○岡山県立図書館条例

平成十六年三月二十三日

岡山県条例第二十六号

岡山県立図書館条例をここに公布する。

岡山県立図書館条例

(目的及び設置)

第一条 県民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。次条第一号において「法」という。)第十条の規定により、岡山県立図書館(以下「図書館」という。)を岡山市に設置する。

(業務)

第二条 図書館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 法第三条各号に掲げる事項

 前号に掲げるもののほか、図書館の目的の達成に必要な業務

(開館時間及び休館日)

第三条 図書館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者による管理)

第四条 図書館の管理に関する業務のうち次条に規定する業務は、第十二条第一項の規定により岡山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平一八条例六一・追加)

(指定管理者が行う業務)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 図書館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

 前号に掲げるもののほか、図書館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(平一八条例六一・追加)

(利用の許可)

第六条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項に規定する利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。

3 教育委員会は、図書館の管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。

4 教育委員会規則で定める駐車券により駐車場を利用する者については、第一項の許可を受けたものとみなす。

(平一八条例六一・旧第三条繰下・一部改正、平二二条例九・平二二条例五七・一部改正)

(許可の取消し等)

第七条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第一項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは図書館からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 偽りその他不正な手段により前条第一項の許可を受けた者

 前条第三項の条件に違反している者

2 教育委員会は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、前条第一項の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(平一八条例六一・旧第四条繰下、平二二条例五七・一部改正)

(使用料)

第八条 利用者は、別表に掲げる使用料(以下この条において「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、知事が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により許可を受けた施設等を利用することができなくなったときその他知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平一八条例六一・旧第五条繰下)

(職員)

第九条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。

(平一八条例六一・旧第六条繰下)

(指定管理者の公募)

第十条 教育委員会は、指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平一八条例六一・追加・旧第七条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第十一条 指定管理者の指定を受けようとするものは、図書館の管理に係る事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(平一八条例六一・追加・旧第八条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第十二条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画の内容が図書館の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。

 その他図書館の業務を効果的に行うため教育委員会が必要と認める基準に適合するものであること。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第九条繰下・一部改正)

(事業報告書の提出)

第十三条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(平一八条例六一・追加)

(業務報告等)

第十四条 教育委員会は、図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平一八条例六一・追加・旧第十条繰下・一部改正)

(指定の取消し等)

第十五条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平一八条例六一・追加・旧第十一条繰下・一部改正)

(教育委員会規則への委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一八条例六一・旧第七条繰下・旧第十二条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成一六年教委規則第一六号で平成一六年九月二五日から施行)

(岡山県総合文化センター条例の廃止)

2 岡山県総合文化センター条例(昭和三十二年岡山県条例第五十二号)は、廃止する。

(公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例の一部改正)

3 公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例(昭和三十九年岡山県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の表の第一欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第二欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第三欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第四欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

岡山県吉備高原都市センター区広場条例

第十条

第十一条第一項

岡山県吉備高原都市センター区広場

岡山県立美術館条例

第十六条

第十七条第一項

岡山県立美術館

岡山県自然保護センター条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県自然保護センター

岡山県立博物館条例

第十三条

第十四条第一項

岡山県立博物館

岡山県生涯学習センター条例

第十二条

第十三条第一項

岡山県生涯学習センター

岡山県立図書館条例

第十一条

第十二条第一項

岡山県立図書館

(平成二二年条例第九号)

この条例は、平成二十二年九月一日から施行する。

(平成二二年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(岡山県立図書館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第五条の規定による改正前の岡山県立図書館条例第六条第一項の許可を受けている施設の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和六年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第六条第一項の許可を受けている施設の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和七年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第六条第一項の許可を受けている施設の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

(令和八年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第六条第一項の許可を受けている施設の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。

別表(第六条、第八条関係)

(平一八条例六一・平二二条例九・平二六条例四三・平三一条例三七・令六条例六一・令七条例八七・令八条例六三・一部改正)

一 施設の使用料

区分

金額

午前九時から正午まで

午後一時から午後五時まで

午後六時から午後九時まで

午前九時から午後五時まで

午後一時から午後九時まで

午前九時から午後九時まで

多目的ホール

八、六二〇円

一一、四五〇円

八、六二〇円

二二、九二〇円

二二、九二〇円

三四、五〇〇円

サークル活動室

五、八四〇円

七、八〇〇円

五、八四〇円

一五、六一〇円

一五、六一〇円

二三、三七〇円

メディア工房(撮影室)

四、一二〇円

五、五〇〇円

四、一二〇円

一一、〇三〇円

一一、〇三〇円

一六、五三〇円

メディア工房(編集加工室)

七、三九〇円

九、八七〇円

七、三九〇円

一九、七七〇円

一九、七七〇円

二九、六七〇円

デジタル情報シアター

五、六六〇円

七、五七〇円

五、六六〇円

一五、一六〇円

一五、一六〇円

二二、六九〇円

備考

一 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後一時まで又は午後五時から午後六時までの時間帯に利用する場合における当該時間帯に係る使用料は、午後一時から午後五時までの欄に掲げる額に四分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円に切り上げた額)とする。

二 多目的ホール及びサークル活動室の半面を利用する場合における使用料は、この表の金額の欄に掲げる額に二分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円に切り上げた額)とする。

二 駐車場の使用料

単位

金額

一時間につき

一〇〇円

備考 利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数時間を一時間として計算する。

三 冷暖房設備の使用料(一時間につき)

区分

金額

多目的ホール

五四〇円

サークル活動室

四三〇円

メディア工房(撮影室)

二一〇円

メディア工房(編集加工室)

二一〇円

デジタル情報シアター

三八〇円

備考

一 利用時間が一時間未満であるとき又は利用時間に一時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間を一時間として計算する。

二 多目的ホール及びサークル活動室の半面を利用する場合における使用料は、この表の金額の欄に掲げる額に二分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円に切り上げた額)とする。

岡山県立図書館条例

平成16年3月23日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 教育文化/第4章 社会教育・文化
沿革情報
平成16年3月23日 条例第26号
平成18年9月29日 条例第61号
平成22年3月17日 条例第9号
平成22年12月21日 条例第57号
平成26年3月20日 条例第43号
平成31年3月22日 条例第37号
令和6年3月22日 条例第61号
令和7年3月21日 条例第87号
令和8年3月24日 条例第63号