○岡山県砂防指定地等管理条例施行規則

平成十四年十二月二十日

岡山県規則第百二十三号

岡山県砂防指定地等管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県砂防指定地等管理条例(平成十四年岡山県条例第七十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第二条 条例第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けようとする者は、砂防指定地における行為の許可申請書(様式第一号)又は砂防設備占用許可申請書(様式第二号)に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 位置図

 実測平面図(縮尺千分の一以上)又は見取り平面図

 利害関係人の承諾書

 前三号に掲げる書類のほか、知事が必要と認める書類

2 条例第四条第一項後段又は第五条第一項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、許可変更申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、条例第七条の規定により協議をしようとする国又は地方公共団体に対し、第一項各号に掲げる書類の提出を求めることができる。

(更新の申請)

第三条 条例第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間を、これらの規定による新たな許可を受けて更新しようとするときは、当該期間が満了する日の三十日前までに前条第一項に規定する砂防指定地における行為の許可申請書(様式第一号)又は砂防設備占用許可申請書(様式第二号)に、同項各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、知事が適当と認める場合には、同項第一号又は第二号に掲げる書類を添えることは要しない。

(標識の設置)

第四条 条例第四条第一項の許可を受けた者は、当該許可の期間中、当該許可を受けた場所に砂防指定地内行為許可標識(様式第四号)を設置しなければならない。

(届出の義務)

第五条 条例第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者(以下この条において「占用者等」という。)は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、着手する日の五日前までに砂防指定地内行為着手届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

2 占用者等は、当該許可に係る行為を完了したときは、完了した日から十日以内に砂防指定地内行為完了届(様式第五号)を知事に提出し、知事の検査を受けなければならない。

3 占用者等は、当該許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするときは、中止し、又は廃止しようとする日の五日前までに砂防指定地内行為中止届又は砂防指定地内行為廃止届(様式第五号)を知事に提出し、知事の確認を受けなければならない。

4 占用者等は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、変更した日から十日以内に住所・氏名変更届(様式第六号)を知事に提出しなければならない。

(身分証明書)

第六条 条例第十二条に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第七号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に岡山県砂防指定地等管理規則(昭和三十九年岡山県規則第二十号)の規定によってした行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(関係規則の一部改正)

3 岡山県土木監視員設置規則(昭和四十九年岡山県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岡山県砂防指定地等管理条例施行規則

平成14年12月20日 規則第123号

(平成15年4月1日施行)