○岡山県職員倫理規則
平成十二年六月一日
岡山県規則第百十三号
岡山県職員倫理規則を次のように定める。
岡山県職員倫理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県職員倫理条例(平成十二年岡山県条例第六号。次条第三号及び第三条第一項第三号を除き、以下「条例」という。)の規定に基づき、職員(条例第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。
一 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
二 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
三 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
四 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
五 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
一 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び岡山県行政手続条例(平成七年岡山県条例第三十号)第二条第四号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第二条第一項第四号に規定する事業者等及び同条第二項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
二 補助金等(岡山県補助金等交付規則(昭和四十一年岡山県規則第五十六号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
三 立入検査、監査又は監察(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
四 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分及び岡山県行政手続条例第二条第五号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
五 行政指導(岡山県行政手続条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
六 執行機関が所掌する事務のうち事業の改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
2 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(禁止行為)
第四条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花(香典及び供花にあっては、社会通念上の儀礼の範囲を超えるものに限る。)その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
五 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
六 利害関係者から供応接待を受けること。
七 利害関係者と共に飲食をすること。
八 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
九 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
二 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。第六号において同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
五 職務として出席した会議又は打ち合わせのための会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に当該飲食をすること。
八 職務として出席した会議において、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食(前号に規定する飲食を除く。)をすること。ただし、簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者(条例第十二条第一項の職員の倫理を監督する職員をいう。以下同じ。)に届け出たものに限る。
九 職務として出席した打ち合わせのための会合において、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者に届け出たものに限る。
十 前二号以外の場合において、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、夜間の飲食にあっては、倫理監督者に届け出たものに限る。
3 第一項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(平一六規則一四・平一九規則一一二・一部改正)
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。
3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第一項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。
4 職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は県の機関が行った研修若しくは県から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第一項の規定にかかわらず、これをすることができる。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第六条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第七条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第三十八条第一項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
(倫理監督者への相談)
第八条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第四条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。
(贈与等の報告)
第九条 条例第八条第一項の規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
一 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
二 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
2 条例第八条第一項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 贈与等(条例第八条第一項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容
二 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係
三 条例第八条第一項第一号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
四 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
五 条例第二条第二項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)
(贈与等報告書の様式)
第十条 条例第八条第一項の贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は、知事が別に定める様式によるものとする。
(令四規則四七・一部改正)
(贈与等報告書の送付期限)
第十一条 条例第八条第二項の規定による送付は、提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
(贈与等報告書の写しを人事委員会に送付される職員)
第十二条 条例第八条第二項の規則で定める職員は、岡山県職員給与条例(昭和二十六年岡山県条例第十八号)第二条第一項第一号の行政職給料表に定める等級が八級以上の職にある職員その他任命権者が定める職員をいう。
(平一八規則六一・平二八規則八・一部改正)
(贈与等報告書の閲覧及び写しの交付)
第十三条 条例第九条第二項に規定する贈与等報告書の閲覧又は写しの交付の請求は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2 贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所でこれをしなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。
4 条例第九条第二項ただし書の規定による人事委員会の認定の申請は、任命権者が書面でこれをしなければならない。
(写しの交付に要する費用の額等)
第十四条 条例第十条の規則で定める額は、写し一枚につき十円とする。
2 写しの交付に要する費用は、前納とする。
(平一五規則五八・一部改正)
(任命権者の責務)
第十五条 任命権者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 贈与等報告書の受理、審査、保存及び写しの人事委員会への送付並びに閲覧又は写しの交付の請求のための体制の整備その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
二 職員が条例又は条例に基づく規則若しくは規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
三 職員が条例又は条例に基づく規則若しくは規程に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
四 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(倫理監督者の責務等)
第十六条 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
二 職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
三 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
四 条例又は条例に基づく規則若しくは規程に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。
2 倫理監督者は、その指定する職員に、条例又はこの規則で定めるその職務の一部を行わせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一一二号)
この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。