○クリーニング業法施行条例

平成十四年十二月二十日

岡山県条例第七十四号

クリーニング業法施行条例をここに公布する。

クリーニング業法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業者の講ずべき措置)

第二条 法第三条第三項第六号の規定による営業者がクリーニング所において講ずべき措置は、次のとおりとする。

 クリーニング所の業務について講ずべき措置

 防じん作業は、受渡場、洗場及び仕上場以外の場所で行うこと。

 洗濯物は、洗濯機、脱水機その他の機械設備により洗濯すること。

 仕上作業は、清潔な衣服を着用して行うこと。

 アイロン仕上げのための霧吹きは、器具を使用して行うこと。

 仕上台は、受渡場として使用しないこと。

 洗濯物の集配に用いる容器は、洗濯又は仕上げが終わったものと終わらないものに区分して使用すること。

 クリーニング所及び洗濯物の集配又は収納に用いる容器は、常に消毒並びにねずみ及び昆虫の駆除を行うこと。

 その他知事が必要と認めて指示する措置

 クリーニング所について講ずべき措置

 クリーニング所は、住居部分と明確に区画し、他の用途に併用しないこと。

 洗濯物を洗濯又は仕上げが終わったものと終わらないものに区分して収納することができる格納所又は容器を備えること。

 各作業工程について十分な照度及び換気を確保すること。

 洗場の内壁は、床面から一メートルの高さまで不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。において同じ。)を使用すること。

 洗場には、清潔な水を十分に供給することができるよう必要な設備を設けること。

 洗場及びその周辺は、排水が停滞することなく完全に排除される構造とすること。

 洗濯に使用する薬品、洗剤等に係る専用の保管庫又は戸棚等を設けること。

 仕上場の床は、不浸透性材料を使用し、清掃が容易に行える構造とすること。

 受渡場及び仕上場の天井は、ほこりが落下しない構造とすること。

 その他知事が必要と認めて指示する措置

(検査確認証の交付等)

第三条 知事は、法第五条の二の規定による検査の結果、その構造設備が法第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨を確認したときは、クリーニング所検査確認証(次項において「検査確認証」という。)を営業者に交付するものとする。

2 前項の規定により検査確認証の交付を受けた営業者は、当該検査確認証をクリーニング所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(クリーニング師免許証の掲示)

第四条 営業者(岡山市及び倉敷市の区域に係るものを除く。)は、クリーニング所にクリーニング師を置いたときは、当該クリーニング師に係るクリーニング師免許証を当該クリーニング所内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にクリーニング業法施行細則(昭和三十一年岡山県規則第五十七号)の規定により交付されたクリーニング所検査確認証は、第三条第一項の規定により交付されたクリーニング所検査確認証とみなす。

クリーニング業法施行条例

平成14年12月20日 条例第74号

(平成15年1月1日施行)