○岡山県児島湖面における船舶の放置等の防止に関する条例
令和七年三月二十一日
岡山県条例第六十七号
岡山県児島湖面における船舶の放置等の防止に関する条例をここに公布する。
岡山県児島湖面における船舶の放置等の防止に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、児島湖面における船舶の放置等を防止することにより、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条の六第一項の規定により県が管理を委託された児島湾締切堤防その他の児島湖に関連する土地改良施設の管理を適正かつ確実に実施することを目的とする。
一 児島湖面 岡山県児島湾締切堤防管理条例(昭和四十九年岡山県条例第六十八号)第一条に規定する児島湾締切堤防から上流の児島湖及び七区貯水池の区域であって、次に掲げる線までの区域(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域を除く。)内の水面をいう。
イ 岡山市南区当新田の杵地一一六の一番地から岡山市南区藤田六七九番地まで引いた線
ロ 岡山市南区藤田二二五番地から岡山市南区西高崎七二番地まで引いた線
ハ 玉野市東紅陽台二丁目一九の二二九番地から玉野市槌ケ原三一〇二の二番地まで引いた線
二 船舶 貨物又は人を積載し、自航であるかどうかを問わず、水面を移動するために用いられる物をいう。
三 所有者等 船舶の所有者その他船舶を常時使用する権利を有する者をいう。ただし、これらの者が不明な場合は、当該船舶の占有者をいう。
(禁止行為)
第三条 何人も、児島湖面において、みだりに、船舶(当該船舶の係留の用に供する工作物を含む。第六条第一項において同じ。)を捨て、又は放置してはならない。
(監督処分)
第四条 知事は、前条の規定に違反した者に対し、船舶を移動し、若しくは当該船舶の係留の用に供する工作物を改築し、移転し、若しくは除去するよう警告し、若しくは命じ、又は原状回復を命ずることができる。
(所有者等が不明の場合の措置)
第五条 前条の規定により船舶の移動を命じようとする場合において、過失がなくて当該船舶の移動を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、当該船舶の移動を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該船舶を移動すべき旨及びその期限までに当該船舶を移動しないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該船舶を移動する旨を、あらかじめ、告示しなければならない。
2 知事は、前項の規定により船舶を移動し、又は移動させたときは、当該船舶を保管しなければならない。
3 知事は、前項の規定により船舶を保管したときは、当該船舶の所有者等に対し当該船舶を返還するため、規則で定める事項を公示しなければならない。
6 第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
(立入検査等)
第六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、児島湖面にみだりに、捨て、又は放置されている船舶に立ち入り、当該船舶の状況及び所有者等を確認するため必要な検査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第七条 第三条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和七年七月一日から施行する。