○国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則

平成16年4月1日

規則第53号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第56条第3項及び国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号)第70条第5項の規定に基づき、職員及び船員(以下「職員」という。)の保健及び安全保持に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の保健及び安全保持に関し、この規則に定めのない事項については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(本学の責務)

第3条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)は、法令及びこの規則に定める労働災害防止のための基準を守るとともに、快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて、職場における職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、本学が実施する労働災害の防止に関する措置に従わなければならない。

(定義)

第5条 この規則において「学部等」とは、事務局、各学部、大学院理工学研究科、大学院医歯学総合研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研究科、附属病院、各機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設等をいう。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者等

(学長)

第6条 学長は、本学における安全及び衛生に関する業務を統括管理する。

(安全衛生管理組織)

第7条 学長は、次に掲げる事業場ごとに安全衛生管理組織を置き、別表第1に定める学部等に勤務する職員の安全及び衛生に関する事項を管理させる。

(1) 郡元地区

(2) 下荒田地区

(3) 桜ヶ丘地区

(4) 下伊敷地区

(5) 附属練習船(かごしま丸)地区

(6) 附属練習船(南星丸)地区

(総括安全衛生管理者等の選任)

第8条 学長は、安衛法に定めるところにより、職員の安全及び衛生に関する事項を推進するため、次に掲げる総括安全衛生管理者等を選任する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全衛生管理者

(3) 安全管理者

(4) 地区衛生管理者

(5) 学部等衛生管理者

(6) 産業医

(7) 作業主任者

(総括安全衛生管理者)

第9条 総括安全衛生管理者は、安衛法第10条に定めるところにより、職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理する。

2 次の各号に掲げる事業場に総括安全衛生管理者を置き、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 郡元地区 理事(総務担当)

(2) 桜ヶ丘地区 附属病院長

3 学長は、総括安全衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、総括安全衛生管理者の代理者を選任しなければならない。

(総括安全衛生管理者の職務)

第10条 総括安全衛生管理者は、当該地区において、安全衛生管理者及び地区衛生管理者を指揮するとともに、次に掲げる事項を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生管理者等)

第11条 各学部等に、安全衛生管理者、安全管理者及び学部等衛生管理者を置き、それぞれ別表第1に掲げる者をもって充てる。

(安全衛生管理者の職務)

第12条 安全衛生管理者は、学長又は第9条に規定する総括安全衛生管理者を補佐するとともに、当該学部等において、安全管理者、学部等衛生管理者及び作業主任者を指揮し、第10条各号に掲げる事項を管理する。

(安全管理者の職務)

第13条 安全管理者は、所属する学部等の安全衛生管理者の指揮のもと、当該学部等における第10条各号に掲げる事項のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、次に掲げる業務を行う。

(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置(設備新設時等における安全面からの検討を含む。)

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備

(3) 作業の安全についての教育及び訓練

(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討

(5) 消防及び避難の訓練

(6) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

(8) 当該学部等の職員が行う作業が他の学部等の職員が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し必要な措置

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること

(安全管理者の巡視及び権限の付与)

第14条 安全管理者は、当該学部等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じるとともに、その内容を当該学部等内で周知しなければならない。

2 安全管理者は、安全に関する措置をなし得る権限を有する。

(地区衛生管理者)

第15条 地区衛生管理者は、安衛法第12条に定めるところにより、第10条各号に掲げる事項のうち衛生に係る技術的事項を管理するため、第7条に定める事業場の区分にしたがって置く。

2 地区衛生管理者は、第7条に定める事業場に所属する職員のうち、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を受けた者又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条で定める資格(附属練習船を除く。)を有する者のうちから、選任する。

3 前項の事業場で選任する地区衛生管理者の人数は、安衛則第7条第1項第4号の定めるところによる。

4 学長は、地区衛生管理者が、病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、地区衛生管理者の代理者を選任しなければならない。

(地区衛生管理者の職務)

第16条 地区衛生管理者は、所属する地区の総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者の指揮のもと、当該地区における次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。

(6) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。

(7) その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること等

2 地区衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者にあっては、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 作業環境の測定及びその評価

(2) 作業環境内の労働衛生関係の施設の設計、施工、点検、改善等

(3) 作業方法の衛生工学的改善

(4) その他職務上の記録の整備等

(地区衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

第17条 地区衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、職務の方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 地区衛生管理者は、衛生に関する措置をなし得る権限を有する。

(学部等衛生管理者)

第18条 学部等衛生管理者は、所属する学部等の安全衛生管理者の指揮のもと、所属する地区の地区衛生管理者と協力し、当該学部等における第16条及び第17条に規定する業務を行う。

2 第15条に規定する地区衛生管理者は、学部等衛生管理者を兼務できるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、学部等衛生管理者は、第16条及び第17条に規定する業務を当該学部等に所属する第一種衛生管理者免許保有者に行わせることができる。

(産業医)

第19条 職員の健康管理等を行わせるため、第7条に定める事業場ごとに医師のうちから産業医を選任する。

2 前項の規定で選任する産業医の人数は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第5条及び安衛則第13条第1項の定めるところによる。

(産業医の職務)

第20条 産業医の職務は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

(1) 健康診断、面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)及び健康管理についての助言指導の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) その他職員の健康管理に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長、総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者に対して勧告し、又は地区衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(産業医の定期巡視及び権限の付与)

第21条 産業医は、少なくとも月1回事業場を巡視し、職務の方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 産業医は、前条第1項に規定する事項をなし得る権限を有する。

(作業主任者)

第22条 作業主任者は、安衛令第6条に規定する作業を行う作業場に置く。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で安衛則別表第1に規定する資格を有するもののうちから選任する。

3 作業主任者を置く作業場は、別に定める。

(作業主任者の職務)

第23条 作業主任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 作業に従事する職員を指揮すること。

(2) 労働災害の防止に関する措置に関すること。

(学外実験等の場合の体制)

第24条 学外における実験等の業務を行う場合には、その業務に従事する職員のうちから特に安全管理又は衛生管理の責任者を選任し、当該業務に関する安全管理者又は学部等衛生管理者の事務を分担させるものとする。

第2節 総合安全衛生管理委員会等

(総合安全衛生管理委員会の設置)

第25条 本学に、総合安全衛生管理を円滑に推進するため総合安全衛生管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、全学的及び長期的展望に立った職場の安全・衛生に関する次に掲げる事項を総合的に調査審議し、学長に意見を具申する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 衛生に関する規則の作成に関すること。

(5) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 職場環境の測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(7) 定期・臨時の健康診断、医師の診断・診察又は処置の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(8) 職員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること。

(9) 新規の機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。

(10) 厚生労働大臣等からの文書による命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の健康障害の防止に関すること。

(管理委員会の構成)

第26条 管理委員会は、次に掲げる者をもって構成し、委員は学長が委嘱する。

(1) 郡元地区総括安全衛生管理者

(2) 地区衛生管理者のうちから学長が指名した者 4人

(3) 産業医のうちから学長が指名した者 1人

(4) 衛生に関し経験を有する者のうちから学長が指名した者 1人

(5) 第29条に基づいて設置する地区安全衛生委員会の委員長

(6) その他委員長が必要と認めた者

2 管理委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。

(委員の任期)

第27条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理委員会の運営)

第28条 管理委員会は、必要に応じて開催する。

2 管理委員会は、委員長が招集する。

3 管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

4 管理委員会は、開催の都度、遅滞なく管理委員会における議事の概要を職員に周知する。

5 その他、管理委員会の運営に関し必要な事項は、管理委員会が別に定める。

(自己点検・評価の実施)

第28条の2 管理委員会は、国立大学法人鹿児島大学における内部質保証に関する規則(令和5年規則第23号)第7条第1項に基づき、職員の保健及び安全保持に関する全学的事項等について自己点検・評価を実施するものとする。

2 前項の自己点検・評価は、毎年度実施するものとする。

(改善計画の策定及び実施)

第28条の3 管理委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められた場合には、その措置について検討を行い、改善計画を策定するものとする。

2 委員長は、前項の改善計画について、学長に報告するとともに、役員会での確認を経て、地区安全衛生委員会又は各部局に改善を指示するものとする。

3 前項の指示を受けた地区安全衛生委員会又は部局は、当該指示を踏まえた改善等を図り、その結果を委員長に報告するものとする。

4 委員長は、前項の報告を受けた場合は、学長に当該結果を報告するものとする。

(地区安全衛生委員会の設置)

第29条 管理委員会に、第7条に定める地区ごとに、地区安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 各委員会は、第25条第2項各号に掲げる調査審議事項のうち、当該地区の安全衛生に関する事項について調査審議し、委員会委員長を経由して学長に意見を述べることができる。

(委員会の構成)

第30条 各委員会は、次に掲げる者をもって構成し、委員は学長が委嘱する。

(1) 総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者で学長が指名した者

(2) 地区衛生管理者のうちから学長が指名した者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する者のうちから学長が指名した者

(5) その他委員長が必要と認めた者

2 前項の場合において、同項第1号の学長が指名した者並びに第2号及び第4号の委員の人数は、次表のとおりとする。

事業場区分

1号委員

2号委員

4号委員

郡元地区

理事(総務担当)

5人

6人

下荒田地区

水産学部長

2人

3人

桜ヶ丘地区

附属病院長

4人

5人

下伊敷地区

教育学部附属特別支援学校長

1人

1人

附属練習船地区(かごしま丸)

かごしま丸船長

1人

1人

附属練習船地区(南星丸)

南星丸船長

1人

1人

3 各委員会の委員長は、第1項第1号の委員をもって充てる。

4 第1項第2号から第4号までの委員の半数は、職員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければならない。

(委員会委員の任期)

第31条 前条第1項第2号及び第4号の委員の任期については、第27条の規定を準用する。

(委員会の運営)

第32条 委員会は、少なくとも月1回開催するものとする。

2 委員会は、委員会委員長が招集する。

3 委員会は、開催の都度、遅滞なく委員会における議事の概要を職員に周知する。

4 委員会委員長は、委員会における調査審議結果を管理委員会委員長に報告しなければならない。

(専門委員会)

第32条の2 管理委員会に、安全衛生管理に関する専門的事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 健康管理

(健康診断等の種類)

第33条 学長は、職員の健康を確保するために次に掲げる健康診断等を行わなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 一般定期健康診断

(3) 特別健康診断

 特定業務従事者の健康診断

 海外派遣職員の健康診断

 給食従事者の健康診断

 有害業務従事者の健康診断

(4) ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)

2 前項第2号の健康診断においては、1年以内ごとに1回、定期的に行うものとする。なお、対象となる職員については別に定める。

3 第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか、学長が必要と認める場合には、職員の全員又は一部に対して健康診断を行うことがある。

4 第1項第4号のストレスチェックにおいては、1年以内ごとに1回、実施する。なお、対象となる職員については、総合安全衛生管理委員会で調査審議の上、学長が定めるとともに、各事業場のストレスチェック実施計画に記載する。

(健康診断等の項目)

第34条 健康診断等の項目、実施時期等については、学長が別に定める。

(健康診断受診の義務)

第35条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

2 やむを得ない理由で健康診断を受けることができない場合は、他の医療機関で健康診断を受けなければならない。

3 職員は希望により、第33条に定める健康診断の代わりに、他の医療機関における健康診断を受診することができるものとする。

4 前2項における健康診断を受診した者は、その結果を証明する書面を速やかに提出しなければならない。

(総合的な健康診査)

第36条 学長は、職員が請求した場合には、本学及び国家公務員共済組合が実施する総合的な健康診査を受けるため、勤務しないことを承認することができる。

2 前項の規定により、勤務しないことを承認することができる時間は、2日の範囲内で学長が必要と認める時間とする。

(健康管理指導区分の決定)

第37条 健康診断及び面接指導の結果により、健康管理上、生活規正面及び医療面の指導を必要と認めた職員については、産業医が別表第2に定める区分に応じて指導区分の決定及び変更を行うものとする。

なお、必要がある場合は、本学保健管理センター所属医師の意見を聴くことができる。

(事後措置)

第38条 本学は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を講じなければならない。

2 職員は正当な事由なく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第39条 本学は、安衛法第68条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について、伝染予防の措置を施した場合は、この限りではない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) その他産業医が就業不適当と認めた者

2 健康診断の結果等により、結核患者として療養の必要があると認められた者は、結核予防法(昭和26年法律第96号)第28条の規定に基づいて就業を禁止し、療養を命ずる。

3 本学は、前2項の規定により、職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。

(健康診断等の結果の通知)

第40条 本学は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

2 本学は、ストレスチェックを受けた職員に対し、ストレスチェック実施者から遅滞なく直接当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。

(健康記録等の管理)

第41条 本学は、健康診断の結果、面接指導の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

2 本学は、ストレスチェックに関する保存すべき記録等について、総合安全衛生管理委員会で調査審議の上、学長が定めるとともに各事業場のストレスチェック実施計画に記載する。

第4章 安全管理

(安全・衛生教育)

第42条 職員は、本学が行う安全・衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。

(非常時の措置)

第43条 職員は、火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに適切な措置をとり、本学に報告し、その指示に従わなければならない。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第44条 職員は、安全衛生の確保のため、特に次に掲げる事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び衛生について上司の命令に従い、実行すること。

(2) 常に職場の整理、整頓及び清潔に努め、災害防止及び衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他危険防止等のため諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(4) 機械設備、工具等は使用前に点検し、異常を認めたときは、速やかに本学に報告し、指示に従うこと。

(5) 作業に関して保護具を使用し、又は防具を装着しなければならないときは、必ずこれを行うこと。

(6) 安衛令第21条に掲げる業務については、当該業務に従事するに必要な免許、資格等を有することなく、当該業務に従事しないこと。

(7) 国立大学法人鹿児島大学における敷地内全面禁煙に関する基本方針(令和元年5月23日学長裁定)に基づき敷地内での禁煙を実践すること。

(8) 職員は、安全の確保と保健衛生のために必要に応じて本学に進言し、その向上に努めること。

(危険を防止するための措置)

第45条 本学は、次に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(1) 機械、器具その他の設備等による危険

(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険

(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険

(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険

2 本学は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(緊急事態に対する措置)

第46条 本学は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険にかかる場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第47条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年2月8日から施行し、平成19年1月12日から適用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

この規則は、平成23年1月28日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年2月3日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年11月8日から施行する。

この規則は、令和5年2月16日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年7月20日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条、第11条関係)

鹿児島大学安全衛生管理組織

安全管理組織区分

総括安全衛生管理者

産業医等

学部等

安全衛生管理者

安全管理者

学部等衛生管理者

郡元地区

理事(総務担当)

産業医

地区衛生管理者

事務局

学長が指名する者

設備課長

安全衛生・服務係長

法文学部

学部長

事務長

総務係長

教育学部

学部長

事務長

総務係長

理学部

学部長

理工学研究科等理学系事務課長

理工学研究科等理学系事務課総務係長

工学部

学部長

理工学研究科等研究科・工学系総務課長

理工学研究科等研究科・工学系総務課総務係長

農学部

学部長

農学部・共同獣医学部等総務課長

農学部・共同獣医学部等総務課

総務係長

共同獣医学部

学部長

大学院理工学研究科

研究科長

理工学研究科等研究科・工学系総務課長

理工学研究科等研究科・工学系総務課総務係長

大学院臨床心理学研究科

研究科長

法文学部事務長

法文学部総務係長

大学院連合農学研究科

研究科長

農学部・共同獣医学部等連大事務室長

農学部・共同獣医学部等連大事務室連大事務係長

高等教育研究開発センター

センター長

教務課長

総務係長

共通教育センター

センター長

共通教育課長

総務係長

キャリア形成支援センター

センター長

キャリア形成支援課長

キャリア形成支援係長

中等・高等教育接続センター

センター長

入試課長

総務係長

グローバルセンター

センター長

国際事業課長

国際事業係長

教師教育開発センター

センター長

教務課長

総務係長

稲盛アカデミー

アカデミー長

教務課長

総務係長

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

センター長

研究協力課長

研究支援係長

附属図書館

館長

情報企画課長

総務係長

保健管理センター

センター所長

学生生活課長

学生企画係長

総合研究博物館

館長

研究協力課長

研究支援係長

埋蔵文化財調査センター

センター長

企画課長

施設部総務係長

環境安全センター

センター長

環境保全課長

環境保全係長

情報基盤統括センター

センター長

情報企画課長

総務係長

地域防災教育研究センター

センター長

社会連携課長

産学・地域連携係長

南九州・南西諸島域イノベーションセンター

センター長

社会連携課長

産学・地域連携係長

国際島嶼教育研究センター

センター長

研究協力課長

研究支援係長

先端科学研究推進センター

センター長

研究協力課長

研究支援係長

下荒田地区

 

産業医

地区衛生管理者

水産学部

学部長

事務長

総務係長

桜ヶ丘地区

附属病院長

産業医

地区衛生管理者

医学部

学部長

附属病院施設管理課長

医歯学総合研究科等人事係長

歯学部

学部長

大学院医歯学総合研究科

研究科長

附属病院

附属病院長

労務管理係長

下伊敷地区


産業医

地区衛生管理者

教育学部附属特別支援学校

校長

教頭

事務係長

附属練習船地区

 

産業医

衛生管理担当者

かごしま丸

船長

一等航海士

二等航海士

附属練習船地区

 

産業医

衛生管理担当者

南星丸

船長

一等航海士

二等航海士

※学部等には、当該学部等及びその管理下にある関連施設等を含む。

別表第2(第37条、第38条関係)

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置

区分

内容

生活規正の面

A

(健康)

全く平常の生活でよいもの

勤務に制限を加えないこと。

B

(要注意)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。

C

(要軽業)

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務場所若しくは職務内容の変更又は休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

D

(要休業)

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

医療の面

1

(健康)

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

医療又は検査等の措置を必要としないこと。

2

(要観察)

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

3

(要医療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な医療を受けるよう指示すること。

国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則

平成16年4月1日 規則第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第53号
平成17年4月1日 規則第35号
平成18年3月22日 規則第27号
平成19年2月8日 規則第20号
平成19年3月23日 規則第40号
平成20年3月13日 規則第14号
平成20年3月26日 規則第33号
平成20年6月3日 規則第45号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第14号
平成21年9月25日 規則第38号
平成22年3月26日 規則第25号
平成22年4月23日 規則第40号
平成22年6月25日 規則第42号
平成22年6月25日 規則第43号
平成23年1月28日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第21号
平成24年2月16日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第25号
平成25年11月28日 規則第61号
平成26年3月12日 規則第11号
平成27年2月3日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第73号
平成27年6月25日 規則第86号
平成27年11月26日 規則第108号
平成28年3月18日 規則第39号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第41号
令和2年3月25日 規則第40号
令和2年11月26日 規則第71号
令和3年3月24日 規則第19号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第42号
令和4年11月8日 規則第94号
令和5年2月16日 規則第20号
令和5年2月16日 規則第24号
令和5年7月20日 規則第68号
令和6年3月14日 規則第34号
令和6年3月27日 規則第41号