○岡山県行政不服等審査会条例
平成二十八年三月二十二日
岡山県条例第二号
岡山県行政不服等審査会条例をここに公布する。
岡山県行政不服等審査会条例
(設置)
第一条 次に掲げる機関として、岡山県行政不服等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一 岡山県行政情報公開条例(平成八年岡山県条例第三号)に基づく諮問に係る審査請求及び行政情報の公開の総合的な推進に関する重要施策についての調査審議及び意見の具申を行う機関
二 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年岡山県条例第五十号)第八条の規定により個人情報の保護に関する重要施策についての調査審議及び意見の具申を行う機関
三 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第一項(同法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)に規定する審議会
四 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項の機関
(令四条例三・令四条例五〇・令六条例二・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員十二人以内で組織する。
(委員)
第三条 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が任命されるまでは、その職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第六条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。
7 部会は、部会に属する委員のうち半数以上かつ三人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、総務部において行う。
(その他)
第八条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第九条 第三条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令七条例一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
3 この条例の施行前に旧審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。
(岡山県附属機関条例の一部改正)
4 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県行政情報公開条例の一部改正)
5 岡山県行政情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県個人情報保護条例の一部改正)
6 岡山県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡山県行政情報公開条例及び岡山県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
7 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
8 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に岡山県本人確認情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは第一条の規定による改正後の岡山県行政不服等審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について岡山県本人確認情報保護審議会がした調査審議の手続は新審査会がした調査審議の手続とみなす。
附則(令和四年条例第五〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(令元法一六の施行の日=令和六年五月二七日)
(令五法四八の施行の日=令和六年五月二七日)
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年条例第一号)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
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