○国立大学法人鹿児島大学非常勤職員退職手当規則
平成16年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第45号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第64条の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)が退職し、又は解雇された場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則の規定による退職手当は、非常勤職員就業規則第29条に規定する勤務時間が、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第3条第1項第1号から第4号に規定する職員と同一である者で、1月に18日以上勤務した月が引き続いて6月を超え、以降も勤務した場合に、その非常勤職員が退職した場合(3月31日で雇用期間が満了し、翌日に非常勤職員に採用される場合を含む。)、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤職員就業規則第6条の2第1項の規定により雇用期間を定めず雇用した者及び同条第3項の規定により再雇用した者については、本規則を適用しない。
2 この規則の規定による退職手当は、非常勤職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の額)
第4条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の本給の日額に21を乗じて得た額に、次の各号に定める退職事由に応じた率を乗じて得た額とする。
(1) 雇用期間満了又は自己都合による退職 100分の30
(2) 業務外の死亡又は通勤による傷病による退職 100分の50
(3) 業務上の死亡又は業務上の傷病による退職 100分の135
(退職手当の支給制限)
第5条 退職手当は、次の各号の一に該当する場合には、支給しない。
(1) 非常勤職員就業規則第51条第1項第1号の規定による懲戒解雇処分を受けた場合
(2) 非常勤職員就業規則第13条第1項第5号又は第2項第2号に該当し解雇された場合
2 この規則の適用を受ける非常勤職員が、引き続き国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号。以下「職員退職手当規則」)に規定する職員となったときは、その退職については、退職手当は支給しない。
(雑則)
第6条 この規則に定めのない事項については、職員退職手当規則を準用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年3月13日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。