○岡山県ふぐ処理等規制条例

平成二十七年十月六日

岡山県条例第五十七号

岡山県ふぐ処理等規制条例

岡山県ふぐ調理等規制条例(昭和四十九年岡山県条例第四十二号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 販売等の規制(第三条)

第三章 ふぐ処理師(第四条―第八条)

第四章 ふぐ処理業者(第九条―第十六条)

第五章 雑則(第十七条―第二十条)

第六章 罰則(第二十一条―第二十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、ふぐの処理、販売等について必要な規制を行うことにより、ふぐの体内に含有される毒素に起因する食中毒の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 食用のふぐ ふぐのうち食用に供することができるものとして規則で定めるものをいう。

 食用のふぐの処理 食用のふぐの卵巣、肝臓その他のそれに含有される毒素により人の健康を損なうおそれがある部位として規則で定めるもの(第七条第一項第一号及び第三号において「有毒部位」という。)を除去し、又はその塩蔵を行うことにより人の健康を損なわないようにすることをいう。

 ふぐ処理師 業として食用のふぐの処理に従事する者であって、第四条第一項に規定する免許を受けているものをいう。

 ふぐ処理業 業として食用のふぐの処理を行うことをいう。

 ふぐ処理施設 ふぐ処理業者がふぐ処理業を営む施設をいう。

 ふぐ処理業者 ふぐ処理業を営む者であって、当該ふぐ処理施設において第九条第一項に規定する登録を受けているものをいう。

第二章 販売等の規制

第三条 ふぐは、食用のふぐの処理を行ったものでなければ、食用として販売し、若しくは授与し、又は販売若しくは授与の用に供する食品として加工し、若しくは調理してはならない。ただし、ふぐ処理業者に販売し、又は授与する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

2 ふぐ処理師以外の者は、業として食用のふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理施設において、ふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて業として食用のふぐの処理に従事する場合は、この限りでない。

第三章 ふぐ処理師

(免許)

第四条 業として食用のふぐの処理に従事しようとする者は、ふぐ処理師の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて免許を与えるものとする。

 知事が実施するふぐ処理師試験(次条及び第十九条第一項第二号において「試験」という。)に合格した者

 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として規則で定めるもの

3 免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

 氏名、住所及び生年月日

 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)

 その他規則で定める事項

4 免許は、ふぐ処理師名簿に前項各号に掲げる事項を登録することによって行うものとする。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。

 第三項の申請書又は書類に虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている者

 第八条第一項から第三項までの規定により免許を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しない者

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 前二号に規定する事由に準ずる事由があると知事が認める者

6 知事は、次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者

 罰金以上の刑に処せられた者

(令四条例一六・一部改正)

(試験)

第五条 試験は、ふぐ処理師として必要な知識及び技能について、知事が毎年一回以上実施する。

2 前条第五項第二号又は第三号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。

(令四条例一六・一部改正)

(免許証)

第六条 知事は、免許を与えたときは、その者の氏名、生年月日その他規則で定める事項を記載したふぐ処理師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

2 ふぐ処理師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。

3 ふぐ処理師は、免許証を亡失し、又は毀損したときは、規則で定めるところにより、速やかに知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

4 ふぐ処理師は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。

5 ふぐ処理師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、その日から三十日以内に、当該ふぐ処理師の免許証を知事に返納しなければならない。

(ふぐ処理師の遵守事項)

第七条 ふぐ処理師は、業として食用のふぐの処理に従事するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 有毒部位を完全に除去すること。

 食品衛生法施行条例(平成十二年岡山県条例第三十七号)別表の第三の二のロに規定する器具を用いること。

 除去した有毒部位を食品衛生法施行条例別表の第三の二のイに規定する容器等に入れて保管し、焼却等公衆衛生上の危害を生ずるおそれのない方法で完全に処分すること。

 食用のふぐの処理の際に使用した器具を十分に洗浄すること。

 ふぐ処理施設以外の場所で、業として食用のふぐの処理に従事しないこと。

 その他ふぐの体内に含有される毒素に起因する食中毒の発生を防止するために遵守すべき事項として規則で定めるもの

2 ふぐ処理師は、免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(令三条例八・一部改正)

(免許の取消し等)

第八条 知事は、ふぐ処理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すものとする。

 偽りその他不正の手段により免許を受けたとき。

 第四条第二項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき。

 第四条第五項第三号に掲げる者に該当するに至ったとき。

2 知事は、ふぐ処理師が第四条第六項各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

3 知事は、ふぐ処理師が第三条第一項又は前条の規定に違反したときは、その免許を取り消し、又は期間を定めてその免許の効力を停止することができる。

4 ふぐ処理師は、前三項の規定により免許を取り消されたときは、当該取消しがあったことを知った日の翌日から起算して五日以内に、免許証を知事に返納しなければならない。

(令四条例一六・一部改正)

第四章 ふぐ処理業者

(登録)

第九条 ふぐ処理業を営もうとする者は、ふぐ処理施設ごとに知事の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けようとする者は、ふぐ処理施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

 ふぐ処理施設の名称及び所在地

 専任のふぐ処理師の氏名

 その他規則で定める事項

3 知事は、前項の規定による申請書の提出があった場合で、次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。

 ふぐ処理施設に一人以上の専任のふぐ処理師が置かれていること。

 ふぐ処理施設が食品衛生法施行条例別表の第三の二の基準に適合していること。

4 登録は、ふぐ処理業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 第二項各号に掲げる事項

 登録の年月日及び登録番号

5 知事は、登録をしたときは、その旨を第二項の規定により申請書を提出した者(次条及び第十一条第一項において「申請者」という。)に通知しなければならない。

(令三条例八・一部改正)

(登録の拒否)

第十条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第二項の申請書若しくは書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、登録を拒否する。

 第十五条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、当該取消しの日から起算して二年を経過しないとき。

 第十五条第一項の規定により登録を取り消された法人であるふぐ処理業者の役員であった者(当該取消しの日前三十日以内において役員であった者に限る。)で当該取消しの日から起算して二年を経過しないとき。

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しないとき。

 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、速やかに、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録証の交付等)

第十一条 知事は、登録をしたときは、第九条第四項各号に掲げる事項を記載したふぐ処理業者登録証(以下「登録証」という。)を申請者に交付する。

2 ふぐ処理業者は、登録証をふぐ処理施設の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 第六条第二項から第四項までの規定は、登録証について準用する。

(ふぐ処理業者の遵守事項)

第十二条 ふぐ処理業者は、ふぐ処理業を営む場合においては、第九条第三項各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

2 ふぐ処理業者は、ふぐ処理業を営む場合においては、ふぐ処理施設において、ふぐ処理師を食用のふぐの処理に従事させなければならない。ただし、ふぐ処理師以外の者にふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて食用のふぐの処理に従事させる場合は、この限りでない。

3 ふぐ処理業者は、登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(休止の届出等)

第十三条 ふぐ処理業者は、ふぐ処理施設を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 ふぐ処理業者は、ふぐ処理施設を廃止したときは、前項の規定による届出に併せて登録証を知事に返納しなければならない。

3 ふぐ処理業者は、ふぐ処理施設を再開しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

(措置命令)

第十四条 知事は、ふぐ処理施設が第九条第三項第二号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、ふぐ処理業者に対し、期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第十五条 知事は、ふぐ処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

 第十二条第二項又は第三項の規定に違反したとき。

 第三項の規定による禁止又は命令に違反したとき。

 第三項第二号(第九条第三項第二号に係る部分に限る。)の規定により当該ふぐ処理施設におけるふぐ処理業を禁止され、又はその停止を命ぜられた日から起算して一月を経過しても当該ふぐ処理施設が同号に掲げる基準に適合しないとき。

2 ふぐ処理業者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、当該取消しがあったことを知った日の翌日から起算して五日以内に、登録証を知事に返納しなければならない。

3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該ふぐ処理施設におけるふぐ処理業を禁止し、又は期間を定めてその停止を命ずることができる。

 ふぐ処理施設に置かれた全ての専任のふぐ処理師の免許について第八条第三項の規定によりその効力が停止されたとき。

 ふぐ処理施設が第九条第三項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

 ふぐ処理施設において食用のふぐの処理に従事する者が第三条の規定に違反したとき。

(令四条例一六・一部改正)

(地位の承継)

第十六条 ふぐ処理業者について相続、合併又は分割(ふぐ処理業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりふぐ処理業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりふぐ処理業を承継した法人は、当該ふぐ処理業者の地位を承継する。

2 前項の規定によりふぐ処理業者の地位を承継した者は、速やかに、その事実を証する書面及び登録証を添えて、その旨を知事に届け出るとともに、登録証の書換え交付を申請しなければならない。

第五章 雑則

(立入検査等)

第十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理師、ふぐ処理業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は食品衛生監視員(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十条第一項の食品衛生監視員をいう。次項において同じ。)に、ふぐ処理施設その他関係のある場所に立ち入り、食用のふぐの処理の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査等をする食品衛生監視員は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第十八条 知事は、ふぐの体内に含有される毒素に起因する食中毒の発生を防止するため、この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、その危害の状況を明らかにすることができる。

(手数料)

第十九条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

 免許を受けようとする者 一件につき五千五百七十円

 試験を受けようとする者 一件につき一万七千三百円

 第六条第二項の免許証の書換え交付を受けようとする者 一件につき三千二百四十円

 第六条第三項の免許証の再交付を受けようとする者 一件につき三千二百四十円

 登録を受けようとする者 一件につき六千二百十円

 第十一条第三項において準用する第六条第二項の登録証の書換え交付を受けようとする者 一件につき三千三百三十円

 第十一条第三項において準用する第六条第三項の登録証の再交付を受けようとする者 一件につき三千三百三十円

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の手数料を減免することができる。

3 第一項の手数料で既に納付したものは、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平三一条例一五・令四条例一六・令五条例一六・令五条例二五・令六条例二九・令七条例三一・令八条例二九・一部改正)

(規則への委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第六章 罰則

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三条第二項の規定に違反した者

 偽りその他不正の手段により免許又は登録を受けた者

 登録を受けないでふぐ処理業を営んだ者

 第十五条第三項の規定による禁止又は命令に違反した者

(令七条例一・一部改正)

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反した者

 第七条第一項(第一号第三号又は第五号に係る部分に限る。)又は第二項の規定に違反した者

(令七条例一・一部改正)

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第十一条第二項の規定に違反した者

 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第二十五条 偽りその他不正の行為により第十九条第一項の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において業として食用のふぐの処理に従事した期間が二年以上あるこの条例による改正前の岡山県ふぐ調理等規制条例第七条のふぐ調理者名簿に登録されている者であって、この条例の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において知事が別に定める講習を受けて、食用のふぐの処理に関して必要な知識及び技能を有することについて知事の認定を受け、その者の氏名、生年月日その他規則で定める事項を記載した認定証を交付されたものについては、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、ふぐ処理師とみなして、この条例(第六条第一項を除く。)の規定を適用する。この場合において、この条例中「免許証」とあるのは「認定証」と、「免許」とあるのは「認定」とする。

(令四条例一六・旧第五項繰上・一部改正)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令四条例一六・旧第十項繰上)

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

4 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令四条例一六・旧第十一項繰上)

(平成三一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

3 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年岡山県条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年条例第一六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和六年条例第二九号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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(令和七年条例第三一号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第二九号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

岡山県ふぐ処理等規制条例

平成27年10月6日 条例第57号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成27年10月6日 条例第57号
平成31年3月22日 条例第15号
令和3年3月23日 条例第8号
令和4年3月22日 条例第16号
令和5年3月20日 条例第16号
令和5年3月20日 条例第25号
令和6年3月22日 条例第29号
令和7年3月21日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第31号
令和8年3月24日 条例第29号