○岡山県債権管理条例施行規則

平成二十五年三月二十二日

岡山県規則第十五号

岡山県債権管理条例施行規則を次のように定める。

岡山県債権管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、岡山県債権管理条例(平成二十五年岡山県条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「部局長」とは、岡山県事務処理規則(昭和四十四年岡山県規則第五十五号)第二条第十四号の部長並びに警察本部長、教育委員会教育長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、収用委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(管理の分掌)

第三条 部局長は、当該部局長が所管する事務(危機管理監にあっては、危機管理課長及び消防保安課長が所管する事務)に係る県の債権(以下「所管債権」という。)を管理するものとする。

(総合調整)

第四条 総務部長は、所管債権(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十条第四項第三号から第八号までに掲げるもの及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号の地方団体の徴収金に係るものを除く。次項において同じ。)の管理の適正化を図るため、その事務の処理について必要な手続を定め、当該事務の状況を的確に把握し、必要な調整を行うものとする。

2 総務部長は、所管債権の適正な管理のため、必要があると認めるときは、部局長に対し、所管債権に係る管理の状況に関する資料の提出及び報告を求め、又は実地について調査し、これらの結果に基づいて必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(債権管理簿)

第五条 部局長は、所管債権を適正に管理するため、債権管理簿を整備するものとする。

2 前項の債権管理簿に記載する事項は、次に掲げるものとする。

 所管債権の名称

 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 所管債権の額

 所管債権の発生及び徴収に係る履歴

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(督促後の相当の期間)

第六条 条例第六条の相当の期間は、おおむね一年とする。

(徴収停止後の相当の期間)

第七条 条例第十二条第四号イの相当の期間は、三年とする。

(債権の放棄等)

第八条 部局長は、非強制徴収債権について、条例第十二条の規定による放棄又は条例第十三条の和解をする場合は、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

(議会への報告)

第九条 条例第十四条の規定による議会への報告は、非強制徴収債権の種類及び額について行うものとする。

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、県の債権(岡山県公営企業条例(昭和四十一年岡山県条例第六十四号)第四条第一項の規定により置かれる管理者が所管する事務に係るものを除く。)の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

岡山県債権管理条例施行規則

平成25年3月22日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)