○岡山県議会情報公開条例
平成十三年十二月二十一日
岡山県条例第八十四号
岡山県議会情報公開条例をここに公布する。
岡山県議会情報公開条例
(目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、岡山県議会(以下「議会」という。)が、その諸活動を県民に対し説明する責務を全うするよう、公文書の開示を請求する権利につき定めるとともに、議会における情報公開の総合的な推進を図り、もって県民の議会への理解と県政参加を一層促進し、開かれた議会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「公文書」とは、議会の事務局(以下「事務局」という。)の職員(当該職員が知事部局の職員を兼ねている場合の当該知事部局の職員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。第七条第二号及び第十四条において同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。同号、同条及び第二十二条第一項において同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(平一八条例六九・平二八条例四〇・平二九条例四〇・一部改正)
(議会の責務)
第三条 議会は、この条例の運用に当たっては、県民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
2 議会は、この条例に定める公文書の開示のほか、その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。
(平一八条例四五・一部改正)
(利用者の責務)
第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の開示により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第五条 何人も、この条例の定めるところにより、岡山県議会議長(以下「議長」という。)に対して公文書の開示を請求することができる。
(平一八条例四五・全改)
一 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののほか、議長が定める事項
2 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平一八条例四五・一部改正)
(公文書の開示義務)
第七条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員及び職員並びに岡山県土地開発公社(以下この条において「土地開発公社」という。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等が独立行政法人等の職員、地方独立行政法人の職員及び土地開発公社の職員である場合にあっては、当該公務員等の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
五 議会、議会以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ばすおそれがあるもの
六 議会、議会以外の県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は土地開発公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人又は土地開発公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ばすおそれ
ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は土地開発公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
七 県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、土地開発公社及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、議会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、当該活動に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
九 公にすることにより、議会の公正かつ円滑な運営に著しい支障を生ずることが明らかであるもの
(平一四条例八一・平一五条例三一・平一六条例三一・平一八条例四五・平一九条例三一・平二二条例三〇・平二六条例七四・平二九条例四〇・一部改正)
(公文書の一部開示)
第八条 議長は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(平二九条例四〇・一部改正)
(公益上の理由による裁量的開示)
第九条 議長は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第七条第一号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第十一条 議長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
3 議長は、前二項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を付記しなければならない。
一 第六条第二項の規定により補正を求めた場合における当該補正に要した日数
二 議員の任期の満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている場合における当該議長及び副議長がともに欠けている期間の日数
2 議長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの公文書について開示決定等をする期限
(平一八条例四五・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十三条 開示請求に係る公文書に県以外のものに関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る県以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により開示しようとするとき。
3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十六条第二項第二号及び第十七条第三号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(平二八条例四〇・一部改正)
(公文書の開示の方法)
第十四条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(平二九条例四〇・一部改正)
(費用の負担)
第十五条 前条の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、議長が定める額の当該公文書(公文書を複写した物を含む。)の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 公文書の写しの交付に要する費用は、前納とする。
(平一四条例二・一部改正)
(審理員の指名に関する規定の適用除外)
第十五条の二 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。
(平二八条例四〇・追加)
(議会情報公開審査会への諮問)
第十六条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合において、議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに岡山県議会情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
一 審査請求人から反論書(行政不服審査法第三十条第一項に規定する反論書をいう。次号において同じ。)が提出されたとき。
二 審査請求人から反論書を提出しない旨の申出があったときその他反論書が提出される見込みがないと認めたとき。
一 審査請求が不適法であり、却下するとき。
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するとき。ただし、当該開示について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。
(平二八条例四〇・全改)
(諮問をした旨の通知)
第十七条 議長は、前条第一項の規定により諮問をしたときは、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平二八条例四〇・一部改正)
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平二八条例四〇・一部改正)
(岡山県議会情報公開審査会)
第十九条 第十六条第一項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議をするため、岡山県議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、議長に意見を具申することができる。
3 審査会は、岡山県議会議員のうちから議長が指名する委員九人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
7 委員及び学識経験者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平二五条例五〇・平二八条例四〇・一部改正)
(審査会の調査権限)
第二十条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 議長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平二八条例四〇・一部改正)
(意見の陳述等)
第二十一条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平二八条例四〇・一部改正)
(提出資料の閲覧)
第二十二条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(平二八条例四〇・一部改正)
(調査審議手続の非公開)
第二十三条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(他の制度との調整)
第二十五条 法令等(岡山県行政情報公開条例(平成八年岡山県条例第三号)を除く。)の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(平一四条例二・平一四条例八一・平一八条例四五・一部改正)
(公文書の管理)
第二十六条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 議長は、公文書の分類、作成、保存、廃棄その他公文書の管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(平一八条例四五・追加)
(検索資料の作成等)
第二十七条 議長は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(平一八条例四五・旧第二十六条繰下)
(実施状況の公表)
第二十八条 議長は、毎年一回、議会における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(平一八条例四五・旧第二十七条繰下)
(情報公開の総合的な推進)
第二十九条 議会は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、議会の活動に関する正確でわかりやすい情報を県民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(平一八条例四五・旧第二十八条繰下)
(その他)
第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
(平一八条例四五・旧第二十九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
一 この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
二 この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、別に定めるところにより保存年限が永年又は十年とされているもの
附則(平成一四年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第十六条及び第二十六条の改正規定並びに第三十三条を第三十五条とし、第三十二条を第三十四条とし、第三十一条を第三十三条とし、第三十条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第三項の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第三一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第四五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の岡山県議会情報公開条例第十九条第三項の規定により新たに指名される岡山県議会情報公開審査会の委員の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、平成二十六年三月三十一日までとする。
附則(平成二六年条例第七四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた請求に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。