○知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成十一年十二月二十一日

岡山県条例第五十一号

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例をここに公布する。

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 別表第一の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村が処理することとする。

(平一二条例一七・一部改正)

第三条 別表第二の上欄に掲げる事務のうち、知事に提出すべき書類の受理又は知事が交付する書類の交付に関する事務であって別に規則で定めるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村が処理することとする。

(平一二条例一七・追加)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表中四の項を二十三の項とし、同項の次に四項を加える改正規定(同表二十四の項中高梁市及び新見市に係る部分に限る。)は、同月二十九日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際別表第一の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一二年条例第八八号)

この条例は、平成十二年十二月一日から施行する。

(平成一二年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第九六号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年条例第一〇〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の三十五の項の改正規定(「岡山市 倉敷市」を「倉敷市」に改める部分に限る。) 公布の日

 第二条の規定 平成十三年七月十六日

(経過措置)

2 この条例の施行の際第一条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の十二の項の改正規定 公布の日

 第二条の規定 平成十三年七月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の際第一条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一三年条例第二九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第五六号で平成一三年五月一八日から施行)

(平成一三年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第六六号)

この条例は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一三年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の別表第一の十六の項及び二十七の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法律の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法律の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の十六の項及び二十七の項の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法律の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一三年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第四十条から第五十二条まで、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条、第九十三条、第百四条第二項、第百十六条(第六十九条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号(第四十条第一項に係る部分に限る。)、第百二十二条第一号(第四十一条第一項及び第四十二条第一項に係る部分に限る。)、第百二十四条及び附則第八項の規定 平成十四年十月一日

 第四章第三節及び附則第九項の規定 公布の日から起算して三年四月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成一六年規則第九〇号で附則第一項第二号に掲げる規定は、平成一六年一〇月一二日から施行)

(平成一四年条例第一三号)

この条例中別表第一の一の項及び二十六の項の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際第二条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の二十四の二の項の上欄に掲げる事務に係る条例又は規則(以下「条例等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に条例等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同項の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における条例等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一五年条例第一一号)

この条例は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一二号)

この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の別表第一の三十三の項の上欄に掲げる事務に係る法律の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法律の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同項の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法律の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一五年条例第六二号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一六年規則第二号で平成一六年一月二九日から施行)

(平成一六年条例第一九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三九号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第四条、第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 平成十六年十月一日

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十六年十一月一日

(平成一六年条例第四四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五五号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第二条、第六条から第八条まで、第十一条、第十三条、第十八条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十八条、第四十五条及び第四十九条の規定 平成十七年三月一日

 第三条、第九条、第十四条、第十七条、第十九条、第二十四条、第三十条、第三十五条、第三十九条、第四十六条及び第五十条の規定 平成十七年三月七日

 第四条、第二十条、第二十二条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条の規定 平成十七年三月二十二日

 前各号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月三十一日

(平成一六年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一二号)

この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の二十五の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の別表第一の三十五の項の上欄に掲げる事務に係る条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同項の下欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該条例の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成一七年条例第五〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条から第十六条まで、第二十条及び第二十三条の規定 平成十七年八月一日

(平成一七年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は規則で定める日から、第三条及び附則第四項の規定は平成十九年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一一六号で平成一八年一〇月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際第一条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(同条の規定により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項及び附則第五項において「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第二条の規定の施行の際同条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の八の項の上欄に掲げる事務に係る法律の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に当該法律の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては各市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法律の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

4 第三条の規定の施行の際同条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の二の項、二十の項、三十四の項、四十三の項及び四十五の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては浅口市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令の適用については、浅口市の長のした処分その他の行為又は浅口市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平一八条例二〇・一部改正)

(平成一八年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は規則で定める日から、第三条の規定は同年六月一日から施行する。

(平成一八年規則第九一号で平成一八年四月一日から施行)

(経過措置)

2 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十号)附則第二条の規定により平成十八年六月一日前においてもすることができることとされている、第三条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の三十五の項イ及びロの事務については、同条の規定の施行の日前においても、岡山市及び倉敷市が処理することとする。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例及び岡山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例及び岡山県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年岡山県条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第五四号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一三〇号で平成一八年一〇月一日から施行)

(平成一八年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第六二号)

この条例は、平成十九年一月二十二日から施行する。

(平成一八年条例第六六号)

この条例中別表第一の改正規定は平成十八年十月一日から、別表第二の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一五二号で平成一八年一二月二〇日から施行)

(平成一八年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表第一の二十の項チの改正規定 平成十九年四月十六日

 第二条の規定 平成十九年十一月三十日

 第三条及び附則第三項の規定 平成二十年四月一日

(経過措置)

2 この条例の施行の際第一条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(同条の規定により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第三条の規定の施行の際同条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の六十四の項及び六十五の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法律の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法律の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては浅口市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法律の適用については、浅口市の長のした処分その他の行為又は浅口市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平一九条例一一・一部改正)

(平成一九年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の二十の項の改正規定は規則で定める日から、同表の三十の項の改正規定は同月十六日から施行する。

(平成一九年規則第二〇号で平成一九年五月一四日から施行)

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年岡山県条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(岡山県総務関係手数料徴収条例の一部改正)

3 岡山県総務関係手数料徴収条例(平成十二年岡山県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一の七十三の項イ及びロの改正規定並びに同表の八十五の項の次に一項を加える改正規定(同表の八十六の項(15)及び(21)に係る部分(備前市が処理するものに限る。)に限る。) 公布の日

 別表第一の四十八の項の改正規定(同項を同表の五十の項とする部分を除く。) 規則で定める日

(平成二一年規則第一一号で平成二一年五月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令等の適用については、当該市町の長のした処分その他の行為又は当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二〇年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第八号)

この条例中別表第一の二十六の項の改正規定は平成二十一年四月一日から、同表の四十九の項の改正規定は同年六月一日から施行する。

(平成二一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五一号)

この条例中別表第一の六十五の項の改正規定は公布の日から、同表の十四の項の改正規定は平成二十一年十二月一日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成二一年規則第七四号で平成二一年一二月一五日から施行)

(平成二一年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二二年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、別表第一の二十三の項の改正規定は、同年八月十日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二三年条例第一〇号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二三年規則第一九号で平成二三年四月一日から施行)

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二三年条例第二八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成二三年規則第四四号で平成二三年八月一日から施行)

(平成二三年条例第三七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一の四十六の項の改正規定(「五十四の項及び五十五の項」を「五十三の項及び五十四の項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の四十七の項の改正規定(サからユまでを削る部分に限る。)、同表の九十二の項の改正規定(同項(31)(33)及び(60)中「個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る」を「市のみが設立した地方住宅供給公社に係るものを除く」に改める部分に限る。)及び別表第二の改正規定に限る。)及び第三条(墓地等の経営の許可等に関する条例第二十八条の改正規定を除く。)の規定 公布の日

 第二条の規定 平成二十五年四月一日

(平成二三年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は平成二十五年四月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十三年岡山県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の十九の項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)附則第三条第一項の規定による平成二十四年六月一日から三十日以内にすることとされている届出の受理のうち、新見市の区域に係るものについては、新見市が処理することとする。

(平成二四年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十三年岡山県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年岡山県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第四〇号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二五年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二五年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際この条例による改正後の別表第一の四十一の項の上欄に掲げる事務(この条例により新たに倉敷市が処理することとされたものに限る。)に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で同日以後においては倉敷市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、倉敷市の長のした処分その他の行為又は倉敷市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定による改正法の施行の日から起算して三月以内にすることとされている届出の受理のうち、倉敷市の区域内に所在する事業所に係るものについては、倉敷市が処理することとする。

4 改正法附則第八条第一項の規定による改正法の施行の日から六十日以内にすることとされている届出の受理のうち、倉敷市の区域内に設置された飼養施設に係るものについては、倉敷市が処理することとする。

(平成二五年条例第五五号)

この条例中別表第一の十六の項ラの改正規定は大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十八号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から、その他の改正規定は放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第六十号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

((平成二五年法律第五八号)の施行の日=平成二六年六月一日)

((平成二五年法律第六〇号)の施行の日=平成二五年一二月二〇日)

(平成二五年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、旅券法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二六年三月二〇日)

(平成二六年条例第二一号)

この条例は、平成二十六年六月十二日から施行する。

(平成二六年条例第三九号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五八号)

この条例は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

((平成二六年法律第三〇号)の施行の日=平成二六年七月三日)

(平成二六年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二六年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中別表第一の改正規定及び別表第二の五の項の改正規定 公布の日

 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成二十七年一月一日

 第三条の規定及び次項の規定 平成二十七年四月一日又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成二七年四月一日)

(経過措置)

2 第三条の規定の施行の際同条の規定による改正後の別表第一の四十六の項の上欄に掲げる事務に係る法律の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は同条の規定の施行の日前に当該法律の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で同日以後においては倉敷市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法律の適用については、倉敷市の長のした処分その他の行為又は倉敷市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成二六年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次に掲げる規定 公布の日

 

 第二条中知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第二の二十二の項の改正規定

 次に掲げる規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

 

 第二条中知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の三十三の項及び三十八の項ニの改正規定

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成二七年条例第一三号)

この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

(平成二七年条例第一六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第三十二条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の発行手数料については、第一条の規定による改正前の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の十三の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年条例第七二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第七五号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、別表第一の四十七の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第七七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の別表第一の二十六の項の上欄に掲げる事務(この条例により新たに高梁市、新見市及び真庭市が処理することとされたものに限る。)に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に同法の規定により知事に対してなされた届出その他の行為で同日以後においてはこれらの市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、これらの市の長のした処分その他の行為又はこれらの市の長に対してなされた届出その他の行為とみなす。

(平成二八年条例第一四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の別表第一の十一の項及び同項の上欄に掲げる事務に係る特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定により岡山市若しくは倉敷市の長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に同項及び同法の規定によりこれらの市の長に対してなされた届出その他の行為で同日以後においては知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同法の適用については、知事のした処分その他の行為又は知事に対してなされた届出その他の行為とみなす。

(平成二九年条例第四五号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表第一の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成二九年九月二五日)

(平成三〇年条例第一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の別表第一の上欄に掲げる事務(この条例により新たに市町村が処理することとされたものに限る。)に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で施行日以後においては同表の下欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)附則第十六条の規定により平成三十年四月一日前においてもすることができるとされている、改正後の別表第一の四十三の項(65)の事務については、施行日前においても、新見市が処理することとする。

(平成三〇年条例第二六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の別表第一の二十九の項の上欄に掲げる事務(この条例により新たに倉敷市が処理することとされたものに限る。)に係る医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に同令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で同日以後においては倉敷市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における同令の適用については、倉敷市の長のした処分その他の行為又は倉敷市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成三一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の別表第一の二十一の項の上欄に掲げる事務(この条例により新たに奈義町が処理することとされたものに限る。)に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で同日以後においては奈義町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、奈義町の長のした処分その他の行為又は奈義町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定による改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から一月以内にすることとされている届出の受理のうち、高梁市、新見市及び真庭市の区域内に所在する施設に係るものについては、これらの市が処理することとする。

(令和元年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項及び第四項の規定により令和二年六月二十一日前においてもすることができることとされている、第一条の規定による改正後の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の六十四の項イ及びロの事務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、岡山市及び倉敷市が処理することとする。

(令和元年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧県営住宅条例第十二条第三項の規定による承認については、前項の規定による改正前の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(以下「旧特例条例」という。)別表第一の八十三の項ニ(同条第三項に係る部分に限る。)及び同表の八十四の項ニ(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7 附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる旧県営住宅条例第十二条第四項の規定による届出の受理については、旧特例条例別表第一の八十三の項ホ及び同表の八十四の項ホの規定は、なおその効力を有する。

(令和二年条例第二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一九号)

この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の別表第一の三十一の項の上欄に掲げる事務(この条例により新たに高梁市、新見市及び真庭市が処理することとされたものに限る。)に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で同日以後においてはこれらの市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、これらの市の長のした処分その他の行為又はこれらの市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十九号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法の施行の日から起算して十四日を経過する日前に着手した建設工事については、改正前の別表第一の十四の項ネ(同法による改正前の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第二項に係る部分に限る。)からラまでの規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の際改正後の別表第一の二十一の項の上欄に掲げる事務(この条例により新たに津山市、鏡野町及び勝央町が処理することとされたものに限る。)に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で同日以後においてはこれらの市町の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令の適用については、これらの市町の長のした処分その他の行為又はこれらの市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧食の安全・安心確保条例第十八条第二項の規定による指導及び同条第三項の規定による報告の受理については、前項の規定による改正前の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の五十一の項ロ及びハの規定は、なおその効力を有する。

(令和三年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年十月一日から施行する。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第二項の規定によりすることができるとされている、新屋外広告物条例第十二条の三第二項の点検の結果の報告の受理については、各市(岡山市及び倉敷市を除く。)が処理することとする。

(令和四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の別表第一の十四の項から十九の項まで及び二十四の項の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により新見市の長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に当該法令等の規定により新見市の長に対してなされた届出その他の行為で同日以後においては知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該法令等の適用については、知事のした処分その他の行為又は知事に対してなされた届出その他の行為とみなす。

(令和四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。

(知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 一部改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事等の規制及び同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制に係る事務についての第四条の規定による改正前の知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第一の七十二の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「宅地造成等規制法」とあるのは、「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法」とする。

(令和五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年三月二十七日から施行する。

(令和六年条例第二八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年条例第八三号)

この条例は、令和六年十一月一日から施行する。

(令和六年条例第一〇〇号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第六八号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第六九号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年条例第八〇号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年条例第四九号)

この条例は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一二条例一七・旧別表・一部改正、平一二条例八八・平一二条例九二・平一二条例九六・平一二条例一〇〇・平一三条例一六・平一三条例一九・平一三条例二九・平一三条例三四・平一三条例四六・平一三条例六六・平一三条例七三・平一三条例七六・平一四条例一三・平一四条例四三・平一四条例六六・平一四条例七五・平一五条例一二・平一五条例一五・平一五条例一六・平一五条例四〇・平一五条例五二・平一五条例六二・平一六条例一九・平一六条例三九・平一六条例四四・平一六条例五五・平一六条例六四・平一七条例一二・平一七条例三六・平一七条例五〇・平一七条例五八・平一七条例六三・平一七条例七一(平一八条例二〇)・平一八条例二〇・平一八条例三一・平一八条例五四・平一八条例六二・平一八条例六六・平一八条例七五(平一九条例一一)・平一九条例一一・平一九条例三七・平一九条例五二・平二〇条例三三・平二〇条例三八・平二〇条例四五・平二一条例二・平二一条例八・平二一条例四〇・平二一条例五一・平二一条例六九・平二二条例一三・平二二条例三二・平二三条例一〇・平二三条例一三・平二三条例二八・平二三条例三二・平二三条例三七・平二三条例四三・平二三条例四四・平二四条例一・平二四条例七・平二四条例八・平二四条例二九・平二四条例四〇・平二四条例四五・平二四条例七三・平二五条例一・平二五条例一四・平二五条例四六・平二五条例五五・平二五条例六九・平二六条例二一・平二六条例五八・平二六条例三九・平二六条例六六・平二六条例六七・平二六条例七五・平二六条例七六・平二七条例一三・平二七条例一六・平二七条例四三・平二七条例五一・平二七条例五七・平二七条例五八・平二七条例六八・平二七条例七二・平二七条例七五・平二七条例七七・平二八条例一三・平二九条例九・平二九条例四五・平三〇条例一・平三〇条例一一・平三〇条例二六・平三〇条例二七・平三〇条例六一・平三一条例一〇・令元条例七〇・令元条例七二・令元条例七四・令二条例二・令二条例一九・令二条例四八・令二条例四九・令二条例五八・令三条例七・令三条例八・令三条例一七・令四条例一〇・令四条例一六・令五条例一・令五条例二・令五条例五・令五条例六・令六条例二八・令六条例八三・令六条例一〇〇・令七条例六八・令七条例六九・令七条例八〇・令八条例四九・一部改正)

事務

市町村

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この項において「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(煙火の消費に係るものに限る。)

イ 法第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可

ロ 法第二十五条第三項の規定による火薬類の消費の許可の取消し

ハ 法第四十三条第一項の規定による立入検査等

ニ 法第四十五条の規定による火薬類の消費の一時禁止等の措置

ホ 法第四十六条第二項の規定による災害の報告の徴収

ヘ 法第四十七条の規定による災害発生時の指示

ト 法第五十二条第一項の規定による意見聴取

チ 法第五十二条第二項の規定による通報

リ 法第五十二条第四項の規定による措置の要請の受理

ヌ 法第五十二条第五項の規定による通報の受理

ル 省令第八十一条の十四の表の第十一の項の規定による火薬類消費許可申請書及び火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出の受理

各市町村(岡山市を除く。)

二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下この項において「法」という。)、冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)、液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)及び一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の適用を受ける高圧ガスの製造に係るもの及び液化石油ガス(液化石油ガス保安規則第一条の液化石油ガスをいう。)の販売に係るものを除く。)

(1) 法第五条第一項の規定による高圧ガスの製造の許可

(2) 法第五条第二項の規定による高圧ガスの製造の届出の受理

(3) 法第九条の規定による第一種製造者の許可の取消し

(4) 法第十条第二項の規定による第一種製造者の地位の承継の届出の受理

(5) 法第十条の二第二項の規定による第二種製造者の地位の承継の届出の受理

(6) 法第十一条第三項の規定による第一種製造者に対する製造のための施設の修理等の命令

(7) 法第十二条第三項の規定による第二種製造者に対する製造のための施設の修理等の命令

(8) 法第十四条第一項の規定による第一種製造者の製造のための施設の変更の工事等の許可

(9) 法第十四条第二項の規定による第一種製造者の製造のための施設の軽微な変更の工事の届出の受理

(10) 法第十四条第四項の規定による第二種製造者の製造のための施設等の変更の届出の受理

(11) 法第十五条第二項の規定による技術上の基準に従った高圧ガスの貯蔵の命令

(12) 法第十六条第一項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可

(13) 法第十七条第二項の規定による第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理

(14) 法第十七条の二第一項の規定による第二種貯蔵所の設置の届出の受理

(15) 法第十八条第三項の規定による第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所の修理等の命令

(16) 法第十九条第一項の規定による第一種貯蔵所の変更の工事の許可

(17) 法第十九条第二項の規定による第一種貯蔵所の軽微な変更の工事の届出の受理

(18) 法第十九条第四項の規定による第二種貯蔵所の変更の工事の届出の受理

(19) 法第二十条第一項の規定による完成検査

(20) 法第二十条第一項ただし書の規定による協会等が行う完成検査において技術上の基準に適合していると認められた旨の届出の受理

(21) 法第二十条第三項の規定による完成検査

(22) 法第二十条第三項各号の規定による協会等が行う完成検査において技術上の基準に適合していると認められた旨の届出及び認定完成検査実施者による検査の記録の届出の受理

(23) 法第二十条第四項の規定による協会等からの完成検査の結果の報告の受理

(24) 法第二十条の四の規定による高圧ガスの販売の事業の届出の受理

(25) 法第二十条の四の二第二項の規定による販売業者の地位の承継の届出の受理

(26) 法第二十条の五第二項の規定による販売業者等に対する勧告

(27) 法第二十条の五第三項の規定による勧告に従わなかった旨の公表

(28) 法第二十条の六第二項の規定による技術上の基準に従った高圧ガスの販売の命令

(29) 法第二十条の七の規定による販売をする高圧ガスの種類の変更の届出の受理

(30) 法第二十一条の規定による届出の受理

(31) 法第二十二条第一項の規定による輸入検査

(32) 法第二十二条第一項第一号の規定による協会等が行う輸入検査において技術上の基準に適合していると認められた旨の届出の受理

(33) 法第二十二条第二項の規定による協会等からの輸入検査の結果の報告の受理

(34) 法第二十二条第三項の規定による高圧ガスの輸入をした者に対する措置の命令

(35) 法第二十四条の二第一項の規定による特定高圧ガスの消費の届出の受理(コンビナート等保安規則の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設と一体的に管理されている施設(以下この項において「一体的管理施設」という。)に係るものを除く。)

(36) 法第二十四条の二第二項において準用する法第十条の二第二項の規定による特定高圧ガス消費者の地位の承継の届出の受理(一体的管理施設に係るものを除く。)

(37) 法第二十四条の三第三項の規定による特定高圧ガス消費者に対する消費のための施設の修理等の命令(一体的管理施設に係るものを除く。)

(38) 法第二十四条の四第一項の規定による特定高圧ガスの消費のための施設の変更の工事等の届出の受理(一体的管理施設に係るものを除く。)

(39) 法第二十四条の四第二項の規定による特定高圧ガスの消費の廃止の届出の受理(一体的管理施設に係るものを除く。)

(40) 法第二十六条第一項の規定による危害予防規程の制定及び変更の届出の受理

(41) 法第二十六条第二項の規定による危害予防規程の変更の命令

(42) 法第二十六条第四項の規定による危害予防規程の遵守等の命令及び勧告

(43) 法第二十七条第二項の規定による保安教育計画の変更の命令

(44) 法第二十七条第五項の規定による保安教育計画の忠実な実行等の勧告

(45) 法第二十七条の二第五項(法第二十七条の四第二項、第二十八条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第六項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による選任及び解任の届出の受理

(46) 法第三十四条の規定による保安統括者等の解任の命令

(47) 法第三十五条第一項の規定による保安検査

(48) 法第三十五条第一項各号の規定による協会等が行う保安検査を受けた旨の届出及び認定保安検査実施者による検査の記録の届出の受理

(49) 法第三十五条第三項の規定による協会等からの保安検査の結果の報告の受理

(50) 法第三十六条第二項の規定による危険な状態の届出の受理

(51) 法第三十八条第一項の規定による許可の取消し並びに製造及び貯蔵の停止の命令

(52) 法第三十八条第二項の規定による製造等の停止の命令

(53) 法第三十九条の規定による製造のための施設の使用の一時停止の命令等(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第二項に規定する一般消費者等((68)において「一般消費者等」という。)に係るものを除く。)

(54) 法第三十九条の十一の規定による検査の記録の届出の受理

(55) 法第三十九条の二十一第一項の規定による認定高度保安実施者の製造のための施設の変更の工事等の届出の受理

(56) 法第三十九条の二十三の規定による認定高度保安実施者に対する危害予防規程の提出の要求

(57) 法第四十八条第五項の規定による高圧ガスの充填の許可

(58) 法第四十九条第一項の規定による容器検査所の登録

(59) 法第五十条第三項の規定による容器検査所の登録の更新

(60) 法第五十条第四項の規定による種類の制限

(61) 法第五十二条第二項の規定による検査主任者の選任及び解任の届出の受理

(62) 法第五十二条第四項の規定による検査主任者の解任の命令

(63) 法第五十三条の規定による登録の取消し並びに容器再検査及び附属品再検査の停止の命令

(64) 法第五十四条第二項の規定による高圧ガスの種類等の変更に係る刻印等及び刻印等の抹消

(65) 法第五十六条の二の規定による業務の廃止の届出の受理

(66) 法第六十一条第一項の規定による報告の徴収(法第四十一条第一項に規定する容器製造業者に係るものを除く。)

(67) 法第六十二条第一項の規定による立入検査等((1)から(66)までに規定する事務に係るものに限る。)

(68) 法第六十三条の規定による事故届の受理及び報告の命令(一般消費者等に係るものを除く。)

(69) 法第六十四条の規定による指示

(70) 法第六十五条第一項の規定による条件の付加((1)(8)(12)及び(16)に規定する許可に係るものに限る。)

(71) 法第七十四条第一項から第三項までの規定による通報及び通報の受理((1)(2)(12)(14)(24)(30)(35)(39)及び(51)に規定する許可等に係るものに限る。)

(72) 冷凍保安規則第四十三条第三項の規定による認定保安検査実施者に係る認定がその効力を失った場合における当該認定に係る特定施設の保安検査及び協会等が行う保安検査を受けた旨の届出の受理

(73) 冷凍保安規則第五十五条の十三第一項の規定による認定高度保安実施者等に係る認定がその効力を失った場合における当該認定に係る特定施設の保安検査及び協会等が行う保安検査を受けた旨の届出の受理

(74) 液化石油ガス保安規則第八十条第三項の規定による認定保安検査実施者等に係る認定がその効力を失った場合における当該認定に係る特定施設の保安検査及び協会等が行う保安検査を受けた旨の届出の受理

(75) 液化石油ガス保安規則第九十二条の七の十四第一項の規定による認定高度保安実施者等に係る認定がその効力を失った場合における当該認定に係る特定施設の保安検査及び協会等が行う保安検査を受けた旨の届出の受理

(76) 一般高圧ガス保安規則第十二条第二項第六号の規定による充填の場所の届出の受理

(77) 一般高圧ガス保安規則第八十二条第三項の規定による認定保安検査実施者等に係る認定がその効力を失った場合における当該認定に係る特定施設の保安検査及び協会等が行う保安検査を受けた旨の届出の受理

(78) 一般高圧ガス保安規則第九十四条の七の十四第一項の規定による認定高度保安実施者等に係る認定がその効力を失った場合における当該認定に係る特定施設の保安検査及び協会等が行う保安検査を受けた旨の届出の受理

各市町村(岡山市にあっては、(57)から(65)までに係るものを除き、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第二十二条に規定する事務に係るものに限る。)

三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第三十七条の四第一項の規定による充画像の許可

ロ 法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項及び第二項の規定による変更の許可及び届出の受理

ハ 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の規定による完成検査

ニ 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項ただし書の規定による協会等が行う完成検査において技術上の基準に適合していると認められた旨の届出の受理

ホ 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第二項の規定による協会等からの完成検査の結果の報告の受理

ヘ 法第三十七条の五第三項の規定による充画像設備の修理等の命令

ト 法第三十七条の六第一項の規定による保安検査

チ 法第三十七条の六第一項ただし書の規定による協会等が行う保安検査を受けた旨の届出の受理

リ 法第三十七条の六第三項の規定による協会等からの保安検査の結果の報告の受理

ヌ 法第三十七条の七第一項の規定による許可の取消し及び使用の停止の命令(イに規定する許可に係るものに限る。)

ル 法第三十八条の三の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

ヲ 法第八十二条第二項の規定による報告の徴収(イからヌまでに規定する事務に係るものに限る。)

ワ 法第八十三条第三項の規定による立入検査等(イからヌまでに規定する事務に係るものに限る。)

カ 法第八十四条第一項の規定による条件の付加(イ及びロに規定する許可に係るものに限る。)

ヨ 省令第百三十二条の規定による報告の受理(充画像事業者に係るものに限る。)

各市町村(岡山市を除く。)

四 削除


五 岡山県統計調査条例(昭和三十一年岡山県条例第七号)に基づく事務のうち、指定統計調査である毎月流動人口調査の実施(調査票の作成に係るものに限る。)

各市町村

六 地方自治法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第九条の五第一項の規定による新たに土地を生じた旨の届出の受理

ロ 法第九条の五第二項の規定による新たに土地を生じた旨の告示

岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市 瀬戸内市 浅口市

七 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(急を要する場合等として知事が定めて告示する場合に係るものを除く。)

イ 法第三条第一項の規定による一般旅券の発給の申請の受理

ロ 法第三条第二項ただし書の規定による申請者の身分上の事実の確認

ハ 法第三条第三項(法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請者が本人であること等の確認

ニ 法第三条第五項の規定による現有旅券の確認

ホ 法第八条第一項(法第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による一般旅券の交付

ヘ 法第八条第二項の規定による返納すべき現有旅券の受理

ト 法第八条第三項の規定による出頭を求めることなく行う一般旅券の交付

チ 法第九条第一項の規定による渡航先の追加の申請の受理

リ 法第十七条第一項の規定による一般旅券の紛失及び焼失の届出の受理

ヌ 法第十七条第三項の規定による届出者が本人であること等の確認

ル 法第十九条第五項の規定による返納すべき旅券の受理

ヲ 法第十九条第六項の規定による返納すべき旅券の還付

各市町村

八 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第四十条第一項及び第五項の規定による報告の徴収

ロ 法第四十一条第一項の規定による立入検査

岡山市 倉敷市

九 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第三条の規定による調査

ロ 法第四条第一項の規定による売渡しに関する指示

ハ 法第四条第二項の規定による売渡しに関する命令

ニ 法第四条第四項の規定による裁定

ホ 法第四条第五項の規定による裁定の通知

ヘ 法第五条第一項及び第二項の規定による報告の徴収及び立入検査等

倉敷市

十 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六条第二項の規定による標準価格等の表示の指示

ロ 法第六条第三項の規定による公表

ハ 法第七条の規定による標準価格に関する指示及び公表

ニ 法第三十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等

倉敷市

十一 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十条の規定による指示

ロ 法第十一条の規定による業務の停止命令及びその旨の公表

ハ 法第十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

岡山市 倉敷市

十二 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(事業者の主たる事務所及び事業所が二以上の市町村の区域にわたる場合を除く。)

イ 法第六条第一項の規定による指示

ロ 法第六条第五項の規定による命令

ハ 法第七条の規定による公表

ニ 法第八条第一項及び第二項の規定による報告の徴収及び立入検査等

ホ 法第十二条第一項の規定による申出の受理

ヘ 法第十二条第三項の規定による調査

倉敷市

十三 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この項において「法」という。)墓地等の経営の許可等に関する条例(昭和六十二年岡山県条例第十四号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(墓地に係るものであって、条例第四条第三号に掲げる者に係るものに限る。)

イ 法第十条第一項の規定による墓地の経営の許可

ロ 法第十条第二項の規定による墓地の区域の変更及び墓地の廃止の許可

ハ 法第十八条第一項の規定による報告の徴収

ニ 法第十九条の規定による施設の整備改善等の命令及び許可の取消し

ホ 条例第二十一条の規定による基準の一部の緩和等

ヘ 条例第二十四条の規定による墓地の工事の着手の届出の受理

ト 条例第二十五条第一項及び第四項の規定による墓地の工事の完了検査及び臨時の検査

チ 条例第二十五条第二項の規定による検査済証の交付

リ イからチまでに掲げるもののほか、条例の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各町村

十四 削除


十五 削除


十六 削除


十七 削除


十八 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号。以下この項において「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第五条第三項の規定による届出の受理及び意見の付与

ロ 法第六条第三項、第七条第二項及び第三項並びに第八条第二項及び第四項の規定による通知の受理

ハ 法第七条第五項の規定による説明の要求

ニ 法第八条第五項の規定による集計及び公表

ホ 法第十三条の規定による資料の提供の要求及び意見の陳述

ヘ 省令第十二条第一項及び第三項の規定による届出の受理

ト 省令第十二条第二項の規定による通知

チ 省令第十二条第四項の規定による使用の停止

岡山市 倉敷市

十九 削除


二十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下この項及び次項において「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下この項及び次項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止を目的とするカワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、トビ、キジバト、カワラバト(ドバト)、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ニホンザル、タヌキ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア及びノウサギの捕獲等並びに傷病により保護を要する鳥獣の保護を目的とする鳥獣の捕獲等に係るものに限る。)

ロ 法第九条第四項の規定による許可の有効期間の決定(イに規定する許可に係るものに限る。)

ハ 法第九条第五項の規定による条件の付加(イに規定する許可に係るものに限る。)

ニ 法第九条第七項の規定による許可証の交付(イに規定する許可に係るものに限る。)

ホ 法第九条第八項の規定による従事者証の交付(イに規定する許可に係るものに限る。)

ヘ 法第九条第九項の規定による許可証及び従事者証の再交付(イに規定する許可に係るものに限る。)

ト 法第九条第十一項の規定による許可証及び従事者証の返納の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

チ 法第九条第十三項の規定による捕獲等の結果の報告の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

リ 法第十条第一項の規定による法第九条第五項の規定により付された条件に違反した者に対する措置命令(イに規定する許可に係るものに限る。)

ヌ 法第十条第二項の規定による許可の取消し(イに規定する許可に係るものに限る。)

ル 法第十九条第一項の規定による鳥獣の飼養の登録

ヲ 法第十九条第三項の規定による登録票の交付

ワ 法第十九条第五項の規定による登録の有効期間の更新

カ 法第十九条第六項の規定による登録票の再交付

ヨ 法第二十条第三項の規定による登録鳥獣の譲受け及び引受けをした旨の届出の受理

タ 法第二十一条第一項の規定による登録票の返納の受理

レ 法第二十一条第二項において準用する法第十九条第六項の規定による登録票の再交付

ソ 法第二十二条第二項の規定による登録の取消し

ツ 法第二十四条第一項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可(ヤマドリ(それを加工した食料品及び繁殖したものを含む。)及びその卵の販売に係るものに限る。)

ネ 法第二十四条第三項の規定による許可の有効期間の決定(ツに規定する許可に係るものに限る。)

ナ 法第二十四条第四項の規定による条件の付加(ツに規定する許可に係るものに限る。)

ラ 法第二十四条第五項の規定による販売許可証の交付(ツに規定する許可に係るものに限る。)

ム 法第二十四条第六項の規定による販売許可証の再交付(ツに規定する許可に係るものに限る。)

ウ 法第二十四条第八項の規定による販売許可証の返納の受理(ツに規定する許可に係るものに限る。)

ヰ 法第二十四条第九項の規定による同条第四項の規定により付された条件に違反した者に対する措置命令(ツに規定する許可に係るものに限る。)

ノ 法第二十四条第十項の規定による許可の取消し(ツに規定する許可に係るものに限る。)

オ 法第七十五条第一項の規定による報告の徴収(イ及びツに規定する許可に係るものに限る。)

ク 省令第七条第三項の規定による書類の提出の要求(イに規定する許可の申請に係るものに限る。)

ヤ 省令第七条第十一項の規定による許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

マ 省令第七条第十二項の規定による従事者証に記載された者の住所等の変更の届出の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

ケ 省令第七条第十三項の規定による許可証の亡失の届出の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

フ 省令第七条第十四項の規定による従事者証の亡失の届出の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

コ 省令第二十条第五項の規定による登録票の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理

エ 省令第二十条第六項の規定による登録票の亡失の届出の受理

テ 省令第二十四条第二項の規定による書類の提出の要求(ツに規定する許可の申請に係るものに限る。)

ア 省令第二十四条第五項の規定による販売許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理(ツに規定する許可に係るものに限る。)

サ 省令第二十四条第六項の規定による販売許可証の亡失の届出の受理(ツに規定する許可に係るものに限る。)

各市町村

二十一 法及び省令に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第九条第一項の規定による鳥獣の捕獲等の許可(鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止を目的とするツキノワグマの捕獲等に係るものに限る。)

ロ 法第九条第四項の規定による許可の有効期間の決定(イに規定する許可に係るものに限る。)

ハ 法第九条第五項の規定による条件の付加(イに規定する許可に係るものに限る。)

ニ 法第九条第七項の規定による許可証の交付(イに規定する許可に係るものに限る。)

ホ 法第九条第八項の規定による従事者証の交付(イに規定する許可に係るものに限る。)

ヘ 法第九条第九項の規定による許可証及び従事者証の再交付(イに規定する許可に係るものに限る。)

ト 法第九条第十一項の規定による許可証及び従事者証の返納の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

チ 法第九条第十三項の規定による捕獲等の結果の報告の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

リ 法第十条第一項の規定による法第九条第五項の規定により付された条件に違反した者に対する措置命令(イに規定する許可に係るものに限る。)

ヌ 法第十条第二項の規定による許可の取消し(イに規定する許可に係るものに限る。)

ル 法第七十五条第一項の規定による報告の徴収(イに規定する許可に係るものに限る。)

ヲ 省令第七条第三項の規定による書類の提出の要求(イに規定する許可の申請に係るものに限る。)

ワ 省令第七条第十一項の規定による許可証の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

カ 省令第七条第十二項の規定による従事者証に記載された者の住所等の変更の届出の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

ヨ 省令第七条第十三項の規定による許可証の亡失の届出の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

タ 省令第七条第十四項の規定による従事者証の亡失の届出の受理(イに規定する許可に係るものに限る。)

津山市 美作市 鏡野町 勝央町 奈義町

二十二 岡山県立自然公園条例(昭和四十八年岡山県条例第三十四号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第十九条第三項の規定による特別地域内における行為の許可(当該行為を国の機関が行う場合にあっては、当該国の機関との協議)

ロ 条例第十九条第五項の規定による既に同条第三項各号に掲げる行為に着手している旨の届出(当該行為を国の機関が行う場合にあっては、当該国の機関からの通知)の受理

ハ 条例第十九条第六項の規定による特別地域内において非常災害のために応急措置として行為をした旨の届出(当該行為を国の機関が行う場合にあっては、当該国の機関からの通知)の受理

ニ 条例第二十一条第一項の規定による普通地域内における行為の届出(当該行為を国の機関が行う場合にあっては、当該国の機関からの通知)の受理

ホ 条例第二十一条第二項の規定による行為の禁止及び制限並びに措置命令

ヘ 条例第二十一条第四項の規定による処分をすることができる期間の延長及び通知

ト 条例第二十一条第六項の規定による行為に着手することができない期間の短縮

チ 条例第二十二条第一項の規定による行為の中止命令等

リ 条例第二十二条第二項の規定による原状回復等を行うこと等及びその旨の公示

ヌ 条例第二十三条第一項の規定による自然公園の保護のための報告の徴収

ル 条例第二十三条第二項の規定による立入検査等

岡山市 倉敷市

二十二の二 岡山県自然海浜保全地区条例(昭和五十六年岡山県条例第二十三号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第七条第一項の規定による行為の届出の受理

ロ 条例第七条第二項の規定による通知の受理

ハ 条例第八条第一項の規定による勧告及び助言

ニ 条例第八条第二項の規定による意見の陳述

ホ 条例第九条の規定による報告の徴収

ヘ 条例第十条の規定による公表

岡山市

二十三 岡山県児島湖環境保全条例(平成三年岡山県条例第五号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第十三条第三項の規定によるディスポーザーの販売の中止等の措置の勧告

ロ 条例第十三条第四項の規定による氏名の公表

ハ 条例第十三条第五項の規定による意見を述べる機会の付与

ニ 条例第二十八条第一項の規定による報告及び資料の提出命令並びに立入り調査等

岡山市 倉敷市 玉野市 総社市

二十四 岡山県環境への負荷の低減に関する条例(平成十三年岡山県条例第七十六号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第七条第一項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

(2) 条例第八条第一項の規定によるばい煙発生施設の届出の受理

(3) 条例第九条第一項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理

(4) 条例第十条第一項の規定によるばい煙発生施設の構造等の計画の変更の命令及び設置の計画の廃止の命令

(5) 条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(6) 条例第十一条第二項の規定による期間の短縮

(7) 条例第十二条の規定による氏名等の変更の届出の受理及びばい煙発生施設の使用の廃止の届出の受理

(8) 条例第十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

(9) 条例第十四条の規定によるばい煙発生施設の使用の開始の届出の受理

(10) 条例第十六条第一項の規定によるばい煙発生施設の構造等の改善等の命令及び使用の一時停止の命令

(11) 条例第十六条第二項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(12) 条例第十八条第二項の規定による事故の通報の受理及び事故の状況、応急措置の内容等の届出の受理

(13) 条例第十八条第三項の規定による事故の再発の防止等の命令

(14) 条例第十八条第四項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(15) 条例第二十条第一項の規定による粉じん発生施設の設置の届出の受理

(16) 条例第二十一条第一項の規定による粉じん発生施設の届出の受理

(17) 条例第二十二条第一項の規定による粉じん発生施設の構造等の変更の届出の受理

(18) 条例第二十三条第一項の規定による粉じん発生施設の構造等の計画の変更の命令及び設置の計画の廃止の命令

(19) 条例第二十三条第二項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(20) 条例第二十四条第二項において準用する条例第十一条第二項の規定による期間の短縮

(21) 条例第二十六条第一項の規定による粉じん発生施設の構造等の基準に従うべきことの命令及び使用の一時停止の命令

(22) 条例第二十六条第二項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(23) 条例第二十七条第一項において準用する条例第十二条の規定による氏名等の変更の届出の受理及び粉じん発生施設の使用の廃止の届出の受理

(24) 条例第二十七条第一項において準用する条例第十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

(25) 条例第二十七条第二項において準用する条例第十四条の規定による粉じん発生施設の使用の開始の届出の受理

(26) 条例第二十九条第一項の規定による有害ガス発生施設の設置の届出の受理

(27) 条例第三十条第一項の規定による有害ガス発生施設の届出の受理

(28) 条例第三十一条第一項の規定による有害ガス発生施設の構造等の変更の届出の受理

(29) 条例第三十二条第一項の規定による有害ガス発生施設の構造等の計画の変更の命令及び設置の計画の廃止の命令

(30) 条例第三十二条第二項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(31) 条例第三十三条第二項において準用する条例第十一条第二項の規定による期間の短縮

(32) 条例第三十五条第一項の規定による有害ガス発生施設の構造等の改善等の命令及び使用の一時停止の命令

(33) 条例第三十五条第二項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(34) 条例第三十七条第二項の規定による事故の通報の受理及び事故の状況、応急措置の内容等の届出の受理

(35) 条例第三十七条第三項の規定による事故の再発の防止等の命令

(36) 条例第三十七条第四項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(37) 条例第三十八条第一項において準用する条例第十二条の規定による氏名等の変更の届出の受理及び有害ガス発生施設の使用の廃止の届出の受理

(38) 条例第三十八条第一項において準用する条例第十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

(39) 条例第三十八条第二項において準用する条例第十四条の規定による有害ガス発生施設の使用の開始の届出の受理

(40) 条例第四十条第一項の規定によるベンゼン等排出施設の設置の届出の受理

(41) 条例第四十一条第一項の規定によるベンゼン等排出施設の届出の受理

(42) 条例第四十二条第一項の規定によるベンゼン等排出施設の構造等の変更の届出の受理

(43) 条例第四十三条の規定によるベンゼン等排出施設の使用の開始の届出の受理

(44) 条例第四十四条第一項の規定によるベンゼン等の量又は濃度の測定の結果の報告の受理

(45) 条例第四十五条第一項の規定によるベンゼン等の削減計画の届出の受理

(46) 条例第四十五条第四項の規定によるベンゼン等の削減計画の変更の届出の受理

(47) 条例第四十六条第二項の規定による排出抑制対策の実施状況の報告の受理

(48) 条例第四十八条の規定による報告又は届出の内容を取りまとめた結果の公表

(49) 条例第四十九条第一項の規定による指定事業所におけるベンゼン等の濃度等の測定等の指導及び助言

(50) 条例第四十九条第二項の規定による団体に対する情報の提供、指導及び助言

(51) 条例第五十条第一項の規定による指定事業者の氏名等の公表

(52) 条例第五十条第二項の規定による意見を述べる機会の付与

(53) 条例第五十二条において準用する条例第十二条の規定による氏名等の変更の届出の受理及びベンゼン等排出施設の使用の廃止の届出の受理

(54) 条例第五十二条において準用する条例第十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

(55) 条例第五十四条第一項の規定による特定施設の設置の届出の受理

(56) 条例第五十五条第一項の規定による特定施設の届出の受理

(57) 条例第五十六条第一項の規定による特定施設の構造等の変更の届出の受理

(58) 条例第五十七条第一項の規定による特定施設の構造等の計画の変更の命令及び設置の計画の廃止の命令

(59) 条例第五十七条第二項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(60) 条例第五十八条第二項において準用する条例第十一条第二項の規定による期間の短縮

(61) 条例第六十条第一項の規定による特定施設の構造等の改善等の命令及び使用の一時停止の命令

(62) 条例第六十条第二項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(63) 条例第六十二条第二項の規定による事故の通報の受理及び事故の状況、応急措置の内容等の届出の受理

(64) 条例第六十二条第三項の規定による応急の措置の命令

(65) 条例第六十二条第四項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(66) 条例第六十三条第一項において準用する条例第十二条の規定による氏名等の変更の届出の受理及び特定施設の使用の廃止の届出の受理

(67) 条例第六十三条第一項において準用する条例第十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

(68) 条例第六十三条第二項において準用する条例第十四条の規定による特定施設の使用の開始の届出の受理

(69) 条例第六十五条第一項の規定による土壌又は地下水の汚染の発見及び応急の措置の内容の届出の受理

(70) 条例第六十五条第二項の規定による届出の内容の公表及び関係市町村の長への通知

(71) 条例第六十六条第一項の規定による汚染の原因等の調査

(72) 条例第六十六条第二項の規定による協力の要請

(73) 条例第六十七条第一項の規定による浄化対策計画の報告の受理

(74) 条例第六十七条第二項の規定による浄化対策の完了の報告の受理

(75) 条例第六十八条の規定による浄化対策計画の実施の指導及び助言

(76) 条例第六十九条第一項の規定による地下水の水質の浄化のための措置の命令

(77) 条例第六十九条第二項の規定による地下水の水質の浄化のための措置の命令

(78) 条例第六十九条第四項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(79) 条例第七十条第二項の規定による事故の通報の受理及び事故の状況、応急措置の内容等の届出の受理

(80) 条例第七十条第三項の規定による応急の措置の命令

(81) 条例第七十条第四項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(82) 条例第七十二条の規定による地域の指定等

(83) 条例第七十三条の規定による規制基準の設定等

(84) 条例第七十四条第一項の規定による指定施設の設置の届出の受理

(85) 条例第七十五条第一項の規定による指定施設の届出の受理

(86) 条例第七十六条第一項の規定による指定施設の数の変更等の届出の受理

(87) 条例第七十六条第二項の規定による指定施設の届出の受理

(88) 条例第七十七条の規定による指定施設の使用の方法等の計画の変更の勧告

(89) 条例第七十八条第二項において準用する条例第十一条第二項の規定による期間の短縮

(90) 条例第八十条第一項の規定による指定工場の規制基準に従うべきことの命令及び使用の一時停止の命令

(91) 条例第八十条第二項において準用する条例第十条第二項の規定による措置を講じた旨の届出の受理

(92) 条例第八十一条第一項において準用する条例第十二条の規定による氏名等の変更の届出の受理及び指定施設の使用の廃止の届出の受理

(93) 条例第八十一条第一項において準用する条例第十三条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

(94) 条例第八十一条第二項において準用する条例第十四条の規定による指定施設の使用の開始の届出の受理

(95) 条例第八十三条の規定による地下水の採取の制限等の勧告及び命令

(96) 条例第八十四条の規定による工場等の構造等の改善の勧告

(97) 条例第八十五条第一項の規定による大気の汚染の減少のための措置の要求

(98) 条例第八十五条第二項の規定による排水の量の減少等の命令及び事業の停止の命令

(99) 条例第八十六条第二項の規定による燃焼行為の停止等の勧告及び命令

(100) 条例第九十五条の規定による駐車場管理者等への助言及び指導

(101) 条例第九十九条の規定による粒子状物質の削減に関する年次計画等の報告の受理

(102) 条例第百条の規定による必要な措置の勧告

(103) 条例第百十三条の規定による報告の徴収

(104) 条例第百十四条の規定による協力の要請

(105) 条例第百十五条の規定による情報の提供の要請

(106) 条例第百十六条第一項の規定による立入検査

岡山市 倉敷市

二十五 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に基づく事務のうち、同令第三十条第一項の規定による報告の徴収、帳簿の作成の命令及び業務の状況又は物件の検査(公衆浴場入浴料金に係るものに限る。)

岡山市 倉敷市

二十六 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)に基づく事務のうち、同法第二条第二項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行う死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可

各市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)

二十七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項において「法」という。)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この項において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十八条ただし書の規定による病院に専属の薬剤師を置かないことの許可

ロ 政令第一条の五において読み替えて適用する法第十八条ただし書の規定による国の開設する病院に専属の薬剤師を置かないことの通知の受理

ハ 省令第九条の十五の二の規定による病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されていることの認定

倉敷市

二十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この項において「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十一条第一項の規定による特定毒物の品名及び数量の届出の受理(特定毒物使用者に係るものに限る。)

ロ 政令第十一条第一号の規定による特定毒物使用者の指定

ハ 政令第十三条第一号ロ及びチの規定による実地指導員の指定

ニ 政令第十六条第一号の規定による特定毒物使用者の指定

ホ 政令第十八条第一号ロ及びニからヘまでの規定による実地指導員の指定

ヘ 政令第二十二条第一号の規定による特定毒物使用者の指定

ト 政令第二十四条第一号ロ及びニからヘまでの規定による実地指導員の指定

チ 政令第二十八条第一号ロの規定による特定毒物使用者の指定

リ 政令第三十条第二号イの規定によるくん蒸作業場所の指定

ヌ イからリまでに掲げるもののほか、法の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

岡山市 倉敷市

二十九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第三十二条の規定による専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合することの確認

ロ 法第三十三条第三項の規定による住所等の変更の届出の受理

ハ 法第三十三条第五項の規定による通知

ニ 法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による給水の開始の届出の受理

ホ 法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託等の届出の受理

ヘ 法第三十六条第一項の規定による専用水道の設置者に対する施設の改善の指示

ト 法第三十六条第二項の規定による専用水道の設置者に対する水道技術管理者の変更の勧告

チ 法第三十六条第三項の規定による簡易専用水道の設置者に対する必要な措置の指示

リ 法第三十七条の規定による専用水道及び簡易専用水道の設置者に対する給水の停止の命令

ヌ 法第三十九条第二項の規定による専用水道の設置者からの報告の徴収及び立入検査

ル 法第三十九条第三項の規定による簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び立入検査

鏡野町 勝央町

三十 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この項において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に係るものを除く。)

(1) 法第二十四条第一項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。以下この項において同じ。)の許可

(2) 法第二十四条第二項の規定による医薬品の販売業の許可の更新

(3) 法第三十五条第三項ただし書の規定による医薬品営業所管理者の兼務の許可

(4) 法第三十八条第二項において準用する法第十条第一項の規定による卸売販売業の廃止、休止及び再開並びに管理者等の変更の届出の受理

(5) 法第六十八条の六の規定による指導及び助言(法第三十九条第一項の許可に係るもの及び法第三十九条の三第一項の規定による届出に係るもの(特定医療機器承認取得者等及び法第六十八条の五第四項の委託を受けた者に係るものを除く。)に限る。)

(6) 法第六十八条の二十三の規定による指導及び助言(法第四条第一項の規定による薬局開設の許可に係るもの並びに(1)及び(5)の許可並びに(5)の届出に係るもの(生物由来製品承認取得者等及び法第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者に係るものを除く。)に限る。)

(7) 法第六十九条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査(配置販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものを除く。)

(8) 法第七十条第一項の規定による医薬品等を業務上取り扱う者に対する廃棄、回収等の命令(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売業者及び製造業者、医療機器の修理業者並びに配置販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものを除く。)

(9) 法第七十二条第四項の規定による構造設備の改善命令及び施設の使用禁止(配置販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものを除く。)

(10) 法第七十二条の四第一項の規定による業務の運営の改善命令(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売業者及び製造業者、医療機器の修理業者並びに配置販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものを除く。)

(11) 法第七十二条の四第二項の規定による許可等の条件に対する違反の是正命令(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売業者及び製造業者、医療機器の修理業者並びに配置販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものを除く。)

(12) 法第七十三条の規定による医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売業者及び製造業者、医療機器の修理業者並びに配置販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものを除く。)

(13) 法第七十五条第一項の規定による許可の取消し及び業務の停止命令(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売業者及び製造業者、医療機器の修理業者並びに配置販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものを除く。)

(14) 政令第四十四条の規定による医薬品の販売業の許可証の交付

(15) 政令第四十五条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の書換え交付

(16) 政令第四十六条第一項の規定による医薬品の販売業の許可証の再交付

(17) 政令第四十六条第三項の規定による再交付後に発見された医薬品の販売業の許可証の返納の受理

(18) 政令第四十七条の規定による医薬品の販売業の許可の取消し及び廃止に係る医薬品の販売業の許可証の返納の受理

岡山市 倉敷市

三十一 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この項及び次項において「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下この項において「省令」という。)、特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成十八年環境省告示第二十二号。以下この項において「告示」という。)及び岡山県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年岡山県条例第二十二号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録

(2) 法第十一条(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録及び通知

(3) 法第十二条(法第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及び通知

(4) 法第十三条第一項の規定による登録の更新

(5) 法第十四条第一項から第三項までの規定による第一種動物取扱業の種別の変更等の届出の受理

(6) 法第十五条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧

(7) 法第十六条第一項の規定による第一種動物取扱業者の死亡等の届出の受理

(8) 法第十七条の規定による登録の抹消

(9) 法第十九条第一項の規定による登録の取消し及び業務の停止の命令

(10) 法第十九条第二項において準用する法第十二条第二項の規定による登録の取消し等の通知

(11) 法第二十一条の五第二項の規定による動物の種類ごとの数等の届出の受理

(12) 法第二十二条第三項の規定による動物取扱責任者研修の実施

(13) 法第二十二条第四項の規定による動物取扱責任者研修の実施の委託

(14) 法第二十二条の六の規定による検案書等の提出命令

(15) 法第二十三条の規定による勧告、公表及び命令

(16) 法第二十四条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

(17) 法第二十四条の二第一項及び第二項の規定による勧告及び命令

(18) 法第二十四条の二第三項の規定による報告の徴収及び立入検査

(19) 法第二十四条の二の二の規定による第二種動物取扱業の届出の受理

(20) 法第二十四条の三の規定による第二種動物取扱業の種別の変更等の届出の受理

(21) 法第二十四条の四第一項において準用する法第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)の規定による第二種動物取扱業者の死亡等の届出の受理

(22) 法第二十四条の四第一項において準用する法第二十三条(第二項を除く。)の規定による勧告、公表及び命令

(23) 法第二十四条の四第一項において準用する法第二十四条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

(24) 法第二十五条第一項の規定による指導及び助言

(25) 法第二十五条第二項から第四項までの規定による勧告及び命令

(26) 法第二十五条第五項の規定による報告の徴収及び立入検査

(27) 法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養及び保管の許可

(28) 法第二十七条第二項(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

(29) 法第二十八条第一項の規定による特定動物の種類等の変更の許可

(30) 法第二十八条第三項の規定による氏名等の変更の届出の受理

(31) 法第二十九条の規定による特定動物飼養者の許可の取消し

(32) 法第三十二条の規定による措置の命令

(33) 法第三十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

(34) 省令第二条第三項の規定による書類の提出の要求

(35) 省令第二条第五項(省令第四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の交付

(36) 省令第二条第六項の規定による登録証の再交付

(37) 省令第二条第八項の規定による登録証の亡失の届出の受理

(38) 省令第二条第九項の規定による登録証の返納の受理

(39) 省令第四条第三項の規定による更新期間前の登録の更新

(40) 省令第五条第六項の規定による書類の提出の要求

(41) 省令第十条第一項の規定による動物取扱責任者研修の開催の通知

(42) 省令第十条第三項ただし書の規定による動物取扱責任者研修の指定等

(43) 省令第十条の六第三項の規定による書類の提出の要求

(44) 省令第十三条第十一号括弧書の規定による通知の受理

(45) 省令第十五条第三項の規定による書類の提出の要求

(46) 省令第十五条第五項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付

(47) 省令第十五条第六項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付

(48) 省令第十五条第八項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出の受理

(49) 省令第十五条第九項(省令第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理

(50) 省令第十六条第一項の規定による特定動物の飼養及び保管の廃止の届出の受理

(51) 省令第十七条第一号ロただし書及びハただし書の規定による観覧者等の安全性が確保されている特定動物の認定

(52) 省令第十八条第三項の規定による書類の提出の要求

(53) 省令第二十条第三号の規定による措置内容の届出の受理

(54) 告示第二条第一項第一号ト、第二号ト及び第三号トの規定によるマイクロチップを使用した識別措置を当面講じることができない事由の認定

(55) 告示第二条第一項第三号ヘの規定による飼養及び保管の目的を達することに支障が生じるおそれがあることの認定

(56) 告示第二条第二項の規定による識別措置の内容の変更の届出の受理

(57) 告示第二条第二項第二号の規定による報告書の受理

(58) 告示第三条第二号イただし書及びロ括弧書の規定による特定飼養施設の外で行う飼養及び保管の届出の受理

(59) 告示第三条第三号の規定による観覧者等の安全が確保されている特定動物の認定

(60) 告示第三条第四号の規定による飼養及び保管をする特定動物の数の増減の届出の受理

(61) 告示第三条第四号ロの規定による報告書の受理

(62) 条例第十七条第一項の規定による通報の受理

倉敷市

三十二 法に基づく事務のうち、法第三十六条第二項の規定による犬及び猫の死体の収容

各市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)

三十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この項、四十八の項及び四十九の項において「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下この項において「政令」という。)並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(政令第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)

イ 法第五十四条第一項の規定による支給認定に係る審査(政令第二十九条に規定する基準に係るもの及び政令第三十五条に規定する負担上限月額(ロにおいて「負担上限月額」という。)に係るものに限る。)

ロ 法第五十六条第二項の規定による支給認定の変更に係る審査(負担上限月額に係るものに限る。)

各市町村(岡山市を除く。)

三十四 統計法(平成十九年法律第五十三号)及び統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)に基づく事務のうち、同令別表第一の六の項第三欄第五号の規定による調査票の作成に関する事務(基幹統計調査である医療施設調査のうち医療施設調査規則(昭和二十八年厚生省令第二十五号)第三条の二に規定する医療施設動態調査であって病院について行うものに係るものに限る。)

岡山市(医療施設調査規則第四条第二項第一号ホ及びヘに掲げる病院に係るものに限る。) 倉敷市

三十四の二 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この項において「法」という。)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下この項において「政令」という。)及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十三条第二項の規定による特定認定の申請の受理

ロ 法第十三条第三項の規定による特定認定

ハ 法第十三条第七項において準用する同条第三項の規定による変更の認定

ニ 法第十三条第八項の規定による変更の届出の受理

ホ 法第十三条第九項の規定による報告の徴収及び立入検査等

ヘ 法第十三条第十二項の規定による必要な措置の命令

ト 法第十三条第十三項の規定による特定認定の取消し等

チ 政令第十三条第三号イの規定による外国人旅客の快適な滞在に支障がないことの認定

リ 省令第十条の三第二項の規定による周辺地域の住民の範囲の指定

ヌ 省令第十六条の規定による認定事業の廃止の届出の受理

吉備中央町

三十五 岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例(平成十八年岡山県条例第七十九号)に基づく事務のうち、同条例第十九条の規定による申出の受理、調査及び措置

岡山市 倉敷市

三十六 岡山県ふぐ処理等規制条例(平成二十七年岡山県条例第五十七号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第九条第一項の規定による登録

ロ 条例第九条第五項及び第十条第二項の規定による通知

ハ 条例第十一条第一項の規定による登録証の交付

ニ 条例第十一条第三項において準用する条例第六条第二項の規定による登録証の書換え交付

ホ 条例第十一条第三項において準用する条例第六条第三項の規定による登録証の再交付

ヘ 条例第十一条第三項において準用する条例第六条第四項並びに条例第十三条第二項及び第十五条第二項の規定による登録証の返納の受理

ト 条例第十三条第一項及び第三項の規定によるふぐ処理施設の休止等の届出の受理

チ 条例第十四条の規定による措置の命令

リ 条例第十五条第一項の規定による登録の取消し

ヌ 条例第十五条第三項の規定によるふぐ処理業の禁止及び停止の命令

ル 条例第十六条第二項の規定による地位の承継の届出の受理

ヲ 条例第十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等

ワ 条例第十八条の規定による公表(ふぐ処理業に係るものに限る。)

岡山市 倉敷市

三十七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この項において「法」という。)並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第三十四条の十二第一項の規定による届出の受理

ロ 法第三十四条の十二第二項の規定による変更の届出の受理

ハ 法第三十四条の十二第三項の規定による廃止及び休止の届出の受理

ニ 法第三十四条の十四第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等

ホ 法第三十四条の十四第三項の規定による措置の命令

ヘ 法第三十四条の十四第四項の規定による事業の制限及び停止の命令

ト 法第三十四条の十八第一項の規定による届出の受理

チ 法第三十四条の十八第二項の規定による変更の届出の受理

リ 法第三十四条の十八第三項の規定による廃止及び休止の届出の受理

ヌ 法第三十四条の十八の二第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等

ル 法第三十四条の十八の二第三項の規定による事業の制限及び停止の命令

ヲ 法第三十五条第三項の規定による届出の受理(助産施設、母子生活支援施設、保育所及び児童厚生施設(ワにおいて「助産施設等」という。)に係るものに限る。)

ワ 法第三十五条第四項の規定による認可(助産施設等に係るものに限る。)

カ 法第三十五条第六項の規定による意見の聴取

ヨ 法第三十五条第七項の規定による協議

タ 法第三十五条第九項の規定による通知

レ 法第三十五条第十一項の規定による廃止及び休止の届出の受理(ヲに規定する届出に係るものに限る。)

ソ 法第三十五条第十二項の規定による承認(ワに規定する認可に係るものに限る。)

ツ 法第四十六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等(ヲに規定する届出及びワに規定する認可に係るものに限る。)

ネ 法第四十六条第三項の規定による改善の勧告及び命令(ヲに規定する届出及びワに規定する認可に係るものに限る。)

ナ 法第四十六条第四項の規定による意見の聴取及び停止の命令(ヲに規定する届出及びワに規定する認可に係るものに限る。)

ラ 法第五十八条第一項の規定による認可の取消し(ワに規定する認可に係るものに限る。)

ム 法第五十九条第一項の規定による報告の徴収及び立入調査等(法第三十六条、第三十八条、第三十九条及び第四十条に規定する業務を目的とする施設(以下「無認可施設等」という。)に係るものに限る。)

ウ 法第五十九条第三項の規定による改善等の勧告(無認可施設等に係るものに限る。)

ヰ 法第五十九条第四項の規定による公表(無認可施設等に係るものに限る。)

ノ 法第五十九条第五項の規定による意見の聴取及び停止等の命令(無認可施設等に係るものに限る。)

オ 法第五十九条第六項の規定による停止等の命令(無認可施設等に係るものに限る。)

ク 法第五十九条第七項の規定による通知

ヤ 法第五十九条の二第一項の規定による届出の受理

マ 法第五十九条の二第二項の規定による変更並びに廃止及び休止の届出の受理

ケ 法第五十九条の二第三項の規定による通知

フ 法第五十九条の二の五第一項の規定による報告の受理

コ 法第五十九条の二の五第二項の規定による取りまとめ、通知及び公表

倉敷市(ヲ、ワ及びレからラまでに係るもののうち児童厚生施設に係るものに限り、法の施行のための条例及び規則に基づくものを除く。) 高梁市 新見市 真庭市

三十八 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に基づく事務のうち、同法第二十条第一項の規定による区域の決定(区域数の増減を生じない場合に限る。)

各市(岡山市及び倉敷市を除く。)

三十九 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十六条第一項の規定による届出の受理

ロ 法第二十六条第二項の規定による変更の届出の受理

ハ 法第二十六条第三項の規定による廃止及び休止の届出の受理

ニ 法第二十八条第二項の規定による届出の受理

ホ 法第二十八条第四項ただし書の規定による届出の受理

ヘ 法第三十九条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等(イに規定する届出に係るものに限る。)

ト 法第三十九条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査等

チ 法第四十条の規定による事業の制限及び停止の命令(イに規定する届出に係るものに限る。)

高梁市 新見市 真庭市

四十 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下この項において「法」という。)、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和二年厚生労働省令第四十四号。以下この項において「省令」という。)並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(知事以外の者が設置する日常生活支援住居施設又は保護施設に係るものに限る。)

イ 法第三十条第一項ただし書の規定による認定

ロ 法第四十条第二項の規定による届出の受理

ハ 法第四十一条第二項の規定による認可

ニ 法第四十一条第四項の規定による条件の付加

ホ 法第四十一条第五項の規定による変更の認可

ヘ 法第四十二条の規定による認可

ト 法第四十三条第一項の規定による指導

チ 法第四十四条第一項の規定による報告の命令及び立入検査等

リ 法第四十五条第二項の規定による改善命令等及び認可の取消し

ヌ 法第四十五条第四項の規定による公示

ル 法第四十六条第二項の規定による届出の受理

ヲ 法第四十六条第三項の規定による変更の命令

ワ 法第四十八条第三項の規定による指導の制限及び禁止

カ 省令第二条第一項の規定による申請の受理

ヨ 省令第二条第三項の規定による変更の届出の受理

タ 省令第三条第一項の規定による意見の聴取

レ 省令第五条第二項の規定による申出の受理及び通知

ソ 省令第六条第一項の規定による認定の取消し等

ツ 省令第六条第三項の規定による通知

ネ 省令第二十四条第一項の規定による報告の徴収等及び指導等

ナ 省令第二十四条第二項の規定による報告の徴収

高梁市 新見市 真庭市

四十一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下この項及び次項において「法」という。)並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームのうち介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設(四十四の項及び四十五の項において「地域密着型特定施設」という。)であって、社会福祉法人が設置するものに係るものに限る。)

イ 法第六十二条第一項の規定による社会福祉施設の設置の届出の受理

ロ 法第六十三条第一項の規定による社会福祉施設の名称等の変更の届出の受理

ハ 法第六十四条の規定による社会福祉事業の廃止の届出の受理

ニ 法第七十条の規定による報告の徴収及び検査等

ホ 法第七十一条の規定による必要な措置の命令

ヘ 法第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限及び停止の命令

各市町村(岡山市、倉敷市、高梁市、新見市及び真庭市を除く。)

四十二 法並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六十二条第一項の規定による社会福祉施設の設置の届出の受理

ロ 法第六十二条第二項の規定による社会福祉施設の設置の許可

ハ 法第六十二条第六項(法第六十三条第三項及び第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付加

ニ 法第六十三条第一項の規定による社会福祉施設の名称等の変更の届出の受理

ホ 法第六十三条第二項の規定による社会福祉施設の設備の規模等の変更の許可

ヘ 法第六十四条の規定による社会福祉事業の廃止の届出の受理

ト 法第六十七条第一項の規定による第一種社会福祉事業の開始の届出の受理

チ 法第六十七条第二項の規定による第一種社会福祉事業の経営の許可

リ 法第六十八条の規定による変更及び廃止の届出の受理

ヌ 法第六十八条の二の規定による社会福祉住居施設の設置の届出の受理

ル 法第六十八条の三の規定による社会福祉住居施設の名称等の変更の届出の受理

ヲ 法第六十八条の四の規定による社会福祉事業の廃止の届出の受理

ワ 法第六十九条第一項の規定による第二種社会福祉事業の開始の届出の受理

カ 法第六十九条第二項の規定による変更及び廃止の届出の受理

ヨ 法第七十条の規定による報告の徴収及び検査等

タ 法第七十一条の規定による必要な措置の命令

レ 法第七十二条第一項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止の命令及び許可の取消し

ソ 法第七十二条第二項の規定による社会福祉事業の経営の制限、停止の命令並びに許可及び認可の取消し

ツ 法第七十二条第三項の規定による社会福祉事業の経営の制限及び停止の命令

高梁市 新見市 真庭市

四十三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十条(法第三十一条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

ロ 法第二十一条(法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による廃止及び休止の届出の受理

ハ 法第二十二条第一項(法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査等

ニ 法第二十三条(法第三十一条の七第四項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による事業の制限及び停止の命令

ホ 法第三十三条第四項の規定による届出の受理

高梁市 新見市 真庭市

四十四 老人福祉法(以下この項及び次項において「法」という。)並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十五条第四項の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下この項及び次項において「養護老人ホーム等」という。)の設置の認可

ロ 法第十五条の二第二項の規定による養護老人ホーム等の名称等の変更の届出の受理(イに規定する認可に係るものに限る。)

ハ 法第十六条第三項の規定による養護老人ホーム等の廃止、休止及び入所定員の減少の時期並びに入所定員の増加の認可

ニ 法第十八条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査等(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)であって、社会福祉法人が設置するものに係るものに限る。)

ホ 法第十九条第一項の規定による施設の設備の改善等の命令及び認可の取消し(地域密着型介護老人福祉施設であって、社会福祉法人が設置するものに係るものに限る。)

ヘ 法第十九条第二項の規定による意見の聴取(地域密着型介護老人福祉施設であって、社会福祉法人が設置するものに係るものに限る。)

ト 法第二十九条第一項の規定による有料老人ホームの設置の届出の受理(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

チ 法第二十九条第二項の規定による施設の名称等の変更の届出の受理(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

リ 法第二十九条第三項の規定による事業の廃止及び休止の届出の受理(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ヌ 法第二十九条第十三項の規定による報告の徴収及び立入検査等(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ル 法第二十九条第十五項及び第十七項の規定による改善措置の命令及び公示(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ヲ 法第二十九条第十六項及び第十七項の規定による事業の制限及び停止の命令並びに公示(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ワ 法第二十九条第十九項の規定による援助(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

各市町村(岡山市、倉敷市、高梁市、新見市及び真庭市を除く。)(町村にあってはイからハまでに係るものについては地域密着型介護老人福祉施設に係るもの(ハに係るもののうち入所定員の増加の認可に係るものについては、地域密着型介護老人福祉施設でなくなる場合を除く。)に限る。)

四十五 法並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十四条の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出の受理

ロ 法第十四条の二の規定による老人居宅生活支援事業の事業の種類等の変更の届出の受理

ハ 法第十四条の三の規定による老人居宅生活支援事業の廃止及び休止の届出の受理

ニ 法第十五条第二項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター(以下この項において「老人デイサービスセンター等」という。)の設置の届出の受理

ホ 法第十五条第三項の規定による養護老人ホーム等の設置の届出の受理

ヘ 法第十五条第四項の規定による養護老人ホーム等の設置の認可

ト 法第十五条の二第一項の規定による老人デイサービスセンター等の名称等の変更の届出の受理

チ 法第十五条の二第二項の規定による養護老人ホーム等の名称等の変更の届出の受理

リ 法第十六条第一項の規定による老人デイサービスセンター等の廃止及び休止の届出の受理

ヌ 法第十六条第二項の規定による養護老人ホーム等の廃止、休止及び入所定員の減少並びに増加の届出の受理

ル 法第十六条第三項の規定による養護老人ホーム等の廃止、休止及び入所定員の減少の時期並びに入所定員の増加の認可

ヲ 法第十八条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査等(イ及びニに規定する届出に係るものに限る。)

ワ 法第十八条第二項の規定による報告の徴収及び立入検査等(ホに規定する届出及びへに規定する認可に係るものに限る。)

カ 法第十八条の二第一項の規定による改善措置の命令(イに規定する届出に係るものに限る。)

ヨ 法第十八条の二第二項の規定による事業の制限及び停止の命令(イ及びニに規定する届出に係るものに限る。)

タ 法第十八条の二第三項の規定による意見の聴取

レ 法第十九条第一項の規定による施設の設備の改善等の命令及び認可の取消し(ホに規定する届出及びヘに規定する認可に係るものに限る。)

ソ 法第十九条第二項の規定による意見の聴取

ツ 法第二十九条第一項の規定による有料老人ホームの設置の届出の受理(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ネ 法第二十九条第二項の規定による施設の名称等の変更の届出の受理(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ナ 法第二十九条第三項の規定による事業の廃止及び休止の届出の受理(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ラ 法第二十九条第十三項の規定による報告の徴収及び立入検査等(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ム 法第二十九条第十五項及び第十七項の規定による改善措置の命令及び公示(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ウ 法第二十九条第十六項及び第十七項の規定による事業の制限及び停止の命令並びに公示(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

ヰ 法第二十九条第十九項の規定による援助(有料老人ホームのうち地域密着型特定施設であるものに係るものに限る。)

高梁市 新見市 真庭市

四十六 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下この項において「法」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第七条の規定による健康診断の実施

ロ 法第八条の規定による健康診断に関する記録の作成及び保存

ハ 法第九条の規定による健康診断を受けた者に対する必要な指導の実施

ニ 省令第七条第三項の規定による被爆者健康手帳の訂正(県内での居住地の変更に係るものに限る。)

ホ 省令第三十六条の規定による医療特別手当証書の訂正(県内での居住地の変更に係るものに限る。)

ヘ 省令第四十六条において準用する省令第三十六条の規定による特別手当証書の訂正(県内での居住地の変更に係るものに限る。)

ト 省令第五十条において準用する省令第三十六条の規定による原子爆弾小頭症手当証書の訂正(県内での居住地の変更に係るものに限る。)

チ 省令第五十四条において準用する省令第三十六条の規定による健康管理手当証書の訂正(県内での居住地の変更に係るものに限る。)

リ 省令第六十三条第一項において準用する省令第三十六条の規定による保健手当証書の訂正(県内での居住地の変更に係るものに限る。)

ヌ 省令附則第五条第一項において準用する省令第七条第三項の規定による第一種健康診断受診者証及び第二種健康診断受診者証の訂正(県内での居住地の変更に係るものに限る。)

岡山市 倉敷市

四十七 介護保険法(以下この項において「法」という。)及び法の施行のための条例に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第二十四条第一項の規定による報告等の命令及び質問

(2) 法第二十四条第二項の規定による報告の命令及び質問

(3) 法第二十四条の三第一項の規定による指定都道府県事務受託法人への委託((1)及び(2)に係るものに限る。)

(4) 法第二十四条の三第四項の規定による公示

(5) 法第七十条第一項の規定による法第四十一条第一項本文に規定する指定

(6) 法第七十条第六項(法第七十条の二第四項及び第七十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見の聴取

(7) 法第七十条第七項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(8) 法第七十条第八項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(9) 法第七十条第九項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

(10) 法第七十条第十項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(11) 法第七十条第十一項(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の拒否及び条件の付加

(12) 法第七十条の二第一項の規定による指定の更新

(13) 法第七十条の三第一項の規定による指定の変更

(14) 法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出の受理

(15) 法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出の受理

(16) 法第七十五条第一項の規定による事業所の名称等の変更及び事業の再開の届出の受理

(17) 法第七十五条第二項の規定による事業の廃止及び休止の届出の受理

(18) 法第七十六条第一項の規定による報告の命令及び立入検査等

(19) 法第七十六条の二第一項の規定による必要な措置の勧告

(20) 法第七十六条の二第二項の規定による公表

(21) 法第七十六条の二第三項の規定による必要な措置の命令

(22) 法第七十六条の二第四項の規定による公示

(23) 法第七十六条の二第五項の規定による通知の受理

(24) 法第七十七条第一項の規定による指定の取消し等

(25) 法第七十七条第二項の規定による通知の受理

(26) 法第七十八条の規定による公示

(27) 法第八十六条第一項の規定による法第四十八条第一項第一号に規定する指定

(28) 法第八十六条第三項(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見の聴取

(29) 法第八十六条の二第一項の規定による指定の更新

(30) 法第八十九条の規定による開設者の住所等の変更の届出の受理

(31) 法第九十条第一項の規定による報告の命令及び立入検査等

(32) 法第九十一条の規定による指定の辞退の受理

(33) 法第九十一条の二第一項の規定による必要な措置の勧告

(34) 法第九十一条の二第二項の規定による公表

(35) 法第九十一条の二第三項の規定による必要な措置の命令

(36) 法第九十一条の二第四項の規定による公示

(37) 法第九十一条の二第五項の規定による通知の受理

(38) 法第九十二条第一項の規定による指定の取消し等

(39) 法第九十二条第二項の規定による通知の受理

(40) 法第九十三条の規定による公示

(41) 法第九十四条第一項の規定による開設の許可

(42) 法第九十四条第二項の規定による入所定員等の変更の許可

(43) 法第九十四条第六項(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見の聴取

(44) 法第九十四条の二第一項の規定による開設の許可の更新

(45) 法第九十五条第一項の規定による承認

(46) 法第九十五条第二項の規定による承認

(47) 法第九十八条第一項第四号の規定による許可

(48) 法第九十九条第一項の規定による開設者の住所等の変更及び施設の再開の届出の受理

(49) 法第九十九条第二項の規定による施設の廃止及び休止の届出の受理

(50) 法第百条第一項の規定による報告の命令及び立入検査等

(51) 法第百条第三項の規定による通知の受理

(52) 法第百一条の規定による使用の制限等

(53) 法第百二条第一項の規定による管理者の変更の命令

(54) 法第百三条第一項の規定による必要な措置の勧告

(55) 法第百三条第二項の規定による公表

(56) 法第百三条第三項の規定による必要な措置の命令及び業務の停止の命令

(57) 法第百三条第四項の規定による公示

(58) 法第百三条第五項の規定による通知の受理

(59) 法第百四条第一項の規定による許可の取消し等

(60) 法第百四条第二項の規定による通知の受理

(61) 法第百四条の二の規定による公示

(62) 法第百五条において準用する医療法第九条第二項の規定による届出の受理

(63) 法第百五条において準用する医療法第十五条第三項の規定による届出の受理

(64) 法第百五条において準用する医療法第三十条の規定による弁明の機会の付与

(65) 法第百七条第一項の規定による開設の許可

(66) 法第百七条第二項の規定による入所定員等の変更の許可

(67) 法第百七条第六項(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び意見の聴取

(68) 法第百八条第一項の規定による開設の許可の更新

(69) 法第百九条第一項の規定による承認

(70) 法第百九条第二項の規定による承認

(71) 法第百十二条第一項第四号の規定による許可

(72) 法第百十三条第一項の規定による開設者の住所等の変更及び施設の再開の届出の受理

(73) 法第百十三条第二項の規定による施設の廃止及び休止の届出の受理

(74) 法第百十四条の二第一項の規定による報告の命令及び立入検査等

(75) 法第百十四条の二第三項の規定による通知の受理

(76) 法第百十四条の三の規定による使用の制限等

(77) 法第百十四条の四第一項の規定による管理者の変更の命令

(78) 法第百十四条の五第一項の規定による必要な措置の勧告

(79) 法第百十四条の五第二項の規定による公表

(80) 法第百十四条の五第三項の規定による必要な措置の命令及び業務の停止の命令

(81) 法第百十四条の五第四項の規定による公示

(82) 法第百十四条の五第五項の規定による通知の受理

(83) 法第百十四条の六第一項の規定による許可の取消し等

(84) 法第百十四条の六第二項の規定による通知の受理

(85) 法第百十四条の七の規定による公示

(86) 法第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定による届出の受理

(87) 法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の規定による届出の受理

(88) 法第百十四条の八において準用する医療法第三十条の規定による弁明の機会の付与

(89) 法第百十五条の二第一項の規定による法第五十三条第一項本文に規定する指定

(90) 法第百十五条の二第四項の規定による通知

(91) 法第百十五条の二第五項の規定による意見の聴取

(92) 法第百十五条の二第六項の規定による条件の付加

(93) 法第百十五条の五第一項の規定による事業所の名称等の変更及び事業の再開の届出の受理

(94) 法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止及び休止の届出の受理

(95) 法第百十五条の七第一項の規定による報告の命令及び立入検査等

(96) 法第百十五条の八第一項の規定による必要な措置の勧告

(97) 法第百十五条の八第二項の規定による公表

(98) 法第百十五条の八第三項の規定による必要な措置の命令

(99) 法第百十五条の八第四項の規定による公示

(100) 法第百十五条の八第五項の規定による通知の受理

(101) 法第百十五条の九第一項の規定による指定の取消し等

(102) 法第百十五条の九第二項の規定による通知の受理

(103) 法第百十五条の十の規定による公示

(104) 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定による指定の更新

(105) 法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項ただし書及び第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出の受理

(106) 法第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消し等

新見市

四十八 法並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(岡山県健康の森学園就労継続支援事業所及び岡山県健康の森学園障害者支援施設に係るものを除く。)

イ 法第十一条第一項の規定による報告等の命令及び質問

ロ 法第十一条第二項の規定による報告等の命令及び質問

ハ 法第三十六条第一項の規定による法第二十九条第一項に規定する指定

ニ 法第三十七条第一項の規定による指定の変更

ホ 法第三十八条第一項の規定による法第二十九条第一項に規定する指定

ヘ 法第三十九条第一項の規定による指定の変更

ト 法第四十一条第一項の規定による指定の更新

チ 法第四十六条第一項の規定による事業所の名称等の変更及び事業の再開の届出の受理

リ 法第四十六条第二項の規定による事業の廃止及び休止の届出の受理

ヌ 法第四十六条第三項の規定による設置者の住所等の変更の届出の受理

ル 法第四十七条の規定による指定の辞退の受理

ヲ 法第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の命令及び立入検査等

ワ 法第四十九条第一項及び第二項の規定による必要な措置の勧告

カ 法第四十九条第三項の規定による公表

ヨ 法第四十九条第四項の規定による必要な措置の命令

タ 法第四十九条第五項の規定による公示

レ 法第四十九条第六項の規定による通知の受理

ソ 法第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し等

ツ 法第五十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理

ネ 法第五十一条の規定による公示

ナ 法第五十一条の十九第一項の規定による法第五十一条の十四第一項に規定する指定

ラ 法第五十一条の二十一第一項の規定による指定の更新(ナに規定する指定に係るものに限る。)

ム 法第五十一条の二十五第一項の規定による事業所の名称等の変更及び事業の再開の届出の受理

ウ 法第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止及び休止の届出の受理

ヰ 法第五十一条の二十七第一項の規定による報告の命令及び立入検査等

ノ 法第五十一条の二十八第一項の規定による必要な措置の勧告

オ 法第五十一条の二十八第三項の規定による公表

ク 法第五十一条の二十八第四項の規定による必要な措置の命令

ヤ 法第五十一条の二十八第五項の規定による公示

マ 法第五十一条の二十八第六項の規定による通知の受理

ケ 法第五十一条の二十九第一項の規定による指定の取消し等

フ 法第五十一条の二十九第三項の規定による通知の受理

コ 法第五十一条の三十第一項の規定による公示

新見市

四十九 法並びに法の施行のための条例及び規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第七十九条第二項の規定による届出の受理

ロ 法第七十九条第三項の規定による変更の届出の受理

ハ 法第七十九条第四項の規定による廃止及び休止の届出の受理

ニ 法第八十一条第一項の規定による報告の徴収等及び立入検査等(イに規定する届出に係るものに限る。)

ホ 法第八十二条第一項の規定による事業の制限及び停止の命令(イに規定する届出に係るものに限る。)

ヘ 法第八十二条第二項の規定による改善並びに事業の停止及び廃止の命令(イに規定する届出に係るものに限る。)

ト 法第八十三条第三項の規定による届出の受理

チ 法第八十五条第一項の規定による報告の徴収等及び立入検査等

リ 法第八十六条第一項の規定による事業の停止及び廃止の命令

高梁市 新見市 真庭市

五十 お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百七十九号)に基づく事務のうち、同令第二条第二項の規定による意見書の作成(お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第二項第一号に規定する事業を行おうとする団体に係るものに限る。)

岡山市 倉敷市 高梁市 新見市 真庭市

五十一 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)に基づく事務のうち、同令第十条の七の三第一項第四号の規定による証明

岡山市 倉敷市 高梁市 新見市 真庭市

五十二 削除


五十三 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号。以下この項において「法」という。)及び商工会議所法施行令(昭和二十八年政令第三百十五号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(その地区が二以上の市町村の区域にわたる商工会議所に係る事務を除く。)

イ 法第七条第二項第一号及び第二号の規定による許可

ロ 法第十条第二項及び第三項の規定による法定台帳の作成の期間の延長及び通知

ハ 法第十二条第一項の規定による負担金の賦課の許可

ニ 法第四十六条第五項の規定による定款の変更の届出の受理

ホ 法第五十七条の規定による収支決算等の報告の受理

ヘ 法第五十八条第一項の規定による報告の徴収及び検査

ト 法第五十九条第一項の規定による警告及び業務の一部の停止

チ 法第五十九条第四項の規定による業務の一部の停止を行う場合の意見の聴取

リ 政令第七条第二項の規定による経済産業大臣への報告

各市(岡山市を除く。)

五十四 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号。以下この項において「法」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十二号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第五条第一項の規定による大規模小売店舗の新設の届出の受理

ロ 法第五条第三項(法第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の概要等の公告及び縦覧

ハ 法第六条第一項及び第二項の規定による大規模小売店舗の名称等の変更の届出の受理

ニ 法第六条第五項及び第六項の規定による店舗面積を基準面積以下とする旨の届出の受理及び公告

ホ 法第七条第三項の規定による意見の陳述

ヘ 法第八条第一項の規定による公告をした旨の通知及び意見の聴取

ト 法第八条第二項の規定による意見書の受理

チ 法第八条第三項及び第六項の規定による意見の概要の公告及び縦覧

リ 法第八条第四項の規定による意見の陳述及び意見を有しない旨の通知

ヌ 法第八条第七項の規定による届出を変更する旨の届出及び変更しない旨の通知の受理

ル 法第九条第一項及び第三項の規定による必要な措置の勧告並びにその内容の通知及び公告

ヲ 法第九条第四項の規定による勧告を踏まえた変更の届出の受理

ワ 法第九条第七項の規定による勧告に従わなかった旨の公表

カ 法第十一条第三項の規定による地位の承継の届出の受理

ヨ 法第十二条の規定による関係行政機関等への協力の要請

タ 法第十四条の規定による報告の徴収

レ 法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による大規模小売店舗の店舗面積の合計の変更等の届出の受理

ソ 省令第五条、第十条、第十二条第三号、第十四条、第十五条及び第十七条の規定による公告の方法の認定

ツ 省令第八条の規定による軽微な変更の認定

ネ 省令第十一条第一項ただし書の規定による説明会の開催の回数の指定

ナ 省令第十一条第二項の規定による説明会を開催する必要がない旨の認定

ラ 省令第十三条第一項の規定による説明会を開催することができない事由の認定

ム 省令第十三条第二項第三号の規定による届出等の内容を周知させるための方法の認定

倉敷市

五十五 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)に基づく事務のうち、同法第三十八条第二項の規定による大規模小売店舗の店舗面積の合計の変更等の届出の受理

倉敷市

五十六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の市町村の区域にわたる場合を除く。)

イ 法第十八条第十七項及び第十八項の規定による役員の就任、退任等の届出の受理及び公告

ロ 法第二十九条の二第四項の規定による決算関係書類の受理

ハ 法第二十九条の四第一項の規定による仮理事の選任等

ニ 法第三十条第二項及び第三項の規定による定款の変更の認可及び公告

ホ 法第四十一条第三項及び第四項の規定による債権者からの異議の申出の受理及び当該異議の申出に係る決定

ヘ 法第四十八条第一項及び第十一項の規定による土地改良事業計画の変更等の認可及び公告

ト 法第四十八条第九項において準用する法第八条第一項の規定による土地改良事業計画の適否の決定並びに同条第六項の規定による公告及び縦覧

チ 法第四十八条第九項において準用する法第九条第一項及び第二項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理及び当該異議の申出に係る決定

リ 法第四十八条第九項において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下

ヌ 法第四十八条第十項の規定による手続の省略に係る認定

ル 法第四十九条第一項の規定による応急工事計画の認可

ヲ 法第五十二条第一項の規定による換地計画の認可

ワ 法第五十二条の二第一項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の適否の決定

カ 法第五十二条の二第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第六項の規定による公告及び縦覧

ヨ 法第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定及び法第五十二条の三第二項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第二項の規定による所有者等からの異議の申出の受理及び当該異議の申出に係る決定

タ 法第五十二条の三第二項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下

レ 法第五十三条の四第一項の規定による換地計画の変更の認可

ソ 法第五十四条第三項から第五項までの規定による換地処分の届出の受理、公告及び通知

ツ 法第九十五条第一項及び第四項の規定による土地改良事業の認可及び公告

ネ 法第九十五条第三項において準用する法第八条第一項の規定による土地改良事業計画の適否の決定並びに同条第六項の規定による公告及び縦覧

ナ 法第九十五条第三項において準用する法第九条第一項及び第二項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理及び当該異議の申出に係る決定

ラ 法第九十五条第三項において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下

ム 法第九十五条の二第一項の規定及び同条第三項において準用する法第四十八条第十一項の規定による土地改良事業計画の変更等の認可及び公告

ウ 法第九十五条の二第三項において準用する法第八条第一項の規定による土地改良事業計画の適否の決定並びに同条第六項の規定による公告及び縦覧

ヰ 法第九十五条の二第三項において準用する法第九条第一項及び第二項の規定による利害関係人からの異議の申出の受理及び当該異議の申出に係る決定

ノ 法第九十五条の二第三項において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下

オ 法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第十項の規定による手続の省略に係る認定

ク 法第九十六条において準用する法第五十二条第一項の規定による換地計画の認可

ヤ 法第九十六条において準用する法第五十二条の二第一項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の適否の決定

マ 法第九十六条において準用する法第五十二条の二第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第六項の規定による公告及び縦覧

ケ 法第九十六条において準用する法第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定及び法第五十二条の三第二項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第二項の規定による所有者等からの異議の申出の受理及び当該異議の申出に係る決定

フ 法第九十六条において準用する法第五十二条の三第二項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第四項の規定による申請の却下

コ 法第九十六条において準用する法第五十三条の四第一項の規定による換地計画の変更の認可

エ 法第九十六条において準用する法第五十四条第三項から第五項までの規定による換地処分の届出の受理、公告及び通知

テ 法第百十三条の三第一項及び第二項の規定による土地改良事業の工事の着手等の届出の受理及び公告

ア 法第百三十二条第一項の規定による報告の徴収及び検査

サ 法第百三十三条第一項の規定による土地改良区の事業及び会計の状況の検査

キ 法第百三十四条第一項の規定による措置の命令

ユ 法第百三十四条第二項の規定による役員の改選の命令

メ 法第百三十四条第三項の規定による役員の解任

各市

五十七 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの(土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の市町村の区域にわたる場合を除く。)

イ 法第四十八条第八項において準用する法第六条第二項及び第三項の規定によるあっせん及び調停の申請の受理並びに当該申請に係るあっせん及び調停

ロ 法第四十八条第八項において準用する法第六条第四項の規定による意見の聴取及び助言等の要請並びに調停案の作成

ハ 法第四十八条第八項において準用する法第六条第五項の規定による調停案の受諾の勧告

ニ 法第五十七条の二第一項、第三項及び第四項の規定による管理規程の制定等の認可及び公告

ホ 法第五十七条の四第一項の規定による農業集落排水施設整備事業の認可

ヘ 法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の規定による事業計画の変更の認可

岡山市

五十八 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六条第一項の規定による牧野管理規程のある牧野への立入検査

ロ 法第六条第二項の規定による牧野管理規程の遵守に関する指示

ハ 法第九条第一項の規定による牧野の改良等に関する措置の指示

ニ 法第十条の規定による指示の変更

ホ 法第十一条第二項の規定による用途廃止の届出の受理

ヘ 法第十二条第一項の規定による保護牧野への立入検査

ト 法第十三条第一項の規定による措置の実施の完了の届出の受理

チ 法第十三条第二項の規定による措置の実施の完了の確認及びその旨の公示

リ 法第十八条の規定による害虫の駆除の指示

ヌ 法第十九条の規定による報告の徴収

津山市

五十九 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第三十四条第九項の規定による届出書の受理

ロ 法第三十四条の二第一項の規定による択伐の届出書の受理

ハ 法第三十四条の二第二項の規定による択伐の計画の変更命令

ニ 法第三十四条の三第一項の規定による間伐の届出書の受理

ホ 法第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第二項の規定による間伐の計画の変更命令

各市町村

六十 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十条の二第一項の規定による開発行為の許可

ロ 法第十条の三第一項の規定による開発行為の中止命令及び復旧命令

新見市

六十一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第四条第一項の規定による農地を農地以外のものにすることの許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

ロ 法第五条第一項の規定による農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするための所有権の移転等の許可(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について所有権等を取得する場合を除く。)

ハ 法第四十九条第一項の規定による立入調査等(イ及びロに規定する許可並びにヘに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

ニ 法第四十九条第三項の規定による通知及び公示(イ及びロに規定する許可並びにヘに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

ホ 法第五十条の規定による報告の徴取(イ及びロに規定する許可並びにヘに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

ヘ 法第五十一条第一項の規定による許可の取消し等(イ及びロに規定する許可に係るものに限る。)

ト 法第五十二条の四の規定による措置の要請の受理(イ及びロに規定する許可並びにヘに規定する許可の取消し等に係るものに限る。)

各市町村(法第四条第一項に規定する指定市町村を除く。)

六十二 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十八条第一項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解除等の許可

ロ 法第十八条第三項の規定による意見の聴取

ハ 法第四十九条第一項の規定による立入調査等(イに規定する許可に係るものに限る。)

ニ 法第四十九条第三項の規定による通知及び公示(イに規定する許可に係るものに限る。)

ホ 法第五十条の規定による報告の徴取(イに規定する許可に係るものに限る。)

各市町村(岡山市を除く。)

六十三 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十五条の二第一項の規定による農用地区域内における開発行為の許可

ロ 法第十五条の二第六項及び第七項の規定による意見の聴取

ハ 法第十五条の三の規定による開発行為の中止命令及び復旧命令

ニ 法第十六条第一項の規定による必要な措置の勧告

ホ 法第十六条第二項の規定による勧告の内容等の公表

各市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村を除く。)

六十四 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十三条第一項の規定による地方卸売市場の認定

ロ 法第十三条第二項の規定による地方卸売市場の認定の申請の受理

ハ 法第十三条第六項(法第十四条において準用する法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による地方卸売市場の開設者の名称等の公示

ニ 法第十四条において準用する法第六条第一項の規定による変更の認定

ホ 法第十四条において準用する法第六条第二項の規定による軽微な変更の届出の受理

ヘ 法第十四条において準用する法第七条の規定による業務の休止又は廃止の届出の受理

ト 法第十四条において準用する法第八条第二項の規定による中央卸売市場の認定を受けようとする旨の届出の受理

チ 法第十四条において準用する法第八条第三項の規定による地方卸売市場の認定が効力を失った旨の公示

リ 法第十四条において準用する法第九条の規定による指導及び助言

ヌ 法第十四条において準用する法第十条の規定による措置の命令

ル 法第十四条において準用する法第十一条第一項(同項第一号に係る部分を除く。)の規定による地方卸売市場の認定の取消し

ヲ 法第十四条において準用する法第十一条第二項の規定による地方卸売市場の認定を取り消した旨の公示

ワ 法第十四条において準用する法第十二条第一項の規定による地方卸売市場の運営の状況の報告の受理

カ 法第十四条において準用する法第十二条第二項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査

岡山市 倉敷市

六十四の二 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十八条第一項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可

ロ 法第十八条第七項の規定による通知及び公告

岡山市 総社市 高梁市 美作市

六十四の三 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十八条第一項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可(同条第二項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地が同条第五項第六号イに掲げる土地(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合に該当するときに限る。)に該当する場合に係るものを除く。)

ロ 法第十八条第七項の規定による通知及び公告(イに規定する認可に係るものに限る。)

各市町村(岡山市、総社市、高梁市及び美作市を除く。)

六十五 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下この項において「法」という。)岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号。以下この項において「条例」という。)並びに法及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第七条第四項の規定による違反に係るはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の除却等

ロ 法第八条第一項の規定による除却した広告物等の保管(イに規定する除却等に係るものに限る。)

ハ 法第八条第二項の規定による公示(ロに規定する保管に係るものに限る。)

ニ 法第八条第三項の規定による保管した広告物等の評価並びに売却及び売却代金の保管(ロに規定する保管に係るものに限る。)

ホ 法第八条第四項の規定による保管した広告物等の廃棄(ロに規定する保管に係るものに限る。)

ヘ 条例第四条及び第五条第三項の規定による広告物の表示等の許可

ト 条例第七条第一項(条例第八条後段及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の期間の決定及び条件の付加

チ 条例第八条の規定による許可の期間の更新

リ 条例第九条第一項の規定による広告物等の変更及び改造の許可

ヌ 条例第十二条の三第四項の規定による報告の受理

ル 条例第十三条第二項の規定による除却した旨の届出の受理

ヲ 条例第十五条の規定による許可の取消し

ワ 条例第十六条の四第二項の規定による保管広告物等一覧簿の備付け等

カ 条例第十七条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査(イからワまで及びヨに規定する事務に係るものに限る。)

ヨ 条例第十九条の規定による管理者の設置等の届出の受理

タ イからヨまでに掲げるもののほか、法及び条例の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市(岡山市及び倉敷市を除く。)

六十六 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(岩石採取場の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合を除く。)

イ 法第三十三条の規定による採取計画の認可

ロ 法第三十三条の五第一項の規定による採取計画の変更の認可

ハ 法第三十三条の五第二項の規定による採取計画の軽微な変更の届出の受理

ニ 法第三十三条の五第四項の規定による氏名等の変更の届出の受理

ホ 法第三十三条の九の規定による認可採取計画の変更命令

ヘ 法第三十三条の十の規定による岩石の採取の休止又は廃止の届出の受理

ト 法第三十三条の十二の規定による認可の取消し等

チ 法第三十三条の十三の規定による緊急措置命令等

リ 法第三十三条の十七の規定による岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令

ヌ 法第四十二条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査

倉敷市

六十七 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下この項及び次項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第四条第一項の規定による事業の施行の認可(法第九条第二項に規定する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十四条各号のいずれかに該当することの認定を除く。)

ロ 法第九条第三項(法第十条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

ハ 法第十条第一項の規定による事業計画等の変更の認可

ニ 法第十一条第四項後段の規定による規約の認可

ホ 法第十一条第七項の規定による届出の受理

ヘ 法第十一条第八項の規定による公告

ト 法第十三条第一項の規定による事業の廃止及び終了の認可

チ 法第十四条第一項及び第二項の規定による組合の設立の認可(法第二十一条第二項に規定する都市計画法第三十四条各号のいずれかに該当することの認定を除く。)

リ 法第十四条第三項の規定による事業計画の認可

ヌ 法第二十条第二項(同条第五項に規定する場合を含む。)(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理

ル 法第二十条第三項(同条第五項に規定する場合を含む。)(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び通知

ヲ 法第二十条第五項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告の受理

ワ 法第二十一条第三項及び第四項の規定による公告及び図書の送付

カ 法第二十八条第八項の規定による事業報告書等の受理

ヨ 法第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理及び公告

タ 法第三十九条第一項(法第五十条第四項に規定する場合を含む。)の規定による定款等の変更の認可

レ 法第三十九条第四項及び第五項の規定による公告及び図書の送付

ソ 法第四十五条第二項の規定による組合の解散の認可

ツ 法第四十五条第五項の規定による公告

ネ 法第四十八条の二第三項及び第四項の規定による意見の陳述等

ナ 法第四十九条の規定による決算報告書の承認

ラ 法第八十六条第一項後段の規定による換地計画の認可(個人施行者及び組合に係るものに限る。)(同条第五項に規定する市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないことの認定を除く。)

ム 法第九十七条第一項の規定による換地計画の変更の認可(個人施行者及び組合に係るものに限る。)

ウ 法第百三条第三項及び第四項後段の規定による届出の受理及び公告(個人施行者及び組合に係るものに限る。)

ヰ 法第百二十四条第一項の規定による検査及び個人施行者のした処分の取消し等の命令

ノ 法第百二十四条第二項及び第三項の規定による認可の取消し及び公告

オ 法第百二十五条第一項及び第二項の規定による検査

ク 法第百二十五条第三項の規定による組合のした処分の取消し等の命令

ヤ 法第百二十五条第四項の規定による認可の取消し

マ 法第百二十五条第五項の規定による総会等の招集

ケ 法第百二十五条第六項の規定による投票の実施

フ 法第百二十五条第七項の規定による議決等の取消し

コ 法第百三十六条の規定による意見の聴取

備前市 真庭市

六十八 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第七十六条第一項の規定による建築行為等の許可

ロ 法第七十六条第四項の規定による土地の原状回復命令並びに建築物等の移転及び除却命令

ハ 法第七十六条第五項の規定による代執行及び公告

各市(岡山市、倉敷市及び瀬戸内市を除く。) 和気町

六十九 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(宅地の造成等が二以上の市町村の区域にわたるときを除く。)

イ 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第六十三条第三項第五号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定

ロ 法第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ及び第六十三条第三項第六号の規定による住宅の新築等が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定

岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市

七十 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十二条の規定による路外駐車場の設置及び変更の届出の受理

ロ 法第十三条第一項の規定による管理規程の届出の受理

ハ 法第十三条第四項の規定による管理規程の変更の届出の受理

ニ 法第十四条の規定による路外駐車場の供用の休止、廃止及び再開の届出の受理

ホ 法第十八条第一項の規定による路外駐車場管理者からの報告及び資料の徴収並びに路外駐車場等の立入検査

ヘ 法第十九条の規定による路外駐車場管理者に対する是正措置命令及び供用停止命令

都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域をその区域に含む町村

七十一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十六条第一項の規定による立入り及び一時使用

ロ 法第十八条の規定による地すべり防止区域内における行為の許可

ハ 法第二十条第二項の規定による地すべり防止区域内における行為についての国等との協議

ニ 法第二十一条第一項の規定による行為の許可の取消し等

ホ イからニまでに掲げるもののほか、法の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

岡山市 倉敷市

七十二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下この項において「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第四条第一項の規定による基礎調査(既存の盛土等の安全性を把握するための調査に限る。ロからニまでにおいて同じ。)の実施

ロ 法第四条第二項の規定による基礎調査の結果の公表

ハ 法第五条第一項の規定による基礎調査のための土地の立入り

ニ 法第六条第一項の規定による基礎調査のための土地の試掘等の許可及び所有者等に対する意見を述べる機会の付与

ホ 法第十二条第一項本文及び第三十条第一項本文の規定による工事の許可

ヘ 法第十二条第三項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

ト 法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表

チ 法第十四条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付及び不許可の通知

リ 法第十五条第一項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国等との協議

ヌ 法第十六条第一項本文及び第三十五条第一項本文の規定による工事の計画の変更の許可

ル 法第十六条第二項及び第三十五条第二項の規定による軽微な変更の届出の受理

ヲ 法第十七条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項及び第二項の規定による完了検査及び検査済証の交付

ワ 法第十七条第四項及び第五項並びに第三十六条第四項及び第五項の規定による完了確認及び確認済証の交付

カ 法第十八条第一項及び第二項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定による中間検査及び中間検査合格証の交付

ヨ 法第十九条第一項及び第三十八条第一項の規定による報告の受理

タ 法第二十条第一項及び第三十九条第一項の規定による許可の取消し

レ 法第二十条第二項及び第三十九条第二項の規定による工事の施行の停止等の命令

ソ 法第二十条第三項及び第三十九条第三項の規定による土地の使用の禁止等の命令

ツ 法第二十条第四項後段及び第三十九条第四項後段の規定による作業の停止の命令

ネ 法第二十条第五項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第五項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代執行及び公告

ナ 法第二十条第六項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第六項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代執行に要した費用の徴収

ラ 法第二十一条第一項、第三項及び第四項並びに第四十条第一項、第三項及び第四項の規定による届出の受理

ム 法第二十一条第二項及び第四十条第二項の規定による公表

ウ 法第二十二条第二項、第四十一条第二項及び第四十六条第二項の規定による擁壁の設置等の勧告

ヰ 法第二十三条第一項及び第二項、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十七条第一項及び第二項の規定による擁壁の設置等の命令

ノ 法第二十四条第一項(法第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十三条第一項の規定による立入検査

オ 法第二十五条(法第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定による報告の徴取

ク 法第二十七条第一項の規定による届出の受理

ヤ 法第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表

マ 法第二十七条第三項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告

ケ 法第二十七条第四項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令

フ 法第二十八条第一項の規定による工事の計画の変更の届出の受理

コ 省令第八十八条の規定による法に適合していることを証する書面の交付

エ イからコまでに掲げるもののほか、法の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

玉野市 笠岡市

七十三 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(砂利採取場の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合及び砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある場合を除く。)

イ 法第十六条の規定による採取計画の認可

ロ 法第二十条第一項の規定による採取計画の変更の認可

ハ 法第二十条第二項の規定による採取計画の軽微な変更の届出の受理

ニ 法第二十条第三項の規定による氏名等の変更の届出の受理

ホ 法第二十二条の規定による認可採取計画の変更命令

ヘ 法第二十三条の規定による緊急措置命令等

ト 法第二十四条の規定による砂利の採取の廃止の届出の受理

チ 法第二十六条の規定による認可の取消し等

リ 法第三十三条の規定による報告の徴収(採取計画の認可に係るものに限る。)

ヌ 法第三十四条第二項の規定による立入検査等(採取計画の認可に係るものに限る。)

倉敷市

七十四 都市計画法(以下この項及び次項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十九条第一項及び第二項の規定による開発行為の許可

ロ 法第三十四条の二第一項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による国の機関等との協議

ハ 法第三十五条第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知

ニ 法第三十五条の二第一項の規定による開発区域の位置等の変更の許可

ホ 法第三十五条の二第三項の規定による軽微な変更の届出の受理

ヘ 法第三十六条第一項の規定による工事の完了の届出の受理

ト 法第三十六条第二項及び第三項の規定による検査及び検査済証の交付並びに公告

チ 法第三十七条第一号の規定による支障がないことの認定

リ 法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出の受理

ヌ 法第四十一条第一項(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建蔽率等の指定

ル 法第四十一条第二項ただし書(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可

ヲ 法第四十二条第一項ただし書の規定による建築物の新築等の許可

ワ 法第四十二条第二項の規定による国の機関等との協議

カ 法第四十三条第一項の規定による建築物の新築等の許可

ヨ 法第四十三条第三項の規定による国の機関等との協議

タ 法第四十五条の規定による地位の承継の承認

レ 法第四十六条の規定による登録簿の調製及び保管

ソ 法第四十七条第一項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)から第五項まで(法第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿への登録等

ツ 法第八十条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告及び助言(イ、ニ、チ、ル、ヲ、カ及びタに規定する事務に係るものに限る。)

ネ 法第八十一条第一項の規定による監督処分(イ、ニ、チ、ル、ヲ、カ及びタに規定する事務に係るものに限る。)

ナ 法第八十一条第二項の規定による代執行及び公告(イ、ニ、チ、ル、ヲ、カ及びタに規定する事務に係るものに限る。)

ラ 法第八十一条第三項の規定による公示(イ、ニ、チ、ル、ヲ、カ及びタに規定する事務に係るものに限る。)

ム 法第八十二条第一項の規定による立入検査(イ、ニ、チ、ル、ヲ、カ及びタに規定する事務に係るものに限る。)

ウ イからムまでに掲げるもののほか、法の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

玉野市 笠岡市

七十五 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第五十三条第一項の規定による都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の許可

ロ 法第五十三条第二項において準用する法第五十二条の二第二項の規定による国の機関との協議

ハ 法第八十条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告及び助言(イに規定する許可に係るものに限る。)

ニ 法第八十一条第一項の規定による監督処分(イに規定する許可に係るものに限る。)

ホ 法第八十一条第二項の規定による代執行及び公告(イに規定する許可に係るものに限る。)

ヘ 法第八十一条第三項の規定による公示(イに規定する許可に係るものに限る。)

ト 法第八十二条第一項の規定による立入検査(イに規定する許可に係るものに限る。)

法第五条第一項の規定による都市計画区域をその区域に含む町村 美咲町

七十六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下この項から七十八の項までにおいて「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六十一条第一項の規定による他人の占有する土地の試掘等の許可

ロ 法第六十二条第二項に規定する許可証の交付

ハ 法第六十六条第一項の規定による土地の形質の変更等の許可

ニ 法第六十六条第二項の規定による施行者の意見の聴取

ホ 法第六十六条第三項の規定による条件の付加

ヘ 法第六十六条第四項の規定による土地の原状回復命令並びに建築物等の移転及び除却命令

ト 法第六十六条第五項の規定による代執行及び公告

チ 法第六十六条第七項の規定による土地の形質の変更等の承認

リ 法第六十六条第八項の規定による施行者の意見の聴取

ヌ 法第九十八条第二項の規定による土地の引渡し等に係る代執行

ル 法第九十八条第三項の規定による通知及び補償金の受理

ヲ 法第百十八条の二十七第二項において準用する法第九十八条第二項の規定による物件の移転及び引渡しに係る代執行

各市(岡山市、倉敷市及び瀬戸内市を除く。)

七十七 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第四十一条第三項(法第五十条の十一第二項(法第百六条第七項において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可

ロ 法第五十条の二第一項の規定による事業の施行の認可

ハ 法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

ニ 法第五十条の九第一項の規定による事業計画等の変更の認可

ホ 法第五十条の十二第一項の規定による合併及び分割並びに事業の譲渡及び譲受の認可

ヘ 法第五十条の十四第一項の規定による審査委員の選任の承認

ト 法第五十条の十五第一項の規定による事業の終了の認可

チ 法第百十八条の六第一項後段の規定による管理処分計画の認可

リ 法第百十八条の六第四項において準用する同条第一項後段の規定による管理処分計画の変更の認可

ヌ 法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第三項の規定による特定建築者の決定の承認

ル 法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の八第五項において準用する法第九十八条第二項の規定による代執行

ヲ 法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の八第五項において準用する法第九十九条の三第三項の規定による特定建築者の決定の取消しの承認

ワ 法第百十八条の三十第一項の規定による事業代行の開始の決定

カ 法第百十八条の三十第二項において準用する法第百十三条及び第百十七条第一項の規定による公告

ヨ 法第百十八条の三十第二項において準用する法第百十四条の規定による事業代行者への就任

タ 法第百二十四条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告等

レ 法第百二十四条第三項の規定による必要な措置の命令

ソ 法第百二十五条の二第一項及び第二項の規定による検査

ツ 法第百二十五条の二第三項の規定による再開発会社のした処分の取消し等の命令

ネ 法第百二十五条の二第四項及び第五項の規定による認可の取消し及び公告

ナ 法第百二十八条第一項の規定による審査請求の受理及び当該審査請求に係る裁決

ラ 法第百三十三条第一項の規定による管理規約の認可

岡山市(チからヲまで、タ、ナ及びラに係るものにあっては、再開発会社に係るものに限る。)

七十八 法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第七条の九第一項の規定による事業の施行の認可

(2) 法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項及び第七条の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(3) 法第七条の十六第一項の規定による事業計画等の変更の認可

(4) 法第七条の十七第四項後段の規定による規約の認可

(5) 法第七条の十七第七項の規定による届出の受理

(6) 法第七条の十七第八項の規定による公告

(7) 法第七条の十九第一項の規定による審査委員の選任の承認

(8) 法第七条の二十第一項の規定による事業の終了の認可

(9) 法第十一条第一項及び第二項の規定による組合の設立の認可

(10) 法第十一条第三項の規定による事業計画の認可

(11) 法第十六条第二項(同条第五項に規定する場合を含む。)(法第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理

(12) 法第十六条第三項(同条第五項に規定する場合を含む。)(法第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び通知

(13) 法第十六条第五項(法第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による申告の受理

(14) 法第十九条第一項及び第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(15) 法第二十七条第八項の規定による事業報告書等の受理

(16) 法第二十八条第一項及び第二項の規定による届出の受理及び公告

(17) 法第三十八条第一項の規定による定款等の変更の認可

(18) 法第四十一条第三項(法第五十条の十一第二項(法第百六条第七項において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可

(19) 法第四十五条第四項の規定による組合の解散の認可

(20) 法第四十五条第六項の規定による公告

(21) 法第四十八条の二第三項及び第四項の規定による意見の陳述等

(22) 法第四十九条の規定による決算報告書の承認

(23) 法第五十条の二第一項の規定による事業の施行の認可

(24) 法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び図書の送付

(25) 法第五十条の九第一項の規定による事業計画等の変更の認可

(26) 法第五十条の十二第一項の規定による合併及び分割並びに事業の譲渡及び譲受の認可

(27) 法第五十条の十四第一項の規定による審査委員の選任の承認

(28) 法第五十条の十五第一項の規定による事業の終了の認可

(29) 法第七十二条第一項後段の規定による権利変換計画の認可(個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る。)

(30) 法第七十二条第四項において準用する同条第一項後段の規定による権利変換計画の変更の認可(個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る。)

(31) 法第九十九条の三第三項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築者の決定の承認(市のみが設立した地方住宅供給公社に係るものを除く。)

(32) 法第九十九条の八第五項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十八条第二項の規定による代執行(個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る。)

(33) 法第九十九条の八第五項(法第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十九条の三第三項の規定による特定建築者の決定の取消しの承認(市のみが設立した地方住宅供給公社に係るものを除く。)

(34) 法第百十二条及び第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行の開始の決定及び公告

(35) 法第百十四条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業代行者への就任

(36) 法第百十七条第一項(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(37) 法第百十八条の六第一項後段の規定による管理処分計画の認可(再開発会社に係るものに限る。)

(38) 法第百十八条の六第四項において準用する同条第一項後段の規定による管理処分計画の変更の認可(再開発会社に係るものに限る。)

(39) 法第百十八条の三十第一項の規定による事業代行の開始の決定

(40) 法第百二十四条第一項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告等(個人施行者、組合及び再開発会社に係るものに限る。)

(41) 法第百二十四条第三項の規定による必要な措置の命令

(42) 法第百二十四条の二第一項の規定による検査及び個人施行者のした処分の取消し等の命令

(43) 法第百二十四条の二第二項及び第三項の規定による認可の取消し及び公告

(44) 法第百二十五条第一項及び第二項の規定による検査

(45) 法第百二十五条第三項の規定による組合のした処分の取消し等の命令

(46) 法第百二十五条第四項の規定による認可の取消し

(47) 法第百二十五条第五項の規定による総会等の招集

(48) 法第百二十五条第六項の規定による投票の実施

(49) 法第百二十五条第七項の規定による議決等の取消し

(50) 法第百二十五条の二第一項及び第二項の規定による検査

(51) 法第百二十五条の二第三項の規定による再開発会社のした処分の取消し等の命令

(52) 法第百二十五条の二第四項及び第五項の規定による認可の取消し及び公告

(53) 法第百二十八条第一項の規定による審査請求の受理及び当該審査請求に係る裁決(組合及び再開発会社に係るものに限る。)

(54) 法第百二十九条の二第一項の規定による計画の認定

(55) 法第百二十九条の五第一項の規定による計画の変更の認定

(56) 法第百二十九条の六の規定による実施状況の報告の徴収

(57) 法第百二十九条の七の規定による地位の承継の承認

(58) 法第百二十九条の八の規定による改善命令

(59) 法第百二十九条の九第一項の規定による計画の認定の取消し

(60) 法第百三十三条第一項の規定による管理規約の認可(市のみが設立した地方住宅供給公社に係るものを除く。)

備前市

七十九 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第四条第一項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出の受理

ロ 法第五条第一項の規定による地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出の受理

ハ 法第六条第一項の規定による土地の買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知

ニ 法第六条第三項の規定による土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知

各町(奈義町及び久米南町を除く。)

八十 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に基づく事務のうち、同法第百十六条の規定による登記の嘱託(国道、一級河川若しくは二級河川の用に供されている国土交通大臣所管の国有財産又は国道、一級河川若しくは二級河川の用に供される国土交通大臣所管の国有財産となるもののうち当該指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の管理に属する部分に係るものに限る。)

岡山市

八十一 建築物等の制限に関する条例(昭和二十六年岡山県条例第十号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第二条第二項ただし書の規定による災害危険区域内における建築制限の適用除外に係る認定

ロ 条例第三条第二項第四号の規定によるがけに近接する建築物の建築制限の適用除外に係る認定

ハ 条例第八条第一項ただし書の規定による建築物の敷地が接する道路の幅員に関する制限の適用除外に係る認定

ニ 条例第八条第二項ただし書の規定による建築物の敷地が道路に接する部分の長さに関する制限の適用除外に係る認定

ホ 条例第八条第三項ただし書の規定による建築物の主要出入口及びその前面の空地に関する制限の適用除外に係る認定

ヘ 条例第九条第一項ただし書の規定による建築物の敷地における自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定

ト 条例第十条第一項ただし書の規定による建築物の敷地が道路に接する部分の長さに関する制限の適用除外に係る認定

チ 条例第十二条の規定による既存建築物に対する条例の規定の適用除外に係る認定

倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 総社市

八十二 岡山県港湾施設管理及び利用条例(昭和二十七年岡山県条例第二十一号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第五条第一項ただし書の規定による行為の許可

ロ 条例第六条第一項の規定による港湾施設の使用の禁止及び制限並びに貨物の制限及び撤去命令

ハ 条例第六条第二項の規定による船舶のけい留場所の指定及び変更命令

ニ 条例第七条第二項の規定による使用及びその期間伸長の許可

ホ 条例第八条第一項の規定による使用料の徴収

ヘ 条例第十条の規定による使用料の減免

ト 条例第十三条の規定による使用の許可の取消し及び使用の許可の条件の変更

チ 条例第十五条ただし書の規定による使用料の還付の認定

岡山市(岡山港(西大寺地区)に係るものに限る。) 倉敷市(児島港に係るものに限る。) 笠岡市(北木島港に係るものに限る。) 備前市(東備港に係るものに限る。) 瀬戸内市(牛窓港に係るものに限る。)

八十三 岡山県営住宅条例(平成九年岡山県条例第三十九号。以下この項及び次項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第五条、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項及び第十一条第四項の規定による入居者の決定及び通知

ロ 条例第十一条第一項第一号に規定する請書の受理

ハ 条例第十一条第三項の規定による入居の決定の取消し

ニ 条例第十三条第一項の規定による同居の承認

ホ 条例第十四条の規定による入居の承継の承認

ヘ 条例第十六条第三項の規定による収入の額の認定及び通知

ト 条例第十六条第四項の規定による収入の額の認定の更正

チ 条例第十六条の二の規定による認知症である者等に対する家賃の決定

リ 条例第十七条(条例第三十一条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免及び徴収の猶予

ヌ 条例第十八条第二項(条例第三十一条第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する納期限までに納付されない家賃の督促及び連帯保証人に対する履行請求

ル 条例第二十五条の規定による住宅を使用しないときの届出の受理

ヲ 条例第二十七条ただし書の規定による住宅以外の用途使用の承認

ワ 条例第二十八条第一項ただし書の規定による模様替及び増築の承認

カ 条例第二十九条第一項の規定による収入超過者の認定及び通知

ヨ 条例第二十九条第二項の規定による高額所得者の認定及び通知

タ 条例第二十九条第三項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の更正

レ 条例第三十一条第一項に規定する収入超過者に対する家賃の決定

ソ 条例第三十二条第一項の規定による高額所得者に対する明渡しの請求

ツ 条例第三十二条第四項の規定による明渡しの期限の延長

ネ 条例第三十六条第一項の規定による収入状況の報告の請求等

ナ 条例第四十二条第一項の規定による住宅の明渡しの届出の受理及び当該住宅の検査

ラ 条例第六十六条第一項の規定による住宅(条例第四十四条第一項の規定により社会福祉法人等が使用するものを除く。)への立入検査及び入居者に対する指示

井原市 勝央町 吉備中央町

八十四 条例及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第五条、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項及び第十一条第四項の規定による入居者の決定及び通知

ロ 条例第十一条第一項第一号に規定する請書の受理

ハ 条例第十一条第三項の規定による入居の決定の取消し

ニ 条例第十三条第一項の規定による同居の承認

ホ 条例第十四条の規定による入居の承継の承認

ヘ 条例第二十五条の規定による住宅を使用しないときの届出の受理

ト 条例第二十七条ただし書の規定による住宅以外の用途使用の承認

チ 条例第二十八条第一項ただし書の規定による模様替及び増築の承認

リ 条例第四十二条第一項の規定による住宅の明渡しの届出の受理及び当該住宅の検査

ヌ 条例第六十六条第一項の規定による住宅(条例第四十四条第一項の規定により社会福祉法人等が使用するものを除く。)への立入検査及び入居者に対する指示

和気町

八十五 岡山県福祉のまちづくり条例(平成十二年岡山県条例第一号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(建築物に係るものに限る。)

イ 条例第十九条第一項の規定による新築等の届出の受理

ロ 条例第十九条第二項の規定による変更の届出の受理

ハ 条例第十九条第三項(条例第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による工事の完了の届出の受理

ニ 条例第二十条第一項の規定による新築等の協議

ホ 条例第二十条第二項の規定による変更の協議

ヘ 条例第二十二条の規定による指導及び助言

ト 条例第二十三条第一項の規定による適合状況の報告の徴収

チ 条例第二十三条第二項の規定による指導及び助言

リ 条例第二十四条の規定による勧告

ヌ 条例第二十六条第一項の規定による立入り調査

岡山市 玉野市 笠岡市 総社市 新見市

別表第二(第三条関係)

(平一二条例一七・追加、平一二条例九二・平一二条例一〇〇・平一三条例一六・平一三条例一九・平一三条例三四・平一三条例七三・平一四条例一三・平一四条例一七・平一四条例五二・平一五条例一一・平一五条例四〇・平一七条例三六・平一七条例七一・平一八条例二〇・平一八条例五六・平一八条例六六・平一八条例七五(平一九条例一一)・平一九条例五二・平二〇条例三八・平二〇条例四〇・平二二条例一三・平二二条例三二・平二三条例一三・平二三条例四三・平二三条例四四・平二四条例一・平二四条例七・平二四条例二九・平二六条例六七・平二六条例七五・平二六条例七六・平二七条例五七・平二七条例七五・平二八条例一四・平三〇条例一・平三〇条例六一・令元条例六二・令五条例二・令六条例一〇〇・一部改正)

事務

市町村

一 岡山県県土保全条例(昭和四十八年岡山県条例第三十五号)に基づく事務

各市町村(岡山市を除く。)

二 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)及び同法の施行のための規則に基づく事務

岡山市 倉敷市

三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に基づく事務

同法第五条の規定により指定された国立公園又は国定公園の区域をその区域に含む市町村

四 岡山県自然保護条例(昭和四十六年岡山県条例第六十三号)に基づく事務

同条例第十四条の規定により指定された自然環境保全地域若しくは同条例第十六条の規定により指定された環境緑地保護地域若しくは郷土自然保護地域の区域をその区域に含む市町村又は同条例第十八条の規定により指定された郷土記念物を有する市町村

五 岡山県立自然公園条例及び同条例の施行のための規則に基づく事務

同条例第五条の規定により指定された県立自然公園の区域をその区域に含む市町村(岡山市及び倉敷市にあっては、別表第一の二十二の項に規定する事務に係るものを除く。)

六 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)及び栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

七 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

八 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)及び歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

九 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

十 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

十一 医療法、医療法施行令及び医療法施行規則に基づく事務

岡山市 倉敷市

十二 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)及び死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

十三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の施行のための規則に基づく事務

倉敷市

十四 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)及びクリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

十五 毒物及び劇物取締法の施行のための規則に基づく事務

岡山市 倉敷市

十六 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)及び診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

十七 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)及び歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

十八 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)及び臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

十九 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)及び調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

二十 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)及び薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

二十一 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)及び理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

二十二 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)、製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)及び同法の施行のための規則に基づく事務

岡山市 倉敷市

二十三 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)及び視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

二十四 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二十二条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令に基づく事務

岡山市 倉敷市

二十五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)及び同法の施行のための規則に基づく事務

倉敷市

二十六 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)に基づく事務

岡山市 倉敷市

二十七 岡山県ふぐ処理等規制条例及び同条例の施行のための規則に基づく事務

岡山市 倉敷市

二十八 児童福祉法の施行のための規則に基づく事務

各市(岡山市を除く。)

二十九 母子及び父子並びに寡婦福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)及び同法の施行のための規則に基づく事務

各市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)

三十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)に基づく事務

各町村(社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村を除く。)

三十の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づく事務

岡山市 倉敷市

三十一 岡山県福祉のまちづくり条例に基づく事務

各市町村(倉敷市及び津山市を除く。)

三十一の二 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)に基づく事務

各市町村

三十二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)建築物等の制限に関する条例並びに同法及び同条例の施行のための規則に基づく事務

各市町村(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市及び新見市を除く。)

三十二の二 宅地造成及び特定盛土等規制法及び同法の施行のための規則に基づく事務

各市町村(岡山市、倉敷市、玉野市及び笠岡市を除く。)

三十三 都市計画法及び同法の施行のための規則に基づく事務

各市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)

三十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)に基づく事務

各市町村(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市及び新見市を除く。)

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月21日 条例第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 織/第2章 事務処理/第1節 職務権限
沿革情報
平成11年12月21日 条例第51号
平成12年3月21日 条例第17号
平成12年9月29日 条例第88号
平成12年9月29日 条例第92号
平成12年12月22日 条例第96号
平成12年12月22日 条例第100号
平成13年3月23日 条例第16号
平成13年3月23日 条例第19号
平成13年3月23日 条例第29号
平成13年3月23日 条例第34号
平成13年5月18日 条例第46号
平成13年9月28日 条例第66号
平成13年12月21日 条例第73号
平成13年12月21日 条例第76号
平成14年3月19日 条例第13号
平成14年3月19日 条例第17号
平成14年5月17日 条例第43号
平成14年6月28日 条例第52号
平成14年10月1日 条例第66号
平成14年12月20日 条例第75号
平成15年3月18日 条例第11号
平成15年3月18日 条例第12号
平成15年3月18日 条例第15号
平成15年3月18日 条例第16号
平成15年7月4日 条例第40号
平成15年9月30日 条例第52号
平成15年12月19日 条例第62号
平成16年3月23日 条例第19号
平成16年6月29日 条例第39号
平成16年9月30日 条例第44号
平成16年12月24日 条例第55号
平成16年12月24日 条例第64号
平成17年3月18日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第36号
平成17年6月28日 条例第50号
平成17年10月7日 条例第58号
平成17年10月7日 条例第63号
平成17年12月20日 条例第71号
平成18年3月24日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第31号
平成18年6月30日 条例第54号
平成18年6月30日 条例第56号
平成18年9月29日 条例第62号
平成18年9月29日 条例第66号
平成18年12月26日 条例第75号
平成19年3月20日 条例第11号
平成19年6月29日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第52号
平成20年9月26日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第38号
平成20年12月22日 条例第40号
平成20年12月22日 条例第45号
平成21年3月17日 条例第2号
平成21年3月17日 条例第8号
平成21年6月30日 条例第40号
平成21年9月30日 条例第51号
平成21年12月22日 条例第69号
平成22年3月17日 条例第13号
平成22年6月25日 条例第32号
平成23年3月16日 条例第10号
平成23年3月16日 条例第13号
平成23年7月5日 条例第28号
平成23年7月5日 条例第32号
平成23年9月30日 条例第37号
平成23年12月27日 条例第43号
平成23年12月27日 条例第44号
平成24年3月23日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第7号
平成24年3月23日 条例第8号
平成24年7月3日 条例第29号
平成24年10月5日 条例第40号
平成24年10月5日 条例第45号
平成24年12月25日 条例第73号
平成25年3月22日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第14号
平成25年6月28日 条例第46号
平成25年10月4日 条例第55号
平成25年12月20日 条例第69号
平成26年3月20日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第39号
平成26年7月4日 条例第58号
平成26年10月3日 条例第66号
平成26年10月3日 条例第67号
平成26年12月22日 条例第75号
平成26年12月22日 条例第76号
平成27年3月20日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第43号
平成27年7月10日 条例第51号
平成27年10月6日 条例第57号
平成27年10月6日 条例第58号
平成27年12月25日 条例第68号
平成27年12月25日 条例第72号
平成27年12月25日 条例第75号
平成27年12月25日 条例第77号
平成28年3月22日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第14号
平成29年3月21日 条例第9号
平成29年9月29日 条例第45号
平成30年3月23日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第27号
平成30年10月5日 条例第61号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年10月4日 条例第62号
令和元年12月24日 条例第70号
令和元年12月24日 条例第72号
令和元年12月24日 条例第74号
令和2年3月24日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第19号
令和2年7月7日 条例第48号
令和2年7月7日 条例第49号
令和2年10月6日 条例第58号
令和3年3月23日 条例第7号
令和3年3月23日 条例第8号
令和3年3月23日 条例第17号
令和4年3月22日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第16号
令和5年3月20日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第2号
令和5年3月20日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第6号
令和6年3月22日 条例第28号
令和6年7月5日 条例第83号
令和6年12月24日 条例第100号
令和7年3月21日 条例第68号
令和7年3月21日 条例第69号
令和7年3月21日 条例第80号
令和8年3月24日 条例第49号