○岡山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成十六年三月二十三日
岡山県規則第十八号
岡山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則を次のように定める。
岡山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 知事等に対して行うこととされ、又は知事等が行うこととしている手続等を岡山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年岡山県条例第八号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第三条から第七条までの規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(令八規則二〇・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
一 知事等 知事若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律、法律に基づく命令及び条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
二 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
三 電子証明書 次に掲げるもの(知事等において情報通信技術利用条例第三条第一項に規定する県の機関の使用に係る電子計算機(以下「県の使用に係る電子計算機」という。)から検証できるものに限る。)をいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
ハ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定により登記官が作成した電子証明書
ニ その他知事が指定する電子証明書
(平二七規則七七・一部改正)
(適用範囲)
第三条 この規則は、知事が別に定める手続等について適用する。
(電子情報処理組織による申請等)
第四条 情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該者の使用に係る電子計算機であって、知事の定める技術的基準に適合するものから入力し、申請等を行わなければならない。ただし、当該者が、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等を知事の定めるところにより提出することを妨げない。
一 県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
二 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、知事の定める申請等については、知事の定める措置を講ずることをもってこれらに代えることができる。
3 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(平一七規則一二・平二七規則七七・令八規則二〇・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第五条 知事等は、情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(令八規則二〇・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第六条 知事等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等をする場合においては、当該事項についてインターネットを利用する方法、県の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第七条 知事等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により電磁的記録の作成等をする場合においては、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(令八規則二〇・一部改正)
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第八条 情報通信技術利用条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 情報通信技術利用条例第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(添付書面等の省略)
第九条 情報通信技術利用条例第七条に規定する規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条に規定するもののほか、知事が別に定めるものとする。
(令八規則二〇・追加)
(その他の手続等への準用)
第十条 知事等に対して行うこととされ、又は知事等が行うこととしている手続等のうち情報通信技術利用条例第三条から第七条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例等に特段の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。
(令八規則二〇・旧第九条繰下・一部改正)
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、知事等に対して行うこととされ、又は知事等が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、知事が別に定める。
(令八規則二〇・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する規則の廃止)
2 電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する規則(平成十五年岡山県規則第五号)は、廃止する。
附則(平成一七年規則第一二号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成二七年規則第七七号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和八年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。