 県営住宅等の管理は、第七十一条第一項の規定により知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にそれぞれ行わせるものとする。

(平一七条例六五・全改、平二四条例三六・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第六十八条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 県営住宅等の施設及び設備の維持管理に関すること。

 前号に掲げるもののほか、県営住宅等の管理について知事が必要と認める事務に関すること。

(平一七条例六五・追加)

(指定管理者の公募)

第六十九条 知事は、指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一七条例六五・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第七十条 指定管理者の指定を受けようとするものは、県営住宅等の管理に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(平一七条例六五・追加)

(指定管理者の指定)

第七十一条 知事は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものをそれぞれ指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が入居者の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が県営住宅等の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。

 その他県営住宅等の管理を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六五・追加)

(事業報告書の提出)

第七十二条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平一七条例六五・追加)

(業務報告等)

第七十三条 知事は、県営住宅等の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一七条例六五・追加)

(指定の取消し等)

第七十四条 知事は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一七条例六五・追加)

(罰則)

第七十五条 詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例六四・一部改正、平一七条例六五・旧第六十八条繰下)

(その他)

第七十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一七条例六五・旧第六十九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の岡山県営住宅条例(以下「新条例」という。)第四条第二項第六条から第二十条まで、第二十三条及び第二十六条から第四十三条までの規定は適用せず、この条例による改正前の岡山県営住宅条例(以下「旧条例」という。)第四条から第七条まで、第八条第一項及び第二項、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十条まで、第二十三条、第二十五条から第三十七条まで並びに第三十九条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の県営住宅については、平成十年三月三十一日までの間は、新条例第五条の規定は適用せず、旧条例第十四条第八号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該県営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例第十五条第一項第三十一条第一項又は第三十三条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第二項の県営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成十年四月一日において現に附則第二項の県営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十五条第一項本文又は第十七条の規定による家賃の額が旧条例第十五条、第十六条又は第十七条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十五条第一項本文又は第十七条の規定による家賃の額から旧条例第十五条、第十六条又は第十七条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十五条、第十六条又は第十七条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第三十一条第一項若しくは第三項又は第三十三条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十五条、第十六条又は第十七条の規定による家賃の額に旧条例第三十条第三項又は第四項の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第三十一条第一項若しくは第三項又は第三十三条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十五条、第十六条又は第十七条の規定による家賃の額及び旧条例第三十条第三項又は第四項の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十五条、第十六条又は第十七条の規定による家賃の額及び旧条例第三十条第三項又は第四項の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

6 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 当分の間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令附則第七項で定める地域内の県営住宅に係る新条例第六条第一項の規定の適用については、当該県営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第一号の条件を具備する者とみなす。

(平一二条例八五・令三条例四三・一部改正)

(平一二年条例第六四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第九三号)

この条例中第六条第一項の改正規定は平成十二年十月一日から、同条第二項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成一六年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は公布の日から、第五条中岡山県営住宅条例第五条第五号の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成一七年規則第一三六号で平成一七年一〇月二四日から施行)

 第五条中岡山県営住宅条例の目次の改正規定、同条例第五十七条第一項の改正規定、同条例第六十九条を第七十六条とし、第六十八条を第七十五条とする改正規定及び同条例第六十七条の次に七条を加える改正規定(第六十八条及び第七十二条に係る部分を除く。)

(平成一八年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(収入超過者に関する認定の特例)

2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百九十一号)附則第五条に規定する者であって、この条例による改正後の岡山県営住宅条例第六条第一項第二号イ(3)に該当するものに係る同条例第二十九条第一項の規定の適用については、平成二十六年三月三十一日までの間は、同項中「第六条第一項第二号の金額」とあるのは、「二十六万八千円」とする。

(平成二五年条例第七七号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年条例第六〇号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(岡山県営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の岡山県営住宅条例第十一条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条例第八条第二項の規定により県営住宅の入居者として決定した者について適用し、施行日前に改正前の岡山県営住宅条例(以下「旧県営住宅条例」という。)第八条第二項の規定により県営住宅の入居者として決定した者については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧県営住宅条例第八条第二項の規定により県営住宅の入居者として決定した者に関する旧県営住宅条例第十一条第一項第一号の連帯保証人に係る旧県営住宅条例第十二条第三項及び第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

4 施行日前に到来した支払期に係る旧県営住宅条例第四十三条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

5 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の過疎地域産業振興促進区域における県税の特例に関する条例(以下「新過疎特例条例」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除き、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(令和四年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第五四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年条例第七九号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

岡山県営住宅条例

平成9年7月3日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 木/第7章
沿革情報
平成9年7月3日 条例第39号
平成12年3月21日 条例第64号
平成12年6月30日 条例第85号
平成12年9月29日 条例第89号
平成12年9月29日 条例第93号
平成16年3月23日 条例第23号
平成17年10月7日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第35号
平成19年12月25日 条例第54号
平成21年6月30日 条例第41号
平成24年3月23日 条例第19号
平成24年7月3日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第77号
平成26年7月4日 条例第60号
平成26年12月22日 条例第79号
平成27年10月6日 条例第60号
平成30年3月23日 条例第27号
令和元年12月24日 条例第74号
令和3年7月6日 条例第43号
令和4年6月24日 条例第41号
令和6年3月22日 条例第54号
令和7年3月21日 条例第79号