○国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則
平成28年2月18日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における教育、研究、産学連携活動等を推進するために実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「クロスアポイントメント制度」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)の適用を受ける教育職員のうち教授、准教授、講師、助教(以下「教員」という。)又は国立大学法人鹿児島大学特任職員就業規則(平成18年規則第66号。以下「特任職員就業規則」という。)の適用を受ける特任職員(以下「特任職員」という。)が、本学の教員又は特任職員の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、本学及び当該相手方機関の業務(国立大学法人鹿児島大学職員兼業規則(平成16年規則第63号)に規定する兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2) 相手方機関の職員の身分を保有する者が、当該相手方機関の身分を保有したまま、本学の教員又は特任職員として雇用され、当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
(制度の適用)
第3条 本学の教員、特任職員又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)にクロスアポイントメント制度を適用しようとするときは、各学系、各学域、各学部、各研究科、附属病院、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター又は各学内共同教育研究施設の長の申請に基づき学長が決定する。
(適用期間)
第4条 クロスアポイントメント制度の適用期間は、原則として5年以下の期間とする。
(勤務時間等の取扱い)
第5条 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の勤務時間、休日、休暇等の取扱いについては、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号)又は特任職員就業規則の規定にかかわらず、本学と相手方機関との協議により決定する。
2 クロスアポイントメント制度を適用する教員等の給与の取扱いについては、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「給与規則」という。)、国立大学法人鹿児島大学における令和2年3月31日以前に年俸制の適用を受けた教員の給与に関する規則(平成26年規則第49号)、国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の給与に関する規則(令和2年規則第22号)又は特任職員就業規則の規定にかかわらず、本学と相手方機関との協議により決定する。ただし、クロスアポイントメント手当にあっては、給与規則第29条の6の規定に基づき決定する。
3 前2項に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度を適用する教員等の勤務に関し必要な事項は、本学と相手方機関との協議により決定する。
(協定書の締結等)
第6条 学長は、教員等にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、相手方機関の長と協定書を締結しなければならない。
2 学長は、前項の協定書の内容について、クロスアポイントメント制度を適用しようとする教員等の同意を文書で得なければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年3月19日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月28日から施行する。