○岡山県庁舎防火・防災管理規則

平成二十七年三月三十一日

岡山県規則第二十九号

岡山県庁舎防火・防災管理規則を次のように定める。

岡山県庁舎防火・防災管理規則

岡山県庁舎防火管理規則(昭和三十九年岡山県規則第三十七号)の全部を改正する。

(目的等)

第一条 この規則は、庁舎(岡山県庁庁舎管理規則(平成八年岡山県規則第三十三号)第二条第一号に規定する庁舎をいう。別表第一において同じ。)及びその敷地内(以下「庁内」という。)における火災を予防し、及び警戒するとともに、火災及び地震等の火災以外の災害による被害を軽減することを目的とする。

2 庁内における防火管理及び防災管理(以下「防火・防災管理」という。)については、別に定めのある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(協議会)

第二条 庁内における防火・防災管理について必要な事項を協議するため、岡山県庁舎防火・防災管理協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項(同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の消防計画(第十八条第一号において「消防計画」という。)の作成及び当該消防計画に基づく訓練、点検等の実施に関すること。

 防火及び防災に関する規程等の制定及び改廃に関すること。

 消防用設備の改善及び整備に関すること。

 防火及び防災に関する調査、研究及び企画に関すること。

 防火思想及び防災思想の普及に関すること。

 その他防火・防災管理に関すること。

3 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

4 会長は、総務部財産活用課長をもって充てる。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 教育庁教育政策課長、企業局総務企画課長及び議会事務局次長

(令三規則六四・一部改正)

(組織)

第三条 庁内に、消防法第八条第一項の防火管理者及び同法第三十六条第一項において読み替えて準用する同法第八条第一項の防災管理者(以下「防火・防災管理者」と総称する。)のほか、火気取締責任者及び点検検査員を置く。

(防火・防災管理者)

第四条 防火・防災管理者は、総務部財産活用課長をもって充てる。

2 防火・防災管理者は、前条の火気取締責任者(以下「火気取締責任者」という。)及び同条の点検検査員(以下「点検検査員」という。)が従事する防火・防災管理上必要な業務(以下「防火・防災管理業務」という。)を統括する。

(火気取締責任者)

第五条 火気取締責任者は、岡山県庁庁舎管理規則第五条第一項に規定する室内管理責任者をもって充てる。

2 火気取締責任者は、防火・防災管理者の命を受け、防火・防災管理者が別に定める区域内における防火・防災管理業務に従事する。

3 第一項の規定にかかわらず、防火・防災管理者は、防火・防災管理上必要があると認めるときは、別に火気取締責任者を指名し、防火・防災管理者が別に定める区域内における防火・防災管理業務に従事させることができる。

4 火気取締責任者の担当する業務は、別表第一のとおりとする。

5 火気取締責任者は、自らが防火・防災管理業務に従事する区域の入口等の見やすい場所にその所属及び職名を表示しなければならない。

(令三規則六四・一部改正)

(点検検査員)

第六条 点検検査員は、防火・防災管理者が指名する。

2 点検検査員の区分及び担当する業務は、別表第一のとおりとする。

(点検検査)

第七条 火気取締責任者は、防火・防災管理業務に従事する区域及びその周辺における火気、電気配線、火気を使用する設備器具(第十条第一項及び別表第一において「火気使用設備器具」という。)、電気器具等について、日常的に別表第一に定める点検及び検査(以下「点検検査」という。)を行うものとする。

2 点検検査員は、別表第二に定める基準に従い、点検検査を行うものとする。

(点検検査の結果の報告及び改善措置)

第八条 火気取締責任者は、点検検査の結果改善を要する事項を発見した場合は、これを記録するとともに、速やかに防火・防災管理者に報告しなければならない。

2 点検検査員は、点検検査の結果をその都度記録し、当該記録を保存するとともに、火気取締責任者を経由して防火・防災管理者に報告しなければならない。

3 防火・防災管理者は、点検検査の結果改善を要すると認めた場合は、必要な改善措置を講じなければならない。

(令三規則六四・一部改正)

(報告等の義務)

第九条 何人も、防火上又は防災上危険であると思われる事項を発見したときは、その旨を速やかに火気取締責任者又は防火・防災管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があった場合の報告及び措置については、前条第一項及び第三項の規定を準用する。

(火気等の使用)

第十条 庁内において、火気、暖房用器具又は火気使用設備器具(次項において「火気等」という。)を使用する場合は、その使用区域を担当する火気取締責任者が、あらかじめ防火・防災管理者の承認を得なければならない。

2 庁内において火気等を使用した者は、使用後は残火の始末等確実に火災を防止するための措置を講じなければならない。

(危険の伝達及び火気等の使用の規制等)

第十一条 庁内の諸設備について火災発生の危険が切迫していると認めるときは、防火・防災管理者は、その旨を庁舎内の全ての者が認識することができる方法により伝達するものとする。

2 前項に規定する場合において、防火・防災管理者、火気取締責任者その他の防火・防災管理に関する責任者は、火気等の使用等の中止を命じ、又は危険な場所への立入りを禁止することができる。

(放火対策)

第十二条 防火・防災管理者は、庁内に可燃物を放置させない等放火を防止するための措置をとらなければならない。

(危険物の搬入等)

第十三条 大量の危険物を庁内に搬入し、又は庁内から搬出しようとする者は、事前にその旨を防火・防災管理者に報告しなければならない。

(消防団)

第十四条 庁内において火災又は地震等の災害が発生した場合において、被害を最小限度にとどめるため、岡山県庁消防団、岡山県庁分庁舎消防団及び岡山県庁小橋町庁舎消防団(以下この条において「消防団」と総称する。)を設置する。

2 消防団の組織及び担当業務は、別に定める。

3 庁内において火災が発生した場合は、防火・防災管理者の要請により、消防団がその担当業務を遂行するものとする。

4 消防団は、地震等の災害が発生した場合は、担当業務を遂行するほか、防火・防災管理者の要請により、庁内における当該災害に係る被害軽減のための業務等に従事するものとする。

(令七規則六〇・一部改正)

(通報)

第十五条 何人も、火災の発生を知ったときは、直ちに消防機関及び防火・防災管理者に通報しなければならない。

(防火・防災教育)

第十六条 防火・防災管理者は、職員に対して防火及び防災に関する教育を行い、職員は、積極的にこれに参加しなければならない。

(消防・防災訓練)

第十七条 防火・防災管理者は、火災及び地震等の災害による被害を最小限度にとどめるため、消火、通報、避難等の訓練を適宜実施するものとする。

(消防機関との連絡)

第十八条 防火・防災管理者は、次に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にしなければならない。

 消防計画の提出

 教育、訓練、助言等の要請

 庁舎及び諸設備の使用を変更する場合の事前連絡及び法令に基づく諸手続

 その他防火・防災管理に関し必要な事項

(その他)

第十九条 この規則の施行に関し必要な事項は、防火・防災管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(岡山県庁庁舎管理規則の一部改正)

2 岡山県庁庁舎管理規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第五条、第六条、第七条関係)

(令三規則六四・一部改正)

従事者

担当業務

火気取締責任者

執務室(当該火気取締責任者が管理する会議室、倉庫等を含む。)内における次に掲げる業務

一 火気、電気配線、火気使用設備器具、電気器具等の点検検査並びにこれらの使用及び取扱いに関する監督

二 物件の整理及び消防活動に支障のある物件の撤去

三 その他火災の予防及び火災又は災害による被害の軽減に関する業務

点検検査員

建築物検査員

庁内の建築物の使用状況の点検検査

施設・設備検査員

消火、警報及び避難のための設備、防火区画、避難口、避難階段、消火活動上必要な施設、非常電源、防火設備、排煙設備、昇降機設備、通信設備並びに放送設備の点検検査

危険物検査員

消防法第十三条第一項の甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者と連携した危険物の点検検査

巡視検査員

庁舎内外の整理及び清掃の状況、喫煙用設備(その周辺を含む。)の管理の状況、出入口、通路及び非常口周辺の障害物の状況等の点検検査

別表第二(第七条関係)

一 消防法関係

区分

対象

周期

外観点検

機器点検

総合点検

施設・設備検査

消火設備

消火器

 

年二回

 

その他の設備

 

年二回

年一回

警報設備

自動火災報知器及びガス漏れ火災警報設備

 

年二回

年一回

避難設備

避難はしご、救助袋、緩降機その他の避難器具

 

年二回

年一回

誘導灯

 

年二回

 

消火活動上必要な施設

排煙設備及び連結送水管

 

年二回

年一回

非常コンセント設備

 

年二回

 

非常電源

 

年二回

年一回

危険物検査

危険物施設

週一回

年一回

 

二 その他

区分

対象

周期

外観点検

定期点検

定期検査

巡視検査

出入口、通路及び非常口周辺の障害物の状況、喫煙用設備(その周辺を含む。)の管理の状況等

週一回

 

三年に一回

建築物検査

執務室、会議室等の使用状況及び庁舎の外壁等の状況

年一回

 

三年に一回

施設・設備検査

防火区画、避難口及び避難階段

年一回

 

三年に一回

排煙設備等

 

月一回

年一回

昇降機設備

 

月一回

年一回

放送設備

 

年一回

 

岡山県庁舎防火・防災管理規則

平成27年3月31日 規則第29号

(令和7年9月16日施行)