○国立大学法人鹿児島大学職員給与規則

平成16年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項及び国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第29条並びに国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、職員(年俸制の適用を受ける教育職員除く。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 給与の支給等に関して、この規則の定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(給与の支払)

第3条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労基法第24条第1項後段に規定する労使協定に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(給与の区分)

第4条 職員の給与は、本給及び諸手当とする。

2 本給は、本給月額及び本給の調整額とする。

3 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。以下同じ。)、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、産業医手当、主幹教諭手当、研究力向上手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、共同研究等獲得手当、高度専門職手当、特地勤務手当(第31条の規定による手当を含む。第6条第2項及び第48条において同じ。)、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、看護職員等処遇改善手当、冬季傭船業務従事手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額とする。

(給与の計算期間)

第5条 本給及び諸手当(通勤手当、研究力向上手当、共同研究等獲得手当、期末手当及び勤勉手当を除く。)の計算期間は一の月の初日から末日までとする。

2 通勤手当、期末手当及び勤勉手当の計算期間は、各関係条項の定めるところによる。

(給与の支給)

第6条 職員の給与(期末手当、勤勉手当、研究力向上手当及び共同研究等獲得手当を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、21日が職員就業規則第42条第4項又は船員就業規則第47条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日を支給日とする。

2 支給日において、当月分の本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、産業医手当、主幹教諭手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、高度専門職手当、特地勤務手当、義務教育等教員特別手当、看護職員等処遇改善手当及び教職調整額並びに前月分の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、冬季傭船業務従事手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。

3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

4 研究力向上手当及び共同研究等獲得手当の支給日は、12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

(給与の日割計算)

第7条 新たに職員となった者には、その日から本給を支給し、昇給、降給等により本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた本給を支給する。ただし、退職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで本給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給額は、その月の現日数から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号。以下「勤務時間、休日、休暇等規則」という。)第13条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、産業医手当、主幹教諭手当、クロスアポイントメント手当、高度専門職手当(URA調整手当に限る。)、特地勤務手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額の支給について準用する。

(退職時等の支払い)

第8条 職員が第6条に規定する給与の支給日前に退職し、又は解雇された場合であって、当該職員又は権利者から請求があったときは、同条の規定にかかわらず7日以内に支給する。ただし、給与を受ける権利に係争があるときは、この限りでない。

(非常時払い)

第9条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第6条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。

(本給)

第10条 各職員の受ける本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものとし、次条の本給表によりその月額を定めて、これを支給する。

(本給表の種類)

第11条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

(1) 一般職本給表(一)(別表第1―1)

(2) 一般職本給表(二)(別表第1―2)

(3) 海事職本給表(一)(別表第2―1)

(4) 海事職本給表(二)(別表第2―2)

(5) 教育職本給表(一)(別表第3―1)

(6) 教育職本給表(二)(別表第3―2)

(7) 教育職本給表(三)(別表第3―3)

(8) 医療職本給表(一)(別表第4―1)

(9) 医療職本給表(二)(別表第4―2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを本給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、別に定める基準による。

(初任給)

第12条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮し、別に定めるところにより決定する。

(昇給)

第13条 職員の昇給は、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(第15条第2項各号に掲げる職員(以下「特定職員」という。)にあっては3号給)とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の第1項による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合及び特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(一般職本給表(二)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

4 職員が職員就業規則第50条(同条第1項を除く。)又は船員就業規則第61条(同条第1項を除く。)の規定による表彰若しくは顕彰を受けた場合又は研修に参加し、その成績が特に良好な場合においては、前3項の規定による昇給のほか、上位の号給に昇給させることができる。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(昇給日)

第14条 昇給日は、前条第4項の場合を除き、毎年1月1日とする。

(昇給の基準)

第15条 第13条に規定する昇給(同条第4項を除く。)は当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

2 第13条第2項に定める特定職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 海事職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(3) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

3 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、学長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

4 昇給の号給数は、昇給区分に応じて次の表に定める号給数とし、昇給の号給数が零となる職員は、昇給しない。この場合において、表の上段の号給数は第13条第2項の適用を受ける職員に、中段の号給数は同条第3項第1号の適用を受ける職員に、下段の号給数は同項第2号の適用を受ける職員に適用する。

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給(特定職員にあっては、3号給)

2号給

0

2号給以上

1号給

0

0

0

2号給

1号給

0

0

0

5 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 学長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第3項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 学長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者等の昇給の号給数は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(学長の定める職員にあっては、第3項から第5項まで、第9項及び第10項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で別に定める号給数)とする。

7 第4項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 第4項及び第6項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

9 第5項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

10 第3項第5項及び前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合におおむね合致していなければならない。

11 一の昇給日において第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員数、前項に定める割合等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。

(昇格)

第16条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、1級上位の級に昇格させることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

(降格)

第17条 職員が職員就業規則第23条若しくは第23条の2第2項又は船員就業規則第23条若しくは第23条の2第2項の規定により降任された場合には、下位の級に降格させることができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び本給月額)

第18条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の本給は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定するものとする。

(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び本給月額)

第19条 職員を本給表の適用を異にして他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び本給月額は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定するものとする。

第20条 削除

(本給の調整額)

第21条 同じ職務の級に属する他の職員に比べ職務の複雑、困難若しくは責任の程度又は勤労の強度、勤労環境等その他の勤労条件において特殊性があり、本給月額が適当でないと認められる職務を担当する職員に対し、その特殊性に基づき、本給の調整額を支給する。

2 本給の調整額は、別表第5に掲げる職員に支給し、支給額は、当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて、別表第6に掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第5の調整数を乗じて得た額とする。

3 附属病院に勤務する職員のうち、次に掲げる者については、前項に掲げる職員に準じて、調整数1の本給の調整額を支給することができる。

(1) 救命救急センターに勤務する看護師長、看護師、助産師、准看護師及び看護助手

(2) 救命救急センターにおいて救急患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(管理職手当)

第22条 管理又は監督の地位にある職を占める職員のうち別表第7に定めるものについて、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 前項に規定する管理職手当の月額は、職員に適用される本給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る区分に応じ、別表第7の2に定める額とする。また、同手当の月額は、勤務が深夜に及んだ場合における労基法第37条第4項に規定する割増賃金相当額を含むものとする。

(第一種初任給調整手当)

第23条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認める職に新たに採用された職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額52,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整手当として支給する。

2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には前項の規定に準じて第一種初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員の支給期間及び支給額は、別表第8のとおりとする。

(第二種初任給調整手当)

第23条の2 本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。次項において「特定額」という。)が、勤務する地域における最低賃金(次項において「基準額」という。)を下回る職員には、第二種初任給調整手当を支給する。

2 第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額を月額に換算した額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)とする。

(扶養手当)

第24条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(地域手当)

第25条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事業若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるもの、独立行政法人若しくは国立大学法人に雇用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者のうち、給与法に規定する地域手当(これに相当する手当を含む。)を受けていた者が、人事交流等により引き続き国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員に採用された場合(異動前に在勤していた勤務箇所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)には、採用の日から3年を経過するまでの間、本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(1) 当該採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用の日の前日の支給割合(異動前に在勤していた勤務箇所における採用の日の支給割合(以下「採用日支給割合」という。)が採用の日の前日の支給割合を下回る場合は、採用日支給割合。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該採用の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

(広域異動手当)

第25条の2 行政執行法人職員等が、引き続き本学の職員となった場合(採用の事情等を考慮して必要があると学長が認める場合に限る。)において、勤務箇所間の距離(当該採用等の日の前日に勤務していた勤務箇所の所在地と当該採用等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(採用等の直前の住居と当該採用等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるときは、当該職員には、当該採用等の日から3年を経過する日までの間、本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該採用等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(住居手当)

第26条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員であるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

職員の区分

手当額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人及び国の機関により有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第28条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関による宿舎を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの

職員の区分第1号規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第27条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、次の表の職員の区分に応じ、同表に定める額(第28条の2第1項の規定によりテレワーク手当を支給される職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

職員の区分

手当額

イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,300円

ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,400円

ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

13,500円

ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

16,600円

ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

19,700円

チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

22,800円

リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

25,900円

ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

29,100円

ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

32,300円

ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

35,500円

ワ 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員

38,700円

カ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員

42,200円

ヨ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員

45,700円

タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員

49,200円

レ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員

52,700円

ソ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員

56,200円

ツ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員

59,600円

ネ 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員

63,000円

ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員

66,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに本学の職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該採用の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して必要があると学長が認める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(本学のキャンパス内に所在するものその他それに準ずると認められるものを除き、その所在地及び利用形態が別に定める要件を満たすものに限る。第1号及び第7項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(別に定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として別に定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位機関の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(単身赴任手当)

第28条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の表の交通距離の区分に応じて定める額を加算した額)とする。

交通距離の区分

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 新たに本学の職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(テレワーク手当)

第28条の2 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを、3箇月以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて許可された職員には、テレワーク手当を支給する。

2 テレワーク手当の月額は、3,000円とする。

(特殊勤務手当)

第29条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される勤務の内容、支給額等は、別表第9のとおりとする。

(産業医手当)

第29条の2 産業医に選任された職員には、産業医手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、兼務する場合に限り、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 郡元地区事業場産業医 10,000円

(2) 下荒田地区事業場産業医 5,000円

(3) 桜ヶ丘地区事業場産業医 20,000円

(主幹教諭手当)

第29条の3 主幹教諭に選任された職員には、主幹教諭手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、7,500円とする。

(研究力向上手当)

第29条の4 競争的研究費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源を活用した研究人材の戦略的強化として、競争的研究費の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者又は分担者等の給与水準の向上を実施する職員には、研究力向上手当を支給する。

2 研究力向上手当の支給の範囲、支給額その他研究力向上手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

3 前2項の手当については、12月1日に在職する教育職員に対して支給する。

(幼稚園教育体制支援手当)

第29条の5 教育学部附属幼稚園における教育等の業務に従事することを本務とする教育職員には、幼稚園教育体制支援手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、12,000円とする。

(クロスアポイントメント手当)

第29条の6 国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成28年規則第17号)によりクロスアポイントメント制度が適用された教育職員には、クロスアポイントメント手当を支給することができる。

2 クロスアポイントメント手当の支給要件、支給額その他必要な事項は、別に定める。

(共同研究等獲得手当)

第29条の7 共同研究等獲得手当は、学術貢献費に関する取扱要項(令和6年3月14日学長裁定)に基づき、当該研究の研究代表者及び研究担当者が当該手当の支給を希望し、学長が認めた場合に、学外機関又は委託者が負担する人件費の額の範囲内で、支給することができる。

2 前項の手当については、12月1日に在職する教育職員に対して支給する。

3 前2項に規定するもののほか、共同研究等獲得手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(高度専門職手当)

第29条の8 職員就業規則第3条第10号の高度専門職員には、次項及び第3項に定めるところにより、高度専門職手当として次に掲げる手当を支給する。

(1) URA調整手当

(2) 専門職資格調整手当

2 前項第1号のURA調整手当は、リサーチ・アドミニストレーターに支給し、その月額は、次の各号に掲げる職階に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 統括URA 48,400円

(2) 上席URA 28,000円

(3) 主任URA 26,500円

(4) URA 24,000円

3 第1項第2号の専門職資格調整手当は、リサーチ・アドミニストレーターで博士の学位、弁理士となる資格その他学長が認める資格等を有するものに支給し、その月額は、20,000円とする。

(特地勤務手当)

第30条 生活の著しく不便な地に所在する勤務箇所として次に掲げる施設(以下「特地勤務箇所」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

(1) 共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場

(2) 水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション

2 特地勤務手当の月額は、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の8を超えない範囲内で別に定める。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第31条 職員が勤務箇所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する勤務箇所又はその移転した勤務箇所が特地勤務箇所又は学長が指定するこれらに準ずる勤務箇所(以下「準特地勤務箇所」という。)に該当するときは、当該職員には、別に定めるところにより、当該異動又は勤務箇所の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の5を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに本学の職員となって特地勤務箇所又は準特地勤務箇所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員その他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 前2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第25条の2の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第32条 職員が勤務しないときは、休日である場合、勤務時間、休日、休暇等規則第24条に規定する休暇による場合又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のため勤務しない場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のための勤務時間、休日、休暇等規則第29条に規定する病気休暇の期間につき労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける場合にあっては、当該期間につき支給される給与額から当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。

3 勤務時間、休日、休暇等規則第17条の2のフレックスタイム制が適用される職員(以下「フレックスタイム制適用職員」という。)の清算期間における実労働時間数が所定労働時間数に不足したときは、その不足した1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第33条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 所定の勤務時間を超えて勤務した全時間が1箇月について60時間を超えた場合は、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 清算期間における所定労働時間数を超えて勤務したフレックスタイム制適用職員には、所定労働時間数を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 前項の所定労働時間数を超えて勤務した全時間が1箇月について60時間を超えた場合は、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第34条 休日に勤務することを命ぜられた職員には、休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜勤手当)

第35条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務したフレックスタイム制適用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第36条 第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第33条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第37条 第32条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給の月額、これに対する地域手当、広域異動手当及び特地勤務手当の月額並びに初任給調整手当、産業医手当、主幹教諭手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、高度専門職手当、看護職員等処遇改善手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が第29条に規定する特殊勤務手当を支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当の額(1月単位で支給されるものにあっては、その額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額、1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。

(宿日直手当)

第38条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、次の表に掲げる種類の区分に応じた支給額の宿日直手当を支給する。

種類の区分

支給額(1回当たり)

一般の宿日直勤務

5,900円

医師の宿日直勤務

15,000円

(分娩手当)

第38条の2 分娩手当は、附属病院において、勤務時間外又は休日に分娩業務に従事した職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、分娩(多胎分娩を含む。)1回(1人)につき20,000円(宿日直者が従事した場合は10,000円)とする。

(救急勤務医手当)

第38条の3 救急勤務医手当は、附属病院の医師で、救命救急センター、集中治療部又は周産母子センターにおいて、所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間又は休日に診療等の業務に従事したものに支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき20,000円とする。

(ヘリコプター搭乗手当)

第38条の4 ヘリコプター搭乗手当は、次に掲げる業務に従事した医師及び医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員に支給する。

(1) 出動要請を受けてドクターヘリ(救急用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事したとき。

(2) 出動要請を受けて防災ヘリコプター等に搭乗し、救急医療、転院時の患者急変に備える等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、1回につき医師5,000円、医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員3,000円とする。

(緊急手術等手当)

第38条の5 附属病院において、緊急手術等を行った場合は、緊急手術等手当を支給する。

2 緊急手術等手当の支給の範囲、支給額その他緊急手術等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(看護職員等処遇改善手当)

第38条の6 看護職員等処遇改善手当は、附属病院において、診療、看護、検査等及びその他これらに準ずる業務に従事した看護師、医療技術職員等で病院長が認めた職員に支給する。

2 前項の手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 看護師、助産師及び准看護師 12,000円

(2) 前号以外の職員 3,000円

(冬季傭船業務従事手当)

第38条の7 水産学部練習船において、冬季(12月から3月まで)に傭船業務に従事した場合は、冬季傭船業務従事手当を支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき1,800円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第39条 第22条第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間、休日、休暇等規則第13条及び第14条に基づく休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる当該職員の占める役職に係る管理職手当の区分に応じ、勤務1回につき、次の表に定める額

管理職手当の区分

手当額

1種

12,000円

2種

10,000円

3種

8,500円

4種

7,000円

5種

6,000円

(2) 前項に規定する場合 勤務1回につき、次に掲げる当該職員の占める役職に係る管理職手当の区分に応じ、次の表に定める額

管理職手当の区分

手当額

1種

6,000円

2種

5,000円

3種

4,300円

4種

3,500円

5種

3,000円

4 次に掲げる場合には、第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、管理監督職員がした同項の勤務は、第1項の勤務とみなす。

(1) 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした場合

(2) 第2項の勤務をした後、引き続いて第1項の勤務をした場合

(期末手当)

第40条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第42条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第6条第3項に定める日(次条及び第42条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡した職員(第49条第8項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。第43条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の106.25、職員就業規則第3条第11号の職員にあっては、100分の71.25)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各本給表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、本給の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第10に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に本給月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6月以内の期間において、人事交流等により行政執行法人職員等から引き続き本学の職員となった者について、本学の職員となる直前に属していた機関が期末手当に相当する手当を支給しないこととしている場合においては、当該機関における在職期間を本学の在職期間に通算する。

6 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号(第2号を除く。)又は船員就業規則第15条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第51条第1項第3号又は船員就業規則第64条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

 育児休業者(職員就業規則第47条又は船員就業規則第60条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 介護休業者(職員就業規則第48条又は船員就業規則第61条の規定により介護休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 自己啓発等休業者(職員就業規則第48条の2又は船員就業規則第61条の2の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前の6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 大学院修学休業者(鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)第8条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。)

(2) 基準日前1月以内に退職した職員のうち、次に掲げる職員

 退職した日において前号に該当する職員であった場合

 退職した後基準日までの間において行政執行法人職員等となった者(本学の在職期間を当該職員としての在職期間に通算することとしている者に限る。)

(期末手当の不支給)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第51条第1項第1号又は船員就業規則第62条第1項第1号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第24条第2項第2号又は船員就業規則第24条第2項第2号の規定により解雇した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差し止め)

第42条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人としての職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)第4条に規定する審査説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第43条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、第6条第3項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が別に定める基準に従って定める割合に、基準日以前6月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第40条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第43条第3項」と読み替えるものとする。

5 第40条第6項の規定は、同項第1号中ア及びイを「休職者(職員就業規則第15条第1項及び船員就業規則第15条第1項の規定により休職とされている職員(第49条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第41条中「前条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第43条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

第44条 削除

(義務教育等教員特別手当)

第45条 教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、別に定める。

3 教育学部附属幼稚園に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、別に定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。

(教職調整額)

第46条 教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園に勤務する教育職員(校長、園長及び教頭を除く。)には、その者の本給月額の100分の10(教育学部附属幼稚園に勤務する教育職員にあっては、100分の4)に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額は、超過勤務手当及び休日勤務手当の内払とみなし、一の計算期間における超過勤務手当及び休日勤務手当の合計額(以下この項において「超過勤務手当等の額」という。)が当該期間における教職調整額の月額(以下この項において「基礎教職調整額」という。)を超えるときは、超過勤務手当等の額から基礎教職調整額を差し引いた額に相当する額を超過勤務手当又は休日勤務手当として支給し、超過勤務手当等の額が基礎教職調整額以下の額となるときは、超過勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

(特定の職員についての適用除外)

第47条 第33条から第35条までの規定は、管理監督職員には適用しない。

2 第12条第13条第15条から第17条まで及び第43条の規定は、職員就業規則第3条第11号の職員には適用しない。

(管理職手当、扶養手当、地域手当等の支給方法)

第48条 管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は別に定める。

(休職者の給与)

第49条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額(労災補償等を受ける場合にあっては、当該労災補償等の額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第4号又は船員就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第5号又は船員就業規則第15条第1項第3号若しくは第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 職員就業規則第15条第1項各号又は船員就業規則第15条第1項各号の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第40条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡したときは、同項の規定により第6条第3項で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、第41条中「前条第1項」とあるのは、「第49条第8項」と読み替えるものとする。

(復職時調整)

第49条の2 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができるものとする。

2 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

3 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

4 自己啓発等休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員として職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

(給与の半減)

第50条 当分の間、第32条の規定にかかわらず、職員が負傷(職務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(職務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して60日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は、別に定める。

(この規則により難い場合の措置)

第51条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。

(その他)

第52条 職員の給与に関して、本規則に規定するもののほか、実施について必要な事項は学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日において適用される本給表は、施行日の前日における給与法適用時における俸給表を、次の表により切り替えて決定する。

俸給表

本給表

行政職俸給表(一)

一般職本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職本給表(二)

海事職俸給表(一)

海事職本給表(一)

海事職俸給表(二)

海事職本給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職本給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職本給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職本給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職本給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職本給表(二)

指定職俸給表

指定職本給表

(2) 施行日の前日における俸給表における職務の級に在級した期間は、施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

(3) 施行日において適用される号給又は本給月額(以下「号給等」という。)は、俸給表における号俸と同じ本給月額の本給表における号給(俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の本給月額)とする。

(4) 施行日の前日における号俸又は俸給月額(以下「旧号俸等」という。)を受けていた期間(当該旧号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は、施行日において適用される号給等を受ける期間に通算する。

(5) 施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、施行日の前日における号俸等を受けることとなった日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

(6) 施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、この規則の第13条第3項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(7) 施行日の前日において、給与法の規定に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規則に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

(8) 施行日の前日において給与法の規定に基づく調整手当の異動保障の適用を受ける職員については、施行日から2年の範囲内で、第25条の規定を適用し、調整手当を支給する。

(9) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給にあっては、平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を、この規則による在職期間又は勤務期間に通算する。

(10) 施行日の前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が、施行日において引き続き第49条の規定により給与を支給されることとなる場合にあっては、施行日の前日まで引き続いた休職の期間は、同条に規定する休職の期間に通算する。

(11) 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため病気休暇を承認された場合の第50条の適用にあっては、第50条中「60日」とあるのは「90日」と読み替えるものとする。

(12) 指定職本給表の適用については、施行日に在職する医学部長、歯学部長及び工学部長がその職を終了するまでの間、適用するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年11月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級という。」)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において改正前の国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)別表第1―1から別表第4―2までの本給表を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別に定める号給とする。

4 切替日の前日において本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の切替日における号給は別に定める。

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は本給月額は旧規則に従って定められたものでなければならない。

7 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に100分の99.34(平成22年3月1日において、適用される本給表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、当該本給月額に100分の99.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額))を本給として支給する。

本給表

職務の級

号給

一般職本給表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

一般職本給表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

海事職本給表(一)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

海事職本給表(二)

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

教育職本給表(一)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

教育職本給表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

教育職本給表(三)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職本給表(一)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職本給表(二)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

8 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に定める職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。

9 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項に準じて、本給を支給する。

10 平成22年3月31日までの間における改正後の第13条の規定の適用については、第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、第3項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

11 平成19年1月1日までの間における改正後の第13条第1項の規定の適用については、同項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、改正後の第15条の規定の適用については、第4項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(第13条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日」とする。

12 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における改正後の第15条第4項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(第13条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

13 平成19年1月1日において、一般職員を改正後の第13条第1項の規定による昇給(同条第4項により行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日から平成18年12月31日までの期間の月数を12月で除して得た数に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 改正後の第13条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3項に掲げる一般職員で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの

14 一般職員の基準号給数は、改正後の第15条第1項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(第13条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

15 学長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他学長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

16 附則第13項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

17 切替日の前日から引き続き本給の調整額を適用されている職員について、その者に係る調整基本額が切替日の前日にその者に適用されていた調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、改正後の第21条第2項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

附則別表 職務の級の切替表(附則第2項関係)

本給表

旧級

新級

一般職本給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

一般職本給表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

教育職本給表(一)

5級

5級

6級

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

ただし、第46条については平成18年4月1日から適用する。

2 この規則の第22条の規定により、施行日の前日から引き続き管理職手当を支給されている職員について、その者に係る管理職手当の額が施行日の前日にその者に適用されていた管理職手当の額に100分の99.83(減額改定対象職員にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、改正後の第22条の規定による管理職手当の額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))のほか当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額については、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成20年2月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年6月期における改正後の規則第43条の規定の適用については、第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の72.5(特定幹部職員にあっては、100分の92.5)」とし、平成19年12月期における同条の規定の適用については、第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)」とし、規則改正後に差額を支給する。

この規則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年8月20日から施行する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年6月26日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

この規則は、平成21年12月24日から施行する。

この規則は、平成22年1月29日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に改正前の規則第26条第1項第2号による住居手当の認定を受けた職員には、同号による支給期間に限り同号による住居手当を支給する。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の第22条の適用により、施行日の前日から引き続き管理職手当を支給されている学科長の在任期間における管理職手当額は、改正後の別表第7及び別表第7の2にかかわらず、施行日の前日に現にその者が支給されていた区分の額とする。

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成23年2月1日から施行し、附則第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(フルタイム勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額(当該特定職員が第50条第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「本給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日(第40条第1項に定める「基準日」をいう。以下次号において同じ。)現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。)において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第40条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第40条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日(第43条第1項に定める「基準日」をいう。)現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。)において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第43条第4項において準用する第40条第5項の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第43条第2項に定める割合及び同項における別に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第43条第4項において準用する第40条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第43条第2項に定める割合及び同項における別に定める割合を乗じて得た額)

(6) 第49条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第49条第1項 前各号に定める額

 第49条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第49条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第6項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第8項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

本給表

職務の級

一般職本給表(一)

6級

海事職本給表(一)

6級

教育職本給表(一)

5級

教育職本給表(二)

4級

教育職本給表(三)

4級

医療職本給表(一)

6級

医療職本給表(二)

6級

3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 附則第2項の規定が適用される間、第43条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定管理職員(第40条第2項に定める「特定管理職員」をいう。以下この項において同じ。)にあっては100分の1.725)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があるとして学長が認める者の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成24年7月1日から施行し、附則第7項から第9項までの規定は、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第11条第1項各号に掲げる本給表(医療職本給表(一)及び医療職本給表(二)を除く。)の適用を受ける職員に対する本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第7項、第8項及び第9項の規定による本給を含み、当該職員が第50条第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第7項、第8項及び第9項の規定による本給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の本給表欄及び職務の級欄の区分に応じそれぞれ同表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

一般職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職本給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

海事職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から5級まで

100分の7.77

6級以上

100分の9.77

海事職本給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級以上

100分の9.77

教育職本給表(二)

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者、教頭及び附属特別支援学校主事を除く。)

100分の4.00

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者、教頭及び附属特別支援学校主事に限る。)

100分の6.00

3級以上

100分の8.00

教育職本給表(三)

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者及び教頭を除く。)

100分の4.00

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者及び教頭に限る。)

100分の6.00

3級以上

100分の8.00

3 特例期間においては、職員に対して支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 特地勤務手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(5) 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(8) 第49条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第49条第1項 前項及び前各号に定める額

 第49条第2項又は第3項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第49条第4項 前項、第2号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第5項 前項、第2号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第6項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第8項 第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号、第3号及び第6号から第8号まで並びに前項の規定の適用については、第2項中「、本給月額に」とあるのは「、本給月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域手当の月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第7号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ及びオ中「前項並びに第2号、第3号及び第6号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号、第3号及び第6号」と、同号ウ及びエ中「前項、第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項、第2号及び第3号」と、同号カ中「第6号」とあるのは、「第5項の規定により読み替えられた第6号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則(平成23年3月1日施行)第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

6 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 平成24年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して36歳に満たない職員(同日において、その属する職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第13条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるとして学長が認める者にあっては、2号給)上位の号給とする。

8 平成25年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して39歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

9 平成26年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して45歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

10 第3項(第1号及び第8号を除く。)及び第4項の規定は、教育職本給表(二)及び教育職本給表(三)の適用を受ける職員には適用しない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月25日から施行する。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第11条、第21条、第23条及び第27条の改正規定については、平成26年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成26年12月1日から適用する。

2 平成27年3月31日までの間における第13条及び第15条の規定の適用については、第13条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、第15条第4項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより同項の規定に準じて、本給を支給する。

5 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより前2項の規定に準じて、本給を支給する。

6 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第25条の2の規定の適用については、同項1号中「100分の10」とあるのは、「100分の8」と、同項2号中「100分の5」とあるのは、「100分の4」とする。

7 切替日前に職員が、その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第25条の2の規定の適用については、同項1号中「100分の10」とあるのは、「100分の6」と、同項2号中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

8 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額は、第28条第2項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年2月18日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成27年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成27年12月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

この規則は、平成29年1月26日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

この規則は、平成29年2月16日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成28年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成28年12月1日から適用する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職(一)8級職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一9級以上職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等が一般職(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と、「が一般職(一)8級職員等」とあるのは「が一般職(一)8級以上職員等」とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

この規則は、平成30年1月25日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成29年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成29年12月1日から適用する。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

この規則は、平成31年2月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定については、平成31年1月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年1月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の第26条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、当該住居手当の月額に相当する額(以下この項において「旧手当額」という。)から改正後の第26条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第26条の規定にかかわらず、旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年9月24日から施行し、令和2年7月3日から適用する。

この規則は、令和3年1月28日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

この規則は、令和4年9月22日から施行する。

この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第43条第2項の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される本給表の本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の任期を定めて雇用される職員

(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの及び船員就業規則第3条第4号の海事教育職員

(3) 職員就業規則第23条の5第1項の規定により同規則第23条の2第2項に規定する異動日(同規則第23条の5第1項又は第2項の規定により延長された異動日を含む。)を延長された同規則第23条の2第2項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 船員就業規則第23条の5第1項の規定により同規則第23条の2第2項に規定する異動日(同規則第23条の5第1項又は第2項の規定により延長された異動日を含む。)を延長された同規則第23条の2第2項に規定する管理監督職を占める職員

(5) 職員就業規則第21条の規定により勤務している職員(同規則第20条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(6) 船員就業規則第21条の規定により勤務している職員(同規則第20条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(7) 職員就業規則第3条第11号の職員

4 職員就業規則第23条の2第2項又は船員就業規則第23条の2第2項の規定による管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか、基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。

5 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による本給を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、雇用の事情を考慮して当該本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。

8 附則第4項又は前2項の規定による本給を支給される職員に対する第40条第4項(第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中、「本給月額」とあるのは、「本給月額と附則第4項、第6項又は第7項の規定による本給の額との合計額」とする。

9 附則第2項の適用を受ける職員に対する第21条第2項の規定の適用(同条第3項の規定により本給の調整額を支給する場合を含む。)については、当分の間、同項中「掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とあるのは「掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とする。

10 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第39号。以下この項において「職員就業規則改正規則」という。)附則第3項又は国立大学法人鹿児島大学船員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第40号。以下この項において「船員就業規則改正規則」という。)附則第3項の規定により再雇用された職員(職員就業規則改正規則附則第4項又は船員就業規則改正規則附則第4項の規定により再雇用されたものとみなす者を含み、短時間勤務の者を除く。以下「暫定再雇用職員」という。)に対する第21条第2項の規定の適用(同条第3項の規定により本給の調整額を支給する場合を含む。)については、同項中「別表第6に掲げる調整基本額」とあるのは「附則別表に掲げる調整基本額」とする。

11 本給の調整額が支給される暫定再雇用職員のうち、定年に達した日がこの規則の施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(この規則の施行日の前日にフルタイム勤務職員(国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則を廃止する規則(令和5年規則第45号)による廃止前の再雇用規則の規定により採用された再雇用職員でフルタイム勤務のものをいう。)であったものとした場合に、同日にその者に適用されていた調整基本額をいう。)に達しないこととなるものには、第21条及び前項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整額として支給する。

12 暫定再雇用職員に対する第40条第2項の規定の適用については、同項中「100分の126.25(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。第43条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の106.25、職員就業規則第3条第11号の職員にあっては、100分の71.25)」とあるのは「100分の71.25」とする。

13 暫定再雇用職員に対する改正後の第43条第2項の規定の適用については、同項中「職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額」とあるのは「暫定再雇用職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額」とする。

14 暫定再雇用職員に対する改正後の第45条第2項の規定の適用については、同項中「職務の級及び号給」とあるのは「職務の級」とする。

15 第23条及び第24条の規定は、暫定再雇用職員には適用しない。

附則別表 暫定再雇用職員の調整基本額表(附則第10項関係)

一般職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

10級

15,600円

一般職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

海事職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

7,500円

3級

8,400円

4級

9,600円

5級

10,500円

6級

11,900円

7級

13,900円

海事職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,500円

2級

6,900円

3級

7,000円

4級

7,600円

5級

8,500円

6級

9,400円

教育職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

8,500円

3級

8,800円

4級

9,500円

5級

12,000円

6級

16,000円

教育職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

3級

9,900円

4級

12,500円

教育職本給表(三)

職務の級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

3級

9,700円

4級

12,200円

医療職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

8級

12,800円

医療職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

7級

11,100円

この規則は、令和5年4月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年9月28日から施行する。

この規則は、令和6年1月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第40条第2項及び第43条第2項の改正規定並びに国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年規則第41号)附則第12項及び第13項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年6月27日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

この規則は、令和7年1月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第40条第2項及び第43条第2項の改正規定並びに国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年規則第41号)附則第12項及び第13項の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1―1から別表第4―2までの本給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における扶養手当は、改正後の第24条の規定にかかわらず、次項から第5項までに定めるとおりとする。

2 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第4項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。

3 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

4 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。

5 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

第5条 改正後の第27条第4項及び第28条第3項の規定は、切替日前に新たに本学の職員となった者にも適用する。

(その他の経過措置)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

ア 一般職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給


新号給

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

2

11

7

3

3

1

1

1

1

2

12

8

4

4

1

1

1

1

2

13

9

5

5

1

1

1

1

2

14

10

6

6

2

1

1

1

3

15

11

7

7

3

1

1

1

3

16

12

8

8

4

1

1

1

3

17

13

9

9

5

1

1

1

3

18

14

10

10

6

2

1

2

3

19

15

11

11

7

3

1

2

4

20

16

12

12

8

4

1

2

4

21

17

13

13

9

5

1

2

4

22

18

14

14

10

6

1

2


23

19

15

15

11

7

1

3


24

20

16

16

12

8

2

3


25

21

17

17

13

9

2

3


26

22

18

18

14

10

2

3


27

23

19

19

15

11

2

4


28

24

20

20

16

12

3

4


29

25

21

21

17

13

3

4


30

26

22

22

18

14

3

4


31

27

23

23

19

15

3

5


32

28

24

24

20

16

3

5


33

29

25

25

21

17

3

5


34

30

26

26

22

18

4

5


35

31

27

27

23

19

4

6


36

32

28

28

24

20

4

6


37

33

29

29

25

21

4

6


38

34

30

30

26

22

4

6


39

35

31

31

27

23

4

6


40

36

32

32

28

24

4

7


41

37

33

33

29

25

4

7


42

38

34

34

30

26

5



43

39

35

35

31

27

5



44

40

36

36

32

28

5



45

41

37

37

33

29

5



46

42

38

38

34

30




47

43

39

39

35

31




48

44

40

40

36

32




49

45

41

41

37

33




50

46

42

42

38

34




51

47

43

43

39

35




52

48

44

44

40

36




53

49

45

45

41

37




54

50

46

46

42

38




55

51

47

47

43

39




56

52

48

48

44

40




57

53

49

49

45

41




58

54

50

50

46

42




59

55

51

51

47

43




60

56

52

52

48

44




61

57

53

53

49

45




62

58

54

54

50





63

59

55

55

51





64

60

56

56

52





65

61

57

57

53





66

62

58

58

54





67

63

59

59

55





68

64

60

60

56





69

65

61

61

57





70

66

62

62

58





71

67

63

63

59





72

68

64

64

60





73

69

65

65

61





74

70

66

66

62





75

71

67

67

63





76

72

68

68

64





77

73

69

69

65





78

74

70

70

66





79

75

71

71

67





80

76

72

72

68





81

77

73

73

69





82

78

74

74

70





83

79

75

75

71





84

80

76

76

72





85

81

77

77

73





86

82

78

78






87

83

79

79






88

84

80

80






89

85

81

81






90

86

82

82






91

87

83

83






92

88

84

84






93

89

85

85






94

90








95

91








96

92








97

93








98

94








99

95








100

96








101

97








102

98








103

99








104

100








105

101








106

102








107

103








108

104








109

105








110

106








111

107








112

108








113

109








イ 一般職本給表(二)の適用を受ける職員


新号給

旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



ウ 海事職本給表(一)の適用を受ける職員


新号給

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

1

1

1

11

7

3

1

1

1

12

8

4

1

1

1

13

9

5

1

1

1

14

10

6

2

1

1

15

11

7

3

1

1

16

12

8

4

1

1

17

13

9

5

1

1

18

14

10

6

2

2

19

15

11

7

3

3

20

16

12

8

4

4

21

17

13

9

5

5

22

18

14

10

6

6

23

19

15

11

7

7

24

20

16

12

8

8

25

21

17

13

9

9

26

22

18

14

10

10

27

23

19

15

11

11

28

24

20

16

12

12

29

25

21

17

13

13

30

26

22

18

14


31

27

23

19

15


32

28

24

20

16


33

29

25

21

17


34

30

26

22

18


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31

27

23

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97





エ 海事職本給表(二)の適用を受ける職員


新号給

旧号給

1級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

2

2

2

1

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1

3

3

3

1

8

1

4

4

4

1

9

1

5

5

5

1

10

1

6

6

6

2

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1

7

7

7

3

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1

8

8

8

4

13

1

9

9

9

5

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2

10

10

10

6

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3

11

11

11

7

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4

12

12

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5

13

13

13

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6

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14

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7

15

15

15

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8

16

16

16

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9

17

17

17

13

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10

18

18

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11

19

19

19

15

24

12

20

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20

16

25

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17

26

14

22

22

22

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15

23

23

23

19

28

16

24

24

24

20

29

17

25

25

25

21

30

18

26

26

26

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27

27

27

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20

28

28

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29

29

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30

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31

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24

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34

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35

35

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109




オ 教育職本給表(一)の適用を受ける職員


新号給

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

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1

1

1

2

11

1

1

1

2

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1

1

1

2

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1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

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4

1

1

3

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5

1

1

3

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6

2

1

3

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7

3

1

4

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8

4

1

4

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9

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1

4

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3


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5


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6


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7


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7


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7


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8


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117

105




カ 教育職本給表(二)の適用を受ける職員


新号給

旧号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

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1

1

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1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

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1

1

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1

1

15

1

1

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1

1

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1

1

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2

2

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3

3

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4

4

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5

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6

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7

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8

8

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9

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10

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11

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13

13

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14

14

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15

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16

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19

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20

20

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61


キ 教育職本給表(三)の適用を受ける職員


新号給

旧号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

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1

1

11

1

1

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1

1

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1

1

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2

1

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3

1

16

4

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81


ク 医療職本給表(一)の適用を受ける職員


新号給

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58




67

63

63

59




68

64

64

60




69

65

65

61




70

66

66

62




71

67

67

63




72

68

68

64




73

69

69

65




74

70

70

66




75

71

71

67




76

72

72

68




77

73

73

69




78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82





87

83

83





88

84

84





89

85

85





90

86

86





91

87

87





92

88

88





93

89

89





94

90

90





95

91

91





96

92

92





97

93

93





98

94

94





99

95

95





100

96

96





101

97

97





102

98

98





103

99

99





104

100

100





105

101

101





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






ケ 医療職本給表(二)の適用を受ける職員


新号給

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





この規則は、令和7年7月18日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

1 この規則は、令和8年2月5日から施行し、令和7年4月1日から適用する。ただし、第40条第2項及び第43条第2項の改正規定並びに国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年規則第41号)附則第12項及び第13項の改正規定は令和7年12月1日から、第46条の改正規定は令和8年1月1日から適用する。

2 改正後の第31条第2項の規定は、令和4年4月2日から令和7年3月31日までの間に新たに本学の職員となって第30条第1項に規定する特地勤務箇所又は第31条第1項に規定する準特地勤務箇所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員にも適用する。

3 次の表の左欄に掲げる期間における第46条第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

100分の5

令和9年1月1日から同年12月31日まで

100分の6

令和10年1月1日から同年12月31日まで

100分の7

令和11年1月1日から同年12月31日まで

100分の8

令和12年1月1日から同年12月31日まで

100分の9

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1―1(第11条関係) 一般職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

567,100

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

574,100

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

580,000

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

584,800

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

588,800

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

591,700

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

594,100

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

596,000

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300


10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600




11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100




12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600




13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100




14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400




15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700




16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900




17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100




18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400




19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700




20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900




21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100




22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900




23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700




24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500




25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100




26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700




27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300




28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900




29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600




30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400




31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800




32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500




33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000




34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400




35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800




36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200




37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600




38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900




39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200




40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500




41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800




42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100




43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400




44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700




45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000




46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100





47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400





48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700





49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900





50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200





51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400





52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700





53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900





54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200





55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500





56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800





57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000





58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300





59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600





60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800





61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000





62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300





63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600





64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800





65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000





66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300





67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600





68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800





69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000





70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300





71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600





72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800





73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000





74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300






75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600






76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800






77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000






78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300






79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600






80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800






81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000






82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300






83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600






84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800






85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000






86

266,200

305,800

355,700








87

266,500

306,100

356,100








88

266,800

306,400

356,500








89

267,100

306,700

356,700








90

267,400

307,000

357,100








91

267,700

307,300

357,500








92

268,000

307,600

357,900








93

268,300

307,800

358,100








94


308,000

358,400








95


308,300

358,800








96


308,700

359,100








97


308,900

359,400








98


309,200

359,800








99


309,500

360,200








100


309,900

360,600








101


310,100

361,100








102


310,400

361,500








103


310,700

361,900








104


311,000

362,300








105


311,200

362,800








106


311,500

363,200








107


311,800

363,500








108


312,100

363,800








109


312,300

364,200








110


312,600









111


313,000









112


313,300









113


313,500









114


313,700









115


314,000









116


314,400









117


314,600









118


314,800









119


315,100









120


315,400









121


315,700









122


315,900









123


316,200









124


316,500









125


316,800









定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

544,100

備考 この表は、他の本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第1―2(第11条関係) 一般職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

備考 この表は、機器の運転操作、大学内の建物の監視その他の業務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で別に定めるものに適用する。

別表第2―1(第11条関係) 海事職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

233,100

291,100

333,000

379,900

422,900

476,600

532,600

2

236,400

292,800

334,100

381,600

425,000

478,400

533,700

3

239,700

294,500

335,200

383,300

427,100

480,200

534,800

4

243,000

296,200

336,200

384,800

429,200

482,000

535,800

5

246,200

297,900

337,100

386,300

431,100

483,800

536,800

6

249,300

299,400

338,500

388,000

432,500

485,500

537,400

7

252,500

300,800

340,100

389,700

433,900

487,200

538,200

8

255,500

302,300

341,700

391,200

435,200

488,800

539,000

9

258,500

303,800

343,600

392,700

436,500

490,200

539,700

10

261,400

305,100

345,200

394,200

437,800

491,400

540,200

11

264,300

306,300

346,800

395,600

439,000

492,600

540,800

12

267,100

307,600

348,400

397,100

440,200

493,600

541,400

13

269,900

308,900

350,100

398,600

441,400

494,500

542,000

14

272,800

310,200

351,700

400,000

442,600

495,500


15

275,600

311,400

353,300

401,300

443,700

496,500


16

278,300

312,700

354,800

402,600

444,800

497,400


17

280,900

313,900

356,300

404,100

445,800

497,700


18

282,300

315,000

357,100

405,600

446,800

498,600


19

283,700

316,200

357,900

407,200

447,900

499,400


20

285,100

317,300

358,600

408,800

449,000

500,300


21

286,500

318,600

359,400

410,300

449,900

501,200


22

287,600

319,400

360,100

411,700

450,700

502,100


23

288,700

320,100

360,900

413,100

451,600

503,000


24

289,800

320,800

361,600

414,500

452,400

503,900


25

290,900

321,500

362,400

415,800

453,300

504,700


26

291,500

322,200

363,100

417,000

454,200

505,400


27

291,900

322,800

363,900

418,200

455,000

506,000


28

292,300

323,400

364,600

419,400

455,800

506,600


29

292,700

324,100

365,300

420,600

456,200

507,100


30

293,100

324,600

366,000

421,600

456,700

507,600


31

293,400

325,200

366,600

422,600

457,300

508,200


32

293,700

325,800

367,300

423,600

457,800

508,800


33

294,000

326,400

368,000

424,100

458,300

509,100


34

294,300

327,000

368,600

424,900

458,600

509,600


35

294,600

327,400

369,300

425,800

459,000

510,100


36

294,900

327,900

369,900

426,700

459,400

510,600


37

295,200

328,400

370,600

427,500

459,700

511,100


38

295,500

328,900

371,200

428,400

460,200

511,700


39

295,800

329,400

371,800

429,200

460,800

512,000


40

296,100

329,700

372,500

430,100

461,400

512,600


41

296,400

330,000

373,200

430,900

462,000

513,100


42

296,600

330,300

373,900

431,700

462,700



43

296,900

330,600

374,600

432,600

463,300



44

297,200

330,900

375,200

433,100

463,900



45

297,500

331,200

375,800

433,300

464,200



46

297,700

331,500

376,600

433,700

464,800



47

298,000

331,800

377,400

434,000

465,400



48

298,300

332,100

378,100

434,300

466,000



49

298,600

332,400

378,900

434,600

466,400



50

298,900

332,700

379,800

434,800

466,700



51

299,200

333,000

380,600

435,100

467,000



52

299,400

333,300

381,300

435,500

467,200



53

299,600

333,600

381,900

435,800

467,400



54

299,900

333,900

382,800

436,300

467,600



55

300,200

334,200

383,700

436,800

467,900



56

300,400

334,400

384,500

437,300

468,200



57

300,600

334,600

384,800

437,900

468,400



58

300,900

334,900

385,100

438,500

468,700



59

301,200

335,200

385,400

439,000

469,000



60

301,400

335,400

385,700

439,500

469,200



61

301,600

335,600

386,000

440,100

469,400



62

301,900

335,900

386,300

440,600




63

302,200

336,200

386,600

441,100




64

302,400

336,400

386,900

441,600




65

302,600

336,600

387,100

442,100




66

302,800

336,900

387,300

442,700




67

303,000

337,200

387,600

443,200




68

303,300

337,400

387,900

443,800




69

303,600

337,600

388,200

444,300




70



388,400

444,800




71



388,700

445,400




72



389,000

446,000




73



389,300

446,300




74



389,700

446,900




75



390,100

447,500




76



390,500

448,000




77



390,900

448,400




78



391,300

448,900




79



391,800

449,600




80



392,300

450,300




81



392,700

450,500




82



393,100





83



393,500





84



393,900





85



394,400





86



394,900





87



395,400





88



395,900





89



396,200





90



396,600





91



396,900





92



397,300





93



397,800





94



398,100





95



398,600





96



399,000





97



399,600





定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

233,500

264,600

295,300

337,800

367,200

415,600

486,200

備考 この表は、かごしま丸、南星丸に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で別に定めるものに適用する。

別表第2―2(第11条関係) 海事職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

221,200

258,000

299,300

326,200

350,400

373,400

2

222,900

261,000

300,200

327,700

351,200

374,500

3

224,600

263,900

301,100

329,200

351,900

375,500

4

226,200

266,800

301,900

330,200

352,600

375,900

5

227,700

269,700

302,800

330,900

353,200

376,300

6

230,400

271,700

303,700

331,600

353,700

377,100

7

233,200

273,700

304,600

332,400

354,200

377,900

8

235,800

275,600

305,500

333,200

354,600

378,500

9

238,500

277,400

306,400

334,100

355,000

379,200

10

240,700

278,800

307,400

335,100

355,400

380,000

11

242,800

280,300

308,400

336,100

355,800

380,800

12

244,900

281,700

309,300

337,100

356,100

381,400

13

246,900

283,000

310,300

337,900

356,400

382,100

14

248,700

284,000

311,300

338,500

356,800

382,900

15

250,500

284,700

312,300

339,000

357,100

383,800

16

252,100

285,300

313,400

339,500

357,400

384,700

17

253,600

285,800

314,200

339,900

357,700

385,400

18

255,100

286,300

315,000

340,400

358,000

386,300

19

256,700

286,700

315,800

340,900

358,300

387,100

20

258,200

287,100

316,800

341,300

358,600

387,900

21

259,600

287,600

317,900

341,700

358,800

388,600

22

260,900

288,400

319,000

342,000

359,100

389,400

23

262,000

289,100

320,000

342,300

359,400

390,300

24

263,200

289,700

321,000

342,600

359,600

391,100

25

264,300

290,300

321,800

342,900

359,800

391,900

26

265,300

290,800

322,600

343,200

360,100

392,500

27

266,400

291,300

323,400

343,500

360,400

393,100

28

267,300

291,800

324,200

343,800

360,600

393,800

29

268,300

292,400

324,900

344,000

360,800

394,500

30

269,200

293,100

325,700

344,300

361,100

395,200

31

270,100

293,800

326,500

344,600

361,400

395,800

32

270,900

294,200

327,300

344,800

361,600

396,400

33

271,600

294,500

328,100

345,000

361,800

396,900

34

272,300

294,800

328,900

345,200

362,100

397,500

35

272,800

295,100

329,600

345,400

362,400

398,000

36

273,300

295,400

330,200

345,700

362,600

398,600

37

273,900

295,900

330,900

346,000

362,800

399,200

38

274,500

296,400

331,700

346,300

363,100

399,900

39

275,000

296,900

332,400

346,600

363,400

400,600

40

275,500

297,500

333,000

346,800

363,600

401,400

41

275,900

298,000

333,600

347,000

363,800

402,200

42

276,300

298,500

334,300

347,300

364,100

403,000

43

276,700

299,000

335,000

347,600

364,400

403,700

44

277,100

299,600

335,500

347,800

364,600

404,400

45

277,700

300,100

335,900

348,000

364,800

405,200

46

278,300

300,700

336,300

348,300

365,100

405,900

47

278,900

301,300

336,700

348,600

365,400

406,500

48

279,500

301,900

337,000

348,800

365,600

407,200

49

280,000

302,400

337,300

349,000

365,800

408,100

50

280,600

303,000

337,600

349,300

366,100

408,900

51

281,200

303,500

337,900

349,600

366,400

409,700

52

281,700

304,000

338,200

349,800

366,600

410,300

53

282,200

304,500

338,400

350,000

366,800

410,800

54

282,700

304,900

338,700

350,300

367,100

411,500

55

283,200

305,400

339,000

350,600

367,400

412,100

56

283,700

305,800

339,200

350,800

367,600

412,800

57

284,200

306,100

339,500

351,000

367,800

413,400

58

284,700

306,500

339,800

351,300

368,100

413,900

59

285,200

306,900

340,100

351,600

368,400

414,200

60

285,600

307,200

340,300

351,800

368,600

414,600

61

286,000

307,600

340,500

352,000

368,800

415,300

62

286,300

308,000

340,800

352,300

369,100


63

286,600

308,300

341,100

352,600

369,400


64

286,800

308,500

341,300

352,800

369,600


65

287,000

308,800

341,500

353,000

369,800


66

287,300

309,000

341,800

353,300

370,100


67

287,600

309,300

342,100

353,600

370,400


68

287,800

309,600

342,300

353,800

370,600


69

288,000

309,900

342,500

354,000

370,800


70

288,300

310,100

342,800

354,200

371,100


71

288,500

310,400

343,100

354,400

371,400


72

288,700

310,700

343,300

354,600

371,600


73

289,000

311,000

343,500

355,000

371,800


74


311,300

343,800

355,200

372,100


75


311,600

344,100

355,500

372,400


76


311,800

344,300

355,800

372,600


77


312,000

344,500

356,000

372,800


78


312,300

344,800

356,300

373,100


79


312,600

345,100

356,600

373,400


80


312,800

345,300

356,800

373,600


81


313,000

345,500

357,000

373,800


82


313,300

345,800

357,300

374,100


83


313,600

346,000

357,600

374,400


84


313,800

346,200

357,800

374,600


85


314,000

346,500

358,000

374,800


86


314,300

346,800

358,300



87


314,600

347,000

358,600



88


314,800

347,300

358,800



89


315,000

347,500

359,000



90


315,200

347,700

359,200



91


315,500

348,000

359,500



92


315,800

348,300

359,700



93


316,000

348,500

360,000



94


316,300

348,800

360,300



95


316,600

349,000

360,600



96


316,800

349,300

360,800



97


317,000

349,500

361,000



98


317,200

349,700

361,300



99


317,400

349,900

361,600



100


317,700

350,100

361,800



101


318,000

350,500

362,000



102


318,300

350,700

362,400



103


318,500

350,900

362,600



104


318,700

351,200

362,800



105


319,000

351,500

363,000



106



351,700




107



352,000




108



352,300




109



352,500




定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

227,700

243,200

245,200

267,900

297,900

328,800

備考 この表は、かごしま丸、南星丸に乗り組む職員(海事職員本給表(一)の適用を受ける者を除く。)に適用する。

別表第3―1(第11条関係) 教育職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

230,900

275,700

354,200

408,200

480,200

580,500

2

233,500

277,900

355,800

409,800

488,400

587,500

3

235,900

280,000

357,400

411,100

496,900

593,300

4

238,300

281,900

358,900

412,300

505,300

598,200

5

240,700

283,700

360,400

413,500

513,500

602,100

6

243,100

285,200

362,000

414,500

521,200

605,000

7

245,600

286,700

363,600

415,500

528,700

607,200

8

248,100

288,200

365,100

416,400

535,900

609,200

9

250,600

290,000

366,500

417,300

542,500


10

252,400

291,900

368,500

418,300

547,700


11

254,200

293,700

370,500

419,400

552,300


12

256,000

295,600

372,400

420,500

556,600


13

257,700

297,600

374,200

421,500

559,700


14

259,200

299,600

375,800

422,600

562,500


15

260,800

301,600

377,400

423,600

565,200


16

262,300

303,600

378,800

424,600

567,600


17

263,800

305,500

380,100

425,600

569,600


18

265,200

308,000

381,600

426,700



19

266,500

310,700

382,800

427,800



20

267,900

313,300

384,100

428,900



21

269,300

315,900

385,400

429,900



22

270,600

318,300

386,600

431,000



23

272,000

320,700

387,800

432,100



24

273,300

322,900

388,900

433,200



25

274,800

325,100

390,000

434,100



26

276,400

327,100

391,300

435,200



27

278,000

329,100

392,600

436,200



28

279,600

331,100

393,900

437,200



29

281,000

333,100

395,100

438,100



30

282,700

335,000

396,400

439,200



31

284,400

336,900

397,700

440,200



32

286,200

338,800

398,900

441,300



33

288,000

340,600

400,100

442,300



34

289,200

342,500

401,300

443,500



35

290,400

344,400

402,500

444,600



36

291,500

346,300

403,600

445,800



37

292,500

348,000

404,600

446,500



38

293,500

349,200

405,800

447,400



39

294,600

350,300

406,900

448,300



40

295,600

351,300

407,900

449,100



41

296,400

351,800

409,000

449,900



42

297,500

352,200

410,200

450,800



43

298,600

352,600

411,300

451,600



44

299,500

352,900

412,400

452,300



45

300,100

353,400

413,300

453,000



46

301,100

353,900

414,300

453,900



47

301,900

354,400

415,300

454,800



48

302,800

354,700

416,200

455,700



49

303,800

355,000

417,400

456,600



50

304,200

355,300

418,700

457,500



51

304,700

355,600

420,100

458,500



52

305,100

355,900

421,400

459,400



53

305,600

356,300

422,200

460,400



54

306,100

356,600

423,200

461,400



55

306,400

357,000

424,200

462,300



56

306,700

357,300

425,300

463,300



57

307,100

357,600

426,200

464,200



58

307,500

358,000

426,900

465,100



59

308,000

358,300

427,700

466,000



60

308,300

358,700

428,400

467,000



61

308,600

359,000

429,100

467,800



62

308,900

359,300

429,900

468,200



63

309,200

359,700

430,700

468,800



64

309,600

360,000

431,300

469,400



65

310,000

360,300

431,900

470,100



66

310,300

360,700

432,400

470,800



67

310,700

361,000

432,800

471,100



68

311,000

361,400

433,200

471,700



69

311,400

361,800

433,500

472,100



70

311,700

362,100

433,800

472,500



71

312,100

362,500

434,100

472,800



72

312,500

362,900

434,500

473,100



73

312,800

363,200

434,800

473,400



74

313,100

363,600

435,100

473,600



75

313,500

364,000

435,500

474,000



76

313,800

364,400

435,900

474,300



77

314,200

364,700

436,200

474,600



78

314,500

365,100

436,500

474,900



79

314,900

365,500

436,900

475,200



80

315,200

366,000

437,200

475,500



81

315,500

366,500

437,500

475,800



82

315,800

367,100

437,900

476,300



83

316,100

367,800

438,200

476,600



84

316,400

368,400

438,500

476,900



85

316,700

369,000

438,800

477,200



86

317,100

369,600

439,100




87

317,500

370,200

439,300




88

317,900

370,800

439,600




89

318,300

371,300

439,900




90

318,600

371,700

440,200




91

318,900

372,000

440,400




92

319,300

372,400

440,700




93

319,700

372,800

441,000




94

320,100

373,200

441,300




95

320,500

373,600

441,600




96

320,900

374,000

441,900




97

321,100

374,600

442,200




98

321,500

375,100

442,500




99

321,900

375,500

442,800




100

322,300

376,000

443,100




101

322,500

376,400

443,400




102

322,900

376,900

443,700




103

323,100

377,200

444,000




104

323,600

377,500

444,300




105

324,000

378,000

444,500




106

324,300

378,400





107

324,600

378,900





108

324,900

379,400





109

325,100

379,800





110

325,400

380,300





111

325,700

380,700





112

326,100

381,100





113

326,400

381,500





114

326,700

381,900





115

327,000

382,300





116

327,300

382,700





117

327,600

383,100





118

328,000

383,500





119

328,400

383,900





120

328,800

384,300





121

329,000

384,600





122

329,200

385,000





123

329,400

385,400





124

329,700

385,700





125

330,000

386,100





126

330,200

386,600





127

330,500

387,100





128

330,800

387,500





129

331,100

387,900





130

331,400

388,400





131

331,700

388,900





132

331,900

389,400





133

332,100

389,900





134

332,400

390,400





135

332,700

390,900





136

332,900

391,400





137

333,200

391,900





138

333,400

392,400





139

333,700

392,900





140

334,000

393,400





141

334,300

393,900





142

334,700






143

335,100






144

335,500






145

335,700






146

336,100






147

336,400






148

336,800






149

337,000






150

337,300






151

337,600






152

338,000






153

338,200






154

338,600






155

339,000






156

339,400






157

339,600






定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

248,900

298,500

309,800

332,500

419,500

557,300

備考 この表は、大学に勤務する教授、准教授、講師、助教、助手、教務職員に適用する。

別表第3―2(第11条関係) 教育職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

212,900

259,800

389,700

464,700

2

215,300

261,200

391,200

466,600

3

217,600

262,600

392,600

468,500

4

219,900

264,000

394,000

470,400

5

222,100

265,400

395,100

472,100

6

224,400

266,700

396,500

473,800

7

226,600

268,000

398,000

475,700

8

228,800

269,300

399,400

477,500

9

231,000

270,400

400,800

479,200

10

233,200

271,500

402,200

480,800

11

235,400

272,600

403,700

482,400

12

237,600

273,800

405,200

483,900

13

239,800

275,100

406,500

485,300

14

242,000

276,800

408,000

486,600

15

244,200

278,500

409,500

488,000

16

246,400

280,200

411,000

489,300

17

248,300

281,800

412,600

490,400

18

250,100

283,900

414,100

491,000

19

251,800

286,200

415,600

491,600

20

253,500

288,500

417,000

492,300

21

255,100

290,500

418,400

492,900

22

256,400

292,700

419,800


23

257,700

294,900

421,200


24

258,900

297,000

422,400


25

260,100

299,000

423,700


26

261,300

300,900

425,100


27

262,500

302,800

426,500


28

263,700

304,600

427,900


29

264,900

306,300

429,100


30

265,900

308,200

430,600


31

267,000

310,000

432,100


32

268,000

311,700

433,600


33

269,100

313,300

435,000


34

270,200

315,200

436,700


35

271,400

317,000

438,400


36

272,700

318,700

440,000


37

273,900

320,200

441,400


38

275,000

321,900

443,000


39

276,200

323,700

444,600


40

277,300

325,400

446,200


41

278,500

326,800

447,800


42

279,500

328,700

449,300


43

280,500

330,500

450,500


44

281,400

332,200

451,700


45

282,000

333,800

452,800


46

282,800

335,700

454,200


47

283,600

337,400

455,600


48

284,400

339,100

456,900


49

285,200

340,800

457,800


50

286,000

342,600

459,100


51

286,700

344,300

460,300


52

287,500

346,000

461,500


53

288,300

347,600

462,500


54

289,100

348,900

463,700


55

289,800

350,200

464,900


56

290,600

351,500

466,100


57

291,200

352,900

467,300


58

291,800

354,500

467,800


59

292,600

356,000

468,200


60

293,400

357,600

468,600


61

294,200

358,900

469,300


62

294,800

360,500



63

295,600

362,100



64

296,200

363,500



65

297,200

365,000



66

298,000

366,600



67

298,700

368,200



68

299,400

369,700



69

300,000

371,200



70

300,600

372,800



71

301,200

374,300



72

301,800

375,800



73

302,700

377,400



74

303,400

379,000



75

304,100

380,600



76

304,600

382,100



77

305,200

383,500



78

305,900

384,900



79

306,700

386,300



80

307,400

387,600



81

307,700

388,800



82

308,400

390,300



83

309,200

391,700



84

310,000

393,100



85

310,300

394,200



86

311,200

395,600



87

311,900

396,900



88

312,500

398,200



89

313,100

399,300



90

313,900

400,600



91

314,700

401,700



92

315,500

402,900



93

316,100

403,800



94

316,800

405,100



95

317,500

406,400



96

318,200

407,700



97

319,000

409,000



98

319,700

410,000



99

320,500

411,000



100

321,200

412,000



101

322,000

412,700



102

322,800

413,700



103

323,700

414,800



104

324,500

415,900



105

325,100

416,900



106

325,800

417,700



107

326,600

418,500



108

327,300

419,300



109

328,100

420,100



110

328,300

420,900



111

328,700

421,700



112

329,300

422,500



113

329,800

423,400



114

330,300

424,100



115

330,800

424,800



116

331,300

425,500



117

331,600

425,900



118

332,100

426,500



119

332,500

426,900



120

333,000

427,300



121

333,300

427,500



122

333,900

427,800



123

334,400

428,100



124

334,900

428,300



125

335,300

428,500



126

335,600

428,800



127

335,900

429,100



128

336,100

429,300



129

336,300

429,500



130

336,600

429,800



131

336,900

430,100



132

337,100

430,300



133

337,300

430,500



134

337,500

430,800



135

337,700

431,100



136

338,100

431,300



137

338,300

431,500



138

338,500

431,800



139

338,800

432,100



140

339,100

432,300



141

339,300

432,500



142

339,500

432,800



143

339,800

433,100



144

340,000

433,300



145

340,300

433,500



146

340,500




147

340,700




148

340,900




149

341,300




150

341,500




151

341,700




152

342,000




153

342,300




定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

247,200

288,900

348,200

436,000

備考

(1) この表は、特別支援学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭に適用する。

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で別に定めるものの本給月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3―3(第11条関係) 教育職本給表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

212,900

234,000

361,900

448,300

2

215,300

236,400

363,400

449,600

3

217,600

238,800

364,900

450,800

4

219,900

241,300

366,300

452,100

5

222,100

243,700

367,800

453,200

6

224,400

246,200

369,100

454,300

7

226,600

248,700

370,400

455,600

8

228,800

251,300

371,800

456,800

9

231,000

253,500

373,200

458,100

10

233,200

255,100

374,500

459,300

11

235,400

256,700

375,800

460,400

12

237,600

258,300

377,000

461,500

13

239,800

259,800

378,200

462,500

14

242,000

261,200

379,500

463,300

15

244,200

262,600

380,700

464,100

16

246,400

264,000

381,900

465,000

17

248,300

265,400

382,900

465,900

18

250,100

266,700

384,100

466,300

19

251,800

268,000

385,300

466,800

20

253,500

269,300

386,400

467,300

21

255,100

270,400

387,400

467,800

22

256,400

271,500

388,600


23

257,700

272,600

389,800


24

258,900

273,800

390,900


25

260,100

275,100

391,900


26

261,300

276,800

393,100


27

262,500

278,500

394,300


28

263,700

280,200

395,500


29

264,700

281,800

396,400


30

265,800

283,900

397,600


31

266,900

286,200

398,800


32

267,900

288,500

399,900


33

269,000

290,500

400,800


34

270,000

292,700

402,000


35

271,000

294,900

403,300


36

272,100

297,000

404,600


37

273,200

299,000

405,800


38

274,200

300,900

407,100


39

275,200

302,800

408,200


40

276,300

304,600

409,400


41

277,400

306,300

410,300


42

278,500

308,200

411,600


43

279,600

310,000

412,800


44

280,700

311,700

413,800


45

281,600

313,300

414,700


46

282,400

315,200

415,800


47

283,200

317,000

416,900


48

284,000

318,700

418,100


49

284,600

320,200

419,100


50

285,400

321,900

420,300


51

286,100

323,700

421,600


52

286,800

325,400

422,800


53

287,600

326,800

424,200


54

288,400

328,700

425,400


55

289,000

330,500

426,500


56

289,700

332,200

427,600


57

290,400

333,800

428,600


58

291,200

335,700

429,700


59

292,000

337,400

430,800


60

292,600

339,100

431,900


61

293,100

340,800

432,800


62

293,800

342,600

433,600


63

294,500

344,300

434,300


64

295,000

346,000

434,800


65

295,800

347,600

435,100


66

296,500

348,900

435,500


67

297,100

350,200

436,000


68

297,700

351,500

436,500


69

298,400

352,900

436,700


70

299,100

354,400

437,000


71

299,700

355,900

437,300


72

300,400

357,400

437,500


73

300,900

358,500

437,800


74

301,500

360,000

438,100


75

302,200

361,500

438,400


76

302,700

362,900

438,700


77

303,300

364,400

439,000


78

303,900

365,900

439,300


79

304,500

367,400

439,600


80

305,100

368,900

439,800


81

305,500

370,200

440,000


82

306,000

371,600



83

306,600

373,000



84

307,200

374,300



85

307,600

375,500



86

308,000

376,700



87

308,500

377,800



88

309,000

378,900



89

309,400

379,900



90

309,900

381,000



91

310,300

382,100



92

310,800

383,200



93

311,100

384,300



94

311,600

385,400



95

312,100

386,400



96

312,500

387,500



97

312,800

388,300



98

313,200

389,400



99

313,600

390,400



100

314,000

391,400



101

314,400

391,900



102

314,700

392,800



103

315,000

393,500



104

315,300

394,300



105

315,500

395,200



106

315,800

396,200



107

316,100

397,100



108

316,300

398,000



109

316,500

399,000



110

316,700

399,900



111

316,900

400,700



112

317,200

401,500



113

317,500

402,200



114

317,700

403,200



115

317,900

404,200



116

318,200

405,200



117

318,600

406,000



118

318,800

406,600



119

319,100

407,300



120

319,400

408,000



121

319,600

408,600



122

319,800

409,300



123

320,000

410,000



124

320,300

410,600



125

320,600

411,100



126


411,900



127


412,500



128


413,200



129


413,800



130


414,300



131


414,700



132


415,100



133


415,600



134


415,900



135


416,100



136


416,400



137


416,700



138


417,000



139


417,300



140


417,600



141


417,900



142


418,200



143


418,500



144


418,800



145


419,000



146


419,300



147


419,600



148


419,800



149


420,000



150


420,300



151


420,600



152


420,800



153


421,000



154


421,300



155


421,600



156


421,800



157


422,000



定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

238,400

285,800

341,600

425,600

備考

(1) この表は、中学校、小学校、幼稚園に勤務する校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に適用する。

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で別に定めるものの本給月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4―1(第11条関係) 医療職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

447,600

備考 この表は、病院、保健管理センター等に勤務する薬剤師、栄養士、その他別に定める医療技術職員に適用する。

別表第4―2(第11条関係) 医療職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

備考 この表は、病院、保健管理センター等に勤務する助産師、看護師、准看護師に適用する。

別表第5 本給の調整額(第21条関係)

勤務箇所

職員

調整数

1 各学部等

(1)大学院の研究科の授業を常時担当するもの及びこれに準ずる者で教授、准教授、講師又は助教(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(学長の定める者に限る。)

3

(2)大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程、大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻を担当する者((1)に掲げる者を除く。)

2

(3)大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

(4)大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教又は助手で学長の定めるもの

1

2 水産学部

(1)練習船に乗り組み、実習生を直接教育する教員である船長、航海士

2

(2)練習船に乗り組む職員で海事職本給表(二)の適用を受けるもの

2

3 先端科学研究推進センター

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(学長の定める者に限る。)

1

4 大学院医歯学総合研究科

危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

5 附属病院

(1)結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2)結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

(3)結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4)危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及び病理細菌技術者の助手

(5)放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその補助業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者の助手

2

(6)集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(ICU及びNICUに限る。)(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長並びに集中治療病棟に勤務する看護師、助産師、准看護師及び看護助手

(7)集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(学長の定める者に限る。))並びに患者の環境調査、患者及び家族の医療、身上相談等を行うことを常態とするもの

(8)受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員(学長の定める者に限る。)

1

6 教育学部附属特別支援学校

(1)特殊教育に直接従事することを本務とする教諭及び助教諭

(2)養護教諭及び養護助教諭

2

別表第6 調整基本額表(第21条関係)

一般職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

一般職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

海事職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,600円

3級

10,600円

4級

12,200円

5級

12,800円

6級

14,100円

7級

15,200円

海事職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

7,800円

3級

9,200円

4級

9,500円

5級

9,900円

6級

10,800円

教育職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

6級

16,300円

教育職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

3級

12,000円

4級

13,100円

教育職本給表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,000円

3級

11,500円

4級

12,700円

医療職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

医療職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第7 管理職手当(第22条関係)

組織

職名

区分

 

副学長

3種

学長補佐

6種

事務局

事務局長

1種

部長

2種

課長

4種

総務部労務調査室長

附属図書館

館長

3種

学部

学部長

2種

副学部長

7種

事務部長

2種

課長

4種

学科長

7種

教育研究評議員

4種

附属病院

病院長

2種

副病院長

7種

事務部長

2種

課長

4種

薬剤部長

4種

看護部長

2種

副看護部長

4種

医療技術部長

4種

大学院

研究科長 ※

3種

副研究科長

7種

事務部長

2種

課長

4種

教育学部附属学校

校長

4種

園長

5種

教頭

5種

機構、学内共同教育研究施設及び学部等附属教育研究施設(以下「施設等」という。)

学長が別に定める基準により決定された施設等の長

4種又は5種

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

センター長

4種

キャンパス長

6種

附属練習船

かごしま丸船長

2種

南星丸船長

3種

かごしま丸機関長

3種

南星丸機関長

4種

監査室

室長

4種

※ 別に定める職員は、上位の支給区分とする。

別表第7の2 管理職手当(第22条関係)

1 一般職本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

130,300円

8級

1種

117,500円

2種

94,000円

7級

2種

88,500円

3種

77,400円

6級

2種

83,100円

3種

72,700円

4種

62,300円

5級

3種

69,400円

4種

59,500円

5種

49,600円

4級

5種

46,300円

2 海事職本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

2種

99,400円

3種

87,000円

5級

2種

92,700円

3種

81,100円

4種

69,500円

4級

3種

74,900円

4種

64,200円

3 教育職本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

5級

2種

106,900円

3種

93,500円

4種

80,200円

5種

66,800円

6種

40,100円

7種

26,700円

4級

2種

91,700円

3種

80,300円

4種

68,800円

5種

57,300円

6種

34,400円

4 教育職本給表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

4種

68,300円

3級

4種

65,000円

5種

54,200円

2級

5種

52,200円

5 教育職本給表(三)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

4種

65,200円

5種

54,300円

3級

4種

64,500円

5種

53,800円

2級

5種

51,100円

6 医療職本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

4種

65,700円

6級

4種

62,300円

5種

51,900円

5級

4種

58,900円

5種

49,100円

7 医療職本給表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

2種

88,300円

6級

2種

86,700円

5級

2種

79,000円

4種

59,200円

4級

4種

53,700円

別表第8 初任給調整手当(第23条関係)

期間の区分

金額

6年未満

52,100円

6年以上7年未満

50,300円

7年以上8年未満

48,500円

8年以上9年未満

46,700円

9年以上10年未満

44,900円

10年以上11年未満

43,100円

11年以上12年未満

41,300円

12年以上13年未満

39,500円

13年以上14年未満

37,700円

14年以上15年未満

36,300円

15年以上16年未満

34,900円

16年以上17年未満

33,500円

17年以上18年未満

32,100円

18年以上19年未満

30,700円

19年以上20年未満

29,300円

20年以上21年未満

27,900円

21年以上22年未満

27,300円

22年以上23年未満

26,700円

23年以上24年未満

25,700円

24年以上25年未満

25,100円

25年以上26年未満

24,500円

26年以上27年未満

23,900円

27年以上28年未満

23,300円

28年以上29年未満

22,500円

29年以上30年未満

22,200円

30年以上31年未満

21,800円

31年以上32年未満

21,200円

32年以上33年未満

20,300円

33年以上34年未満

19,400円

34年以上35年未満

18,700円

別表第9 特殊勤務手当(第29条関係)

手当の種類

勤務の内容

 

手当額

支給単位

高所作業手当

①農学部又は大学院連合農学研究科に所属する職員が、地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。

 

220円

1日

②①の作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたとき。

320円

③施設部に所属する職員が、地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。

200円

④③の作業が地上30メートル以上の箇所で行われたとき。

300円

死体処理手当

①医歯学総合研究科の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている一般職本給表の適用を受ける職員が、当該教室における死体の処理作業に従事したとき。

 

3,200円

1日

②一般職本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき。(ただし、同一の日に①の作業及び②の作業に従事した場合には、②の作業に係る手当は支給しない。)

1,000円

放射線取扱手当

①診療放射線技師若しくはエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

②職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であった場合における、その期間中に当該職員が従事した放射線業務(①の業務を除く。)

 

230円

1日

山上等作業手当

一般職本給表の適用を受ける職員が、農学部附属演習林高隈演習林において、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき。

 

260円

1日

夜間看護等手当

助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

深夜の全部を含む勤務

7,300円

1回

深夜における勤務時間が4時間以上

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満

2,150円

職員が、上記の勤務の交替に伴う通勤(自動車等を利用する場合を除く。)を行う場合には、通勤距離に応じて次の額を加算する。

通勤距離が片道2km以上5km未満

380円

通勤距離が片道5km以上10km未満

760円

通勤距離が片道10km以上

1,140円

教員特殊業務手当

附属小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園に所属する校長、園長又は教頭が学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に従事したとき。

 

1,200円

1日

多学年学級担当手当

附属小学校又は中学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する教諭又は助教諭で次の各号に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事したとき。

1 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

2 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

1 3の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導

350円

1日

2 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導

290円

手術部看護手当

附属病院に勤務する医療職(二)本給表の適用を受ける職員が、手術部における看護業務に従事したとき。


10,000円

1月

特定看護師手当

看護師長、副看護師長、助産師又は看護師(以下「看護師長等」という。)が保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関を修了し、厚生労働省の「看護師特定行為」の対象となる行為・業務に従事したとき。

大学院NPコースを修了した看護師長等

60,000円

1月

区分別研修又は領域別パッケージ研修を修了した看護師長等

10,000円

専門看護師等手当

公益社団法人日本看護協会による専門看護師若しくは認定看護師の認定を受けている看護師長等又は日本精神科看護協会による認定看護師の認定を受けている看護師長等で、当該認定に係る看護分野の業務に従事したとき。ただし、看護師長等が専門看護師及び認定看護師の認定を受けている場合は、専門看護師に係る専門看護師等手当のみを支給する。

専門看護師の認定を受けている看護師長等

10,000円

1月

認定看護師の認定を受けている看護師長等

5,000円

感染症業務従事手当

特殊な防護具の着用を要する感染症と診断された患者の診療、看護、検査等の業務であって、別に定める基準に該当する業務に従事したと病院長が認めたとき。


4,000円

1日

別表第10 期末手当(第40条関係)

1 一般職本給表適用者

本給表

職務の級

加算割合

一般職(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

一般職(二)

5級

一般職(一)

3級

100分の5

一般職(二)

4級・3級

2 海事職本給表適用者

本給表

職務の級

加算割合

海事職(一)

7級

100分の20

海事職(一)

6級

100分の15

海事職(一)

5級・4級

100分の10

海事職(二)

6級

海事職(一)

3級

100分の5

海事職(二)

5級・4級

3 教育職本給表適用者

本給表

職務の級

加算割合

教育職(一)

5級

100分の15

教育職(二)

4級

教育職(三)

教育職(一)

4級・3級

100分の10

教育職(二)

3級

教育職(三)

教育職(一)

2級・1級

100分の5

教育職(二)

2級

教育職(三)

備考 本給表欄及び職務の級欄の一般職本給表(二)3級、教育職本給表(一)2級及び1級、教育職本給表(二)2級及び教育職本給表(三)2級の職員の加算割合適用については、学長が定める経験年数以上の者に限る。

4 医療職本給表適用者

本給表

職務の級

加算割合

医療職(一)

6級以上

100分の15

医療職(二)

6級以上

医療職(一)

5級

100分の10

医療職(二)

5級・4級

医療職(一)

4級・3級・2級

100分の5

医療職(二)

3級・2級

備考 本給表欄及び職務の級欄の医療職本給表(一)2級及び医療職本給表(二)2級の職員の加算割合適用については、学長が定める経験年数以上の者に限る。

国立大学法人鹿児島大学職員給与規則

平成16年4月1日 規則第59号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第59号
平成17年4月1日 規則第38号
平成17年11月22日 規則第89号
平成17年12月20日 規則第94号
平成18年3月22日 規則第30号
平成18年6月23日 規則第60号
平成18年10月24日 規則第88号
平成19年3月27日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第53号
平成20年2月26日 規則第8号
平成20年4月22日 規則第39号
平成20年8月20日 規則第52号
平成20年12月24日 規則第57号
平成21年3月27日 規則第17号
平成21年6月26日 規則第32号
平成21年12月24日 規則第44号
平成22年1月29日 規則第9号
平成22年2月26日 規則第15号
平成22年3月26日 規則第29号
平成22年4月23日 規則第37号
平成22年6月25日 規則第42号
平成22年9月24日 規則第50号
平成23年1月28日 規則第3号
平成23年2月22日 規則第6号
平成23年3月18日 規則第22号
平成23年3月30日 規則第29号
平成24年2月16日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第32号
平成24年6月21日 規則第43号
平成25年3月22日 規則第18号
平成25年4月25日 規則第34号
平成25年6月27日 規則第43号
平成25年11月28日 規則第54号
平成26年3月20日 規則第13号
平成26年9月25日 規則第36号
平成26年12月25日 規則第51号
平成26年12月25日 規則第52号
平成27年3月20日 規則第54号
平成27年3月27日 規則第67号
平成27年3月31日 規則第74号
平成28年2月18日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第30号
平成28年9月23日 規則第68号
平成28年11月15日 規則第74号
平成29年1月26日 規則第4号
平成29年2月16日 規則第17号
平成29年3月16日 規則第42号
平成29年3月16日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第55号
平成29年9月28日 規則第87号
平成30年1月25日 規則第2号
平成30年3月15日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第37号
平成30年9月27日 規則第63号
平成31年2月27日 規則第13号
平成31年3月22日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第41号
令和2年1月23日 規則第4号
令和2年1月23日 規則第6号
令和2年1月23日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第36号
令和2年9月24日 規則第60号
令和3年1月28日 規則第2号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年3月1日 規則第19号
令和4年4月28日 規則第51号
令和4年4月28日 規則第52号
令和4年5月27日 規則第58号
令和4年9月22日 規則第86号
令和5年1月26日 規則第8号
令和5年1月26日 規則第12号
令和5年1月26日 規則第13号
令和5年3月20日 規則第33号
令和5年3月20日 規則第38号
令和5年3月20日 規則第41号
令和5年4月27日 規則第53号
令和5年9月28日 規則第71号
令和6年1月25日 規則第2号
令和6年2月26日 規則第17号
令和6年2月28日 規則第20号
令和6年3月14日 規則第23号
令和6年3月14日 規則第31号
令和6年3月14日 規則第33号
令和6年6月27日 規則第50号
令和7年1月23日 規則第3号
令和7年3月19日 規則第33号
令和7年7月18日 規則第61号
令和7年9月22日 規則第70号
令和7年9月25日 規則第71号
令和8年2月5日 規則第6号
令和8年3月19日 規則第23号