○岡山県砂防指定地等管理条例施行規則
平成十四年十二月二十日
岡山県規則第百二十三号
岡山県砂防指定地等管理条例施行規則を次のように定める。
岡山県砂防指定地等管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、岡山県砂防指定地等管理条例(平成十四年岡山県条例第七十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 位置図
二 実測平面図(縮尺千分の一以上)又は見取り平面図
三 利害関係人の承諾書
四 前三号に掲げる書類のほか、知事が必要と認める書類
2 条例第四条第一項後段又は第五条第一項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、許可変更申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
2 占用者等は、当該許可に係る行為を完了したときは、完了した日から十日以内に砂防指定地内行為完了届(様式第五号)を知事に提出し、知事の検査を受けなければならない。
3 占用者等は、当該許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするときは、中止し、又は廃止しようとする日の五日前までに砂防指定地内行為中止届又は砂防指定地内行為廃止届(様式第五号)を知事に提出し、知事の確認を受けなければならない。
4 占用者等は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、変更した日から十日以内に住所・氏名変更届(様式第六号)を知事に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に岡山県砂防指定地等管理規則(昭和三十九年岡山県規則第二十号)の規定によってした行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
(関係規則の一部改正)
3 岡山県土木監視員設置規則(昭和四十九年岡山県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略






