○岡山県農林水産総合センター条例
平成二十二年三月十七日
岡山県条例第二十号
岡山県農林水産総合センター条例をここに公布する。
岡山県農林水産総合センター条例
(目的及び設置)
第一条 農林水産業を取り巻く国際化、情報化その他の社会経済情勢の変化に即応した農林水産業に関する試験、研究、普及指導、教育等を行い、農林水産業の総合的な振興を図るため、岡山県農林水産総合センター(以下「総合センター」という。)を赤磐市に設置する。
(業務)
第二条 総合センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 農林水産業に関する試験、研究及び調査
二 農林水産技術に関する知識の普及指導、教育及び啓発
三 農林水産業に関する情報の収集及び提供
四 前三号に掲げるもののほか、総合センターの目的の達成に必要な業務
(職員)
第三条 総合センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(研究所)
第四条 総合センターに研究所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
農業研究所 | 赤磐市 |
生物科学研究所 | 加賀郡吉備中央町 |
畜産研究所 | 久米郡美咲町 |
森林研究所 | 勝田郡勝央町 |
水産研究所 | 瀬戸内市 |
2 前項に規定する森林研究所には、知事が別に定めるところにより、事業場を置くことができる。
(利用等の許可)
第五条 別表第一に掲げる施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、総合センターの管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。
(平二二条例五七・一部改正)
一 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 偽りその他不正な手段により前条第一項の許可を受けた者
三 前条第三項の条件に違反している者
(平二二条例五七・一部改正)
2 使用料は、前納とする。ただし、知事が別に納期を定めたときは、この限りでない。
3 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により許可を受けた施設等を利用することができなくなったときその他知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 納付した手数料は、返還しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令五条例二一・令五条例二五・令八条例四五・一部改正)
(使用料等の減免)
第九条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(農業大学校)
第十条 総合センターに、農業大学校を置く。
2 農業大学校の位置は、赤磐市とする。
3 農業大学校の分校として、旭分校を久米郡美咲町に置く。
(修業年限)
第十一条 農業大学校の修業年限は、二年とする。
(入学資格)
第十二条 農業大学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合格したものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
二 外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者
三 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(授業料)
第十三条 農業大学校の授業料は、年額十一万八千八百円とし、毎学期の始めにこれを分納しなければならない。
2 納付した授業料は、返還しない。
3 知事は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)に基づき、授業料の減免を行うものとする。ただし、休学した者については、規則で定めるところにより、授業料の減免を行うものとする。
(令二条例二六・一部改正)
(その他)
第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 岡山県農業総合センター条例(平成十一年岡山県条例第十五号)
二 岡山県生物科学総合研究所条例(平成八年岡山県条例第三十三号)
三 岡山県総合畜産センター条例(昭和三十一年岡山県条例第十八号)
四 岡山県水産試験場条例(昭和三十二年岡山県条例第二十号)
五 岡山県林業試験場条例(昭和二十七年岡山県条例第十五号)
六 岡山県木材加工技術センター条例(昭和六十三年岡山県条例第十四号)
(関係条例の一部改正)
4 岡山県職員特殊勤務手当支給条例(昭和二十六年岡山県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 岡山県農業総合センター農業試験場実験農場特別会計条例(昭和四十二年岡山県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第五二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の岡山県農林水産総合センター条例第五条第一項の許可を受けている施設の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。
3 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の岡山県農林水産総合センター条例第五条第一項の許可を受けている施設等の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。
附則(令和二年条例第二六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和六年条例第四〇号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第五条第一項の許可を受けている施設の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該許可に係る付款に使用料について特別の定めがある場合は、当該付款の定めるところによる。
附則(令和八年条例第四五号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(第五条、第七条関係)
(平二三条例一七・平二三条例五二・平二六条例三二・平二七条例二八・平三一条例二六・令二条例二六・令三条例一二・令六条例四〇・令七条例六〇・一部改正)
一 施設の使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
生物科学研究所 | 個室研究室 | 一室一月につき | 三五、六四〇円 |
研修室 | 一時間につき | 一、四〇〇円 | |
森林研究所 | 研修室(大) | 一時間につき | 三、四八〇円 |
研修室(小) | 一時間につき | 二、一五〇円 | |
森の館研修室 | 一時間につき | 七三〇円 | |
木材加工研修室 | 一時間につき | 四九〇円 | |
農業大学校 | 研修交流ホール | 営利又は宣伝を目的とする利用一時間につき | 三、八八〇円 |
その他の利用一時間につき | 一、九四〇円 | ||
備考
一 利用期間若しくは利用時間が単位未満であるとき又は利用期間若しくは利用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の期間又は時間を一単位として計算する。
二 利用のための準備又は取り片づけの時間は、利用時間に含める。
三 研修室(大)、研修室(小)、森の館研修室又は木材加工研修室において冷暖房設備を利用する場合にあっては、冷暖房設備を利用する一時間につき、研修室(大)にあっては三百円を、研修室(小)にあっては二百十円を、森の館研修室にあっては二百四十円を、木材加工研修室にあっては百五十円をそれぞれ加算する。
四 研修交流ホールにおいて冷暖房設備を利用する場合にあっては、冷暖房設備を利用する一時間につき、営利又は宣伝を目的とする利用のときは千二百三十円を、その他の利用のときは六百十円をそれぞれ加算する。
二 設備の使用料
区分 | 種別 | 単位 | 金額 | |
森林研究所 | 研修室(大) | 伐倒練習機 | 一時間につき | 一、三七〇円 |
風倒木伐採装置 | 一時間につき | 一、二九〇円 | ||
枝払練習装置 | 一時間につき | 五九〇円 | ||
研修室(小) | プロジェクター | 一時間につき | 八〇円 | |
農業大学校 | 研修交流ホール | 音響設備 | 一時間につき | 三〇〇円 |
プロジェクター | 一時間につき | 二〇〇円 | ||
備考 利用時間が単位未満であるとき又は利用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の時間を一単位として計算する。
別表第二(第八条関係)
(平二六条例三二・平三一条例二六・令三条例一二・令五条例二一・令六条例四〇・令七条例六〇・令八条例四五・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
森林研究所 | 木材又は木材製品の水分測定 | 一件につき | 八、九二〇円 |
木材又は木材製品の強度測定 | 一件につき | 五、六九〇円 | |
水産研究所 | 魚病検査 | 一件につき | 二四、五九〇円 |
備考 「魚病検査」とは、ヒラメクドア遺伝子検査、冷水病遺伝子検査及びエドワジエラ・イクタルリ感染症遺伝子検査をいい、当該検査の結果を証する書面の交付を伴うものに限る。