○岡山県警察組織規則
昭和二十九年七月一日
岡山県公安委員会規則第一号
〔岡山県警察本部分課及び事務分掌規則〕を次のように定める。
岡山県警察組織規則
(昭四二公委規則八・改称)
(分課)
第一条 警察本部の各部に、次の課、所及び隊を置く。
一 警務部
ア 総務課
イ 県民広報課
ウ 警務課
エ 厚生課
オ 監察課
カ 教養課
キ 会計課
ク 情報管理課
ケ 装備課
コ 留置管理課
二 生活安全部
ア 生活安全企画課
イ 人身安全対策課
ウ 少年課
エ 生活安全捜査課
オ サイバー犯罪対策課
三 地域部
ア 地域課
イ 通信指令課
ウ 機動警ら隊
四 刑事部
ア 刑事企画課
イ 捜査第一課
ウ 捜査第二課
エ 捜査第三課
オ 組織犯罪対策第一課
カ 組織犯罪対策第二課
キ 鑑識課
ク 科学捜査研究所
ケ 機動捜査隊
五 交通部
ア 交通企画課
イ 交通指導課
ウ 交通規制課
エ 運転免許課
オ 運転管理課
カ 交通機動隊
キ 高速道路交通警察隊
六 警備部
ア 公安課
イ 警備課
ウ 外事課
エ 機動隊
(昭三〇公委規則四・昭三三公委規則五・昭三五公委規則五・昭三六公委規則四・昭三九公委規則一・昭四二公委規則三・昭四三公委規則四・昭四五公委規則二・昭四六公委規則五・昭四七公委規則三・昭四八公委規則一・昭四九公委規則一・昭五〇公委規則二・昭五〇公委規則一一・昭五一公委規則一・昭五六公委規則一・昭五七公委規則六・昭六一公委規則二・昭六二公委規則二・平元公委規則二・平四公委規則五・平五公委規則三・平六公委規則七・平九公委規則三・平一〇公委規則一・平一一公委規則四・平一二公委規則二・平一四公委規則六・平一六公委規則二・平一八公委規則一・平二〇公委規則二・平二三公委規則二・平二四公委規則二・平二七公委規則二・平二九公委規則二・令三公委規則八・令四公委規則二・令五公委規則五・令六公委規則八・一部改正)
(附置組織)
第一条の二 警察本部の課に附置組織を置くことができる。
2 前項の附置組織は、警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定める。
(令七公委規則三・全改)
(係等)
第二条 課、所及び隊並びに附置組織に係、班又は小隊を置く。
2 前項の係、班又は小隊は、本部長が別に定める。
(昭三三公委規則五・昭四八公委規則一・平元公委規則二・平二九公委規則二・令七公委規則三・一部改正)
(部長等)
第三条 部に部長、課に課長、所に所長、隊に隊長を置く。
2 警務部に首席監察官、総務統括官及び会計監査官を置く。
3 刑事部に組織犯罪対策統括官を置く。
4 交通部に運転免許センター長を置く。
5 部に統括参事官及び参事官を置くことができる。
6 部長、首席監察官、総務統括官、組織犯罪対策統括官、統括参事官、運転免許センター長、参事官、会計監査官、課長、所長及び隊長は、上司の命を受けて、その部、課、所及び隊の所掌事務を処理する。
(昭三〇公委規則四・全改、昭三三公委規則五・昭四八公委規則一・昭四九公委規則七・平元公委規則二・平一一公委規則四・平一三公委規則四・平一八公委規則一・平二一公委規則一・平二四公委規則二・令二公委規則二・令三公委規則七・令四公委規則二・一部改正)
(主管課)
第四条 部内各課(所及び隊を含む。以下同じ。)の連絡調整及び部内各課の所管に属さない事項に関する事務をつかさどる課(以下「主管課」という。)を各部に置く。
部 | 主管課 |
警務部 | 警務課 |
生活安全部 | 生活安全企画課 |
地域部 | 地域課 |
刑事部 | 刑事企画課 |
交通部 | 交通企画課 |
警備部 | 公安課 |
(昭五二公委規則二・追加、昭五六公委規則一・平元公委規則二・平六公委規則七・平一一公委規則四・一部改正、平一八公委規則一・旧第三条の二繰下、平二四公委規則二・一部改正)
(総務課)
第五条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 公安委員会の庶務に関すること。
二 本部長の秘書に関すること。
三 公安委員会委員長、公安委員会、本部長及び警察本部の公印の管守に関すること。
四 渉外に関すること。
五 警察署協議会に関すること。
六 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
(昭三三公委規則五・昭三九公委規則一・昭四〇公委規則三・昭四三公委規則四・昭四三公委規則五・昭四七公委規則三・昭四九公委規則一・昭五四公委規則三・平元公委規則二・平一三公委規則四・平一四公委規則六・一部改正、平一八公委規則一・旧第四条繰下、平二〇公委規則二・平二九公委規則二・令三公委規則八・令七公委規則三・一部改正)
(県民広報課)
第六条 県民広報課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察安全相談に関すること。
二 苦情等に関すること。
三 広聴に関すること。
四 広報に関すること。
五 犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。)に関すること。
六 犯罪被害者等給付金に関すること。
七 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。
八 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
九 文書の管理に関すること。
十 情報の公開に関すること。
十一 個人情報の保護に関すること。
十二 警察音楽隊の運営に関すること。
(平一四公委規則六・追加、平一五公委規則一・平一六公委規則二・一部改正、平一八公委規則一・旧第四条の二繰下、平一八公委規則五・平一九公委規則二・平二〇公委規則九・平二〇公委規則一二・平二一公委規則一一・平二三公委規則二・平二八公委規則一〇・平二九公委規則二・令二公委規則二・令三公委規則八・令七公委規則三・一部改正)
(警務課)
第七条 警務課においては、次の事務をつかさどる。
一 人事及び定員に関すること。
二 人事評価に関すること。
三 給与に関すること。
四 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
五 所管行政の調査、企画及び政策の評価に関すること。
六 所管行政の事務能率の向上に関すること。
七 法令の審査に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、他の部の所掌に属しないこと。
(昭三〇公委規則四・昭三三公委規則五・昭三七公委規則五・昭三九公委規則一・昭四三公委規則四・昭四三公委規則五・昭四五公委規則四・昭五二公委規則二・昭五五公委規則三・昭五五公委規則八・昭六二公委規則二・平元公委規則七・平六公委規則七・平九公委規則三・平一一公委規則四・平一四公委規則六・平一五公委規則一・平一六公委規則二・一部改正、平一八公委規則一・旧第五条繰下・一部改正、平二七公委規則一一・令四公委規則二・一部改正)
(厚生課)
第八条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員の福祉厚生及び健康管理に関すること。
二 共済組合、互助会及び警察職員生活協同組合に関すること。
三 恩給に関すること。
(昭四三公委規則四・追加、昭五〇公委規則二・旧第五条の二繰下、平一八公委規則一・旧第六条繰下、平二七公委規則二・平二九公委規則二・令七公委規則三・一部改正)
(監察課)
第九条 監察課においては、次の事務をつかさどる。
一 表彰に関すること。
二 懲罰に関すること。
三 監察に関すること。
四 訟務に関すること。
(昭三〇公委規則四・追加、昭三三公委規則五・昭三七公委規則五・昭三九公委規則一・昭四五公委規則四・一部改正、昭五〇公委規則二・旧第六条繰下、昭六三公委規則三・平元公委規則二・平一四公委規則六・一部改正、平一八公委規則一・旧第七条繰下)
(教養課)
第十条 教養課においては、左の事務をつかさどる。
一 警察教養一般に関すること。
二 警察学校その他教育訓練施設の整備及び運営に関すること。
三 職員の車両運転管理に関すること。
四 警察史の編さんに関すること。
(昭三〇公委規則四・旧第六条繰下、昭三三公委規則五・昭四〇公委規則三・昭四三公委規則四・昭四六公委規則一・昭四九公委規則一・一部改正、昭五〇公委規則二・旧第七条繰下、昭五三公委規則七・昭五四公委規則三・一部改正、平一八公委規則一・旧第八条繰下、平二〇公委規則二・平二九公委規則二・令七公委規則三・一部改正)
(会計課)
第十一条 会計課においては、左の事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 公有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
三 会計の監査に関すること。
四 交通反則金の徴収に関すること。
五 庁舎の営繕に関すること。
(昭三〇公委規則四・旧第七条繰下、昭四三公委規則四・一部改正、昭五〇公委規則二・旧第八条繰下、平一八公委規則一・旧第九条繰下・一部改正、平二九公委規則二・平三一公委規則二・令三公委規則八・令四公委規則二・令七公委規則三・一部改正)
(情報管理課)
第十二条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 情報セキュリティに関すること。
二 情報システムに関すること。
三 犯罪の取締りのための情報通信機器の管理及び運用に関すること。
四 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
五 逓送に関すること。
(昭六二公委規則二・全改、平一二公委規則二・一部改正、平一八公委規則一・旧第十条繰下、平一九公委規則二・平二三公委規則二・平二九公委規則二・令七公委規則三・令八公委規則四・一部改正)
(装備課)
第十三条 装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 装備の調査、研究及び企画に関すること。
二 装備品の管理及び運用に関すること。
三 支給品及び貸与品に関すること。
四 服制に関すること。
五 有線通信の運用に関すること。
六 車両及び船舶に関すること。
(平九公委規則三・追加、平一八公委規則一・旧第十条の二繰下)
(留置管理課)
第十四条 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 留置業務の企画、調整及び指導に関すること。
二 留置施設及び被留置者に関すること。
三 被留置者の護送に関すること。
(平一八公委規則一・追加、平一九公委規則二・一部改正)
(生活安全企画課)
第十五条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
二 犯罪の予防一般に関すること(人身安全対策課の所掌に属するものを除く。)。
三 酩酊者、精神錯乱者、迷子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること。
五 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。
六 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)及び火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)。
七 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。
八 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。
九 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。
十 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行に関すること。
十一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の施行に関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)。
十二 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の施行に関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)。
十三 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の施行に関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)。
十四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)。
(昭四九公委規則一・全改、昭五〇公委規則二・旧第十条繰下、昭五六公委規則一・昭五八公委規則一・昭六〇公委規則一・平四公委規則三・平五公委規則三・一部改正、平六公委規則七・旧第十五条繰上・一部改正、平一一公委規則六・平一二公委規則九・平一三公委規則一一・平一六公委規則二・一部改正、平一八公委規則一・旧第十一条繰下、平一九公委規則二・平二〇公委規則二・平二二公委規則一・平二三公委規則二・平二六公委規則一・平二七公委規則二・平二九公委規則二・令二公委規則二・令四公委規則二・令七公委規則三・令七公委規則八・一部改正)
(人身安全対策課)
第十六条 人身安全対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 子供の生命又は身体を害する犯罪及び女性を対象とする性的犯罪の予防一般に関すること。
二 行方不明者の発見に関すること。
三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の施行に関すること。
四 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の施行に関すること。
五 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の施行に関すること。
六 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。
七 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。
八 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)の施行に関すること。
(平二七公委規則二・追加、令四公委規則二・一部改正)
(少年課)
第十七条 少年課においては、次の事務をつかさどる。
一 少年警察に関する調査研究及び企画に関すること。
二 少年非行の防止に関すること。
三 少年の補導及び少年相談に関すること。
四 少年事件の捜査及び調査に関すること。
五 被害少年の保護に関すること。
六 有害環境の浄化に関すること。
七 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
(昭五六公委規則一・追加、平六公委規則七・旧第十五条の二・繰上・一部改正、平九公委規則三・平一一公委規則四・一部改正、平一八公委規則一・旧第十三条繰下、平二四公委規則二・旧第十八条繰上、平二七公委規則二・旧第十六条繰下、平二九公委規則二・令三公委規則八・令四公委規則二・令六公委規則五・令七公委規則三・一部改正)
(生活安全捜査課)
第十八条 生活安全捜査課においては、次の事務をつかさどる。
一 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
二 環境関係事犯、保健衛生関係事犯及び経済関係事犯の取締りに関すること。
三 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
四 拡声機等による暴騒音規制条例(昭和五十九年岡山県条例第十四号)の施行に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 風俗関係事犯の取締りに関すること。
六 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
(昭六一公委規則二・全改、昭六二公委規則二・平五公委規則三・一部改正・平六公委規則七・旧第十六条繰上・一部改正、平一一公委規則四・平一六公委規則二・平一七公委規則一・一部改正、平一八公委規則一・旧第十四条繰下、平二三公委規則二・一部改正、平二四公委規則二・旧第十九条繰上、平二六公委規則一・一部改正、平二七公委規則二・旧第十七条繰下、平二九公委規則二・令四公委規則二・一部改正)
(サイバー犯罪対策課)
第十九条 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 サイバー犯罪の対策に関すること。
二 サイバーセキュリティ戦略に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の施行に関すること。
四 サイバー犯罪の捜査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 情報技術の解析に関すること。
六 情報技術に関する捜査の支援に関すること。
(平二九公委規則二・追加、令七公委規則三・一部改正)
(地域課)
第二十条 地域課においては、次の事務をつかさどる。
一 地域警察に関すること。
二 雑踏警備に関すること。
三 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
四 警ら用無線自動車の運用に関すること。
五 船舶の運用に関すること。
六 鉄道警察に関すること。
七 列車への警乗に関すること。
(平二四公委規則二・追加、平二七公委規則二・旧第十八条繰下、平二九公委規則二・旧第十九条繰下・一部改正、令三公委規則一一・令七公委規則三・一部改正)
(通信指令課)
第二十一条 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信指令に関すること。
二 緊急配備に関すること。
三 無線通信の運用に関すること。
(平二四公委規則二・追加、平二七公委規則二・旧第十九条繰下、平二九公委規則二・旧第二十条繰下)
(機動警ら隊)
第二十二条 機動警ら隊においては、次の事務をつかさどる。
一 機動警らに関すること。
二 事件・事故発生の際の初動措置に関すること。
三 警察署長等の要請に基づく応援活動に関すること。
2 機動警ら隊の組織その他必要な事項は、本部長が別に定める。
(平二三公委規則二・追加、平二七公委規則二・旧第二十条繰下、平二九公委規則二・旧第二十一条繰下)
(刑事企画課)
第二十三条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 刑事警察の運営に関する企画、指導及び調整に関すること。
二 指名手配及び捜査共助に関すること。
三 再被害防止に関すること。
四 刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。
五 犯罪の手口に関すること。
六 犯罪統計に関すること。
七 犯罪捜査に係る照会業務に関すること。
(平一一公委規則四・追加、平一二公委規則二・一部改正、平一四公委規則六・旧第十五条の二繰上、平一六公委規則二・平一七公委規則一・一部改正、平一八公委規則一・旧第十五条繰下、平一九公委規則一一・平二〇公委規則一・平二〇公委規則二・一部改正、平二三公委規則二・旧第二十条繰下、平二六公委規則一・一部改正、平二七公委規則二・旧第二十一条繰下、平二八公委規則一・一部改正、平二九公委規則二・旧第二十二条繰下・一部改正、令二公委規則二・令三公委規則八・令七公委規則三・令八公委規則四・一部改正)
(捜査第一課)
第二十四条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 検視及び死体の取扱いに関すること。
(平六公委規則七・追加、平一一公委規則四・一部改正、平一八公委規則一・旧第十六条繰下、平二三公委規則二・旧第二十一条繰下・一部改正、平二七公委規則二・旧第二十二条繰下、平二九公委規則二・旧第二十三条繰下)
(捜査第二課)
第二十五条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 知能犯罪の捜査に関すること(組織犯罪対策第一課の所掌に属するものを除く。)。
二 選挙犯罪の捜査に関すること。
(平六公委規則七・追加、平一八公委規則一・旧第十七条繰下、平二三公委規則二・旧第二十二条繰下、平二七公委規則二・旧第二十三条繰下、平二九公委規則二・旧第二十四条繰下、平三一公委規則二・令四公委規則二・一部改正)
(捜査第三課)
第二十六条 捜査第三課においては、次の事務をつかさどる。
一 窃盗犯罪の捜査に関すること。
二 移動警察に関すること。
(平二三公委規則二・追加、平二七公委規則二・旧第二十四条繰下、平二九公委規則二・旧第二十五条繰下・一部改正)
(組織犯罪対策第一課)
第二十七条 組織犯罪対策第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 組織犯罪の取締りに関する企画、指導及び調整に関すること。
二 組織犯罪に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
三 犯罪による収益の移転防止に関すること。
四 知能犯罪の捜査に関すること(特殊詐欺等事件の捜査に関するものに限る。)。
五 暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の施行に関すること。
七 暴力団排除活動に関すること。
(平二〇公委規則二・追加、平二二公委規則一・一部改正、平二三公委規則二・旧第二十三条繰下・一部改正、平二七公委規則二・旧第二十五条繰下、平二八公委規則一・一部改正、平二九公委規則二・旧第二十六条繰下、令二公委規則二・令四公委規則二・令七公委規則三・一部改正)
(組織犯罪対策第二課)
第二十八条 組織犯罪対策第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 国際捜査共助に関すること。
二 通訳センターの運営に関すること。
三 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
四 薬物乱用防止対策及び銃器総合対策に係る行政施策の推進に関すること。
(平六公委規則七・全改、平一六公委規則二・一部改正、平一八公委規則一・旧第十八条繰下、平二〇公委規則二・旧第二十三条繰下・一部改正、平二二公委規則一・一部改正、平二三公委規則二・旧第二十四条繰下・一部改正、平二七公委規則二・旧第二十六条繰下、平二九公委規則二・旧第二十七条繰下、令四公委規則二・一部改正)
(鑑識課)
第二十九条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪鑑識に関すること。
二 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
(平六公委規則七・全改、平一八公委規則一・旧第十九条繰下、平二〇公委規則二・旧第二十四条繰下、平二三公委規則二・旧第二十五条繰下、平二七公委規則二・旧第二十七条繰下、平二九公委規則二・旧第二十八条繰下)
(科学捜査研究所)
第三十条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。
一 法科学の研究に関すること。
二 法科学を応用する鑑定及び検査に関すること。
2 科学捜査研究所の組織その他必要な事項は、本部長が別に定める。
(平六公委規則七・全改、平一八公委規則一・旧第二十条繰下、平二〇公委規則二・旧第二十五条繰下、平二三公委規則二・旧第二十六条繰下、平二七公委規則二・旧第二十八条繰下、平二九公委規則二・旧第二十九条繰下)
(機動捜査隊)
第三十一条 機動捜査隊においては、次の事務をつかさどる。
一 機動捜査に関すること。
二 事件・事故発生の際の初動措置に関すること。
三 警察署長等の要請に基づく応援活動に関すること。
2 機動捜査隊の組織その他必要な事項は、本部長が別に定める。
(平六公委規則七・全改、平一八公委規則一・旧第二十一条繰下、平二〇公委規則二・旧第二十六条繰下、平二三公委規則二・旧第二十七条繰下、平二七公委規則二・旧第二十九条繰下、平二九公委規則二・旧第三十条繰下)
(交通企画課)
第三十二条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通事故防止対策一般に関すること。
二 交通事故の分析及び交通統計に関すること。
三 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
四 地域交通安全活動推進委員制度に関すること。
五 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
(昭四二公委規則三・全改、昭四三公委規則四・一部改正、昭五〇公委規則二・旧第十六条繰下、昭五一公委規則一・昭五二公委規則二・昭五三公委規則七・平二公委規則七・平一四公委規則一一号の二・一部改正、平一八公委規則一・旧第二十二条繰下、平二〇公委規則二・旧第二十七条繰下、平二三公委規則二・旧第二十八条繰下、平二七公委規則二・旧第三十条繰下、平二九公委規則二・旧第三十一条繰下)
(交通指導課)
第三十三条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
二 交通反則通告制度に関すること。
三 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による自動車の使用の制限に関すること。
五 交通事故現場における測量機器による撮影及び図化に関すること。
(昭四二公委規則三・追加、昭四三公委規則四・一部改正、昭五〇公委規則二・旧第十七条繰下、平二公委規則七・一部改正、平一八公委規則一・旧第二十三条繰下、平二〇公委規則二・旧第二十八条繰下・一部改正、平二三公委規則二・旧第二十九条繰下、平二七公委規則二・旧第三十一条繰下、平二九公委規則二・旧第三十二条繰下・一部改正、令三公委規則八・令七公委規則三・一部改正)
(交通規制課)
第三十四条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通規制に関すること。
二 交通安全施設に関すること。
三 交通管制に関すること。
(昭五一公委規則一・追加、平一八公委規則一・旧第二十三条の二繰下、平二〇公委規則二・旧第二十九条繰下、平二三公委規則二・旧第三十条繰下、平二七公委規則二・旧第三十二条繰下、平二九公委規則二・旧第三十三条繰下・一部改正、令七公委規則三・一部改正)
(運転免許課)
第三十五条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
一 運転免許に係る試験に関すること。
二 運転免許証の作成及び交付並びに個人番号カードへの特定運転免許情報の記録に関すること。
三 再試験不合格及び申請に係る運転免許の取消しに関すること。
四 国外運転免許証に関すること。
五 運転免許に関する資料の管理その他の運転免許に関すること。
六 自動車等の運転者に対する交通安全教育に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。
七 自動車教習所及び指定講習機関に関すること。
八 運転免許に係る講習に関すること(運転管理課の所掌に属するものを除く。)。
九 運転適性検査に関すること。
(平一二公委規則二・追加、平一八公委規則一・旧第二十四条繰下・一部改正、平二〇公委規則二・旧第三十条繰下、平二三公委規則二・旧第三十一条繰下、平二七公委規則二・旧第三十三条繰下、平二九公委規則二・旧第三十四条繰下・一部改正、令四公委規則六・令七公委規則三・一部改正)
(運転管理課)
第三十六条 運転管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 運転免許の取消し(運転免許課の所掌に属するものを除く。)、効力の停止その他の行政処分に関すること。
二 停止処分者講習及び違反者講習に関すること。
三 運転免許の行政処分に係る聴聞その他の意見陳述手続に関すること。
(平一〇公委規則一・全改、平一〇公委規則一・一部改正、平一二公委規則二・旧第二十四条繰下、平一八公委規則一・旧第二十四条の二繰下、平二〇公委規則二・旧第三十一条繰下、平二三公委規則二・旧第三十二条繰下、平二七公委規則二・旧第三十四条繰下、平二九公委規則二・旧第三十五条繰下)
(交通機動隊)
第三十七条 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。
一 機動交通取締りに関すること。
二 交通の指導整備活動に関すること。
三 事件・事故発生の際の初動措置に関すること。
四 警察署長等の要請に基づく応援活動に関すること。
2 交通機動隊の組織その他必要な事項は、本部長が別に定める。
(昭五〇公委規則一一・追加、昭五三公委規則七・一部改正、平一八公委規則一・旧第二十五条の二繰下、平二〇公委規則二・旧第三十二条繰下・一部改正、平二三公委規則二・旧第三十三条繰下、平二七公委規則二・旧第三十五条繰下、平二九公委規則二・旧第三十六条繰下)
(高速道路交通警察隊)
第三十八条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。
一 高速道路における交通の指導取締り、交通事故・事件の捜査及び処理、交通規制その他必要な警察事務の処理に関すること。
二 高速道路に接続する周辺道路における交通の指導取締り及び交通事故・事件の初期的処理に関すること。
三 警察署長等の要請に基づく応援活動に関すること。
2 高速道路交通警察隊の組織その他必要な事項は、本部長が別に定める。
(昭五〇公委規則一一・追加、昭五三公委規則七・昭五七公委規則三・平元公委規則二・平五公委規則一〇・一部改正、平一八公委規則一・旧第二十五条の三繰下、平二〇公委規則二・旧第三十三条繰下、平二三公委規則二・旧第三十四条繰下、平二七公委規則二・旧第三十六条繰下、平二九公委規則二・旧第三十七条繰下)
(公安課)
第三十九条 公安課においては、次の事務をつかさどる。
一 警備情報に関すること(外事課の所掌に属するものを除く。)。
二 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の捜査に関すること(外事課の所掌に属するものを除く。)。
ア 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
イ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ウ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪
エ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による調査に関すること。
四 警備事象に伴う拡声機等による暴騒音規制条例の施行に関すること。
五 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
六 公安捜査隊の事務に関すること。
(平六公委規則七・追加、平一一公委規則六・平一四公委規則六・一部改正、平一八公委規則一・旧第二十五条の四繰下、平二〇公委規則二・旧第三十四条繰下、平二二公委規則一・一部改正、平二三公委規則二・旧第三十五条繰下、平二七公委規則二・旧第三十七条繰下、平二九公委規則二・旧第三十八条繰下、令六公委規則八・令七公委規則三・一部改正)
(警備課)
第四十条 警備課においては、次の事務をつかさどる。
一 緊急事態に対処するための計画の立案及びその実施に関すること。
二 警備方針の策定及びその実施に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)。
三 核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に関すること。
四 特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。
五 行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十四年岡山市条例第四十二号)の施行に関すること。
六 災害警備に関すること。
七 警衛及び警護に関すること。
八 管区機動隊及び第二機動隊の事務に関すること。
九 警備警察関係法令の調査及び研究に関すること。
十 航空機の運用に関すること。
(平六公委規則七・追加、平一三公委規則四・平一四公委規則六・一部改正、平一八公委規則一・旧第二十五条の五繰下、平一九公委規則二・一部改正、平二〇公委規則二・旧第三十五条繰下、平二二公委規則一・一部改正、平二三公委規則二・旧第三十六条繰下、平二七公委規則二・旧第三十八条繰下、平二九公委規則二・旧第三十九条繰下、令二公委規則二・令三公委規則一一・令四公委規則二・令四公委規則九・令五公委規則五・令五公委規則一一・令六公委規則八・令七公委規則三・一部改正)
(外事課)
第四十一条 外事課においては、次の事務をつかさどる。
一 次に掲げる警備情報に関すること。
ア 外国人に係る警備情報
イ 外国人又は活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズムに関する警備情報
二 次に掲げる犯罪の捜査に関すること。
ア 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
(平六公委規則七・追加、平一四公委規則六・旧第二十五条の六繰下、平一八公委規則一・旧第二十五条の七繰下、平一九公委規則二・一部改正、平二〇公委規則二・旧第三十六条繰下・一部改正、平二三公委規則二・旧第三十七条繰下・一部改正、平二四公委規則四・一部改正、平二七公委規則二・旧第三十九条繰下、平二九公委規則二・旧第四十条繰下・一部改正)
(機動隊)
第四十二条 機動隊においては、警戒警備の実施活動に当たるとともに、第二機動隊の教育訓練をつかさどる。
2 機動隊の組織その他必要な事項は、本部長が別に定める。
(平六公委規則七・追加、平一四公委規則六・旧第二十五条の七繰下、平一八公委規則一・旧第二十五条の八繰下、平二〇公委規則二・旧第三十七条繰下、平二三公委規則二・旧第三十八条繰下、平二七公委規則二・旧第四十条繰下、平二九公委規則二・旧第四十一条繰下)
(警察学校)
第四十三条 警察学校の組織については、本部長が別に定める。
(昭四二公委規則八・追加、昭四三公委規則四・旧第十九条繰下、昭四七公委規則三・旧第二十一条繰上、昭五〇公委規則二・旧第二十条繰下、平一八公委規則一・旧第二十六条繰下、平二〇公委規則二・旧第三十八条繰下、平二三公委規則二・旧第三十九条繰下、平二七公委規則二・旧第四十一条繰下、平二九公委規則二・旧第四十二条繰下)
(市警察部)
第四十四条 市警察部の組織については、本部長が別に定める。
(平二一公委規則一・追加、平二三公委規則二・旧第四十条繰下、平二七公委規則二・旧第四十二条繰下、平二九公委規則二・旧第四十三条繰下)
(警察署の課及び係)
第四十五条 警察署の事務を分掌させるため、警察署に課及び係を置く。
2 前項の課及び係は、本部長が別に定める。
(昭四二公委規則八・追加、昭四三公委規則四・旧第二十条繰下、昭四七公委規則三・旧第二十二条繰上、昭五〇公委規則二・旧第二十一条繰下、平一八公委規則一・旧第二十七条繰下、平二〇公委規則二・旧第三十九条繰下、平二一公委規則一・旧第四十条繰下、平二三公委規則二・旧第四十一条繰下、平二七公委規則二・旧第四十三条繰下、平二九公委規則二・旧第四十四条繰下)
(委任)
第四十六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。
(昭四二公委規則八・追加、昭四三公委規則四・旧第二十一条繰下、昭四七公委規則三・旧第二十三条繰上、昭五〇公委規則二・旧第二十二条繰下、平一八公委規則一・旧第二十八条繰下、平二〇公委規則二・旧第四十条繰下、平二一公委規則一・旧第四十一条繰下、平二三公委規則二・旧第四十二条繰下、平二七公委規則二・旧第四十四条繰下、平二九公委規則二・旧第四十五条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年五月一日から適用する。
附則(昭和三三年公委規則第五号)
この規則は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附則(昭和三五年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年公委規則第五号)
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年公委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(関係規則の一部改正)
2 刑事訴訟法第百八十九条及び第百九十九条第二項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則(昭和二十九年岡山県公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四〇年公委規則第三号)
この規則は、昭和四十年三月二十五日から施行する。
附則(昭和四一年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年公委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年九月一日から適用する。
附則(昭和四五年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年公委規則第八号)
この規則は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第一号)
この規則は、昭和四十六年三月二日から施行する。
附則(昭和四六年公委規則第五号)
この規則は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則(昭和四七年公委規則第三号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年公委規則第一号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年公委規則第七号)
この規則は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則(昭和四九年公委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年公委規則第一一号)
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年公委規則第二号)
この規則は、昭和五十二年三月十二日から施行する。
附則(昭和五三年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条に一号を加える改正規定は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和五四年公委規則第三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第六号)
この規則は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年公委規則第八号)
この規則は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則(昭和五六年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年公委規則第三号)
この規則は、昭和五十七年三月三十日から施行する。
附則(昭和五七年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十八年一月十五日から施行する。
附則(昭和五八年公委規則第四号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年公委規則第二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年公委規則第二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年公委規則第三号)
この規則は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則(平成元年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公委規則第七号)
この規則は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成二年公委規則第五号)
この規則は、平成二年九月一日から施行する。
附則(平成二年公委規則第七号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成四年公委規則第三号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年公委規則第三号)
この規則は、平成五年三月二十四日から施行する。
附則(平成五年公委規則第一〇号)
この規則は、平成五年十二月十六日から施行する。
附則(平成六年公委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の一部改正)
2 刑事訴訟法第百八十九条及び第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和二十九年岡山県公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成四年岡山県公安委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成九年公委規則第三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年公委規則第一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十年十月一日から施行する。
附則(平成一一年公委規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年公委規則第六号)
この規則は、平成十一年十二月二十七日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、平成十二年二月十三日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第二号)
この規則は、平成十二年三月十六日から施行する。ただし、第一条第四号の改正規定及び第二十五条を削り、第二十四条の二を第二十五条とし、第二十四条を第二十四条の二とし、第二十三条の二の次に一条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一二年公委規則第九号)
この規則は、平成十二年十一月二十四日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第四号)
この規則は、平成十三年三月十五日から施行する。ただし、第二十五条の五第七号の改正規定は、同月二十三日から施行する。
附則(平成一三年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の四第二号及び第二十五条の五の改正規定は、同年三月二十二日から施行する。
附則(平成一四年公委規則第一一号の二)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第一号)
この規則は、平成十五年三月十日から施行する。
附則(平成一六年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第一号)
この規則は、平成十七年三月二十三日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年公委規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十九年三月十三日から適用する。ただし、第十四条の改正規定は刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から、第十五条の改正規定は平成十九年六月一日から施行する。
附則(平成一九年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第一号)
この規則は、平成二十年三月一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第二号)
この規則は、平成二十年三月二十一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第九号)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年公委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第一号)
この規則中第三条の改正規定は平成二十一年三月十日から、その他の改正規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成二一年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年公委規則第一号)
この規則は、平成二十二年三月二十三日から施行する。ただし、第十五条第三号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成二三年公委規則第二号)
この規則は、平成二十三年三月九日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年公委規則第四号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二六年公委規則第一号)
この規則は、平成二十六年三月二十日から施行する。
附則(平成二七年公委規則第二号)
この規則は、平成二十七年三月十二日から施行する。
附則(平成二七年公委規則第一一号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第一号)
この規則は、平成二十八年三月二十二日から施行する。
附則(平成二八年公委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年十一月三十日から施行する。
附則(平成二九年公委規則第二号)
この規則は、平成二十九年三月二十二日から施行する。
附則(平成三一年公委規則第二号)
この規則は、平成三十一年三月十四日から施行する。
附則(令和二年公委規則第二号)
この規則は、令和二年三月二十三日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同月十二日から施行する。
附則(令和三年公委規則第七号)
この規則は、令和三年三月十二日から施行する。
附則(令和三年公委規則第八号)
この規則は、令和三年三月二十六日から施行する。
附則(令和三年公委規則第一一号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第二号)
この規則は、令和四年三月十一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第六号)
この規則は、令和五年一月四日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年公委規則第九号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
附則(令和五年公委規則第五号)
この規則は、令和五年三月十六日から施行する。
附則(令和五年公委規則第一一号)
この規則は、令和五年八月一日から施行する。
附則(令和六年公委規則第五号)
この規則は、令和六年三月十四日から施行する。
附則(令和六年公委規則第八号)
この規則は、令和六年十月一日から施行する。
附則(令和七年公委規則第三号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第三十五条第一項第二号の改正規定は、令和七年三月二十四日から施行する。
附則(令和七年公委規則第八号)
この規則は、令和七年九月一日から施行する。
附則(令和八年公委規則第四号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。