○国立大学法人鹿児島大学職員出向規則
平成16年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第13条第3項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の出向に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「出向」とは、本学の命ずるところにより、職員が本学に在籍したまま、本学以外の国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構等(以下「出向先」という。)において、当該出向先の長の指揮命令の下で業務に従事することをいう。
(労働条件等の説明)
第3条 職員を出向させるときは、出向目的、出向期間、出向先の担当業務等その他労働条件について説明するものとする。
(出向職員の所属)
第4条 出向職員の出向期間中の本学における所属は、総務部人事課付けとする。
(出向期間)
第5条 出向期間は、原則3年以内とする。ただし、業務上の都合等により出向者の同意を得て、予定された出向期間を延長又は短縮することができる。
2 出向期間は、本学の勤続年数に通算する。
(就業規則の適用)
第6条 出向職員には、出向先の就業規則による服務規律、勤務時間、休日、休暇等勤務に関する規定を適用する。
(給与)
第7条 出向職員の給与は、出向先の就業規則により、出向先で支給する。
(赴任旅費)
第8条 出向職員の旅費は、次のとおり支給する。
(1) 赴任旅費は、出向先の定めるところにより出向先が支給する。
(2) 復帰するときの旅費は、国立大学法人鹿児島大学旅費支給規則(平成16年規則第80号)により本学が支給する。
(復帰)
第9条 出向職員が次の各号の一に該当するときは、本学に復帰させるものとする。
(1) 出向期間が満了したとき。
(2) 出向期間中に退職するとき。
(3) 出向先の就業規則による解雇又は懲戒(減給及び戒告を除く。)の事由に該当した場合
(4) その他本学が特に必要と認めたとき。
(共済保険等)
第10条 出向職員の共済保険、雇用保険及び労災保険については、出向先において継続加入するものとする。
(雑則)
第11条 出向先の事情その他特別な事情により、この規則に定めのない事項が生じたときは、出向先及び本学と協議の上、その都度定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前に、国立大学法人法(平成15年法律第112号。)附則別表第1の上欄中、旧国立学校設置法第3条第1項の表に掲げる鹿児島大学の職員であった者で、復帰を前提として出向先へ転出している者は、第2条に規定する出向職員とみなす。
附則
この規則は、令和5年9月26日から施行し、平成18年4月1日から適用する。