○岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程

昭和三十二年一月四日

岡山県教育委員会規則第一号

岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程

(趣旨)

第一条 岡山県教育委員会公印の寸法及び管理については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規程で「岡山県教育委員会公印」(以下「公印」という。)とは、岡山県教育委員会事務局で使用する教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印、教育次長印、課印、室印、課長印、室長印、教育事務所印、教育事務所長印並びに県立学校印、県立学校長印並びに県立学校以外の教育機関印及びその長の印をいう。

(昭四七教委規則一二・昭四九教委規則八・昭五七教委規則一一・昭五九教委規則七・平一〇教委規則四・平一四教委規則一〇・平一五教委規則五・平二一教委規則三・平二二教委規則一一・平二三教委規則六・平二七教委規則八・一部改正)

(公印の寸法等)

第三条 公印の寸法は、別表のとおりとする。

2 行政行為等の重要書類に使用する公印については、その印影を公示するものとする。

(公印に関する事務の処理)

第四条 公印に関する事務は、次に掲げるとおりとし、教育政策課において総括処理する。

 公印台帳(様式第一号)の整備保管

 前条第二項の規定による印影の公示

 廃止公印の保管

 その他公印の取扱上必要な事項

(昭三六教委規則九・昭五七教委規則一一・平九教委規則五・平一〇教委規則四・平二五教委規則七・一部改正)

(公印の保管)

第五条 第二条に規定する公印のうち教育委員会印、教育長印、教育長職務代理者印及び教育次長印は教育政策課長が、その他の公印はそれぞれ課長、室長、教育事務所長、県立学校長又は教育機関の長が保管する。

2 市町村立学校教育職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員)の任命の通知、岡山県行政情報公開条例(平成八年岡山県条例第三号)に基づく事務に係る通知、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づく事務に係る通知及び教育事務所長が処理する教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第三条の二第二項の規定による免許状を要しない非常勤講師の届出に使用する教育委員会印は、教育事務所長が保管する。

(昭三六教委規則九・昭四五教委規則三・昭四七教委規則一二・昭四八教委規則二〇・昭四九教委規則八・昭五七教委規則一一・昭五九教委規則七・平八教委規則一一・平九教委規則五・平一〇教委規則四・平一〇教委規則一一・平一一教委規則八・平一四教委規則一〇・平一四教委規則一六・平一五教委規則五・平二一教委規則三・平二二教委規則一一・平二三教委規則六・平二五教委規則七・平二七教委規則八・令五教委規則八・一部改正)

(公印の新調等)

第六条 前条に規定する公印保管者(以下「公印保管者」という。)は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、理由を付して公印名を教育政策課長に通知しなければならない。

2 教育政策課長は、前項の通知を受けたときは、教育長の決裁を得て新調し、改刻し、又は廃止することができる。

3 廃止した公印は、教育政策課長に引き継がなければならない。

(昭三六教委規則九・平九教委規則五・平二五教委規則七・一部改正)

(公印の取扱い)

第七条 公印は、常に堅ろうな容器に納めて錠を施し、公印保管者がその保管、使用その他公印の取扱いの責に任じなければならない。

2 公印保管者は、公印取扱者を定め、公印の保管、使用その他の関係事務を処理させることができる。

3 前項の規定により処理させる場合において、公印取扱者が不在のときは、公印保管者が定めた職員がその事務を行う。

(昭三六教委規則九・昭五七教委規則一一・平九教委規則五・平一〇教委規則四・一部改正)

(公印の使用)

第八条 公印を使用しようとするときは、岡山県教育委員会文書規程(平成八年岡山県教育委員会訓令第三号)第一条の二第一項第四号に規定する文書管理システムにより、公印保管者又は公印取扱者(その不在のときは前条第三項の規定による職員。以下同じ。)に申請して審査を受けなければならない。

2 公印保管者又は公印取扱者は、公印の使用を適当と認めたときは、文書管理システムに承認の登録をしなければならない。ただし、起案文書のない場合において、やむを得ず公印を使用させたときは、公印特別使用簿(様式第二号)に必要事項を記入しなければならない。

3 教育政策課長が第一項の規定により難いと認めた場合は、押印しようとする書類に起案文書その他証拠書類を添え、公印保管者又は公印取扱者に提示して審査を受けなければならない。

4 公印保管者又は公印取扱者は、前項の規定による公印の使用を適当と認めたときは、起案文書に認印を押さなければならない。

(昭五七教委規則一一・平一〇教委規則四・平一五教委規則一三・平二一教委規則三・令七教委規則八・一部改正)

(公印の刷り込み)

第九条 納入通知書その他教育政策課長が特に必要と認めたものの公印の使用については、前条の規定にかかわらず、これらの書類に公印を刷り込むことにより押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、その都度教育政策課長に合議しなければならない。ただし、教育政策課長が別に定めるところにより特に認めたものについては、この限りでない。

3 公印の刷り込みを行う課、室、教育事務所、県立学校及び教育機関にあつては、公印刷込文書受払簿(様式第三号)により刷込文書の保管及び使用の状況を明らかにしなければならない。

4 公印の印影を縮小しなければ文書の判読が困難になるなどやむを得ない場合で、かつ、縮小した印影と当該公印の印影との同一性が確認できる限りにおいて、縮小した公印の印影を刷り込むことができるものとする。

(昭四五教委規則三・追加、昭五七教委規則一一・平七教委規則一〇・平九教委規則五・平一〇教委規則四・平一五教委規則五・平二二教委規則一一・平二三教委規則六・平二五教委規則七・令四教委規則八・令八教委規則二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、なお、当分の間これを使用することができる。

(昭和三六年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年教委規則第一三号)

この規則は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和四五年教委規則第三号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項及び別表の改正規定は、昭和四十五年三月一日から施行する。

(昭和四七年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年教委規則第七号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年教委規則第一一号)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成九年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一〇年教委規則第一一号)

この規則は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一六号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一五年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年教委規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二三年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二五年教委規則第七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第八号)

この規則は、令和七年八月一日から施行する。

(令和八年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(昭四五教委規則三・昭四七教委規則一二・昭四九教委規則八・昭五七教委規則一一・昭五九教委規則七・平一〇教委規則四・平一四教委規則一〇・平一五教委規則五・平二一教委規則三・平二二教委規則一一・平二三教委規則六・平二七教委規則八・一部改正)

公印の寸法

四五ミリメートル平方のもの

三〇ミリメートル平方のもの

二七ミリメートル平方のもの

二二ミリメートル平方のもの

二〇ミリメートル平方のもの

教育委員会印(教育職員免許状用)

教育委員会印

課印

室印

教育事務所印

教育機関の印

県立学校印

教育長印

教育長職務代理者印

教育次長印

課長印

室長印

教育事務所長印

教育機関の長印

県立学校長印

(昭36教委規則13・全改、昭57教委規則11・一部改正)

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(昭36教委規則13・全改、昭57教委規則11・一部改正、平10教委規則4・旧様式第3号繰上、平15教委規則5・平22教委規則11・平23教委規則6・一部改正)

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(昭45教委規則3・追加、昭57教委規則11・旧様式第5号繰上・一部改正、平7教委規則10・一部改正、平10教委規則4・旧様式第4号繰上・一部改正、平15教委規則5・平16教委規則4・平22教委規則11・平23教委規則6・一部改正)

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岡山県教育委員会公印の寸法及び管理に関する規程

昭和32年1月4日 教育委員会規則第1号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第1章
沿革情報
昭和32年1月4日 教育委員会規則第1号
昭和36年5月1日 教育委員会規則第9号
昭和36年9月19日 教育委員会規則第13号
昭和45年2月27日 教育委員会規則第3号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第12号
昭和48年11月16日 教育委員会規則第20号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第11号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第7号
平成7年12月22日 教育委員会規則第10号
平成8年9月24日 教育委員会規則第11号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成10年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年6月30日 教育委員会規則第11号
平成11年10月8日 教育委員会規則第8号
平成14年3月29日 教育委員会規則第10号
平成14年9月20日 教育委員会規則第16号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成15年10月1日 教育委員会規則第13号
平成16年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第11号
平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
平成25年3月29日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
令和4年3月29日 教育委員会規則第8号
令和5年3月31日 教育委員会規則第8号
令和7年7月11日 教育委員会規則第8号
令和8年3月10日 教育委員会規則第2号