○個人情報の保護に関する法律施行条例
令和四年十二月二十三日
岡山県条例第五十号
個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。
個人情報の保護に関する法律施行条例
岡山県個人情報保護条例(平成十四年岡山県条例第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、警察本部長、公営企業管理者及び県が設立した地方独立行政法人をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第三条 法第八十九条第二項の規定による手数料は、無料とする。
2 法第八十七条第一項の規定により写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会の調査権限)
第四条 岡山県行政不服等審査会条例(平成二十八年岡山県条例第二号)に基づく岡山県行政不服等審査会(以下この条、次条及び第八条において「審査会」という。)は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求(以下この条及び次条において「審査請求」という。)があった場合において、必要があると認めるときは、審査庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求があった場合において、必要があると認めるときは、審査庁に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第五条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第六条 法第百十九条第三項の規定により納めなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
一 次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第三項の規定により納めなければならない手数料の額と同一の額
二 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円
(運用状況の公表)
第七条 知事は、毎年一回、実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(重要施策の立案及び実施に係る諮問)
第八条 実施機関(県が設立した地方独立行政法人を除く。)は、個人情報の保護に関する重要施策の立案及び実施に当たり、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岡山県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第二条第三号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(県が設立した地方独立行政法人にあっては、役員を含む。以下同じ。)である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第三条第二項の規定による職務上知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第十三条第一項(旧条例第十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により受託した業務に従事している者又は施行日前において当該業務に従事していた者に係る旧条例第十三条第二項(旧条例第十三条の二において準用する場合を含む。)の規定による当該業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 前二項に規定する者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第十四条第一項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日後に提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(令七条例一・一部改正)
(令七条例一・一部改正)
6 前二項の規定は、県の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
7 施行日前に旧条例第十四条の規定による請求がされた場合において、施行日後に偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく旧保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧条例第十四条、第二十七条又は第三十三条の規定による請求(以下「請求」という。)がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正等及び利用停止等(以下「開示等」という。)については、なお従前の例による。
10 施行日前にされた請求に係る開示等又は不作為についての審査請求については、なお従前の例による。
(岡山県行政不服等審査会条例の一部改正)
11 岡山県行政不服等審査会条例(平成二十八年岡山県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
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