○岡山県教育財産管理規則
昭和四十二年七月一日
岡山県教育委員会規則第十一号
岡山県教育財産管理規則を次のように定める。
岡山県教育財産管理規則
(趣旨)
第一条 教育財産の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
一 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十一条第二号に規定する学校その他の教育機関の用に供する財産をいう。
二 教育機関 法第三十条に規定するもののうち岡山県教育委員会の所属に属する学校その他の教育機関をいう。
三 財産管理者 前号に規定する教育機関の長をいう。
四 所属替 一の教育機関の所属に属する教育財産を他の教育機関の所属に移すこと及び知事と教育委員会との間において公有財産の所管を移すことをいう。
(平二七教委規則九・令七教委規則一・一部改正)
(事務の総括)
第三条 教育財産に関する事務は、教育長が総括する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、財産管理者に対し、その管理する教育財産について、管理状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を求めることができる。
(教育財産台帳等)
第四条 教育庁財務課長(以下「財務課長」という。)は、教育財産台帳(様式第一号。以下「台帳」という。)を備え付け、教育財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財務課長は、教育財産に、取得、処分その他の事由に基づく変動があつたときは、台帳に記入し、その旨を財産管理者に通知しなければならない。
3 台帳に登録すべき教育財産の種目は、別表第一に定めるところによる。
4 台帳に記入すべき増減事由用語は、別表第二に定めるところによる。
(昭五六教委規則七・令七教委規則一・一部改正)
(教育財産の所属)
第五条 教育財産は、教育機関の事務事業に係るものについては、当該事務事業を所管する教育機関に所属させる。ただし、当該教育機関に所属させることが不適当と認められるもの及び二以上の教育機関に所属することとなるものについては、教育長が指定する教育機関に所属させるものとする。
(教育財産の管理)
第六条 財産管理者は、当該教育機関に所属する教育財産を管理しなければならない。
2 財産管理者は、教育財産台帳副本(以下「台帳副本」という。)を備え、第四条第二項の通知を受けたときは、そのつど台帳副本にその旨を記載しなければならない。
3 財産管理者は、その管理する教育財産につき、常にその現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。
一 教育財産の維持、保存及び使用の適否
二 使用を許可した教育財産の使用状況及び使用料の適否
三 土地の境界
四 教育財産の増減とその証拠書類との符合
五 教育財産と登記簿、台帳副本及び添付図面との符合
六 台帳副本の記載事項の適否
(財産の標示)
第七条 財産管理者は、その管理する財産の性質に応じ、教育財産であることを明確にする標示をしなければならない。
(令七教委規則一・一部改正)
第八条及び第九条 削除
(令七教委規則一)
(所属替)
第十条 財産管理者は、所管の事務事業の執行上、教育財産の所属替を受けようとするときは、関係財産管理者の同意を得て、教育財産所属替申請書(様式第三号)を財務課長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、公有財産(教育財産を除く。)の所属替を受ける必要があるときは、その理由その他必要事項を明らかにして、財務課長を経由して総務部財産活用課長に申し出なければならない。
(昭五六教委規則七・令七教委規則一・一部改正)
一 教育財産の用途の変更 教育財産用途変更申請書(様式第四号)
二 教育財産の用途の廃止 教育財産用途廃止申請書(様式第五号)
三 教育財産の移築、移設又は移植 教育財産移築(移設、移植)申請書(様式第六号)
四 教育財産の移転 教育財産移転申請書(様式第七号)
五 教育財産の改造 教育財産改造申請書(様式第八号)
(昭五六教委規則七・一部改正)
一 申請年月日
二 申請人の住所、氏名及び連絡先
三 使用の許可を受けようとする教育財産の所在地、名称及び数量
四 使用目的及び申請理由
五 使用許可を希望する期間
六 その他参考事項
2 財産管理者は、前項の規定により申請を受けた場合において、重要なもの又は異例に属するものについては、あらかじめ使用許可についての意見、使用料の算定方法その他参考となる事項を記載した文書を添えて教育長の承認を受けなければならない。
(昭五六教委規則七・令七教委規則五・一部改正)
(使用許可の基準)
第十三条 教育財産は、次の各号の一に該当し、学校教育又は施設管理に支障のない限り、その使用を許可することができる。
一 国、地方公共団体、その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
二 県職員、県立学校における生徒等当該施設を利用する者のために食堂その他の厚生施設を設置する場合
三 学術調査、研究その他公共目的のため講演会、研究会等の用に短期間供する場合
四 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供する場合
五 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認められる場合
六 前各号に定める場合のほか、特に必要と認められる場合
(使用期間)
第十四条 教育財産の使用許可は、次の期間をこえることができない。
一 電柱、支柱、支線、電線、地下埋設物、軌条、交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和五十八年政令第百四号)第一条第二号ホに規定する道路反射鏡、郵便差出箱及び公衆電話所(公衆電話機のみを設置する場合を除く。)の設置を目的とするものは 五年
二 その他のものは 一年
(平二九教委規則八・一部改正)
(使用許可の条件)
第十五条 教育財産を使用させるときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
一 当該使用許可に係る教育財産(以下「使用財産」という。)を他人に使用させないこと。
二 使用財産を許可なく使用目的外に使用し、又は現状を変更しないこと。
三 使用財産を故意又は過失により滅失又はき損したときは、その損害を賠償すること。
四 使用財産の維持、管理に要する経費は、使用者が負担すること。
五 使用者の責めに帰すべき事由により使用許可が取り消されたときは、使用者が使用財産に投じた改良のための有益費その他の費用を請求しないこと。
六 公用若しくは公共用に供するため使用許可を取り消した場合においても、取り消しによって生じた損失補償の請求をしないこと。
七 使用期間が満了したとき、又は使用許可が取り消されたときは、使用財産を原状に復して指定された期日までに引き渡すこと。
八 その他使用財産の管理上必要と認められること。
(教育財産使用台帳)
第十六条 財産管理者は、教育財産使用台帳を備え、教育財産の使用を許可したときは、教育財産使用台帳(様式第十一号)にその旨を記載しなければならない。ただし、軽易又は一時的な使用で、使用料を徴収しないものについては、この限りでない。
(昭五六教委規則七・一部改正)
(滅失、損傷報告)
第十七条 財産管理者は、その管理する教育財産が災害その他の事故により、滅失又は損傷したときは、速やかに教育財産滅失(損傷)報告書(様式第十二号)を財務課長に提出しなければならない。ただし、損傷の程度の軽微なものについては、この限りでない。
(昭五六教委規則七・一部改正)
(公有財産管理システムによる手続の特例)
第十八条 この規則に定める台帳、台帳副本及び教育財産使用台帳に関する手続については、公有財産管理システム(電子計算機を利用して台帳、台帳副本及び教育財産使用台帳に関する事務の処理を行うシステムをいう。)により行うことができるものとする。
(令七教委規則五・追加)
(規則の準用)
第十九条 岡山県行政財産使用料徴収条例(昭和三十九年岡山県条例第二十号)第四条第一項第三号に定める通勤を目的とした職員その他これに準ずる者が教育財産である土地に自動車を駐車する場合の教育財産の管理については、岡山県職員駐車場の管理及び使用に関する規則(平成二十二年岡山県規則第六十一号)の例による。この場合において、同規則第七条中「岡山県財務規則第二百十二条第一号から第六号まで」とあるのは、「岡山県教育財産管理規則(昭和四十二年岡山県教育委員会規則第十一号)第十五条第一号から第七号まで」とする。
(平二二教委規則一五・追加、令六教委規則二・一部改正、令七教委規則五・旧第十八条繰下)
(その他)
第二十条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、教育長が別に定める。
(平二二教委規則一五・旧第十八条繰下、令七教委規則五・旧第十九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に岡山県立学校管理規則(昭和三十二年岡山県教育委員会規則第三号)第十八条から第二十一条までの規定に基づいてなされた教育財産の使用の許可等の処分等については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和四三年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一四号の二)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第一五号)
この規則は、平成二十二年九月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の岡山県教育財産管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年教委規則第二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年教委規則第一号)
この規則は、令和七年二月一日から施行する。
附則(令和七年教委規則第五号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一 教育財産種目表
(令七教委規則五・一部改正)
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 | ||
土地 |
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学校敷地 | 平方メートル |
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| 左記以外の敷地 | |
庁舎敷地 | 〃 | ||||
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寄宿舎敷地 | 〃 |
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住宅敷地 | 〃 |
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実習地 | 〃 |
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演習林 | 〃 |
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建物 |
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校舎 | 平方メートル |
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| 左記以外の建物 | |
庁舎 | 〃 | ||||
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屋体 | 〃 | 格技場、講堂を含む。 | |||
寄宿舎 | 〃 |
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住宅 | 〃 |
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雑建物 | 〃 | 自転車置場、上屋、吹抜けの渡廊下等 | |||
工作物 | 門 | 箇 | 木門、石門等の各一箇所をもつて一箇とする。 | ||
囲障 | メートル | 柵、塀、垣、生垣等を包括する。 | |||
水道 | 箇 | 独立の存在を有するもので一式をもつて一箇とする。 | |||
下水 | 〃 | 溝きよ、埋下水等の各一式をもつて一箇とする。 | |||
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし、一箇所をもつて一箇とする。 | |||
水泳プール | 〃 |
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池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各一箇所をもつて一箇とする。 | |||
舗床 | 〃 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗床、アスフアルト舗床等の各一箇所をもつて一箇とする。 | |||
照明装置 | 〃 | 独立の存在を有するもので、電灯設備(常時とりはずす部分を含まない。)の各一式をもつて一箇とする。 | |||
暖房装置 | 〃 | 暖炉、ガス暖炉等を包括し、各一式をもつて一箇とする。 | |||
冷房装置 | 〃 | 一式をもつて一箇とする。 | |||
通風装置 | 〃 | 〃 | |||
消火装置 | 〃 | 〃 | |||
浄化装置 | 〃 | 〃 | |||
通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもつて一箇とする。 | |||
火災報知器 | 〃 | 一式をもつて一箇とする。 | |||
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙瀘等の設備を一団として一基をもつて一箇とする。 | |||
貯槽 | 〃 | 独立の存在を有するもので、水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その箇数による。 | |||
橋梁 | 〃 | さん橋、陸橋等を包括し、各その箇数による。 | |||
土留 | 〃 | 石垣、柵等の各一箇所をもつて一箇とする。 | |||
射場 | 〃 | 射撃場における諸工作物の一式をもつて一箇とする。 | |||
軌道 | 〃 |
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互長 |
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電話線路 | 延長 | 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。 | |||
メートル |
| ||||
電力線路 | 〃 | 電力架空線、電力地下線等を包括する。 | |||
無線電信柱 | 箇 | 一式をもって一箇とする。 | |||
起重装置 | 〃 | 定置式のものに限り、一式をもつて一箇とする。 | |||
昇降装置 | 〃 | 一式をもつて一箇とする。 | |||
窯および炉 | 〃 | 焼却炉、溶鉱炉、結晶炉、真鍮炉等の各一式をもつて一箇とする。 | |||
原動装置 | 〃 | 発電装置、発動装置、気罐ガス発生装置等の各一式をもつて一箇とする。 | |||
変電装置 | 〃 | 変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもつて一箇とする。 | |||
伝動装置 | 〃 | 電動装置、シヤフテイング等の各一式をもつて一箇とする。 | |||
作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置等の各一式をもつて一箇とする。 | |||
諸標 | 〃 | 立標、信号標識等の各一箇所をもつて一箇とする。 | |||
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形、掲示板、石炭置場、馬繋場、灰捨場、スタンド、バツクネット、避雷針船架等他の種目に属しないものを包括し、各一箇所をもつて一箇とする。 | |||
船舶 | 汽船 | 隻、トン(総トン数) | 電動船、内火船等機関によつて推進するものを包括する。(総トン数二十トン未満のものを除く。以下同じ。) | ||
帆船 | 隻、トン | 補助機関を備えるものを包括する。 | |||
雑船 | 〃 | 他の種目に属しない一切の船舶を包括する。 | |||
地方自治法第二百三十八条第四号に掲げる権利 | 地上権 | 平方メートル |
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地役権 | 〃 |
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その他 | 〃 |
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別表第二 教育財産増減事由用語表
(令七教委規則一・全改、令七教委規則五・一部改正)
区分 | 増 | 減 | 摘要 |
各区分に共通 | 購入 | ||
寄附 | |||
譲与(入) | |||
新規登載 | |||
取消し | 取消し | ||
所属変更 | 所属変更 | ||
用途・種目・地目変更 | |||
誤記訂正 | 誤記訂正 | ||
売払い 譲与(出) | |||
返還 | 法令又は契約により返還したとき。 | ||
用途廃止 | |||
土地 | 分筆 | ||
交換(入) | 交換(出) | ||
喪失 | 陥没、流失、決潰、倒壊、沈没等、天災、朽廃その他の事由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を冠記する。(以下同じ。) | ||
土地改良事業(又は土地区画整理)による換地 | 土地改良事業(又は土地区画整理)のため引渡 | ||
実測 | 実測 | ||
公共物から変更 | 公共物へ変更 | 道路等へ変更したとき。 | |
建物 | 交換 | 交換 | |
喪失 | 焼失の事由で滅失したときを含む。 | ||
新築 増築 | |||
移築 | 移築 | 建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。 | |
取壊し | |||
公共物から変更 | 公共物へ変更 | ||
工作物 | 交換 | 交換 | |
喪失 | 焼失の事由で滅失したときを含む。 | ||
取壊し | |||
新設 増設 | |||
移設 | 移設 | ||
公共物から変更 | 公共物へ変更 | ||
船舶 | (何々)から種目変更 | (何々)へ種目変更 | |
端数合算 | 端数切捨て | ||
喪失 焼失 取壊し | |||
新造 | |||
改造 | 改造 | 船舶の全面的改装又は一部を取り壊して改造したとき。 | |
属具取付 | 属具除斥 | ||
改測 | 改測 | ||
地方自治法第二百三十八条第一項第四号に掲げる権利 | 端数合算 | 端数切捨て | |
喪失 | |||
設定 | (何々)により消滅 |
(昭43教委規則1・昭56教委規則7・一部改正)











様式第2号 削除
(令7教委規則1)
(昭56教委規則7・令4教委規則6・一部改正)

(昭56教委規則7・令4教委規則6・一部改正)

(昭56教委規則7・令4教委規則6・一部改正)

(昭56教委規則7・令4教委規則6・一部改正)

(昭56教委規則7・令4教委規則6・一部改正)

(昭56教委規則7・令4教委規則6・一部改正)

(昭56教委規則7・一部改正)

(昭56教委規則7・平17教委規則11・平28教委規則4・一部改正)

(昭56教委規則7・一部改正)

(昭和56教委規則7・令4教委規則6・一部改正)
