○石川県九谷焼美術館条例

平成17年10月1日

条例第105号

(設置)

第1条 九谷焼に関する資料を収集、保存及び展示をし、その知識の普及及び芸術文化活動の振興発展に寄与するため、九谷焼美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 九谷焼美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石川県九谷焼美術館

位置 加賀市大聖寺地方町1の10番地13

(事業)

第3条 石川県九谷焼美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 九谷焼に関する展示及び教育普及活動の企画及び実施

(2) 九谷焼に関する図書、文献、図表、写真、フィルム等の収集、保存及び展示

(3) 九谷焼に関する専門的な調査研究並びにその成果情報の発信及び提供

(4) 九谷焼に関する研究及び発表等のために必要な施設又は設備の提供

(5) 市内の公共施設における九谷焼に関する展示の監修

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要と認められる事業

(開館時間)

第4条 美術館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 展示室 午前9時から午後5時まで。ただし、展示室への入室は、閉館時間の30分前までとする。

(2) ホール(講義室)、特別室(茶室)及び応接室 午前9時から午後9時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、加賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 美術館の休館日は、月曜日とする。ただし、次に掲げる日に当たる場合を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(一般開放日)

第6条 文化の日(11月3日)を一般開放日とする。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒むことができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(2) 建物、施設、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障が生ずるおそれがある者

(特別観覧の許可)

第8条 美術館が所有する資料(以下「美術館資料」という。)について写真原版の利用、写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影、模写、模造又は熟覧をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、美術館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(特別観覧の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を許可しないものとする。

(1) 美術館資料の保存に悪影響が生ずるおそれがあると認められるとき。

(2) 好ましくない用途に供する特別観覧が行われるおそれがあると認められるとき。

(3) 美術館の展示資料を閲覧する者(以下「入館者」という。)の観覧に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。

(特別観覧許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧の許可を取り消し、又は特別観覧を中止させることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

(2) 第8条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(使用の許可)

第11条 美術館のホール(講義室)、特別室(茶室)又は応接室(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の際、教育委員会は、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し等)

第13条 教育委員会は、第11条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 次条及び第15条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 教育委員会は、使用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(目的外使用及び使用権譲渡の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第15条 施設の使用に当たり、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第16条 入館者及び使用者は、別表に定める入館料又は使用料(以下「使用料等」という。)を前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合は、この限りでない。

2 高齢者(75歳以上の者をいう。)の個人の入館料は、前項の規定により定める金額の半額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

3 高校生以下及び障害者等(公の施設の入館料に関し別に規則で定める者)の入館料は、無料とする。

(使用料等の減免)

第17条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第18条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(適用除外)

第19条 前3条の規定(入館料に関する部分に限る。)は、加賀市公の施設共通使用料条例(平成17年加賀市条例第82号)第5条第1項に規定する共通券を提示して美術館に入館する者については、適用しない。

(原状回復の義務)

第20条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第13条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、直ちにその使用に係る施設、器具その他工作物を原状に回復し、特別の設備、器具その他工作物を設置してあるときは、これらを搬出しなければならない。

(損害賠償の義務)

第21条 入館者、第8条第1項の許可を受けた者及び使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、美術館資料等を損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当金額をもって損害を賠償しなければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、使用料に関しては規則で、管理運営に関しては教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の石川県九谷焼美術館条例(平成13年加賀市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日から平成18年3月31日までの間は、第5条第1項第2号中「12月31日及び翌年1月1日」とあるのは、「12月29日から翌年1月1日までの日」と読み替える。

(平成18年3月23日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石川県九谷焼美術館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入館に係る入館料及び使用に係る使用料について適用し、施行日前の入館に係る入館料及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

1 入館料

区分

単位

金額

通常展

個人

1人1回

560円

団体

460円

特別展

2,240円の範囲内でその都度定める額

備考

1 団体とは、20人以上のものをいう。

2 通常展とは、美術館資料等を中心とする展示をいう。

3 特別展とは、美術館が企画する特別な展示をいう。

2 使用料

区分

単位

金額

ホール(講義室)

1時間

1,630円

特別室(茶室)

1,040円

応接室

230円

備考

1 営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の使用料は、この表に定める金額の50パーセント分を加算した額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げて使用料を計算する。

石川県九谷焼美術館条例

平成17年10月1日 条例第105号

(令和元年10月1日施行)