○岡山県行政財産使用料徴収条例

昭和三十九年三月二十七日

岡山県条例第二十号

岡山県行政財産使用料徴収条例をここに公布する。

岡山県行政財産使用料徴収条例

(趣旨)

第一条 行政財産を使用させるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定により、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、一箇月につき次に掲げる額とする。

 土地については、使用を許可したときにおける当該土地の時価の千分の三に相当する額(消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第八条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合については、当該額に一・一を乗じて得た額)

 建物については、使用を許可したときにおける当該建物の時価の千分の五に相当する額に一・一を乗じて得た額と当該建物の敷地につき前号の規定により算定した使用料の額との合算額

 前二号に掲げるもの以外の行政財産については、知事が定める額

(昭六一条例一・平元条例七・平九条例二・平二六条例三・平三一条例一・一部改正)

(使用料の額の算定)

第三条 使用料の額の算定は、次によるものとする。

 使用期間が一箇月に満たないとき又は使用期間に一箇月に満たない端数があるときは、日割り計算により算定するものとする。この場合においては、前条の規定により算定した額の三十分の一に相当する額(使用期間が一箇月に満たない土地の使用(消費税法施行令第八条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合を除く。)については、その額に一・一を乗じて得た額)をもつて一日についての使用料の額とする。

 一件の使用料が十円に満たないときは、十円とする。

(平元条例七・平九条例二・平二六条例三・平三一条例一・一部改正)

(使用料の額等の特例)

第四条 前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる使用料の額は、当該各号に定める額とする。

 電柱その他の工作物の設置を目的として行政財産を使用する場合の使用料の額 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一及び岡山県道路占用料等徴収条例(昭和四十三年岡山県条例第十五号)別表の規定に準じて知事が定める額

 県庁外来駐車場に自動車を駐車する場合の使用料の額 一時間につき百円

 通勤を目的とした職員その他これに準ずる者として知事が別に定める者が土地に自動車を駐車する場合(前号に掲げる場合を除く。)の使用料の額 一箇月につき別表に定める額

 県庁議会駐車場に県議会の議員が自動車を駐車する場合の使用料の額 一箇月につき二千五百円

2 前項第二号の使用料の額の算定については、使用時間が単位未満であるとき又は使用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間を一単位として計算する。

3 第一項第三号又は第四号の使用料の額の算定については、使用期間に一箇月に満たない端数があるときは、当該端数が、十五日以上である場合はこれを一箇月として計算し、十五日未満である場合はこれを切り捨てるものとする。

(昭六〇条例一七・追加、平元条例七・平九条例二・平一六条例三五・平二〇条例四二・平二二条例九・平二二条例三七・平二六条例三・平二七条例九・平三一条例一・令四条例二一・令六条例八・一部改正)

(使用料の減免)

第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、第二条又は前条に規定する使用料を減免することができる。

 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短時間使用させるとき。

 地震、火災、水害等の災害により、使用目的に供しがたいと認めるとき。

 その他県の事務又は事業の遂行上知事が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項第二号から第四号までに規定する使用料は、知事が別に定めるところにより減免することができる。

(昭六〇条例一七・旧第四条繰下・一部改正、平二二条例九・平二二条例三七・令六条例八・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第六条 使用料は、使用を許可したときに徴収するものとする。ただし、使用期間が二年度以上にわたる場合には、年度ごとに徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第四条第一項第二号から第四号までに規定する使用料の徴収方法については、知事が別に定める。

(昭六〇条例一七・旧第五条繰下、平二二条例九・平二二条例三七・令六条例八・一部改正)

(使用料の還付)

第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第五条第一項第三号の規定により使用料を減免したとき又は使用者の責めに帰することができない事由により使用の許可を取り消したときは、この限りでない。

(昭六〇条例一七・旧第六条繰下・一部改正、平二二条例九・一部改正)

(その他)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭六〇条例一七・旧第七条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用されている行政財産の賃貸料については、この条例施行の際、現に定められている賃貸料をこの条例の規定による使用料とみなす。

(昭和六〇年条例第一七号)

この条例は、昭和六十年八月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

4 第三条の規定の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(岡山県行政財産使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二二年条例第三七号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(岡山県行政財産使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めのある場合は、当該付款の定めるところによる。

(平成二七年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県行政財産使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

別表(第四条関係)

(平二二条例三七・追加、令六条例八・一部改正)

区分

金額

第一級地

五、七四〇円

第二級地

二、五〇〇円

第三級地

二、〇〇〇円

第四級地

一、五〇〇円

第五級地

一、〇〇〇円

備考 第四条第一項第三号に規定する土地の第一級地から第五級地までの区分については、知事が別に定める。

岡山県行政財産使用料徴収条例

昭和39年3月27日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章 税外収入/第1節 手数料・使用料
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第20号
昭和60年7月9日 条例第17号
昭和61年3月25日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第2号
平成16年6月29日 条例第35号
平成20年12月22日 条例第42号
平成22年3月17日 条例第9号
平成22年6月25日 条例第37号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第1号
令和4年3月22日 条例第21号
令和6年3月22日 条例第8号