○国立大学法人鹿児島大学職員給与規則

平成16年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項及び国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第29条並びに国立大学法人鹿児島大学船員就業規則(平成16年規則第44号。以下「船員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、職員(年俸制の適用を受ける教育職員除く。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 給与の支給等に関して、この規則の定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。

(給与の支払)

第3条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令又は労基法第24条第1項後段に規定する労使協定に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(給与の区分)

第4条 職員の給与は、本給及び諸手当とする。

2 本給は、本給月額及び本給の調整額とする。

3 諸手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、特殊勤務手当、産業医手当、主幹教諭手当、研究力向上手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、共同研究等獲得手当、特地勤務手当(第31条の規定による手当を含む。第6条第2項及び第48条において同じ。)、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、看護職員等処遇改善手当、冬季傭船業務従事手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。

(給与の計算期間)

第5条 本給及び諸手当(通勤手当、研究力向上手当、共同研究等獲得手当、期末手当及び勤勉手当を除く。)の計算期間は一の月の初日から末日までとする。

2 通勤手当、期末手当及び勤勉手当の計算期間は、各関係条項の定めるところによる。

(給与の支給)

第6条 職員の給与(期末手当、勤勉手当、研究力向上手当及び共同研究等獲得手当を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、21日が職員就業規則第42条第4項又は船員就業規則第47条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日を支給日とする。

2 支給日において、当月分の本給、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、産業医手当、主幹教諭手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、特地勤務手当及び義務教育等教員特別手当、看護職員等処遇改善手当並びに前月分の特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、救急勤務医手当、ヘリコプター搭乗手当、緊急手術等手当、冬季傭船業務従事手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。

3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

4 研究力向上手当及び共同研究等獲得手当の支給日は、12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

(給与の日割計算)

第7条 新たに職員となった者には、その日から本給を支給し、昇給、降給等により本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた本給を支給する。ただし、退職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで本給を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給額は、その月の現日数から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号。以下「勤務時間、休日、休暇等規則」という。)第13条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、産業医手当、主幹教諭手当、クロスアポイントメント手当、特地勤務手当及び義務教育等教員特別手当の支給について準用する。

(退職時等の支払い)

第8条 職員が第6条に規定する給与の支給日前に退職し、又は解雇された場合であって、当該職員又は権利者から請求があったときは、同条の規定にかかわらず7日以内に支給する。ただし、給与を受ける権利に係争があるときは、この限りでない。

(非常時払い)

第9条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第6条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。

(本給)

第10条 各職員の受ける本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものとし、次条の本給表によりその月額を定めて、これを支給する。

(本給表の種類)

第11条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

(1) 一般職本給表(一)(別表第1―1)

(2) 一般職本給表(二)(別表第1―2)

(3) 海事職本給表(一)(別表第2―1)

(4) 海事職本給表(二)(別表第2―2)

(5) 教育職本給表(一)(別表第3―1)

(6) 教育職本給表(二)(別表第3―2)

(7) 教育職本給表(三)(別表第3―3)

(8) 医療職本給表(一)(別表第4―1)

(9) 医療職本給表(二)(別表第4―2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを本給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、別に定める基準による。

(初任給)

第12条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮し、別に定めるところにより決定する。

(昇給)

第13条 職員の昇給は、昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 職員(次項の適用を受ける職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして第15条第2項に定める職員(以下「特定職員」という。)にあっては3号給)とすることを標準として学長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(一般職本給表(二)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の第1項による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合及び特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員が職員就業規則第50条(同条第1項を除く。)又は船員就業規則第61条(同条第1項を除く。)の規定による表彰若しくは顕彰を受けた場合又は研修に参加し、その成績が特に良好な場合においては、前3項の規定による昇給のほか、上位の号給に昇給させることができる。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(昇給日)

第14条 昇給日は、前条第4項の場合を除き、毎年1月1日とする。

(昇給の基準)

第15条 第13条に規定する昇給(同条第4項を除く。)は当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。

2 第13条第2項に定める特定職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 海事職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(3) 医療職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(4) 医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

3 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、学長が定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

4 昇給の号給数は、昇給区分に応じて次の表に定める号給数とし、昇給の号給数が零となる職員は、昇給しない。この場合において、表の上段の号給数は第13条第2項の適用を受ける職員に、下段の号給数は同条第3項の適用を受ける職員に適用する。

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給(特定職員にあっては、3号給)

2号給

0

2号給以上

1号給

0

0

0

5 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 学長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第3項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 学長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者等の昇給の号給数は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(学長の定める職員にあっては、第3項から第5項まで、第9項及び第10項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で別に定める号給数)とする。

7 第4項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第4項又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 第4項及び第6項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

9 第5項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

10 第3項第5項及び前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合におおむね合致していなければならない。

11 一の昇給日において第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員数、前項に定める割合等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。

(昇格)

第16条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、1級上位の級に昇格させることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

(降格)

第17条 職員が職員就業規則第23条若しくは第23条の2第2項又は船員就業規則第23条若しくは第23条の2第2項の規定により降任された場合には、下位の級に降格させることができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び本給月額)

第18条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の本給は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定するものとする。

(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び本給月額)

第19条 職員を本給表の適用を異にして他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び本給月額は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定するものとする。

第20条 削除

(本給の調整額)

第21条 同じ職務の級に属する他の職員に比べ職務の複雑、困難若しくは責任の程度又は勤労の強度、勤労環境等その他の勤労条件において特殊性があり、本給月額が適当でないと認められる職務を担当する職員に対し、その特殊性に基づき、本給の調整額を支給する。

2 本給の調整額は、別表第5に掲げる職員に支給し、支給額は、当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて、別表第6に掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第5の調整数を乗じて得た額とする。

3 附属病院に勤務する職員のうち、次に掲げる者については、前項に掲げる職員に準じて、調整数1の本給の調整額を支給することができる。

(1) 救命救急センターに勤務する看護師長、看護師、助産師、准看護師及び看護助手

(2) 救命救急センターにおいて救急患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(管理職手当)

第22条 管理又は監督の地位にある職を占める職員のうち別表第7に定めるものについて、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 前項に規定する管理職手当の月額は、職員に適用される本給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る区分に応じ、別表第7の2に定める額とする。また、同手当の月額は、勤務が深夜に及んだ場合における労基法第37条第4項に規定する割増賃金相当額を含むものとする。

(初任給調整手当)

第23条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認める職に新たに採用された職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の支給期間及び支給額は、別表第8のとおりとする。

(扶養手当)

第24条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)9級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員等が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員等以外のものが一般職(一)9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等以外のものが一般職(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第25条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事業若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるもの、独立行政法人若しくは国立大学法人に雇用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者のうち、給与法に規定する地域手当(これに相当する手当を含む。)を受けていた者が、人事交流等により引き続き国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の職員に採用された場合(異動前に在勤していた勤務箇所に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)には、採用の日から2年を経過するまでの間、本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(1) 当該採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用前の支給割合(採用前の支給割合が当該採用の後に改定された場合にあっては、当該採用の日の前日の採用前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(広域異動手当)

第25条の2 行政執行法人職員等が、引き続き本学の職員となった場合(採用の事情等を考慮して必要があると学長が認める場合に限る。)において、勤務箇所間の距離(当該採用等の日の前日に勤務していた勤務箇所の所在地と当該採用等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(採用等の直前の住居と当該採用等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるときは、当該職員には、当該採用等の日から3年を経過する日までの間、本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該採用等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(住居手当)

第26条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員であるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

職員の区分

手当額

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人及び国の機関により有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第28条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関による宿舎を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの

職員の区分第1号規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第27条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月))につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、次の表の職員の区分に応じ、同表に定める額(第28条の2第1項の規定によりテレワーク手当を支給される職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

職員の区分

手当額

イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員

2,000円

ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員

4,200円

ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員

7,100円

ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員

10,000円

ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員

12,900円

ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員

15,800円

ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員

18,700円

チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員

21,600円

リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員

24,400円

ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員

26,200円

ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員

28,000円

ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員

29,800円

ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額。

3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額を支給単位期間の月数で除して得た額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、行政執行法人職員等であった者から、人事交流等により引き続き本学の職員となった場合に準用する。

(単身赴任手当)

第28条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の表の交通距離の区分に応じて定める額を加算した額)とする。

交通距離の区分

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

3 第1項の規定は、行政執行法人職員等であった者から、人事交流等により引き続き本学の職員となった場合に準用する。

(テレワーク手当)

第28条の2 住居その他これに準ずるものとして別に定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを、3箇月以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて許可された職員には、テレワーク手当を支給する。

2 テレワーク手当の月額は、3,000円とする。

(特殊勤務手当)

第29条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される勤務の内容、支給額等は、別表第9のとおりとする。

(産業医手当)

第29条の2 産業医に選任された職員には、産業医手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、兼務する場合に限り、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 郡元地区事業場産業医 10,000円

(2) 下荒田地区事業場産業医 5,000円

(3) 桜ヶ丘地区事業場産業医 20,000円

(主幹教諭手当)

第29条の3 主幹教諭に選任された職員には、主幹教諭手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、7,500円とする。

(研究力向上手当)

第29条の4 競争的研究費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源を活用した研究人材の戦略的強化として、競争的研究費の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者又は分担者等の給与水準の向上を実施する職員には、研究力向上手当を支給する。

2 研究力向上手当の支給の範囲、支給額その他研究力向上手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

3 前2項の手当については、12月1日に在職する教育職員に対して支給する。

(幼稚園教育体制支援手当)

第29条の5 教育学部附属幼稚園における教育等の業務に従事することを本務とする教育職員には、幼稚園教育体制支援手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、12,000円とする。

(クロスアポイントメント手当)

第29条の6 国立大学法人鹿児島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成28年規則第17号)によりクロスアポイントメント制度が適用された教育職員には、クロスアポイントメント手当を支給することができる。

2 クロスアポイントメント手当の支給要件、支給額その他必要な事項は、別に定める。

(共同研究等獲得手当)

第29条の7 共同研究等獲得手当は、学術貢献費に関する取扱要項(令和6年3月14日学長裁定)に基づき、当該研究の研究代表者及び研究担当者が当該手当の支給を希望し、学長が認めた場合に、学外機関又は委託者が負担する人件費の額の範囲内で、支給することができる。

2 前項の手当については、12月1日に在職する教育職員に対して支給する。

3 前2項に規定するもののほか、共同研究等獲得手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特地勤務手当)

第30条 生活の著しく不便な地に所在する勤務箇所として次に掲げる施設に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

(1) 共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター入来牧場

(2) 水産学部附属海洋資源環境教育研究センター東町ステーション

2 特地勤務手当の月額は、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の8を超えない範囲内で別に定める。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第31条 職員が勤務箇所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する勤務箇所又はその移転した勤務箇所が特地勤務箇所又は学長が指定するこれらに準ずる勤務箇所に該当するときは、当該職員には、別に定めるところにより、当該異動又は勤務箇所の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、本給及び扶養手当の月額の合計額の100分の5を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第32条 職員が勤務しないときは、休日である場合、勤務時間、休日、休暇等規則第24条に規定する休暇による場合又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のため勤務しない場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のための勤務時間、休日、休暇等規則第29条に規定する病気休暇の期間につき労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける場合にあっては、当該期間につき支給される給与額から当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。

(超過勤務手当)

第33条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

2 所定の勤務時間を超えて勤務した全時間が1箇月について60時間を超えた場合は、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第34条 休日に勤務することを命ぜられた職員には、休日に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が深夜である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜勤手当)

第35条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(端数計算)

第36条 第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第33条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第37条 第32条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給の月額、これに対する地域手当、広域異動手当及び特地勤務手当の月額並びに初任給調整手当、産業医手当、主幹教諭手当、幼稚園教育体制支援手当、クロスアポイントメント手当、看護職員等処遇改善手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第33条から第35条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が第29条に規定する特殊勤務手当を支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当の額(1月単位で支給されるものにあっては、その額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額、1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。

(宿日直手当)

第38条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、次の表に掲げる種類の区分に応じた支給額の宿日直手当を支給する。

種類の区分

支給額(1回当たり)

一般の宿日直勤務

5,900円

医師の宿日直勤務

15,000円

(分娩手当)

第38条の2 分娩手当は、附属病院において、勤務時間外又は休日に分娩業務に従事した職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、分娩(多胎分娩を含む。)1回(1人)につき20,000円(宿日直者が従事した場合は10,000円)とする。

(救急勤務医手当)

第38条の3 救急勤務医手当は、附属病院の医師で、救命救急センター、集中治療部又は周産母子センターにおいて、所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間又は休日に診療等の業務に従事したものに支給する。

2 前項の手当の額は、1回につき20,000円とする。

(ヘリコプター搭乗手当)

第38条の4 ヘリコプター搭乗手当は、次に掲げる業務に従事した医師及び医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員に支給する。

(1) 出動要請を受けてドクターヘリ(救急用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事したとき。

(2) 出動要請を受けて防災ヘリコプター等に搭乗し、救急医療、転院時の患者急変に備える等の業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、1回につき医師5,000円、医療職本給表(一)又は医療職本給表(二)の適用を受ける職員3,000円とする。

(緊急手術等手当)

第38条の5 附属病院において、緊急手術等を行った場合は、緊急手術等手当を支給する。

2 緊急手術等手当の支給の範囲、支給額その他緊急手術等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(看護職員等処遇改善手当)

第38条の6 看護職員等処遇改善手当は、附属病院において、診療、看護、検査等及びその他これらに準ずる業務に従事した看護師、医療技術職員等で病院長が認めた職員に支給する。

2 前項の手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 看護師、助産師及び准看護師 12,000円

(2) 前号以外の職員 3,000円

(冬季傭船業務従事手当)

第38条の7 水産学部練習船において、冬季(12月から3月まで)に傭船業務に従事した場合は、冬季傭船業務従事手当を支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき1,800円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第39条 第22条第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間、休日、休暇等規則第13条及び第14条に基づく休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合、次に掲げる当該職員の占める役職に係る管理職手当の区分に応じ、勤務1回につき、次の表に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

管理職手当の区分

手当額

1種

12,000円

2種

10,000円

3種

8,500円

4種

7,000円

5種

6,000円

(2) 前項に規定する場合、勤務1回につき、次に掲げる当該職員の占める役職に係る管理職手当の区分に応じ、次の表に定める額とする。

管理職手当の区分

手当額

1種

6,000円

2種

5,000円

3種

4,300円

4種

3,500円

5種

3,000円

4 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)

第40条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第42条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第6条第3項に定める日(次条及び第42条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡した職員(第49条第8項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の127.5(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。第43条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の107.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各本給表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、本給の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第10に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に本給月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし、基準日以前6月以内の期間において、人事交流等により行政執行法人職員等から引き続き本学の職員となった者について、本学の職員となる直前に属していた機関が期末手当に相当する手当を支給しないこととしている場合においては、当該機関における在職期間を本学の在職期間に通算する。

6 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号(第2号を除く。)又は船員就業規則第15条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第51条第1項第3号又は船員就業規則第64条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

 育児休業者(職員就業規則第47条又は船員就業規則第60条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 介護休業者(職員就業規則第48条又は船員就業規則第61条の規定により介護休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 自己啓発等休業者(職員就業規則第48条の2又は船員就業規則第61条の2の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)のうち、基準日以前の6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 大学院修学休業者(鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)第8条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。)

(2) 基準日前1月以内に退職した職員のうち、次に掲げる職員

 退職した日において前号に該当する職員であった場合

 退職した後基準日までの間において行政執行法人職員等となった者(本学の在職期間を当該職員としての在職期間に通算することとしている者に限る。)

(期末手当の不支給)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第51条第1項第1号又は船員就業規則第62条第1項第1号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第24条第2項第2号又は船員就業規則第24条第2項第2号の規定により解雇した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差し止め)

第42条 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人としての職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人鹿児島大学職員懲戒規則(平成16年規則第47号)第4条に規定する審査説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第43条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、第6条第3項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、学長が別に定める基準に従って定める割合に、基準日以前6月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5(特定管理職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき本給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

4 第40条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第43条第3項」と読み替えるものとする。

5 第40条第6項の規定は、同項第1号中ア及びイを「休職者(職員就業規則第15条第1項及び船員就業規則第15条第1項の規定により休職とされている職員(第49条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第41条中「前条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第43条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

第44条 削除

(義務教育等教員特別手当)

第45条 教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、別に定める。

3 教育学部附属幼稚園に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、別に定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。

第46条 削除

(特定の職員についての適用除外)

第47条 第33条から第35条までの規定は、管理監督職員には適用しない。

(管理職手当、扶養手当、地域手当等の支給方法)

第48条 管理職手当、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、分娩手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、必要な事項は別に定める。

(休職者の給与)

第49条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額(労災補償等を受ける場合にあっては、当該労災補償等の額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第4号又は船員就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第5号又は船員就業規則第15条第1項第3号若しくは第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 職員就業規則第15条第1項各号又は船員就業規則第15条第1項各号の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項第5項又は第6項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第40条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは職員就業規則第24条第2項第1号若しくは船員就業規則第24条第2項第1号の規定により解雇し、又は死亡したときは、同項の規定により第6条第3項で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、第41条中「前条第1項」とあるのは、「第49条第8項」と読み替えるものとする。

(復職時調整)

第49条の2 休職にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日及び復職の日後における最初の昇給日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができるものとする。

2 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

3 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

4 自己啓発等休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員として職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その者の号給を調整することができるものとする。

(給与の半減)

第50条 当分の間、第32条の規定にかかわらず、職員が負傷(職務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(職務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して60日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は、別に定める。

(この規則により難い場合の措置)

第51条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。

(その他)

第52条 職員の給与に関して、本規則に規定するもののほか、実施について必要な事項は学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日において適用される本給表は、施行日の前日における給与法適用時における俸給表を、次の表により切り替えて決定する。

俸給表

本給表

行政職俸給表(一)

一般職本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職本給表(二)

海事職俸給表(一)

海事職本給表(一)

海事職俸給表(二)

海事職本給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職本給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職本給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職本給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職本給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職本給表(二)

指定職俸給表

指定職本給表

(2) 施行日の前日における俸給表における職務の級に在級した期間は、施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

(3) 施行日において適用される号給又は本給月額(以下「号給等」という。)は、俸給表における号俸と同じ本給月額の本給表における号給(俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては、同じ額の本給月額)とする。

(4) 施行日の前日における号俸又は俸給月額(以下「旧号俸等」という。)を受けていた期間(当該旧号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は、施行日において適用される号給等を受ける期間に通算する。

(5) 施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、施行日の前日における号俸等を受けることとなった日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

(6) 施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、この規則の第13条第3項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(7) 施行日の前日において、給与法の規定に基づき扶養手当、通勤手当、住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては、当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって、施行日において、この規則に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

(8) 施行日の前日において給与法の規定に基づく調整手当の異動保障の適用を受ける職員については、施行日から2年の範囲内で、第25条の規定を適用し、調整手当を支給する。

(9) 平成16年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給にあっては、平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を、この規則による在職期間又は勤務期間に通算する。

(10) 施行日の前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が、施行日において引き続き第49条の規定により給与を支給されることとなる場合にあっては、施行日の前日まで引き続いた休職の期間は、同条に規定する休職の期間に通算する。

(11) 施行日の前日において病気休暇を承認されていた職員が、引き続き施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため病気休暇を承認された場合の第50条の適用にあっては、第50条中「60日」とあるのは「90日」と読み替えるものとする。

(12) 指定職本給表の適用については、施行日に在職する医学部長、歯学部長及び工学部長がその職を終了するまでの間、適用するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年11月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級という。」)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において改正前の国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)別表第1―1から別表第4―2までの本給表を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別に定める号給とする。

4 切替日の前日において本給表に定める職務の級における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の切替日における号給は別に定める。

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 前各項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は本給月額は旧規則に従って定められたものでなければならない。

7 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に100分の99.34(平成22年3月1日において、適用される本給表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)にあっては、当該本給月額に100分の99.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額))を本給として支給する。

本給表

職務の級

号給

一般職本給表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

一般職本給表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

海事職本給表(一)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

海事職本給表(二)

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

教育職本給表(一)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

教育職本給表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

教育職本給表(三)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職本給表(一)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職本給表(二)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

8 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に定める職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。

9 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項に準じて、本給を支給する。

10 平成22年3月31日までの間における改正後の第13条の規定の適用については、第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、第3項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

11 平成19年1月1日までの間における改正後の第13条第1項の規定の適用については、同項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、改正後の第15条の規定の適用については、第4項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(第13条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日」とする。

12 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における改正後の第15条第4項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(第13条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

13 平成19年1月1日において、一般職員を改正後の第13条第1項の規定による昇給(同条第4項により行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日から平成18年12月31日までの期間の月数を12月で除して得た数に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 改正後の第13条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3項に掲げる一般職員で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの

14 一般職員の基準号給数は、改正後の第15条第1項に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(第13条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

15 学長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他学長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

16 附則第13項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

17 切替日の前日から引き続き本給の調整額を適用されている職員について、その者に係る調整基本額が切替日の前日にその者に適用されていた調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、改正後の第21条第2項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

附則別表 職務の級の切替表(附則第2項関係)

本給表

旧級

新級

一般職本給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

10級

一般職本給表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

教育職本給表(一)

5級

5級

6級

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

ただし、第46条については平成18年4月1日から適用する。

2 この規則の第22条の規定により、施行日の前日から引き続き管理職手当を支給されている職員について、その者に係る管理職手当の額が施行日の前日にその者に適用されていた管理職手当の額に100分の99.83(減額改定対象職員にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員には、改正後の第22条の規定による管理職手当の額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))のほか当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額については、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成20年2月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年6月期における改正後の規則第43条の規定の適用については、第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の72.5(特定幹部職員にあっては、100分の92.5)」とし、平成19年12月期における同条の規定の適用については、第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)」とし、規則改正後に差額を支給する。

この規則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年8月20日から施行する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年6月26日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

この規則は、平成21年12月24日から施行する。

この規則は、平成22年1月29日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に改正前の規則第26条第1項第2号による住居手当の認定を受けた職員には、同号による支給期間に限り同号による住居手当を支給する。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の第22条の適用により、施行日の前日から引き続き管理職手当を支給されている学科長の在任期間における管理職手当額は、改正後の別表第7及び別表第7の2にかかわらず、施行日の前日に現にその者が支給されていた区分の額とする。

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

この規則は、平成22年6月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成23年2月1日から施行し、附則第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(フルタイム勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額(当該特定職員が第50条第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の本給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「本給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日(第40条第1項に定める「基準日」をいう。以下次号において同じ。)現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。)において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第40条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第40条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日(第43条第1項に定める「基準日」をいう。)現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。)において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第43条第4項において準用する第40条第5項の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理職手当で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第43条第2項に定める割合及び同項における別に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第43条第4項において準用する第40条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第43条第2項に定める割合及び同項における別に定める割合を乗じて得た額)

(6) 第49条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第49条第1項 前各号に定める額

 第49条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第49条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第6項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第8項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

本給表

職務の級

一般職本給表(一)

6級

海事職本給表(一)

6級

教育職本給表(一)

5級

教育職本給表(二)

4級

教育職本給表(三)

4級

医療職本給表(一)

6級

医療職本給表(二)

6級

3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 附則第2項の規定が適用される間、第43条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定管理職員(第40条第2項に定める「特定管理職員」をいう。以下この項において同じ。)にあっては100分の1.725)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があるとして学長が認める者の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成24年7月1日から施行し、附則第7項から第9項までの規定は、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第11条第1項各号に掲げる本給表(医療職本給表(一)及び医療職本給表(二)を除く。)の適用を受ける職員に対する本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第7項、第8項及び第9項の規定による本給を含み、当該職員が第50条第1項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第7項、第8項及び第9項の規定による本給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の本給表欄及び職務の級欄の区分に応じそれぞれ同表に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

一般職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職本給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

海事職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から5級まで

100分の7.77

6級以上

100分の9.77

海事職本給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職本給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級以上

100分の9.77

教育職本給表(二)

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者、教頭及び附属特別支援学校主事を除く。)

100分の4.00

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者、教頭及び附属特別支援学校主事に限る。)

100分の6.00

3級以上

100分の8.00

教育職本給表(三)

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者及び教頭を除く。)

100分の4.00

2級以下(第40条第5項の規定の適用を受ける者及び教頭に限る。)

100分の6.00

3級以上

100分の8.00

3 特例期間においては、職員に対して支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 特地勤務手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(5) 特地勤務手当に準ずる手当 当該職員の本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(8) 第49条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第49条第1項 前項及び前各号に定める額

 第49条第2項又は第3項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第49条第4項 前項、第2号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第5項 前項、第2号及び第3号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第6項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第49条第8項 第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項又は第6項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を同項に規定する1月平均所定勤務時間で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、附則(平成23年3月1日施行)第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第2号、第3号及び第6号から第8号まで並びに前項の規定の適用については、第2項中「、本給月額に」とあるのは「、本給月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第2号中「本給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域手当の月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第7号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則(平成23年3月1日施行)第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ及びオ中「前項並びに第2号、第3号及び第6号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号、第3号及び第6号」と、同号ウ及びエ中「前項、第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項、第2号及び第3号」と、同号カ中「第6号」とあるのは、「第5項の規定により読み替えられた第6号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則(平成23年3月1日施行)第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

6 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 平成24年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して36歳に満たない職員(同日において、その属する職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第13条第1項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるとして学長が認める者にあっては、2号給)上位の号給とする。

8 平成25年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して39歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

9 平成26年4月1日において附則(平成18年4月1日施行)第7項の規定による本給に関する状況を考慮して45歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるとして学長が認める者の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

10 第3項(第1号及び第8号を除く。)及び第4項の規定は、教育職本給表(二)及び教育職本給表(三)の適用を受ける職員には適用しない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月25日から施行する。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第11条、第21条、第23条及び第27条の改正規定については、平成26年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成26年12月1日から適用する。

2 平成27年3月31日までの間における第13条及び第15条の規定の適用については、第13条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、第15条第4項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより同項の規定に準じて、本給を支給する。

5 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより前2項の規定に準じて、本給を支給する。

6 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第25条の2の規定の適用については、同項1号中「100分の10」とあるのは、「100分の8」と、同項2号中「100分の5」とあるのは、「100分の4」とする。

7 切替日前に職員が、その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第25条の2の規定の適用については、同項1号中「100分の10」とあるのは、「100分の6」と、同項2号中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

8 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額は、第28条第2項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年2月18日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成27年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成27年12月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

この規則は、平成29年1月26日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

この規則は、平成29年2月16日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成28年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成28年12月1日から適用する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行(一)九級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書及び同条第7項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの規定の適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第24条第1項ただし書並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、同条第3項、第5項から第7項までの適用については、第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職(一)8級職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第5項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職(一)8級職員等が一般職(一)8級職員等及び一般職(一9級以上職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等が一般職(一)8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職(一)8級職員等及び一般職(一)9級以上職員等」とあるのは「一般職(一)8級以上職員等」と、「が一般職(一)8級職員等」とあるのは「が一般職(一)8級以上職員等」とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

この規則は、平成30年1月25日から施行する。ただし、第11条、第22条及び第23条の改正規定については、平成29年4月1日から適用し、第43条及び平成23年3月1日施行附則の改正規定については、平成29年12月1日から適用する。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

この規則は、平成31年2月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定については、平成31年1月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年1月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、改正前の第26条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、当該住居手当の月額に相当する額(以下この項において「旧手当額」という。)から改正後の第26条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第26条の規定にかかわらず、旧手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年9月24日から施行し、令和2年7月3日から適用する。

この規則は、令和3年1月28日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

この規則は、令和4年9月22日から施行する。

この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

この規則は、令和5年1月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第43条第2項の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される本給表の本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の任期を定めて雇用される職員

(2) 教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの及び船員就業規則第3条第4号の海事教育職員

(3) 職員就業規則第23条の5第1項の規定により同規則第23条の2第2項に規定する異動日(同規則第23条の5第1項又は第2項の規定により延長された異動日を含む。)を延長された同規則第23条の2第2項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 船員就業規則第23条の5第1項の規定により同規則第23条の2第2項に規定する異動日(同規則第23条の5第1項又は第2項の規定により延長された異動日を含む。)を延長された同規則第23条の2第2項に規定する管理監督職を占める職員

(5) 職員就業規則第21条の規定により勤務している職員(同規則第20条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(6) 船員就業規則第21条の規定により勤務している職員(同規則第20条第2項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 職員就業規則第23条の2第2項又は船員就業規則第23条の2第2項の規定による管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか、基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。

5 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による本給を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、雇用の事情を考慮して当該本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。

8 附則第4項又は前2項の規定による本給を支給される職員に対する第40条第4項(第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中、「本給月額」とあるのは、「本給月額と附則第4項、第6項又は第7項の規定による本給の額との合計額」とする。

9 附則第2項の適用を受ける職員に対する第21条第2項の規定の適用(同条第3項の規定により本給の調整額を支給する場合を含む。)については、当分の間、同項中「掲げる調整基本額(その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とあるのは「掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。その額が本給月額の100分の4.5を超えるときは、本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とする。

10 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第39号。以下この項において「職員就業規則改正規則」という。)附則第3項又は国立大学法人鹿児島大学船員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第40号。以下この項において「船員就業規則改正規則」という。)附則第3項の規定により再雇用された職員(職員就業規則改正規則附則第4項又は船員就業規則改正規則附則第4項の規定により再雇用されたものとみなす者を含み、短時間勤務の者を除く。以下「暫定再雇用職員」という。)に対する第21条第2項の規定の適用(同条第3項の規定により本給の調整額を支給する場合を含む。)については、同項中「別表第6に掲げる調整基本額」とあるのは「附則別表に掲げる調整基本額」とする。

11 本給の調整額が支給される暫定再雇用職員のうち、定年に達した日がこの規則の施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(この規則の施行日の前日にフルタイム勤務職員(国立大学法人鹿児島大学職員再雇用規則を廃止する規則(令和5年規則第45号)による廃止前の再雇用規則の規定により採用された再雇用職員でフルタイム勤務のものをいう。)であったものとした場合に、同日にその者に適用されていた調整基本額をいう。)に達しないこととなるものには、第21条及び前項の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整額として支給する。

12 暫定再雇用職員に対する第40条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、別に定める職員を除く。第43条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の107.5)」とあるのは「100分の71.25」とする。

13 暫定再雇用職員に対する改正後の第43条第2項の規定の適用については、同項中「職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5(特定管理職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額」とあるのは「暫定再雇用職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額」とする。

14 暫定再雇用職員に対する改正後の第45条第2項の規定の適用については、同項中「職務の級及び号給」とあるのは「職務の級」とする。

15 第23条から第26条まで、第27条第3項及び第4項、第28条、第30条並びに第31条の規定は、暫定再雇用職員には適用しない。

附則別表 暫定再雇用職員の調整基本額表(附則第10項関係)

一般職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

10級

15,600円

一般職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

海事職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

7,500円

3級

8,400円

4級

9,600円

5級

10,500円

6級

11,900円

7級

13,900円

海事職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,500円

2級

6,900円

3級

7,000円

4級

7,600円

5級

8,500円

6級

9,400円

教育職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

8,500円

3級

8,800円

4級

9,500円

5級

12,000円

6級

16,000円

教育職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

3級

9,900円

4級

12,500円

教育職本給表(三)

職務の級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

3級

9,700円

4級

12,200円

医療職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

8級

12,800円

医療職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

7級

11,100円

この規則は、令和5年4月27日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この規則は、令和5年9月28日から施行する。

この規則は、令和6年1月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第40条第2項及び第43条第2項の改正規定並びに国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年規則第41号)附則第12項及び第13項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年6月27日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

この規則は、令和7年1月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第40条第2項及び第43条第2項の改正規定並びに国立大学法人鹿児島大学職員給与規則の一部を改正する規則(令和5年規則第41号)附則第12項及び第13項の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表第1―1(第11条関係) 一般職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

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306,000









117


306,200









118


306,400









119


306,700









120


307,000









121


307,400









122


307,600









123


307,900









124


308,200









125


308,500









定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

528,700

備考 この表は、他の本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第1―2(第11条関係) 一般職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、機器の運転操作、大学内の建物の監視その他の業務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で別に定めるものに適用する。

別表第2―1(第11条関係) 海事職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

218,800

276,000

314,700

353,500

385,600

434,200

496,400

2

222,000

277,800

315,900

355,300

387,400

436,100

498,200

3

225,200

279,500

317,000

357,000

389,100

438,000

500,000

4

228,400

281,200

318,100

358,700

390,700

439,900

501,800

5

231,600

282,900

319,200

360,400

392,300

441,800

503,500

6

234,700

284,400

320,300

361,900

394,400

443,500

504,900

7

237,800

285,800

321,400

363,300

396,500

445,200

506,200

8

240,800

287,300

322,400

364,600

398,500

446,900

507,500

9

243,800

288,800

323,400

365,600

400,500

448,600

508,700

10

246,700

290,300

324,800

367,300

402,500

450,300

510,000

11

249,500

291,700

326,400

369,000

404,500

452,000

511,300

12

252,300

293,100

328,000

370,700

406,500

453,700

512,600

13

255,100

294,500

329,900

372,200

408,500

455,400

513,900

14

258,000

295,900

331,500

373,900

410,600

457,100

515,000

15

260,800

297,300

333,100

375,600

412,700

458,800

516,100

16

263,400

298,700

334,700

377,200

414,800

460,500

517,100

17

266,000

300,100

336,400

378,800

416,800

462,200

518,100

18

267,400

301,500

338,000

380,300

418,200

464,000

519,200

19

268,800

302,800

339,600

381,800

419,600

465,800

520,300

20

270,200

304,100

341,200

383,300

421,000

467,600

521,300

21

271,600

305,400

342,700

384,800

422,400

469,400

522,300

22

272,800

306,200

343,500

386,200

423,700

471,100

523,100

23

274,000

307,000

344,300

387,500

425,000

472,800

523,900

24

275,100

307,700

345,100

388,800

426,200

474,400

524,700

25

276,200

308,400

345,900

390,300

427,400

475,800

525,400

26

276,800

309,100

346,700

391,900

428,600

477,000

526,000

27

277,300

309,800

347,500

393,500

429,800

478,200

526,600

28

277,800

310,500

348,300

395,100

430,900

479,200

527,200

29

278,300

311,200

349,100

396,700

431,900

480,200

527,800

30

278,700

311,800

349,900

398,200

433,000

481,200


31

279,100

312,400

350,700

399,600

434,100

482,200


32

279,500

313,000

351,500

401,000

435,200

483,200


33

279,900

313,600

352,200

402,400

436,200

483,500


34

280,300

314,200

353,000

403,700

437,100

484,400


35

280,700

314,800

353,800

404,900

438,000

485,300


36

281,000

315,300

354,500

406,100

438,900

486,200


37

281,300

315,800

355,200

407,300

439,800

487,100


38

281,600

316,300

355,900

408,400

440,700

488,000


39

281,900

316,800

356,600

409,400

441,600

488,900


40

282,200

317,200

357,300

410,400

442,400

489,800


41

282,500

317,600

358,000

410,900

442,800

490,600


42

282,800

318,000

358,700

411,800

443,400

491,300


43

283,100

318,400

359,300

412,700

444,000

492,000


44

283,400

318,800

360,000

413,600

444,600

492,600


45

283,700

319,200

360,800

414,500

445,100

493,100


46

284,000

319,600

361,600

415,400

445,400

493,700


47

284,300

320,000

362,300

416,300

445,900

494,300


48

284,600

320,400

363,000

417,200

446,300

494,900


49

284,900

320,800

363,700

418,000

446,600

495,200


50

285,200

321,200

364,500

418,900

447,200

495,700


51

285,500

321,600

365,300

419,800

447,800

496,200


52

285,700

321,900

366,100

420,500

448,400

496,700


53

285,900

322,200

366,900

420,700

449,000

497,200


54

286,200

322,500

367,900

421,100

449,700

497,800


55

286,500

322,800

368,800

421,500

450,300

498,100


56

286,700

323,100

369,500

421,800

450,900

498,700


57

286,900

323,400

370,100

422,100

451,200

499,200


58

287,200

323,700

371,000

422,300

451,900



59

287,500

324,000

371,900

422,700

452,600



60

287,700

324,200

372,700

423,100

453,300



61

287,900

324,400

373,200

423,400

453,700



62

288,200

324,700

373,600

423,900

454,000



63

288,500

325,000

373,900

424,500

454,300



64

288,700

325,200

374,200

425,000

454,500



65

288,900

325,400

374,500

425,600

454,700



66

289,100

325,700

374,900

426,200

454,900



67

289,300

326,000

375,200

426,700

455,200



68

289,600

326,200

375,500

427,200

455,500



69

289,900

326,400

375,700

427,800

455,700



70



376,000

428,300

456,000



71



376,300

428,900

456,300



72



376,600

429,500

456,500



73



376,900

430,000

456,700



74



377,100

430,600




75



377,500

431,100




76



377,800

431,700




77



378,100

432,200




78



378,600

432,700




79



379,100

433,300




80



379,500

433,900




81



379,900

434,200




82



380,300

434,800




83



380,800

435,400




84



381,300

435,900




85



381,700

436,300




86



382,200

436,800




87



382,600

437,500




88



383,000

438,200




89



383,500

438,400




90



384,000





91



384,500





92



385,000





93



385,300





94



385,700





95



386,000





96



386,400





97



386,900





98



387,200





99



387,700





100



388,100





101



388,700





定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

225,100

255,100

284,900

326,200

355,100

402,200

471,000

備考 この表は、かごしま丸、南星丸に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で別に定めるものに適用する。

別表第2―2(第11条関係) 海事職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

242,700

280,400

305,700

333,000

352,200

2

190,000

245,700

281,600

306,900

333,800

353,200

3

191,300

248,600

282,600

308,200

334,700

354,200

4

192,600

251,500

283,200

309,500

335,500

355,200

5

193,800

254,400

283,800

310,900

336,200

356,100

6

195,400

256,400

284,800

312,700

337,000

357,100

7

197,000

258,400

285,800

314,400

337,800

358,000

8

198,500

260,300

286,700

315,500

338,500

358,900

9

199,900

262,200

287,600

316,400

339,200

359,800

10

201,800

263,700

288,500

317,400

339,700

360,900

11

203,700

265,200

289,400

318,400

340,200

361,900

12

205,600

266,600

290,300

319,400

340,700

362,400

13

207,300

268,000

291,300

320,300

341,200

362,900

14

209,000

269,000

292,500

321,300

341,700

363,800

15

210,700

269,800

293,700

322,300

342,200

364,600

16

212,300

270,500

294,800

323,300

342,600

365,300

17

213,800

271,000

295,900

324,200

343,000

366,000

18

216,500

271,600

297,100

324,800

343,400

366,900

19

219,200

272,100

298,300

325,400

343,800

367,700

20

221,800

272,600

299,400

325,900

344,200

368,400

21

224,400

273,100

300,500

326,400

344,600

369,100

22

226,600

273,900

301,500

326,900

344,900

370,000

23

228,700

274,600

302,500

327,400

345,200

370,900

24

230,800

275,300

303,600

327,900

345,500

371,800

25

232,900

276,000

304,700

328,400

345,800

372,700

26

234,700

276,700

305,800

328,800

346,100

373,600

27

236,500

277,400

306,900

329,200

346,400

374,500

28

238,100

278,100

307,900

329,600

346,700

375,300

29

239,600

278,800

308,800

330,000

347,000

376,100

30

241,200

279,700

309,600

330,300

347,300

377,000

31

242,800

280,600

310,400

330,600

347,600

377,900

32

244,300

281,100

311,200

330,900

347,800

378,700

33

245,800

281,600

312,000

331,200

348,000

379,500

34

247,100

282,100

312,800

331,500

348,300

380,200

35

248,300

282,600

313,600

331,800

348,600

380,900

36

249,500

283,100

314,400

332,100

348,800

381,600

37

250,600

283,600

315,200

332,400

349,000

382,300

38

251,700

284,100

316,000

332,700

349,300

383,000

39

252,800

284,700

316,800

333,000

349,600

383,600

40

253,800

285,300

317,500

333,300

349,800

384,200

41

254,800

285,900

318,200

333,600

350,000

384,800

42

255,700

286,400

319,000

333,900

350,300

385,400

43

256,600

287,000

319,700

334,200

350,600

386,000

44

257,400

287,600

320,400

334,400

350,800

386,600

45

258,200

288,200

321,100

334,600

351,000

387,200

46

259,000

288,800

321,800

334,900

351,300

388,000

47

259,800

289,400

322,500

335,200

351,600

388,800

48

260,500

290,000

323,100

335,400

351,800

389,600

49

261,200

290,500

323,700

335,600

352,000

390,400

50

261,900

291,100

324,200

335,900

352,300

391,300

51

262,600

291,700

324,700

336,200

352,600

392,000

52

263,200

292,300

325,100

336,400

352,800

392,700

53

263,800

292,800

325,500

336,600

353,000

393,500

54

264,400

293,300

325,800

336,900

353,300

394,200

55

265,000

293,800

326,100

337,200

353,600

394,900

56

265,600

294,300

326,400

337,400

353,800

395,600

57

266,200

294,800

326,700

337,600

354,000

396,500

58

266,800

295,200

327,000

337,900

354,300

397,300

59

267,400

295,600

327,300

338,200

354,600

398,100

60

268,000

296,000

327,600

338,400

354,800

398,800

61

268,600

296,400

327,900

338,600

355,000

399,300

62

269,200

296,800

328,200

338,900

355,300

400,000

63

269,800

297,200

328,500

339,200

355,600

400,600

64

270,400

297,500

328,700

339,400

355,800

401,300

65

270,900

297,800

328,900

339,600

356,000

401,900

66

271,400

298,200

329,200

339,900

356,300

402,400

67

271,900

298,600

329,500

340,200

356,600

402,800

68

272,400

298,900

329,700

340,400

356,800

403,200

69

272,900

299,200

329,900

340,600

357,000

403,900

70

273,400

299,500

330,200

340,900

357,300


71

273,900

299,800

330,500

341,200

357,600


72

274,300

300,100

330,700

341,400

357,800


73

274,700

300,400

330,900

341,600

358,000


74

275,000

300,700

331,200

341,800

358,300


75

275,300

301,000

331,500

342,000

358,600


76

275,500

301,200

331,700

342,200

358,800


77

275,700

301,400

331,900

342,600

359,000


78

276,000

301,700

332,200

342,800

359,300


79

276,300

302,000

332,500

343,100

359,600


80

276,500

302,200

332,700

343,400

359,800


81

276,700

302,400

332,900

343,600

360,000


82

277,000

302,700

333,200

343,900

360,300


83

277,200

303,000

333,500

344,200

360,600


84

277,400

303,200

333,700

344,400

360,800


85

277,700

303,400

333,900

344,600

361,000


86


303,700

334,200

344,900

361,300


87


304,000

334,400

345,200

361,600


88


304,200

334,600

345,400

361,800


89


304,400

334,900

345,600

362,000


90


304,600

335,200

345,900



91


304,900

335,400

346,200



92


305,200

335,700

346,400



93


305,400

335,900

346,600



94


305,700

336,100

346,800



95


306,000

336,400

347,100



96


306,200

336,700

347,300



97


306,400

336,900

347,600



98


306,600

337,200

347,900



99


306,800

337,400

348,200



100


307,100

337,700

348,400



101


307,400

337,900

348,600



102


307,700

338,100

348,900



103


307,900

338,300

349,200



104


308,100

338,500

349,400



105


308,400

338,900

349,600



106



339,100

350,000



107



339,300

350,200



108



339,600

350,400



109



339,900

350,600



110



340,100




111



340,400




112



340,700




113



340,900




定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

219,400

234,300

236,300

258,400

287,400

317,500

備考 この表は、かごしま丸、南星丸に乗り組む職員(海事職員本給表(一)の適用を受ける者を除く。)に適用する。

別表第3―1(第11条関係) 教育職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

217,800

261,400

317,100

358,300

423,100

542,000

2

220,300

263,600

319,300

360,900

425,000

545,000

3

222,700

265,700

321,500

363,500

426,800

548,100

4

225,100

267,600

323,600

366,000

428,500

551,200

5

227,500

269,400

325,700

368,400

430,200

554,200

6

229,900

270,900

327,600

370,800

432,100

556,600

7

232,400

272,400

329,400

373,300

434,000

559,100

8

234,800

273,900

331,200

375,700

435,800

561,500

9

237,300

275,700

333,000

378,200

437,200

563,800

10

239,100

277,700

334,900

380,700

439,100

565,600

11

240,900

279,700

336,700

383,200

441,000

567,500

12

242,700

281,700

338,500

385,600

442,900

569,400

13

244,300

283,700

340,300

388,000

444,300

571,100

14

245,900

285,900

341,900

389,600

446,200

572,500

15

247,500

288,000

343,500

391,100

448,100

573,800

16

249,000

290,100

345,000

392,600

450,000

575,000

17

250,500

292,000

346,500

393,600

451,700

576,300

18

251,900

294,700

348,100

395,300

453,500

577,100

19

253,200

297,400

349,700

396,700

455,300

577,800

20

254,600

300,000

351,300

398,000

457,100

578,500

21

256,000

302,600

352,700

399,200

459,100

579,300

22

257,500

305,000

354,700

400,200

461,300


23

259,000

307,400

356,700

401,200

463,700


24

260,500

309,600

358,700

402,200

466,000


25

262,000

311,800

360,500

403,100

468,000


26

263,700

313,800

362,100

404,200

470,100


27

265,400

315,800

363,700

405,300

472,200


28

267,100

317,800

365,300

406,400

474,200


29

268,600

319,800

366,600

407,500

476,200


30

270,500

321,700

368,100

408,600

478,500


31

272,400

323,600

369,500

409,700

480,700


32

274,300

325,500

370,800

410,800

482,600


33

276,100

327,300

372,100

411,900

484,500


34

277,300

329,200

373,300

413,000

486,600


35

278,500

331,100

374,500

414,100

488,800


36

279,600

333,000

375,600

415,300

490,800


37

280,600

334,700

376,700

416,300

492,900


38

281,600

335,900

378,100

417,400

494,900


39

282,700

337,000

379,400

418,500

496,800


40

283,800

338,100

380,700

419,700

498,700


41

284,600

338,700

382,000

420,600

500,700


42

285,700

339,100

383,300

421,700

502,600


43

286,800

339,500

384,600

422,800

504,300


44

287,700

339,900

385,900

423,800

506,200


45

288,300

340,500

387,200

424,800

508,100


46

289,300

341,000

388,400

425,900

509,900


47

290,200

341,500

389,600

427,000

511,700


48

291,100

341,900

390,700

428,100

513,500


49

292,100

342,300

391,800

429,100

515,200


50

292,600

342,700

393,000

430,300

516,900


51

293,100

343,100

394,100

431,500

518,700


52

293,700

343,500

395,200

432,700

520,500


53

294,200

343,900

396,300

433,400

522,000


54

294,700

344,300

397,500

434,300

523,600


55

295,000

344,700

398,700

435,200

525,300


56

295,400

345,100

399,800

436,000

526,900


57

295,800

345,500

400,800

436,800

528,500


58

296,300

345,900

401,800

437,700

529,800


59

296,800

346,300

402,800

438,600

531,100


60

297,200

346,700

403,700

439,400

532,300


61

297,600

347,100

404,900

440,100

533,500


62

298,000

347,500

406,300

441,000

534,500


63

298,400

347,900

407,700

442,000

535,500


64

298,800

348,300

409,100

442,900

536,500


65

299,200

348,700

409,900

443,800

537,100


66

299,600

349,100

410,900

444,700

538,000


67

300,000

349,500

411,900

445,700

538,900


68

300,400

349,900

413,000

446,600

539,800


69

300,800

350,300

413,900

447,600

540,700


70

301,200

350,800

414,700

448,600

541,500


71

301,600

351,200

415,500

449,500

542,200


72

302,000

351,600

416,200

450,500

542,700


73

302,400

351,900

416,900

451,400

543,400


74

302,800

352,400

417,800

452,300

543,900


75

303,200

352,800

418,600

453,200

544,700


76

303,600

353,200

419,200

454,200

545,300


77

304,000

353,600

419,800

455,000

545,800


78

304,400

354,100

420,300

455,400

546,400


79

304,800

354,600

420,700

456,000

547,000


80

305,200

355,100

421,100

456,600

547,600


81

305,500

355,600

421,400

457,300

548,200


82

305,900

356,300

421,800

458,000



83

306,300

357,000

422,100

458,300



84

306,600

357,700

422,500

458,900



85

306,900

358,300

422,800

459,300



86

307,300

358,900

423,200

459,700



87

307,700

359,500

423,600

460,100



88

308,100

360,100

424,000

460,400



89

308,600

360,600

424,300

460,700



90

309,000

361,000

424,600

461,000



91

309,400

361,400

425,000

461,500



92

309,800

361,800

425,300

461,800



93

310,200

362,200

425,600

462,100



94

310,700

362,600

426,000

462,400



95

311,200

363,100

426,300

462,700



96

311,600

363,500

426,600

463,000



97

311,800

364,100

426,900

463,300



98

312,200

364,600

427,200

463,800



99

312,600

365,000

427,500

464,100



100

313,000

365,500

427,800

464,400



101

313,200

365,900

428,100

464,700



102

313,600

366,400

428,400




103

313,900

366,700

428,700




104

314,400

367,100

429,000




105

314,800

367,600

429,300




106

315,100

368,000

429,600




107

315,400

368,500

429,900




108

315,700

369,000

430,200




109

315,900

369,400

430,500




110

316,200

369,900

430,800




111

316,600

370,300

431,100




112

317,000

370,700

431,400




113

317,300

371,100

431,700




114

317,700

371,500

432,000




115

318,000

371,900

432,300




116

318,300

372,300

432,600




117

318,600

372,700

432,800




118

319,000

373,100





119

319,400

373,500





120

319,800

373,900





121

320,000

374,200





122

320,200

374,600





123

320,400

375,100





124

320,700

375,400





125

321,000

375,800





126

321,200

376,300





127

321,500

376,800





128

321,800

377,200





129

322,100

377,600





130

322,400

378,100





131

322,800

378,600





132

323,000

379,100





133

323,200

379,600





134

323,500

380,100





135

323,800

380,600





136

324,000

381,100





137

324,300

381,600





138

324,500

382,100





139

324,800

382,600





140

325,100

383,100





141

325,400

383,600





142

325,800






143

326,200






144

326,600






145

326,800






146

327,200






147

327,500






148

327,900






149

328,100






150

328,500






151

328,800






152

329,200






153

329,400






154

329,800






155

330,200






156

330,600






157

330,800






定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

240,100

288,000

299,000

321,200

406,100

541,500

備考 この表は、大学に勤務する教授、准教授、講師、助教、助手、教務職員に適用する。

別表第3―2(第11条関係) 教育職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

246,300

354,700

423,600

2

202,200

247,800

356,100

425,600

3

204,500

249,200

357,500

427,600

4

206,700

250,600

358,900

429,300

5

208,900

252,000

360,300

430,800

6

211,200

253,300

361,600

432,500

7

213,400

254,600

362,900

434,300

8

215,600

255,900

364,200

436,100

9

217,800

257,100

365,400

437,500

10

220,000

258,300

366,900

439,400

11

222,200

259,600

368,400

441,300

12

224,400

260,900

369,800

443,100

13

226,600

262,200

371,000

444,800

14

228,800

264,100

372,600

446,600

15

231,000

265,900

374,200

448,300

16

233,200

267,700

375,700

450,100

17

235,100

269,300

377,100

451,900

18

236,900

271,600

378,600

453,800

19

238,600

273,900

380,000

455,700

20

240,300

276,200

381,400

457,600

21

241,900

278,200

382,500

459,200

22

243,200

280,400

384,000

460,900

23

244,500

282,600

385,500

462,800

24

245,800

284,700

386,900

464,500

25

247,000

286,700

388,300

466,200

26

248,200

288,600

389,800

467,800

27

249,400

290,500

391,300

469,300

28

250,600

292,300

392,800

470,800

29

251,800

294,000

394,200

472,200

30

253,000

295,900

395,700

473,500

31

254,200

297,700

397,200

474,800

32

255,400

299,400

398,700

476,100

33

256,500

301,000

400,300

477,200

34

257,800

302,900

401,800

477,900

35

259,100

304,700

403,300

478,600

36

260,400

306,400

404,700

479,300

37

261,800

307,900

406,100

479,900

38

263,200

309,600

407,500


39

264,500

311,400

408,900


40

265,800

313,100

410,100


41

267,000

314,500

411,400


42

268,000

316,400

412,800


43

269,000

318,200

414,200


44

269,900

319,900

415,600


45

270,600

321,600

416,800


46

271,400

323,500

418,300


47

272,200

325,200

419,800


48

273,000

326,900

421,300


49

273,900

328,700

422,700


50

274,700

330,500

424,400


51

275,400

332,300

426,100


52

276,200

334,000

427,700


53

277,000

335,600

429,100


54

277,800

336,900

430,700


55

278,600

338,200

432,300


56

279,400

339,500

433,900


57

280,000

340,900

435,500


58

280,600

342,500

437,000


59

281,400

344,000

438,200


60

282,300

345,600

439,400


61

283,200

347,000

440,500


62

283,800

348,600

441,900


63

284,600

350,200

443,300


64

285,300

351,700

444,600


65

286,300

353,200

445,500


66

287,100

354,800

446,800


67

287,900

356,400

448,000


68

288,600

357,900

449,200


69

289,300

359,400

450,200


70

290,000

361,000

451,400


71

290,700

362,600

452,600


72

291,300

364,100

453,800


73

292,200

365,700

455,000


74

292,900

367,300

455,500


75

293,600

368,900

455,900


76

294,200

370,400

456,300


77

294,800

371,900

457,000


78

295,600

373,300



79

296,400

374,700



80

297,100

376,000



81

297,500

377,200



82

298,300

378,700



83

299,100

380,200



84

299,900

381,600



85

300,300

382,700



86

301,200

384,100



87

301,900

385,400



88

302,600

386,700



89

303,200

387,800



90

304,100

389,100



91

304,900

390,200



92

305,700

391,400



93

306,300

392,300



94

307,000

393,600



95

307,700

394,900



96

308,400

396,200



97

309,300

397,500



98

310,100

398,500



99

310,900

399,500



100

311,600

400,500



101

312,400

401,200



102

313,300

402,200



103

314,200

403,300



104

315,000

404,400



105

315,600

405,400



106

316,300

406,200



107

317,100

407,000



108

317,800

407,800



109

318,600

408,600



110

318,800

409,400



111

319,300

410,200



112

319,900

411,000



113

320,400

411,900



114

320,900

412,600



115

321,500

413,300



116

322,000

414,000



117

322,300

414,400



118

322,800

415,000



119

323,200

415,500



120

323,700

415,900



121

324,000

416,100



122

324,600

416,400



123

325,200

416,700



124

325,800

416,900



125

326,200

417,100



126

326,500

417,400



127

326,800

417,700



128

327,000

417,900



129

327,200

418,100



130

327,500

418,400



131

327,800

418,700



132

328,000

418,900



133

328,200

419,100



134

328,400

419,400



135

328,600

419,700



136

329,000

419,900



137

329,200

420,100



138

329,400

420,400



139

329,700

420,700



140

330,000

420,900



141

330,200

421,100



142

330,400

421,400



143

330,700

421,700



144

330,900

421,900



145

331,200

422,100



146

331,400




147

331,600




148

331,800




149

332,200




150

332,400




151

332,600




152

332,900




153

333,200




定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

238,500

279,100

336,600

421,900

備考

(1) この表は、特別支援学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭に適用する。

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で別に定めるものの本給月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3―3(第11条関係) 教育職本給表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

323,900

413,600

2

202,200

223,100

326,000

415,200

3

204,500

225,500

328,100

416,800

4

206,700

227,900

330,200

418,300

5

208,900

230,300

332,200

419,300

6

211,200

232,800

334,300

420,700

7

213,400

235,300

336,400

422,100

8

215,600

237,800

338,500

423,500

9

217,800

240,000

340,500

424,800

10

220,000

241,600

342,600

426,300

11

222,200

243,200

344,700

427,800

12

224,400

244,800

346,700

429,200

13

226,600

246,300

348,700

430,700

14

228,800

247,800

350,200

432,000

15

231,000

249,200

351,700

433,300

16

233,200

250,600

353,200

434,600

17

235,100

252,000

354,700

435,900

18

236,900

253,300

356,100

437,200

19

238,600

254,600

357,500

438,400

20

240,300

255,900

358,900

439,700

21

241,900

257,100

360,300

440,800

22

243,200

258,300

361,600

441,900

23

244,500

259,600

362,900

443,200

24

245,800

260,900

364,200

444,400

25

247,000

262,200

365,400

445,700

26

248,200

264,100

366,700

446,900

27

249,400

265,900

367,900

447,900

28

250,600

267,700

369,100

449,000

29

251,600

269,300

370,300

450,000

30

252,900

271,600

371,500

450,800

31

254,100

273,900

372,700

451,600

32

255,300

276,200

373,800

452,500

33

256,400

278,200

374,900

453,400

34

257,600

280,400

376,100

453,900

35

258,800

282,600

377,300

454,400

36

260,000

284,700

378,400

454,900

37

261,200

286,700

379,400

455,400

38

262,400

288,600

380,700


39

263,600

290,500

382,000


40

264,800

292,300

383,200


41

265,900

294,000

384,100


42

267,000

295,900

385,300


43

268,100

297,700

386,500


44

269,200

299,400

387,600


45

270,200

301,000

388,600


46

271,000

302,900

389,900


47

271,800

304,700

391,200


48

272,600

306,400

392,500


49

273,300

307,900

393,700


50

274,100

309,600

395,000


51

274,800

311,400

396,200


52

275,500

313,100

397,400


53

276,300

314,500

398,300


54

277,100

316,400

399,700


55

277,900

318,200

400,900


56

278,600

319,900

401,900


57

279,300

321,600

402,800


58

280,100

323,500

403,900


59

280,900

325,200

405,000


60

281,600

326,900

406,200


61

282,100

328,700

407,200


62

282,800

330,500

408,400


63

283,500

332,300

409,700


64

284,100

334,000

410,900


65

284,900

335,600

412,300


66

285,600

336,900

413,500


67

286,300

338,200

414,600


68

287,000

339,500

415,700


69

287,700

340,900

416,700


70

288,500

342,400

417,800


71

289,200

343,900

418,900


72

289,900

345,400

420,000


73

290,400

346,600

420,900


74

291,100

348,100

421,700


75

291,800

349,600

422,400


76

292,400

351,100

422,900


77

293,000

352,600

423,200


78

293,700

354,100

423,600


79

294,300

355,600

424,100


80

294,900

357,100

424,600


81

295,400

358,500

424,800


82

296,000

359,900

425,100


83

296,600

361,300

425,400


84

297,200

362,600

425,600


85

297,700

363,800

425,900


86

298,200

365,000

426,300


87

298,700

366,200

426,600


88

299,200

367,300

426,900


89

299,600

368,400

427,300


90

300,200

369,500

427,600


91

300,700

370,600

427,900


92

301,200

371,700

428,100


93

301,500

372,800

428,300


94

302,000

374,000



95

302,500

375,100



96

302,900

376,200



97

303,300

377,000



98

303,800

378,100



99

304,300

379,100



100

304,700

380,100



101

305,100

380,600



102

305,500

381,500



103

305,900

382,300



104

306,200

383,100



105

306,400

384,000



106

306,700

385,000



107

307,000

385,900



108

307,200

386,800



109

307,400

387,800



110

307,600

388,700



111

307,800

389,500



112

308,100

390,300



113

308,400

391,000



114

308,600

392,000



115

308,800

393,000



116

309,100

394,000



117

309,500

394,800



118

309,700

395,400



119

310,000

396,100



120

310,300

396,800



121

310,500

397,400



122

310,700

398,100



123

310,900

398,800



124

311,200

399,400



125

311,500

399,900



126


400,700



127


401,300



128


402,000



129


402,600



130


403,100



131


403,500



132


403,900



133


404,400



134


404,700



135


405,000



136


405,300



137


405,600



138


405,900



139


406,200



140


406,500



141


406,800



142


407,100



143


407,400



144


407,700



145


407,900



146


408,200



147


408,500



148


408,700



149


408,900



150


409,200



151


409,500



152


409,700



153


409,900



154


410,200



155


410,500



156


410,700



157


410,900



定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

229,700

276,000

330,000

411,900

備考

(1) この表は、中学校、小学校、幼稚園に勤務する校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に適用する。

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で別に定めるものの本給月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第4―1(第11条関係) 医療職本給表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

443,900

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

446,500

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

449,000

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

451,600

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

454,000

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

456,500

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

459,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

461,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

463,900

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

466,300

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

468,900

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

471,300

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

473,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

475,300

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

476,600

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

477,900

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

479,100

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

480,400

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

481,700

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

483,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

484,200

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

485,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

487,000

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

488,200

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

489,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

490,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

492,300

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

493,700

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

495,100

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

496,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

497,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

498,400

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

499,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

500,400

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

501,300

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

502,200

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

503,200

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900


39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300


40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000


41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500


42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900


43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300


44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700


45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100


46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500


47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900


48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200


49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500


50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900


51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200


52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500


53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800


54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600



55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900



56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200



57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400



58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700



59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000



60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300



61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500



62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800



63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100



64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400



65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600



66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200




67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800




68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400




69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800




70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300




71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800




72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300




73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900




74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400




75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000




76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600




77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100




78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600




79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100




80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600




81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900




82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400




83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800




84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200




85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600




86


294,100

330,400

351,200





87


294,300

330,600

351,500





88


294,500

330,900

351,800





89


294,900

331,300

352,200





90


295,100

331,700

352,500





91


295,300

332,000

352,800





92


295,500

332,300

353,100





93


295,900

332,600

353,500





94


296,100

332,800

353,800





95


296,300

333,200

354,100





96


296,600

333,500

354,400





97


296,900

333,700

354,700





98


297,100

334,000

355,100





99


297,300

334,300

355,500





100


297,600

334,600

355,900





101


297,900

334,800

356,400





102


298,100

335,100

356,800





103


298,300

335,400

357,200





104


298,600

335,600

357,600





105


298,900

335,800

358,100





106



336,000






107



336,400






108



336,600






109



336,800






110



337,200






111



337,600






112



338,000






113



338,200






定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

433,400

備考 この表は、病院、保健管理センター等に勤務する薬剤師、栄養士、その他別に定める医療技術職員に適用する。

別表第4―2(第11条関係) 医療職本給表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

381,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

383,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

386,300

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

388,900

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

391,100

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

393,300

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

395,600

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

397,900

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

399,800

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

401,900

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

404,100

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

406,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

408,200

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

410,200

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

412,300

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

414,300

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

416,300

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

418,500

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

420,700

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

422,800

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

424,700

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

426,600

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

428,400

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

430,300

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

432,000

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

433,600

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

435,300

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

436,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

438,200

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

439,500

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

441,100

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

442,600

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

444,300

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

445,900

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

447,300

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

448,700

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

449,800

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

451,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

452,400

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

453,800

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

454,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

455,500

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

456,300

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

456,900

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

457,800

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

458,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

459,300

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

460,100

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

460,800

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

461,500

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

462,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

463,000

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

463,800

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

464,600

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

465,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

466,000

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

466,800

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600


59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200


60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600


61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200


62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700


63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100


64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600


65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100


66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500


67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800


68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100


69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500


70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300



71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000



72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600



73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300



74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800



75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400



76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900



77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300



78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900



79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400



80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700



81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000



82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500



83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900



84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200



85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500



86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000



87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500



88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900



89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200



90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600



91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100



92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500



93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900



94

290,200

320,400

353,500

371,500




95

290,800

321,100

354,100

371,900




96

291,400

321,700

354,700

372,200




97

292,000

322,200

355,100

372,800




98

292,500

322,500

355,500

373,300




99

293,000

323,100

356,000

373,800




100

293,500

323,700

356,400

374,300




101

294,000

324,100

356,900

374,900




102

294,500

324,700

357,300

375,400




103

295,000

325,300

357,800

375,900




104

295,400

325,800

358,200

376,300




105

295,800

326,200

358,500

376,900




106

296,300

326,700

359,000

377,400




107

296,800

327,200

359,400

377,900




108

297,100

327,700

359,700

378,400




109

297,300

328,100

360,100

379,000




110

297,600

328,500

360,600

379,400




111

297,800

328,800

361,100

379,900




112

298,100

329,100

361,600

380,400




113

298,400

329,400

362,100

381,000




114

298,600

329,800

362,600





115

298,900

330,100

363,100





116

299,100

330,400

363,500





117

299,400

330,600

363,900





118

299,700

330,900

364,300





119

300,000

331,200

364,800





120

300,300

331,400

365,300





121

300,600

331,600

365,700





122

301,000

331,900

366,200





123

301,300

332,200

366,700





124

301,600

332,500

367,200





125

301,800

332,700

367,500





126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再雇用短時間勤務職員


基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

基準本給月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、病院、保健管理センター等に勤務する助産師、看護師、准看護師に適用する。

別表第5 本給の調整額(第21条関係)

勤務箇所

職員

調整数

1 各学部等

(1)大学院の研究科の授業を常時担当するもの及びこれに準ずる者で教授、准教授、講師又は助教(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(学長の定める者に限る。)

3

(2)大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程、大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻を担当する者((1)に掲げる者を除く。)

2

(3)大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

(4)大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教又は助手で学長の定めるもの

1

2 水産学部

(1)練習船に乗り組み、実習生を直接教育する教員である船長、航海士

2

(2)練習船に乗り組む職員で海事職本給表(二)の適用を受けるもの

2

3 先端科学研究推進センター

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(学長の定める者に限る。)

1

4 大学院医歯学総合研究科

危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

5 附属病院

(1)結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2)結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

(3)結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4)危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及び病理細菌技術者の助手

(5)放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその補助業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者の助手

2

(6)集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(ICU及びNICUに限る。)(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長並びに集中治療病棟に勤務する看護師、助産師、准看護師及び看護助手

(7)集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(学長の定める者に限る。))並びに患者の環境調査、患者及び家族の医療、身上相談等を行うことを常態とするもの

(8)受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員(学長の定める者に限る。)

1

6 教育学部附属特別支援学校

(1)特殊教育に直接従事することを本務とする教諭及び助教諭

(2)養護教諭及び養護助教諭

2

別表第6 調整基本額表(第21条関係)

一般職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

一般職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

海事職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,600円

3級

10,600円

4級

12,200円

5級

12,800円

6級

14,100円

7級

15,200円

海事職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

7,800円

3級

9,200円

4級

9,500円

5級

9,900円

6級

10,800円

教育職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

6級

16,300円

教育職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

3級

12,000円

4級

13,100円

教育職本給表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,000円

3級

11,500円

4級

12,700円

医療職本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

医療職本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第7 管理職手当(第22条関係)

組織

職名

区分

 

副学長

3種

学長補佐

6種

事務局

事務局長

1種

部長

2種

課長

4種

総務部労務調査室長

附属図書館

館長

3種

学部

学部長

2種

副学部長

7種

事務部長

2種

課長

4種

事務長

4種

学科長

7種

教育研究評議員

4種

附属病院

病院長

2種

副病院長

7種

事務部長

2種

課長

4種

薬剤部長

4種

看護部長

2種

副看護部長

4種

医療技術部長

4種

大学院

研究科長 ※

3種

副研究科長

7種

事務部長

2種

課長

4種

教育学部附属学校

校長

4種

園長

5種

教頭

5種

機構、学内共同教育研究施設及び学部等附属教育研究施設(以下「施設等」という。)

学長が別に定める基準により決定された施設等の長

4種又は5種

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

センター長

4種

キャンパス長

6種

附属練習船

かごしま丸船長

2種

南星丸船長

3種

かごしま丸機関長

3種

南星丸機関長

4種

監査室

室長

4種

※ 別に定める職員は、上位の支給区分とする。

別表第7の2 管理職手当(第22条関係)

1 一般職本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

130,300円

8級

1種

117,500円

2種

94,000円

7級

2種

88,500円

3種

77,400円

6級

2種

83,100円

3種

72,700円

4種

62,300円

5級

3種

69,400円

4種

59,500円

5種

49,600円

4級

5種

46,300円

2 海事職本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

2種

99,400円

3種

87,000円

5級

2種

92,700円

3種

81,100円

4種

69,500円

4級

3種

74,900円

4種

64,200円

3 教育職本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

5級

2種

106,900円

3種

93,500円

4種

80,200円

5種

66,800円

6種

40,100円

7種

26,700円

4級

2種

91,700円

3種

80,300円

4種

68,800円

5種

57,300円

6種

34,400円

4 教育職本給表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

4種

68,300円

3級

4種

65,000円

5種

54,400円

2級

5種

52,200円

5 教育職本給表(三)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

4種

65,200円

5種

54,300円

3級

4種

64,500円

5種

53,800円

2級

5種

51,100円

6 医療職本給表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

4種

65,700円

6級

4種

62,300円

5種

51,900円

5級

4種

58,900円

5種

49,100円

7 医療職本給表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

2種

88,300円

6級

2種

86,700円

5級

2種

79,000円

4種

59,200円

4級

4種

53,700円

別表第8 初任給調整手当(第23条関係)

期間の区分

金額

6年未満

51,600円

6年以上7年未満

49,800円

7年以上8年未満

48,000円

8年以上9年未満

46,200円

9年以上10年未満

44,400円

10年以上11年未満

42,600円

11年以上12年未満

40,800円

12年以上13年未満

39,000円

13年以上14年未満

37,200円

14年以上15年未満

35,800円

15年以上16年未満

34,400円

16年以上17年未満

33,000円

17年以上18年未満

31,600円

18年以上19年未満

30,200円

19年以上20年未満

28,800円

20年以上21年未満

27,400円

21年以上22年未満

26,800円

22年以上23年未満

26,200円

23年以上24年未満

25,200円

24年以上25年未満

24,600円

25年以上26年未満

24,000円

26年以上27年未満

23,400円

27年以上28年未満

22,800円

28年以上29年未満

22,000円

29年以上30年未満

21,700円

30年以上31年未満

21,300円

31年以上32年未満

20,700円

32年以上33年未満

19,800円

33年以上34年未満

18,900円

34年以上35年未満

18,200円

別表第9 特殊勤務手当(第29条関係)

手当の種類

勤務の内容

 

手当額

支給単位

高所作業手当

①農学部又は大学院連合農学研究科に所属する職員が、地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。

 

220円

1日

②①の作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたとき。

320円

③施設部に所属する職員が、地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。

200円

④③の作業が地上30メートル以上の箇所で行われたとき。

300円

死体処理手当

①医歯学総合研究科の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている一般職本給表の適用を受ける職員が、当該教室における死体の処理作業に従事したとき。

 

3,200円

1日

②一般職本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき。(ただし、同一の日に①の作業及び②の作業に従事した場合には、②の作業に係る手当は支給しない。)

1,000円

放射線取扱手当

①診療放射線技師若しくはエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

②職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であった場合における、その期間中に当該職員が従事した放射線業務(①の業務を除く。)

 

230円

1日

山上等作業手当

一般職本給表の適用を受ける職員が、農学部附属演習林高隈演習林において、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき。

 

260円

1日

夜間看護等手当

助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

深夜の全部を含む勤務

7,300円

1回

深夜における勤務時間が4時間以上

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満

2,150円

職員が、上記の勤務の交替に伴う通勤(自動車等を利用する場合を除く。)を行う場合には、通勤距離に応じて次の額を加算する。

通勤距離が片道2km以上5km未満

380円

通勤距離が片道5km以上10km未満

760円

通勤距離が片道10km以上

1,140円

教員特殊業務手当

附属小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園に所属する校長、園長又は教頭が学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に従事したとき。

 

1,200円

1日

多学年学級担当手当

附属小学校又は中学校の2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する教諭又は助教諭で次の各号に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事したとき。

1 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

2 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

1 3の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導

350円

1日

2 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導

290円

手術部看護手当

附属病院に勤務する医療職(二)本給表の適用を受ける職員が、手術部における看護業務に従事したとき。


10,000円

1月

特定看護師手当

看護師長、副看護師長、助産師又は看護師(以下「看護師長等」という。)が保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関を修了し、厚生労働省の「看護師特定行為」の対象となる行為・業務に従事したとき。

大学院NPコースを修了した看護師長等

60,000円

1月

区分別研修又は領域別パッケージ研修を修了した看護師長等

10,000円

専門看護師等手当

公益社団法人日本看護協会による専門看護師若しくは認定看護師の認定を受けている看護師長等又は日本精神科看護協会による認定看護師の認定を受けている看護師長等で、当該認定に係る看護分野の業務に従事したとき。ただし、看護師長等が専門看護師及び認定看護師の認定を受けている場合は、専門看護師に係る専門看護師等手当のみを支給する。

専門看護師の認定を受けている看護師長等

10,000円

1月

認定看護師の認定を受けている看護師長等

5,000円

感染症業務従事手当

特殊な防護具の着用を要する感染症と診断された患者の診療、看護、検査等の業務であって、別に定める基準に該当する業務に従事したと病院長が認めたとき。


4,000円

1日

別表第10 期末手当(第40条関係)

1 一般職本給表適用者

本給表

職務の級

加算割合

一般職(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

一般職(二)

5級

一般職(一)

3級

100分の5

一般職(二)

4級・3級

2 海事職本給表適用者

本給表

職務の級

加算割合

海事職(一)

7級

100分の20

海事職(一)

6級

100分の15

海事職(一)

5級・4級

100分の10

海事職(二)

6級

海事職(一)

3級

100分の5

海事職(二)

5級・4級

3 教育職本給表適用者

本給表

職務の級

加算割合

教育職(一)

5級

100分の15

教育職(二)

4級

教育職(三)

教育職(一)

4級・3級

100分の10

教育職(二)

3級

教育職(三)

教育職(一)

2級・1級

100分の5

教育職(二)

2級

教育職(三)

備考 本給表欄及び職務の級欄の一般職本給表(二)3級、教育職本給表(一)2級及び1級、教育職本給表(二)2級及び教育職本給表(三)2級の職員の加算割合適用については、学長が定める経験年数以上の者に限る。

4 医療職本給表適用者

本給表

職務の級

加算割合

医療職(一)

6級以上

100分の15

医療職(二)

6級以上

医療職(一)

5級

100分の10

医療職(二)

5級・4級

医療職(一)

4級・3級・2級

100分の5

医療職(二)

3級・2級

備考 本給表欄及び職務の級欄の医療職本給表(一)2級及び医療職本給表(二)2級の職員の加算割合適用については、学長が定める経験年数以上の者に限る。

国立大学法人鹿児島大学職員給与規則

平成16年4月1日 規則第59号

(令和7年1月23日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第59号
平成17年4月1日 規則第38号
平成17年11月22日 規則第89号
平成17年12月20日 規則第94号
平成18年3月22日 規則第30号
平成18年6月23日 規則第60号
平成18年10月24日 規則第88号
平成19年3月27日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第53号
平成20年2月26日 規則第8号
平成20年4月22日 規則第39号
平成20年8月20日 規則第52号
平成20年12月24日 規則第57号
平成21年3月27日 規則第17号
平成21年6月26日 規則第32号
平成21年12月24日 規則第44号
平成22年1月29日 規則第9号
平成22年2月26日 規則第15号
平成22年3月26日 規則第29号
平成22年4月23日 規則第37号
平成22年6月25日 規則第42号
平成22年9月24日 規則第50号
平成23年1月28日 規則第3号
平成23年2月22日 規則第6号
平成23年3月18日 規則第22号
平成23年3月30日 規則第29号
平成24年2月16日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第32号
平成24年6月21日 規則第43号
平成25年3月22日 規則第18号
平成25年4月25日 規則第34号
平成25年6月27日 規則第43号
平成25年11月28日 規則第54号
平成26年3月20日 規則第13号
平成26年9月25日 規則第36号
平成26年12月25日 規則第51号
平成26年12月25日 規則第52号
平成27年3月20日 規則第54号
平成27年3月27日 規則第67号
平成27年3月31日 規則第74号
平成28年2月18日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第30号
平成28年9月23日 規則第68号
平成28年11月15日 規則第74号
平成29年1月26日 規則第4号
平成29年2月16日 規則第17号
平成29年3月16日 規則第42号
平成29年3月16日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第55号
平成29年9月28日 規則第87号
平成30年1月25日 規則第2号
平成30年3月15日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第37号
平成30年9月27日 規則第63号
平成31年2月27日 規則第13号
平成31年3月22日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第41号
令和2年1月23日 規則第4号
令和2年1月23日 規則第6号
令和2年1月23日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第36号
令和2年9月24日 規則第60号
令和3年1月28日 規則第2号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年3月1日 規則第19号
令和4年4月28日 規則第51号
令和4年4月28日 規則第52号
令和4年5月27日 規則第58号
令和4年9月22日 規則第86号
令和5年1月26日 規則第8号
令和5年1月26日 規則第12号
令和5年1月26日 規則第13号
令和5年3月20日 規則第33号
令和5年3月20日 規則第38号
令和5年3月20日 規則第41号
令和5年4月27日 規則第53号
令和5年9月28日 規則第71号
令和6年1月25日 規則第2号
令和6年2月26日 規則第17号
令和6年2月28日 規則第20号
令和6年3月14日 規則第23号
令和6年3月14日 規則第31号
令和6年3月14日 規則第33号
令和6年6月27日 規則第50号
令和7年1月23日 規則第3号