○岡山県県民局設置条例

平成十六年十二月二十四日

岡山県条例第五十三号

岡山県県民局設置条例をここに公布する。

岡山県県民局設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定により、知事の権限に属する事務を分掌させるため、県民局を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 県民局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

岡山県備前県民局

岡山市

岡山市 玉野市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 和気町 吉備中央町

岡山県備中県民局

倉敷市

倉敷市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 浅口市 早島町 里庄町 矢掛町

岡山県美作県民局

津山市

津山市 真庭市 美作市 新庄村 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町

2 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第五項に規定する事務は、同法附則第七項の規定により、県民局においてつかさどる。

3 知事は、前二項の規定にかかわらず、二の県民局の所管区域にわたる事務を円滑かつ効率的に行うため必要があると認めるときは、一の県民局に他の県民局の所管区域に係る事務を分掌させることができる。

(平一七条例一二・平一七条例五〇・平一八条例六二・一部改正)

(出先事務所等)

第三条 知事は、必要があるときは、県民局に出先事務所等を設置することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(岡山県地方振興局設置条例の廃止)

2 岡山県地方振興局設置条例(昭和四十九年岡山県条例第三十八号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、法令等に基づき、次の表の上欄に掲げる地方振興局の長が行った行政処分その他の行為又は当該地方振興局の長に対して行われた申告、申請その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、当該行政処分その他の行為を当該地方振興局の長が行った時又は当該申告、申請その他の行為が当該地方振興局の長に対して行われた時において、それぞれ同表下欄に掲げる県民局の長が当該行為を行い、又は当該県民局の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

岡山県岡山地方振興局

岡山県東備地方振興局

岡山県備前県民局

岡山県倉敷地方振興局

岡山県井笠地方振興局

岡山県高梁地方振興局

岡山県阿新地方振興局

岡山県備中県民局

岡山県真庭地方振興局

岡山県津山地方振興局

岡山県勝英地方振興局

岡山県美作県民局

4 前項の規定にかかわらず、施行日前において、法令等に基づき、岡山県高梁地方振興局(以下「高梁局」という。)の長が行った行政処分その他の行為で次の表の上欄に掲げる区域に係るもの又は高梁局の長に対して行われた申告、申請その他の行為のうち、施行日においていまだ完結していないもので当該区域に係るものについては、当該行政処分その他の行為を高梁局の長が行った時又は当該申告、申請その他の行為が高梁局の長に対して行われた時において、それぞれ同表下欄に掲げる県民局の長が当該行為を行い、又は当該県民局の長に対し当該行為が行われたものとみなす。

真庭市(平成十七年三月三十日現在における上房郡北房町の区域に限る。)

岡山県美作県民局

吉備中央町(平成十六年九月三十日現在における上房郡賀陽町の区域に限る。)

岡山県備前県民局

(関係条例の一部改正)

5 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年条例第五〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条から第十六条まで、第二十条及び第二十三条の規定 平成十七年八月一日

二 第二条、第五条、第十七条及び第二十一条の規定 平成十八年三月一日

三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月二十一日

(平成一八年条例第六二号)

この条例は、平成十九年一月二十二日から施行する。

岡山県県民局設置条例

平成16年12月24日 条例第53号

(平成19年1月22日施行)

体系情報
第2編 織/第1章 行政組織/第2節 行政機関
沿革情報
平成16年12月24日 条例第53号
平成17年3月18日 条例第12号
平成17年6月28日 条例第50号
平成18年9月29日 条例第62号