○国立大学法人鹿児島大学役職員宿舎規則
平成16年4月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)に貸与する宿舎(看護師宿舎を除く。)に関する基本的事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「宿舎」とは、本学の役職員及び当該役職員と生計を一にする者を居住させ、又は宿舎の管理人を配置又は居住させるために本学が所有し、又は借り受けた住宅をいう。
(貸与の決定)
第3条 宿舎の貸与は申請に基づき財産管理役がこれを決定する。
(貸与期間)
第4条 宿舎の貸与期間は5年を限度とする。ただし、財産管理役が特別の事由があると認める場合は、貸与期間を延長することができる。
(宿舎の使用料)
第5条 宿舎の貸与は有料とし、宿舎料及び自動車保管場所使用料は別表のとおりとする。
2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎料及び自動車保管場所使用料は、日割により計算した額とする。
(入居期限)
第6条 宿舎を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、貸与の決定があった日から10日以内に入居しなければならない。
2 被貸与者が入居期限までに入居しないときは、貸与の決定を取り消すことができる。
(被貸与者の義務)
第7条 被貸与者は、善良なる管理者の注意により宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、居住の用以外の用に供し、又は財産管理役の承認を得ない改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は、貸与を受けた宿舎を滅失、損傷又は汚損(以下「滅失等」という。)したときは、直ちに財産管理役に届け出なければならない。
4 被貸与者は、前項の場合において、滅失等の原因が居住者の責に帰すべき事由による場合は、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(宿舎の修繕)
第8条 天災、経年その他被貸与者の責に帰することのできない事由により、宿舎が滅失等した場合においては、その復旧、修繕等に要する費用は本学の負担とする。ただし、その滅失等が軽微であるときはこの限りでない。
(貸与の取消し)
第9条 被貸与者及び同居者が次の各号の一に該当する場合は、財産管理役はその貸与を取り消すことができる。
(1) この規則及びこの規則に基づいて定められた事項に違反したとき。
(2) 被貸与者及び同居者に信用失墜行為があったとき。
(3) 被貸与者及び同居者が刑事責任を問われた場合
(宿舎の明渡し)
第10条 被貸与者が前条の規定により宿舎の貸与を取り消されたときは、被貸与者及び同居者はその日から1月以内に宿舎を明け渡さなければならない。
2 被貸与者が次の各号の一に該当するときは、被貸与者及び同居者はその日から1月以内に宿舎を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、財産管理役の承認を得て、明け渡し猶予期日を5月を超えない期間内において延期することができる。
(1) 被貸与者が、本学の役職員でなくなったとき。
(2) 被貸与者が、死亡したとき。
(3) 宿舎に居住する資格を失い又は必要がなくなったとき。
(4) 本学が宿舎を廃止する必要が生じたため明け渡しを請求したとき。
(5) 第4条に規定する貸与期間が終了したとき。
(損害賠償)
第11条 被貸与者が前条の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、明け渡し期日の翌日から明渡し日までの期間に応じ、宿舎料の3倍の額を損害賠償金として支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、被貸与者の申請に基づき、財産管理役がやむを得ない事情があると認めた場合は、損害賠償金の額を宿舎料の1.1倍まで減じることができる。
(その他)
第12条 本学における宿舎事務の一般的手続に関して、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成16年規則第75号)、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規則第77号)及び本規則に定めのない事項は、事務局長が決するところによる。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日に本学が所有する宿舎に引き続き居住する者については、退去するまでの期間について入居時の条件で居住を認める。
3 本学の役職員宿舎と財務省の国家公務員宿舎との間で入居調整が必要な場合は、当分の間、第2条の規定にかかわらず、本学の役職員以外の者を入居させることができる。
4 前項による入居については、本規則の定めにかかわらず、国家公務員宿舎の入居条件を準用することができる。
附則
この規則は、平成17年10月21日から施行する。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 「役職員宿舎の整備計画について(骨子)(平成25年3月22日役員会承認)」に基づく改修前の宿舎料は、別表にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。
(円/月)
宿舎名 | 規格 | 宿舎料 |
紫原宿舎 | RC―b | 5,358 |
鴨池宿舎 | RC―b | 4,902 |
RC―c | 8,344 | |
下荒田宿舎 | RC―b | 4,902 |
RC―c | 8,344 | |
原良宿舎2 | RC―b | 5,828 |
原良宿舎3 | RC―c | 11,088 |
岡之原宿舎9 | RC―c | 11,088 |
郡元宿舎1 | RC―c | 12,348 |
郡元宿舎2 | RC―c | 11,088 |
郡元宿舎3 | RC―c | 11,088 |
郡元宿舎4 | RC―c | 12,348 |
慈眼寺宿舎1 | RC―c | 11,088 |
慈眼寺宿舎2 | RC―c | 11,088 |
慈眼寺宿舎3 | RC―c | 12,348 |
八幡宿舎 | RC―e2 | 37,695 |
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和3年7月15日から施行する。
2 「役職員宿舎の整備計画について(骨子)(平成25年3月22日役員会承認)」に基づく改修前の宿舎において、壁貫通型風呂釜を設置した居室については、国立大学法人鹿児島大学役職員宿舎規則の一部を改正する規則(平成26年規則第26号)附則第2項の宿舎料に3,000円加算するものとする。
附則
1 この規則は、令和5年2月2日から施行する。ただし、改正後の第5条第2項については令和4年4月1日から適用するものとする。
2 「役職員宿舎の整備計画について(骨子)(平成25年3月22日役員会承認)」廃止後の第5条に定める宿舎の使用料は、改正後の別表のとおりとする。
別表(第5条関係)
(円/月)
宿舎名 | 規格 | 宿舎料 | 自動車保管場所使用料 |
紫原宿舎 | RC―b | 23,000 | 2,750/台 |
鴨池宿舎 | RC―b | 23,000 | |
RC―c | 27,000 | ||
下荒田宿舎 | RC―b | 23,000 | |
RC―c | 27,000 | ||
原良宿舎2 | RC―b | 5,828 | |
原良宿舎3 | RC―c | 11,088 | |
岡之原宿舎9 | RC―c | 11,088 | |
郡元宿舎1 | RC―c | 12,348 | |
郡元宿舎2 | RC―c | 11,088 | |
郡元宿舎3 | RC―c | 11,088 | |
郡元宿舎4 | RC―c | 12,348 | |
慈眼寺宿舎1 | RC―c | 11,088 | |
慈眼寺宿舎2 | RC―c | 11,088 | |
慈眼寺宿舎3 | RC―c | 12,348 | |
八幡宿舎 | RC―e2 | 37,695 |
(注)壁貫通型風呂釜を設置した居室は、上記の宿舎料に3,000円加算するものとする(紫原宿舎、鴨池宿舎及び下荒田宿舎を除く)。