○国立大学法人鹿児島大学における令和2年3月31日以前に年俸制の適用を受けた教員の給与に関する規則
平成26年12月25日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、年俸制の適用を受ける教育職員(以下「年俸制適用教員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 年俸制適用教員の給与の支給等に関して、この規則の定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(対象者)
第3条 年俸制適用教員は、裁量労働制を適用する教授、准教授、講師及び助教並びに各学部長及び各研究科長のうち、この規則の適用を希望し、かつ、学長が適用を認めた者とする。
(給与の支払)
第4条 年俸制適用教員の給与は、その全額を現金で、直接当該職員に支払うものとする。ただし、法令又は労基法第24条第1項後段に規定する労使協定に基づき年俸制適用教員の給与から控除すべき金額がある場合には、その年俸制適用教員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年俸制適用教員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(給与の区分)
第5条 年俸制適用教員の給与は、基本年俸、業績給及び諸手当とする。
(基本年俸)
第6条 年俸制適用教員の基本年俸の額は、当該職員の学歴、職務経歴、業績及び予算等を勘案して、基本年俸表(別表1)に定める号給により学長が決定する。ただし、基本年俸の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし、雇用期間に応じて決定する。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合の基本年俸の額は、学長が別に定めることができる。
3 第1項で決定した号給は、勤務実績等を勘案し改定することがある。
4 前項の改定に関し必要な事項は、別に定める。
5 基本年俸表(別表1)に定める額は、国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「職員給与規則」という。)の改定状況のほか、大学の財政状況等を勘案し、これを改定することがある。
(業績給)
第7条 年俸制適用教員の業績給は、業績給Ⅰ(業績評価基準を満たす実績に対応する相当額)、業績給Ⅱ(期末手当の50%相当及び勤勉手当相当額)及び業績給Ⅲ(年俸制導入促進費(導入促進加算分を含む。))とする。
2 業績評価及び業績給の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(諸手当)
第8条 諸手当は、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、産業医手当、研究力向上手当、クロスアポイントメント手当、共同研究等獲得手当、特地勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当とし、職員給与規則に準じて支給する。
(給与の支給)
第9条 年俸制適用教員の給与(研究力向上手当及び共同研究等獲得手当を除く。)の支給日は、毎月21日とする。ただし、21日が職員就業規則第42条第4項に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、当該日の直前の休日でない日を支給日とする。
2 支給日において、基本年俸の12分の1の額(以下「基本給」という。)、業績給の12分の1の額(以下「業績給月額」という。)、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、テレワーク手当、産業医手当、クロスアポイントメント手当及び特地勤務手当並びに前月分の休日勤務手当、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。
3 研究力向上手当及び共同研究等獲得手当の支給日は12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(給与の日割計算)
第10条 新たに年俸制適用教員となった者には、その日から基本給と本給の調整額(以下「本給」という。)を支給し、本給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた本給を支給する。ただし、退職した年俸制適用教員が即日職員になったときは、その日の翌日から本給を支給する。
2 年俸制適用教員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで本給を支給する。
3 年俸制適用教員が死亡したときは、その月まで本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本給の額は、その月の現日数から、国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、業績給月額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、産業医手当、クロスアポイントメント手当及び特地勤務手当の支給について準用する。
(非常時払い)
第12条 年俸制適用教員が、当該教員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第9条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給、業績給、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、産業医手当、クロスアポイントメント手当及び特地勤務手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定勤務時間で除して得た額とする。
(休職者の給与)
第14条 年俸制適用教員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額(労災補償等を受ける場合にあっては、当該労災補償等の額に相当する額を控除した額)を支給する。
2 年俸制適用教員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制適用教員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 年俸制適用教員が職員就業規則第15条第1項第3号又は第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 職員就業規則第15条第1項各号の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(1) 休日である場合
(2) 勤務時間等規則第24条に規定する休暇による場合
(3) 疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のため勤務しない場合
(4) その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合
2 前項の規定にかかわらず、年俸制適用教員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のための勤務時間等規則第29条に規定する病気休暇の期間につき労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける場合にあっては、当該期間につき支給される給与額から当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。
(給与の半減)
第16条 当分の間、前条の規定にかかわらず、年俸制適用教員が負傷(職務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(職務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第39条で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して60日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。ただし、別に定める手当の算定については、当該職員の本給の半減前の額をその算定の基礎となる本給の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第17条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。
(その他)
第18条 年俸制適用教員の給与に関して、本規則に規定するもののほか、実施について必要な事項は学長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月28日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
基本年俸表
号給 | 年額(円) |
41 | 7,242,000 |
40 | 7,122,000 |
39 | 7,002,000 |
38 | 6,882,000 |
37 | 6,762,000 |
36 | 6,642,000 |
35 | 6,522,000 |
34 | 6,402,000 |
33 | 6,282,000 |
32 | 6,162,000 |
31 | 6,042,000 |
30 | 5,922,000 |
29 | 5,802,000 |
28 | 5,682,000 |
27 | 5,562,000 |
26 | 5,442,000 |
25 | 5,322,000 |
24 | 5,202,000 |
23 | 5,082,000 |
22 | 4,962,000 |
21 | 4,842,000 |
20 | 4,722,000 |
19 | 4,602,000 |
18 | 4,482,000 |
17 | 4,362,000 |
16 | 4,242,000 |
15 | 4,122,000 |
14 | 4,002,000 |
13 | 3,882,000 |
12 | 3,762,000 |
11 | 3,642,000 |
10 | 3,522,000 |
9 | 3,402,000 |
8 | 3,282,000 |
7 | 3,162,000 |
6 | 3,042,000 |
5 | 2,922,000 |
4 | 2,802,000 |
3 | 2,682,000 |
2 | 2,562,000 |
1 | 2,442,000 |