○岡山県流域下水道事業の設置等に関する条例

平成三十年十二月二十五日

岡山県条例第六十八号

岡山県流域下水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。

岡山県流域下水道事業の設置等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)に基づき、県が経営する流域下水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 県に流域下水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第三条 法第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定により、この条例の施行の日から流域下水道事業に法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第四条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 流域下水道事業の対象となる流域下水道の名称及び流域下水道に接続する公共下水道により下水を処理する区域は、岡山県流域下水道条例(昭和六十三年岡山県条例第十五号)第二条に規定する名称及び区域とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第五条 法第三十三条第二項の規定により、予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第六条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により、流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。

(令二条例三一・令五条例四二・一部改正)

(会計事務の処理)

第七条 法第三十四条の二ただし書の規定により、流域下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に係る事務

 支出負担行為に関する確認に係る事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第八条 流域下水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が七千万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第九条 知事は、流域下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度、四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、四月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を翌事業年度の五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、翌事業年度の五月三十一日までに作成する書類においては当該事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

3 知事は、天災その他やむを得ない事故により、第一項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(その他)

第十条 この条例に定めるもののほか、流域下水道事業の設置等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(岡山県流域下水道事業特別会計条例の廃止)

2 岡山県流域下水道事業特別会計条例(昭和六十三年岡山県条例第三号)は、廃止する。

(令和二年条例第三一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

岡山県流域下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月25日 条例第68号

(令和6年4月1日施行)